管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 581 匿名さん

    >誰も委任する者がいない場合は、仕方ないでしょう。
    棄権することです、さもなくば議決権行使書で賛否を表現できます。
    >だから、議長と各区分所有者が併記されてるでしょう。
    昔は憲法と同様に賛否同数の場合に議長決済があったが、現在は議長も賛否の意志表示ができますのでそのどちらか分からない人間に委任することはできません。

  2. 582 匿名さん

    >581さん
    しかし、法律違反ではないですよね。

  3. 583 匿名さん

    白紙委任状ではないんですよ。

  4. 584 匿名さん

    棄権は出席者にカウントされますか?

  5. 585 匿名さん

    委任しなくて、議決権行使書に賛否をしないない棄権なら
    出席扱いです。
    勿論、出席して賛否を表明しなくても出席です。

  6. 586 匿名さん

    欠席届けも議決権行使書も委任状も提出しなければ欠席。

  7. 587 匿名さん

     一区分所有者です。
     私のマンションでは、区分所有権を持たない奥さん方が出席します。
     その方たちも、出席扱いしています。

     改善すべきだと思うのですが、言い出せません
     こんな組合は多いと思うのですが、奥さんであっても委任状を提出してもらっている組合の方、いらしたら投稿お願いします。
     
     その時のトラブルなどありましたら教えてください。

  8. 588 匿名さん

    >581さん

    >どちらか分からない人間に委任することはできません。
    ↑の根拠法を示してください。

    委任=任せる=受任者の自由ではないですか

    民法上の委任

    民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。以降略

    委任の意義

    委任の内容は「法律行為をすること」であるが、それ以外の事務の委託も後に述べる準委任(第656条)として委任の規定が準用されるので両者の区別に実益はなく、委任は一般に他人を信頼して事務処理を委託する契約であると把握される

    これから見れば、委任は出席、審議、採決の全てにつき、他人を信頼して事務処理を委託すると解釈するべきでは?

  9. 589 匿名さん

    >>587
    委任は口頭でも成立しますので、第三者(この場合は総会の議長など)に対してどうやって証明するかというだけの問題だと思います。
    区分所有者が前もって一言言っておけばOK、くらいでいいんじゃないでしょうか。

    話はそれますが、総会の席上でその場にいない区分所有者に電話をかけて、その区分所有者が「○○さんに委任します」といえばそれで委任が成立するわけで、必ずしも書面にこだわらなくてもいいと思います。

  10. 590 匿名さん

    。585さん
    >委任しなくて、議決権行使書に賛否をしないない棄権なら 出席扱いです。
    何で出席していない人が出席扱いなのですか、理解不能。
     委任して、受任者が出席して初めて出席扱いです。

    勿論、出席して賛否を表明しなくても出席です。
    当たり前、出席しているのだから出席。この文も理解不能。

  11. 591 匿名さん

    >587です

    >589さんの言われることくらいはすべきですよね。
     これが言い出せないんです。
     理事になったとき言いましょう。

  12. 592 匿名さん

    >590さん
    議決権行使書での項目に○印をしたけど、各議案には賛否をしないというときは、
    出席扱いでしょう。

  13. 593 匿名さん

    棄権は欠席ではないのです。

  14. 594 匿名さん

    AEDがありますか?あった方がいいですか?

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
          一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを
          取りにいって使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法
          もあるが、管理会社との連係と契約が必要。

          各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面
          に直面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
          隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  15. 595 匿名さん

    >594さん
    誰かがAEDの傍に待機していて、呼ばれたらすぐに持って飛び出せるという体制がなければ、なかなか役立てるのは難しいと思います。
    せめて外部(住戸外)に知らせる非常ボタンでもあれば少しは違うかも

  16. 596 匿名さん

    590です

    >592さん
    >議決権行使書での項目に○印をしたけど、各議案には賛否をしないというときは、
    >出席扱いでしょう。

    了解しました。

  17. 597 匿名さん

    非常ボタンはインターホンにはついていますよね。
    AEDは現実的には難しいかもしれません。
    気休めというか安心料みたいなものですね。

  18. 598 匿名さん

    兎に角心配停止になったら、まず119番、それからは
    心臓マーサージと人工呼吸が大切です。

  19. 599 匿名さん

    AEDはマンションには必要ないです。

  20. 600 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  21. by 管理担当
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