管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 481 匿名さん

    行政書士あたりに頼んだ方が間違いないですよ
    議論を見ていると、”間違いがない”と明確に言い切れる状態ではないようですし

    法的に問題ないか? 
    誰も答えを出せないでしょう
    とても不明瞭な議論ですね

  2. 482 マンション管理は詳しいよ

    >470さん
     理論的には、皆さんの書かれている通りなのですが、そうはいかないのがマンション管理です。 
     今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?

     もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。
     只、一般的に言って、輪番制は理事になってくれる人がいないことを想定して、「次はあなたの番ですよ」とお願いするために決めているケースがほとんどです。

     何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
     但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
     何らかの理由というのが、やむを得ない特別な理由(注2)だけの場合は、規定は守られていると解釈すべきでしょう。

     総会資料には次期の理事候補が載っていますから、全部の総会資料を見ればわかります。

     断ってくるようなら、組合か、管理会社に問題があると思います。
     理事になることができたら、「理事は立候補できる」と総会議案に上程するよう頑張りましょう

    (注1)
     理事の数が規定されている場合は、総会に提出したとして承認されたとしても、次期からの立候補という書き方になります。
     なぜなら、通常総会資料に余分の理事候補を記載することはないと思いますから、理事候補にあなたの名前を載せていて、決議変更の議案が否決されたら理事数の不足が発生するからです。
     このケースについては、いろいろなケースを想定して理事会で議案内容を決めるでしょう

    (注2)
    転勤が決定している、長期入院中、売却依頼をしているなど、だれが考えても無理だろうという理由

  3. 483 匿名さん

    482はマンション管理士試験の引っかけ問題にて”×”の例を
    このカキコミでは”○”として話を進めています

    皆さん、本当のマンション管理士へ相談されることをおすすめします
     

  4. 484 匿名さん

    >482さん
    輪番制にしたのは、理事のなり手がないからではないでしょう。
    マンションの管理は全員でやるものだから、平等にということで
    輪番制が規定されたものと思います。
    輪番制の場合、全て予定通りに理事をやらなければならないということ
    ではありません。
    予定ではあったが、転勤であったり、病気であったりとの理由でできない
    場合もあります。
    そういう場合は、次の予定の者がなります。
    次期理事候補については、現理事長なりが事前に連絡をして調整しているのが普通です。

  5. 485 匿名さん

    輪番制の理事が回ってきたのに、拒否する者も出てきますが、
    その場合は、理事会運営協力金なりを細則で設けておけば
    いいのではと思っています。
    輪番制の理事が回ってきたときに限り、理事をやらない・やれない
    者については、理事会運営協力金を月2,000円支払わなければならないとか。

  6. 486 マンション管理は詳しいよ

    改めて読み直してみると、明らかな間違いがいくつかありました。
    「規約違反」と書いている方は間違い。
    >478さんのいう通り。

    >法的に問題ないか? 
    管理組合の理事に関する法的規制はありません。
    したがって法的な問題は発生しません。
    今回の案件では、総会決議違反に関する問題のみ発生します。

    >承認されたとしても、次期から の立候補ということになります。
    承認されても、今総会では無効ということですね
    決議が有効になるのは何時からですか
    根拠も教えてください

  7. 487 匿名さん

    理事会運営協力金 辞退理由
    この2つが必要

  8. 488 匿名さん

    >>486 

     【本当のマンション管理士へ相談されることをおすすめします】

    これは不可侵

  9. 489 匿名さん

    >総会の審議にかけるということは、規約改正をするということでしょう。
    実務経験が無いようですね。規約にあるように総会で選任するのが議決です。
    輪番であろうが立候補であろうが理事会決議の総会議案(役員の選任)が提案されるのです。
    その案の中味は立候補者がいたが輪番の通りにした、輪番のメンバーに立候補者を入れた選挙になるかもしれないし、輪番のマンバーの一人が拒否したので代わりに立候補者を入れた案とか色々考えられます。
    >議案の提出をして信任される(決議される)ということは、規約改正が成立したということですよ。
    勝手な解釈は滑稽です。
    >理事会が規約にないことを認めて立候補者を議案内容とすることはできません。
    規約には総会で選任するとなっているので、理事会の議案を審議するすることは可能です。
    貴方の様な硬直した考えで輪番の役員だけで教育三流国に落ちた我が国で実施すれば悪賢い管理会社に良い様に操られる結果となります。

