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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
素人が回答しないように
スレチですよ
専有部分の工事の届け出はしなければなりませんが、規制の基準が
明確にされてないと、承認があいまいになってしまいます。
基準については、先に書き込まれたものでいいと思いますが、それを
測る機器は騒音計なのか、それではだめなのかということになりますね。
業者の方等で、騒音を検査する機器の紹介をしてもらえないでしょうか。
騒音計では測定は無理なのかな。
専門の方に聞いた方がいいですね
知識が伴ってない
結局、素人の回答は責任が伴わない曖昧なものです
>>542
機器の問題というよりも、運用方法ですね。
例えば、上階の人に頼んで「今から音を立ててください」って言って、いつも通りの騒音を出してくれるなら騒音計も役に立ちます。
そうじゃなくて、自分の部屋にセットして計測するだけだと、騒音レベルそのものは測れても、それが上階からの騒音だと証明するのが難しいって話です。たぶん、素人が騒音計を単独で使っても、どれが上階からの音か判別できないと思います。
常時金属加工をやってるとかピアノを何時間も弾いてるとかなら使えますけど、走り回る音の場合はいろいろと難しいです。
工事現場や道路の騒音を測るときは、頼まなくても常に騒音を出しているから、こういう問題が起こらないってだけです。
親切心から回答されている素人の方がいますが、ハッキリ申し上げて邪魔です
他でやってください
↓こういうスレです
>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
>真剣に答えていきましょう。
>548さん
ありがとうございます。
騒音計で測れないことはないということですね。
夜の静かなときでしたら、上階の物音を聞けるかもしれませんね。
特に走り回る音は、上階の両隣りの家族構成とかを調べれば分かる
と思いますので。
その場合は、理事長とかも立ち会ってもらった方がいいですよね。
>>549
マンション問題は幅広いので、どこまでが素人かってのはなかなか定義できなんじゃないですかね。
マンション管理士や建築士、管理会社勤務でも、騒音問題のプロって見たことないですし
あと、匿名掲示板で責任ある回答って不可能じゃないですかね。
いろんな方が参加して、書き込みをされればいい解決策も出てくるかもしれません。
又、解決の糸口がみつけられるだけでもいいじゃないですか。
騒音問題については、全国のマンションが抱えている問題ですので、マン管士、
理事、管理会社勤務者、勿論専門家の方等が知っている又は経験した情報や知識を
流してくれればいいのです。
又、専門家の方を知っている方がおられたら、是非聞いていただいて書き込みをお願いします。
ここは、そういうスレなのです。全員で解決していきましょう。
今のところ、騒音計が一番ということになるね。
運用方法の問題だけだから。
>45さん
古い話ですみません
>総会は議案を変えて審議することはできません
規約改正については理解できるのですが、事業計画や予算の変更はどうなんでしょう
総会出席者の強硬な反対で、過半数の議決権を持つ理事長が工事計画を中止することはあり得ると思うのですが、計画の中止、予算の減額はできないのでしょうか
区分所有法では
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
こう規定していますが、「あらかじめ通知した事項」とは議案書に書かれたすべてを指すのでしょうか、それとも要領を指すのでしょうか
一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
>554さん
総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
そして、組合員は、議案をみて賛成か反対を表示します。
議決権行使書にしろ、委任状にしろその議案書をみて、組合員は
賛成・反対・委任の判断をしています。
総会に出席した者だけで、議案の変更等ができるのであれば、
それを知らない組合員(欠席者)に不利益を与えることになります。
もし、総会の中で、議案に不備があったり、良く考えてみたらその
方がいいと思ったら、理事長はその議案については、再検討をし、
後日理事会を開催し、臨時総会で再提案するとすればいいのです。
あらかじめ通知した事項とは、議案書に記載された全てをいいます。
>一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
最初に書きましたが、総会は理事会案に対して承認するかしないかを決議する場なのです。
工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
>ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって
>います。
聞いたことない。
何が根拠?
555さん
議長判断で若干の議案の修正が出来る
範囲を具体的に教えて下さい。
>工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
>総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
整合性がないように感じるのですが?
質問趣旨は、
A予算100万・B予算150万・C予算200万の工事が事業計画及び予算で上程されて、Aの工事のみ総会出席者の反対者が多く、理事長がAの工事を中止とした決議ができるかという事です。
その場合、予算は変更できるかということです
Aの工事を中止すれば予算もその分減額しなければ、B・Cの工事だけでA・B・C分の予算が認められることになります。
工事別に議案を分ければA議案否決、B。C議案可決とできますが、普通そんなことしないで、事業計画で一括議案としますよね
>558さん
Aの工事は決議はできませんが、B・Cについては、決議できます。
但し、Aの工事については、理事会で再検討し、臨時総会に諮る必要があります。
工事の個所がABC一緒にしなければできないというのであれば、Aがだめなら全て
再提案しかありません。