管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 451 匿名さん

    技術的なことはその専門家に任せればいいんだよ。
    しかし、技術は幅広く、一人で全てできる者はいない。
    だから、マン管士はそれをマネジメントできればいいんではないの。

  2. 452 匿名さん

    >450さん
    例えば、現行規約と改正案の比較表のたたき台を、作成してもらっていれば、
    後は、専門委員会で検討していけばいいですよね。
    その比較表がなければ、実際専門委員会でも検討するのが難しいと思いますが。
    その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
    当然、改正案は、標準管理規約が中心になるでしょうが。

    福管連では、会員の管理組合に対して、管理規約の無料診断をしてくれますが、
    ただ、現行条項で改正されていないところや、一部改正した方がいいということを
    提案してくれるだけです。

    改正した方がいいのですが、そのやり方までは教えてくれません。
    多分、比較表を作成するやり方だとはおもいますが、それを作成するのが大変なので
    中々先に進みません。

  3. 453 匿名さん

    管理規約の全面改正は、現行規約と改正案の比較対称表ができあがればもう完成したも同然だよ。
    それは、プロに依頼した方がいいかもね。

  4. 454 匿名さん

    基礎資料ができあがっていれば、それを第一条から順次検討していけばいい。
    読み合わせとかは無駄なこと。
    理事会、総会は決議の場だよ。
    専門委員会でその案は作成しなければならない。出来上がったものを決議するのだからね。

  5. 455 マンション管理は詳しいよ

    >その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
    私が受けると、このスレが広告、勧誘になるんじゃないでしょうか
    ここで仕事を受注するつもりはありません。
    「福管連」とは、マンション管理組合連合会ではありませんか
    福岡のマンション管理士会に依頼されたらどうですか

    >それは、プロに依頼した方がいいかもね。
     私は6~7年ほど前、これでひどい目にあいました。
     わたしが担当した組合がマンション管理士会に管理規約の改正を依頼しました。
     やってきたマンション管理士が、理想的な規約を推進しましたが、その組合は理想的な組合には程遠い無関心な区分所有者が多い組合でした。
     結果、理事及び理事の代理人の資格について、ガチガチの規約が出来上がったのです。
     当時私は、これでは理事会が開催できないと反対したのですが、当時の理事さんたちは、マンション管理士の意見を採用しました。
     つまり、現職の理事さんたちも実態を知らないため、「資格所有者」の意見に傾いたのです。
     翌年、半分以上の理事会が不成立になり、私の説得で再度改正議案を総会にあげました。
     マンション管理の実務を知らないことがマンション管理士の弱点であり、私が資格を取ることになった理由です。

     できれば、理事長経験者数人に(多すぎると意見がまとまりません)、専門委員になってもらい、現職理事長を加えて
     実行可能な規定かどうかを、検証しながら、進めるのが良いと思います。

    >読み合わせとかは無駄なこと。
     一度、最後まで読み合わせはしたほうが良いと思います。
     読みながら、?のつく規定に✔をいれてゆきます。
     最初から変更してゆくと、後で規定されている内容を先の規定に盛り込んだりして、混乱します。



  6. 456 匿名さん

    >455
    規約改正をする場合、標準管理規約にあわせつけることがまず最初ですよね。
    標準管理規約はかなり改正が行われていますが、築年数の経過したマンションの規約はかなりの量が
    洩れています。
    それにあわせつけられれば、ほぼ完成したといっても過言ではありません。
    あなたのいっておられるひどい目にあったといわれるのは、多分理事会運営細則でしょうが、
    各種使用細則については、それぞれのマンションでいろいろあるでしょうが、管理規約は、基本は
    標準管理規約で十分ではないでしょうか。

  7. 457 匿名さん

    >455さん
     マンション管理士の規約改正の要領はこうあるべきじゃないですか。

     全面改正業務

     <基本的な業務内容は下記の通りです。>  1.~5.については、各一部作成して差し上げます。

      1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務
      2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表)
      3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成
      4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む
      5.各種使用細則のひな形のご提案
      使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット飼育細則
      集会場使用細則、大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則
      監視カメラ運用細則等

      説明会派遣業務・・・1回2時間程度

        理事会・総会で貴管理組合に出向いてご説明をさせて頂きます。基本業務に含まれます。
        専門委員会での検討会への出席については、要請があればお受けします。(有料)

