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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>>51さん
大変参考になりました、有難うございます。
現実には4つの条文が変更され議決されました、
結果、真逆の意味合いの条文になっております。
総会で数名の組合員が煽りたてた結果なのですが、恥ずかしい事です。
ご意見本当にありがとうございます。
「不在組合員に対して、住民活動協力金の支払いの請求はできるか」
<最高裁判例 平成22年1月26日判決>
大阪のマンション 868戸 (空きマンション 約180戸)
*事件の経緯
不在組合員に対して、住民活動協力金を徴収する総会の決議による管理規約の変更は、
区分所有法第31条の「規約の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすと
きは、その承認が必要」との規定の適用の有無が争われました。
*訴訟内容 管理組合が訴訟を提起
不在組合員は役員に就任せず、組合の運営負担は、居住組合員のみにかかっているとの
不満がでました。築年数の経過とともに、空きマンションが増えてきている。
そこで、理事会は、不在組合員に対して、1戸当り月額5,000円の「協力金」を負担させる
規約の変更を提案し、総会で決議されました。
しかし、一部(17戸)の不在区分所有者が支払を拒否したので組合が訴訟を提起した。
その17名に対し順次裁判が行われましたが、協力金を認める判決と認めない判決が出た
ので、管理組合が最高裁に訴訟を提起しました。
*一審・二審で争われ、最終的には最高裁で結審しました。協力金の額は月2,500円
*最高裁判決
1.原判決を破棄する。
大阪高裁(二審)での判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
2.本件控訴は棄却する。
公序良俗違反等、本件規約変更の無効をいう被上告人(非居住組合員)らのその余の
主張に理由がないことも明らかであり、上告人(管理組合)の請求は理由があるから、こ
れを認容した第一審判決(活動協力金を認める判決)は正当であり、本件控訴は棄却す
べきであるとした。
3.訴訟費用及び上告費用は、被上告人(非居住組合員)らの負担とする。
居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理
に努め、良好な住環境の維持を図っている。
不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困
難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必然
性と合理性が認められる。
負担も、1戸当り月額17,500円(管理費8,500円、修繕積立金9,000円)の組合費の約
15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在
組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法のいう「一部の組合員の権利に特
別に影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めました。
もう少しマトモな例示しましょう。
単なる批判者は無視しなさい。
うちのマンションも賃貸が多くなり、不在組合員が多くなってきているけど、協力金を
徴収して、それを理事の報酬にあてることも考えていいのかなあ。
良いと思います。
入退渠 リホーム等々のチェクと記録管理を怠りなく。
規約に設定しておくとさらに良い。区分所有者の財産ですからね。
管理会社に委託して組合員(理事)がたえずチェックする事。
協力金は2,500円ならいいということですか?
それとも15%程度ならいいということですか。
どっちもでしょう。
判例をみるかぎり、15%を優先すべきだよ。
ということは、管理費等で10,000円のところは、1,500円程度ということですね。
何故ペナルティを取りたいのかねー。理解に苦しむ。
輪番制の理事なのに、その順番が回ってきても、やれないからじゃないかな。
それに、賃貸にしていて、管理は理事に任せっぱなしでは不公平感があるからでしょう。
マンションには住まず、賃貸にして、本人は戸建に住むとかは
協力金を取るべき。
住民活動協力金については、大体理解できました。
最近駐車場に空きが目立つようになってきたのですが、近くの住民に駐車場を貸すことを検討していますが、マンションの住民以外に貸すと、税金が取られることになるといわれましたが、本当でしょうか。
税金が取られないようないい対策はありませんか。教えてください。
当マンションにはエントランスのインターフォン(IP)にはカメラが設置されていますが、居室玄関には音声のみのIPしか付いていません。規約ではIPシステムは共用部となります。
このたびお部屋のオーナーチェンジがあり、模様替えに入りましたがその中で、玄関のIPにカメラを付けたいとのとの希望が寄せられました。 それが無理ならドアスコープはどうか?とも仰っています。 共用部の変更で総会決議が必要な事項と思われますが、どのように対応したら良いかをお教えください。 また、カメラの場合はプライバシー保護の観点からの問題も生じかねないと思います。 こうした事例にもどのように対応されているかお教えいただけたらありがたいです。
>70
インターホーンについては、共用部分扱いをしており、補修についても管理組合負担で
行っているところが多いと思います。
ただ、インターホーンの交換については、各戸の玄関のカメラについては、オプション
として、希望者だけがその上乗せ部分を負担するということは可能だと思います。
しかし、全体の更新をするときは、オプションも簡単にできますが、現在の機器に
対して、オプションとして各戸にカメラが簡単につけられるかどうかは、専門家では
ないのでわかりません。
ただ、プライバシーとは関係ないと思います。その専有部分を訪れた者がその専有部分の
カメラに映るだけのことですから。
それに、これは共用部分の変更にはあたらないと思いますが、全戸に希望者を募る
ことも考慮されたらいかがでしょうか。理事会判断でオーケーだと思います。
しかし、ドアスコープの取り付けは共用部分の変更になるでしょう。
インターホンでカメラがついてないマンションもあるんだな。
各戸の玄関のカメラはついてないとこもあるけど。
インターホンの修繕は管理組合負担ですか?
