管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 461 匿名さん

    管理士さん 標準管理規約が法に反するとは言っておりません。
    内容は解りませんよ。標準管理規約が改正になったからとて、
    なぜ自分のマンションの規約を いじる のですか?
    いじる のであれば 法 にてらして、いじり なさい。
    標準管理規約を参考にする事には賛成致します。

  2. 462 マンション管理は詳しいよ

    >457さん
     工程はこれでよいと思いますが、私は専門委員の検討会、区分所有者向け説明会、総会の3回の出席はオプションでなく、基本業務に含みます。
     検討会が何回開かれても同一料金です。ここが肝心なので時間をかけます。
     
     あるマンションで、区分所有者の総会開催請求の議決権数が1/4になっていました。
     法律知識がないと思わぬ変更をします。

     又、総会前の規約改正案説明会は必ず開くべきだと思います。
     いきなり総会に出すと、紛糾し専門委員や理事が非難されることになりかねないし、時間がかかります。

     説明会で、こんな質問が出ました。
     民法と、区分所有法ではどちらが優先ですか?
     何故、区分所有法は優先されるのですか?

     多少なりとも、マンション関係の法律知識がある者が同席する必要があると思います。


     
     

  3. 463 匿名さん

    >462さん
    総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
    基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
    総会前の説明会は普通やらないでしょう。
    それでなくても臨時総会を開催しなければならない訳ですから、負担になりますよ。
    事前に改正案は(現行規約と改正案の左右比較表)配布しているので、それを
    みているので説明は、総会のときで十分でしょう。
    専門委員会で十分検討してきて、理事会の決議も受けているので、そんなに
    問題はないと思いますよ。
    基本的には、専門委員会の検討会、理事会・総会での説明会には当然マン管士は
    参加することにはなるでしょうが。

  4. 464 匿名さん

    >462さんへ
    私の作った管理規約改正のポイントをみていただいて、少しでも参考になれば活用してください。 

     管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  5. 465 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  6. 466 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  7. 467 匿名さん

    たまたまのぞいたら管理規約改正のことで論争されてましたので、
    僭越ながら書き込みをさせていただきました。
    私のやり方なんですが、何か問題がございましたら、ご指摘をお願いします。

  8. 468 匿名さん

    管理規約の改正は難しく考えなくていいんだよ。

    標準管理規約に沿ってやるだけでいいんだから。

  9. 469 匿名さん

    >管理規約の全面改正のやり方
      >1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務
      >2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表)
      >3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成
      >4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む
      >5.各種使用細則のひな形のご提案

     これでは、なにがなんだかわからないんじゃないの。
     

  10. 470 匿名さん

    どなたか教えてください。

    当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会に

    おいて輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社

    主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、

    理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。

  11. 471 マンション管理は詳しいよ

    >総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
    >基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
     それがあるんですよ。
     あるマンションは、理事長の独裁で、反対派を抑えるためか、強引に変更していました。
     勿論、区分所有法違反なので規約に無関係に1/5で開催請求できますと、説明しておきました。

  12. 472 匿名さん

    >471さん
    しかし、管理規約に記載されたということは、総会決議を経ているので
    そこのマンションでは、それが通用したんでしょうね。
    赤信号、みんなで渡れば怖くないということでしょうか。

  13. 473 匿名さん

    >470
    管理規約に輪番制と謳ってあるのなら、
    当然、輪番制でいかざるを得ないでしょう。
    もし、立候補制に切り替えるのなら、規約の
    改正が必要ですよ。
    ただ、理事会の運営が管理会社主導はだめですよ。
    あくまで、理事会の主導は理事でなければならないでしょう。

  14. 474 大規模マンション住人

    >470
    輪番制なのは、総会にかける役員候補を選ぶ方法なので、立候補自体はできると思いますよ。
    ただ、立候補を受けた場合の扱いを整理していない可能性もあるので、早めに表明した方がよいように思います。
    結果として、総会議案にかけられるかどうかは、理事会次第かと

  15. 475 匿名さん

    >どなたか教えてください。 当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会において輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社 主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。

    立候補は出来ます。但し、規約本文の総会での選任に間に合わせる意味で、理事会で総会の議案審議をするであろう日より前広に文章で理事に立候補したいので総会の議題の議案として上程を願い出ることです。そうすれば輪番制の理事候補との選挙になるか輪番制の理事候補の代理候補に入れられて総会で審議されることになりましょう。

  16. 476 匿名さん

    >475さん
    規約に立候補の規定がなければ、立候補は無理でしょう。
    規約か細則の改正をしなければ、規約違反となります。あなたのいうように、理事会に
    願い出て、それを理事会が決議して総会に提出したとして承認されたとしても、次期から
    の立候補ということになります。
    総会で決議されて初めて立候補ができるということになります。

  17. 477 匿名さん

    >474さん
    輪番制は理事候補を選出する手段なのです。
    それに立候補は含まれません。
    規約にないことは認められませんので、改正するしか方法はありません。

  18. 478 匿名さん

    ↑総会の審議に任されると書いてあるのが読めないの?
    輪番制は単なる順番制で、総会での信任決議が必須條件が理解できていない様ですね。

  19. 479 匿名さん

    >478
    総会の審議にかけるということは、規約改正をするということでしょう。
    議案の提出をして信任される(決議される)ということは、規約改正が
    成立したということですよ。
    理事会が規約にないことを認めて立候補者を議案内容とすることはできません。

  20. 480 匿名さん

    >478

    区分所有者は、総会の決議及び管理規約を誠実に遵守する義務がありますので、現状にお
    いては役員の立候補は認められません。したがって、立候補することを可能にするためには、①
    総会において、「役員の選任方法は、輪番制及び立候補制(自薦・他薦を問わない。)とする。」と
    いった内容の議案を決議(普通決議)することが必要になります。また、②管理規約に「輪番制
    と立候補制を併用する。」旨の改正する決議(特別決議)の方法もあります。なお、①の場合は、
    出席組合員の議決権の過半数の賛成で足りますが、②の場合は、組合員総数及び議決権総数の各
    4分の3以上の賛成が必要となります。いずれの方法を採るにしても、まず理事会にこの旨を提
    案し、総会の議題とするよう働きかけたらよいと思います。
    25Q 10

  21. by 管理担当
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