  10. 490 匿名さん

    489
    反論の内容を見れば”結論のない”カキコミです
    つまり、責任のないカキコミです
    到底参考にできるレベルではございません

  11. 491 匿名さん

    >489
    輪番制は単なる順番制ですが、細則に理事候補は輪番制で選出するものとすると
    なっているのでしょう。
    輪番制で選出された理事候補案を総会で決議するのですよ。
    その中に推薦や立候補者を入れるのはおかしいでしょう。
    全てが立候補や推薦者だけの場合は、輪番制は必要なくなります。
    それとも輪番制の者と立候補の者とかで選挙でもしますか?
    選挙規定はあるのですか?
    理事会で決議されたものはなんでもありで、総会に議案として提出
    できるものではありません。提出したとしても、それは無効です。
    まず、規約改正案として提出することが先決ですよ。
    実をいうと、480は弁護士数名で検討した結果の結論が記載されています。

  12. 492 匿名さん

    >486さん
    決議されてもというのは、規約改正が決議されてもという意味です。
    立候補の規約改正の決議承認後、それから理事候補を選出しなければならないことになります。
    理事候補には、当然立候補者名は入っていませんので。
    もし、規約を無視して立候補者名を候補として入れていれば、総会決議違反となります。
    例えば、定数10名の理事の中で、立候補者が5名いた場合、規約改正が
    承認されなかったら、輪番制の5名だけになってしまいます。
    輪番制10名と立候補者5名で選挙をすればいいのですが、そうなった場合、その規定も
    つくらなければならないでしょう。

  13. 493 マンション管理は詳しいよ

    >482はマンション管理士試験の引っかけ問題にて”×”の例を
    今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?

     もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。(×です)

    >このカキコミでは”○”として話を進めています
    (特殊なケース。問題ではこのような特殊な想定で問いません)
    何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
     但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
    判例でも、規約違反の決議といえども、区分所有者の過半数の承認があるので有効と出たケースがあります。
    申請の段階で、理事会から輪番制違反の理由で断られたらやむをえません。
    断った理由が、他の人(輪番以外の人)と、どう違うのか聞く権利はあると思いますが、そこまでせずに順番を待ちましょう。
    総会で承認されれば、裁判で無効判決が出るまで有効です。
    組合が受ける不利益は、無効の方がはるかに大きいですから、裁判になっても理事として認められると思いますよ
    こんなことで裁判になるとは思えませんけど、

    残念なのは、こんな実行困難な総会決議が、正しく運用されていたのかに対する言及がなかったことです。



  14. 494 匿名さん

    規約には総会で選任するとなっているのは、輪番制の理事候補を総会で
    専任するという意味ですよ。拡大解釈しないでください。

  15. 495 匿名さん

    >493さん
    全員が輪番制で正しく理事になったのでしょうかは必要ないのではないですか。
    輪番制で運用されている理事選出の中で、立候補者が出てきた場合の対応を
    どうするかということでしょう。
    基本的には、理事は輪番制で選出するものとするという細則があれば、当然
    立候補制はみとめられないとするのが一般論です。
    特殊ケースでやむおえない事情で、総会決議で選出する場合もあるでしょうが、
    それはここでは問題にすべきではありません。

  16. 496 マンション管理は詳しいよ

    >480の弁護士さんたちに質問
    ① 今までに輪番制以外で理事になった人(Aさん)がいた場合について
     Aさんの議決権を算入した理事会決議は有効ですか

    ② 無効の場合、どう処理するのですか

    ③ 今後、輪番制で、次の人が理事に申請したり、Aさんのような人が出たらどう決定すべきですか

    ④ 厳格に運用して、理事不足が発生したらどうするのですか

  17. 497 匿名さん

    >496さん
    今までに輪番制以外で理事になった者がいた場合、それが有効かの
    質問はおかしいですよ。
    特に善意の行為は法的にも無効となりますので。
    それこそ拡大解釈以外の何ものでもありません。総会決議で決議されたものが
    裁判になることも殆どないでしょうから。
    ③の場合は、規約の改正をしておくべきです。
    ④の場合は、規約の改正をして、立候補制や推薦制の導入を取り入れたり、
    任期の延長を細則で決めたりすればいいことです。

  18. 498 匿名さん

    >496さん
    細則で決められていることを、理事会で決めて総会決議に諮り決議されたものは
    基本的には無効です。
    しかし、どう処理するかは、例えば、事業計画案を提出して、それが承認され
    工事が終了したものを、理事の選出が無効だったという理由で元に戻すことは
    できませんからね。
    しかし、その事業計画案は総会で承認されているのですから、それは有効ということに
    なります。

  19. 499 匿名さん

    >496さん
    あなたはマンション管理士なんでしょう。それを業とされているのなら、
    相談については、基本論で対応すべきです。

  20. 500 匿名さん

    ここのスレが立ち上がって、20日間で500の書き込みが
    あるのは、すごいことだね。

  21. by 管理担当
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