うちは、管理組合が負担しますけど、隣のマンションは
専有部分内の故障は各戸負担となってます。
>69
脱税以外の手段はありません。
住民の方々に2台目を購入してもらうとか、近くのイベント時に無料で貸し出して、心象を良くするとか
マンション外とのお金のやり取りが発生しない活用方法を考えた方がいいと思います。
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。
※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。
※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。
標準管理規約
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
空き駐車場の外部貸し出しは、数が少なければ問題なし。
僅か4~5台のことで税務署は動かない。
マンション管理士の先生に質問します。
この資格で食っていけるのでしょうか?
私のマンションでは駐車場区画の27%が賃借人に貸している。
法人であるが税務申告はしていない。規約には規定はない。
これが事実なら税務署から追徴課税される。大変だ?
>82
まだ追徴課税されたという話しは聞いていないけど、どこかが
みせしめとしてやられるだろうけど、やるとしたら、大型駐車場
だろうから、そこが摘発されたら、対応策を考えればいいのではないだろうか。
どこのマンションもそういうスタンスを取っているだろうからね。
国税局が全国に通達を出して、空き駐車場の外部貸し出しについては、
課税すると決めたんだから、法令順守は必要でしょう。
マンションとしては、節税対策は取っておくべきです。
何もしてなければ、5年前に遡って課税されますからね。
管理会社にとっては、会計の処理が面倒くさいだろうから、やりたがらないが、
そこは、管理会社次第ですね。
小さい管理会社は、取り組むことはしないでしょうね、摘発されるまでは。
しっかりした管理会社は、既に対応してますよ。
近いうちにどこかがいけにえになるさ。
組合と現に居住している賃借人との駐車場使用契約を締結
したら課税対象になりますか。ほとんどのマンションは申告
していないので大変な事になります。
本当は課税対象外ではないですか。ガセネタでしょ?
課税対象外であれば、
ワザワザ規約に設定する必要はないでしょう
>80
これを参考にしてください。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
≪ご参考≫
<福管連 業務知識・判例>
【駐車場を賃借人に貸したときの課税はどうなるか】
http://www.fukukan.net/paper/1204/work_parking.html
<福管連モデル規約>
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、自ら管理している駐車場について、区分所有者又は占有者に駐車場使用契約により使用させることができる。~略~
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3~5項 (略)
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。なお、1専有部分を数人の共有に属する場合、各区分所有者の管理費等の納入義務は連帯債務とする。
一、二号 (略)
三 使用料(駐車場使用料その他敷地及び共用部分等の使用に係る使用料をいう。)
四、五号 (略)
2 前項に定める駐車場使用料及び水道料については、区分所有者が貸与した賃借人等占有者の使用に係るものについても、当該区分所有者が支払わなければならない。
3、4項 (略)
↑管理会社の仕事じゃないよ、管理組合がすることだよ。
管理会社は管理業務の委託先にしか過ぎない。
マンション管理士にしては本末転倒なことを書いてるな。
管理会社が管理組合を指導するのではない。
管理組合が管理会社を指導するのである。
マンションに住んで管理組合業務の執行をしたことのないマンカン士の戯言だろう。
非常識なレスが続きますが、戸建てで考えてご覧なさい。
金とり他人に駐車場を貸したら収益事業者になります。
一台なら、隠れてやってる人も確かにいるでしょう。
マンションも同じです。
マンションオーナー以外が、管理組合から有料で駐車場を借りる。
部屋も駐車場も有料で貸し出したら収益事業者!
管理会社が仲介したら善管注意義務違反でしょ。
非常識のはあんただろう。
賃借人は占有者で、区分所有者と占有者は有料で駐車場使用契約を締結できる。
管理規約に書いてある。収益事業に非ず。
マンションの管理組合が居住者のために使用料を取って駐車場貸しすることは共済事業で収益事業ではない。
ここで居住者とは、区分所有者と占有者を指す。
マンション管理士であるスレ主が、自ら質問を投稿し、自らそれに回答するという
パターンのようですから、もっと説得力のある回答を用意しておいてほしいですね。