管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 521 匿名さん

    >519さん
    それぐらいは分かるでしょう。

  2. 522 住まいに詳しい人

    そもそも私なら、輪番制を導入する時、立候補の道を残しておきます。
    つまり、立候補を最優先し、定数に満たない部分を輪番制で補う形にします。
    単なる輪番制を導入したのは、面倒な方が理事会に入るのを阻止したい管理会社の意向でしょう。
    ただ、立候補される方が管理組合にとって有益な方とは限らないので、また、平等に組合員が役員に就任するという意味でも、立候補には任期や回数の制限を設けた方が良いと思います。

  3. 523 匿名さん

    >522さん
    輪番制を導入したのは、面倒な方が理事会に入るのを阻止したい管理会社の
    意向といっても、輪番制なら必ずその面倒な人も理事の順番が回ってきますよね。
    立候補制にしろ輪番制にしろ任期を設けるのは賛成します。

  4. 524 匿名さん

    【マンション管理士に質問しよう!】
    どなたがマンション管理士なのでしょう?
    それとも建築士?はたまた・・・

    それらしく回答していますが、スレタイに示す回答資格のある人はいないようですね

  5. 525 住まいに詳しい人

    マンション管理士の資格を取得していても、マンション管理士として活動はしていませんし、マンション管理士の資格を取得する過程で何かが身についた訳でもないので、特に名乗りません。

  6. 526 匿名さん

    宣伝は宣伝と受け取りましょう。
    お客のいないまんかんしの苦しまぎれの宣伝ですよ。
    管理会社の固有名詞で宣伝しているのを真似ただけですよ。

  7. 527 匿名さん

    ここのスレは、マンション管理運営上の問題に関する悩みや
    情報の提供を行い、管理組合の適正な維持・管理を行っていく
    ためにたてられたスレです。
    そして、その相談や情報の提供は、マンション管理士、建築士、
    弁護士、税理士等の有資格者を始め、管理会社の社員、理事経験者等
    が対応していくものです。

  8. 528 匿名さん

    資格の無い方の体験談なら他のスレでやってください
     
    ここはスレタイにあるように

     【マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
      真剣に答えていきましょう。】
     
    責任ある回答が欲しいね
     

  9. 529 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

  10. 530 匿名さん

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工すると
     なっていましたが、5年前にその基準の見直しがされております。

      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった為、5年前に廃止されました。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

     ※住戸のリフォームをする際、届出された書類を審査する時は、専門的になりますので、でき
      れば専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。

  11. 531 匿名さん

    上の書き込みは単なる知識としての情報です。
    暫らくしたら、具体的な相談や裁判事例を書き込みます。

  12. 532 匿名さん

    皆さんのマンションで、騒音に対する苦情があり、その対応を
    どうすればいいか分からない理事の皆さんはおられませんか。
    又、どのように対応されていますか。

  13. 533 匿名さん

    マンション管理士の意見を聞きたいですね
    技術的な面で建築士の意見も

  14. 534 匿名さん

    >住戸のリフォームをする際、届出された書類を審査する時は、専門的になりますので、でき
    >れば専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。

    専門家に依頼すると、時間、費用など大変なんですが、素人でも計れるような機械ってありませんか?

  15. 535 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

  16. 536 匿名さん

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
        午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。

      ※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。

     ③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
        判決で重要な根拠となった事実
         *子供のしつけに誠意があるか
         *床にマットを敷いた程度では対応は不十分
         *訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)

     ※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
      必要です。
      又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
      遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測

  17. 537 匿名さん

    >534さん
    素人でも測れる機械は、騒音計というのがあります。
    都や県、区役所でも貸し出しているところがありますので
    活用されてみてはいかがですか。

  18. 538 匿名さん

    >又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
    そうなんですか?
    弁護士か建築士の意見を聞きたいです

  19. 539 匿名さん

    >>538
    騒音計ってこういう用途には使いづらいですよ。騒音の出所が、室内なのか上階からなのかが騒音計の記録だけでは区別つきにくいので。

    あれは、工事現場とか道路とか線路なんかの、明らかに室内からの音と区別できるレベルの騒音に対して使用するものです。

  20. 540 匿名さん

    >あれは、工事現場とか道路とか線路なんかの、明らかに室内からの音と区別できるレベルの騒音に対して使用するものです。
    そうなんですか?
    建築士の意見を聞きたいです

  21. by 管理担当
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