       ※専門委員会検討用対比表の増刷、理事会・総会説明会対比表の増刷、並びに総会承認
        後の完成管理規約・各種使用細則の増刷については、各管理組合の戸数や専門委員会の
        人数によって増刷する冊数が変わってきます。

  8. 458 匿名さん

    457で洩れました。
    増刷する分は、管理組合で直接やるか、印刷会社等に依頼します。

  9. 459 匿名さん

    標準管理規約はあくまで標準である。
    自分のマンションの規約のチェックをするのが最初です。
    築年数の古いマンションの規約のチェックは
    標準管理規約をを勉強するどころの量ではない。
    民法や区分所有法等の法令に反していないかを精査する事
    標準管理規約は国土交通省管轄
    日本は法冶国家 裁判になると法務省管轄。標準はあくまで参考。

  10. 460 匿名さん

    >459さん
    規約を全面改正するマンションは、築10年、もしくは15年以上経過した
    マンションですよ。
    そういったマンションの規約は、標準管理規約が改正になった部分だけでも、
    30%以上がそのままになっているのです。
    15年以上そのままになっていても、管理組合を運営していく中においては、
    そんなに不自由はありません。
    私の考えは、管理規約は標準管理規約に基本的にはあわせつけることで
    いいと思っています。
    ただ、各種使用細則については、作成されていなかったり、運用上変更になって
    いるものがかなりあると思います。
    どちらかというと、各所細則に重点をおいた改正が大切だと思っています。
    標準管理規約は、法に違反することは規定されていません。
    どこのマンションの規約も標準管理規約をひな形として作成されています。

  11. 461 匿名さん

    管理士さん 標準管理規約が法に反するとは言っておりません。
    内容は解りませんよ。標準管理規約が改正になったからとて、
    なぜ自分のマンションの規約を いじる のですか?
    いじる のであれば 法 にてらして、いじり なさい。
    標準管理規約を参考にする事には賛成致します。

  12. 462 マンション管理は詳しいよ

    >457さん
     工程はこれでよいと思いますが、私は専門委員の検討会、区分所有者向け説明会、総会の3回の出席はオプションでなく、基本業務に含みます。
     検討会が何回開かれても同一料金です。ここが肝心なので時間をかけます。
     
     あるマンションで、区分所有者の総会開催請求の議決権数が1/4になっていました。
     法律知識がないと思わぬ変更をします。

     又、総会前の規約改正案説明会は必ず開くべきだと思います。
     いきなり総会に出すと、紛糾し専門委員や理事が非難されることになりかねないし、時間がかかります。

     説明会で、こんな質問が出ました。
     民法と、区分所有法ではどちらが優先ですか?
     何故、区分所有法は優先されるのですか?

     多少なりとも、マンション関係の法律知識がある者が同席する必要があると思います。


     
     

  13. 463 匿名さん

    >462さん
    総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
    基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
    総会前の説明会は普通やらないでしょう。
    それでなくても臨時総会を開催しなければならない訳ですから、負担になりますよ。
    事前に改正案は(現行規約と改正案の左右比較表)配布しているので、それを
    みているので説明は、総会のときで十分でしょう。
    専門委員会で十分検討してきて、理事会の決議も受けているので、そんなに
    問題はないと思いますよ。
    基本的には、専門委員会の検討会、理事会・総会での説明会には当然マン管士は
    参加することにはなるでしょうが。

  14. 464 匿名さん

    >462さんへ
    私の作った管理規約改正のポイントをみていただいて、少しでも参考になれば活用してください。 

     管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  15. 465 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  16. 466 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  17. 467 匿名さん

    たまたまのぞいたら管理規約改正のことで論争されてましたので、
    僭越ながら書き込みをさせていただきました。
    私のやり方なんですが、何か問題がございましたら、ご指摘をお願いします。

  18. 468 匿名さん

    管理規約の改正は難しく考えなくていいんだよ。

    標準管理規約に沿ってやるだけでいいんだから。

  19. 469 匿名さん

    >管理規約の全面改正のやり方
      >1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務
      >2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表)
      >3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成
      >4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む
      >5.各種使用細則のひな形のご提案

     これでは、なにがなんだかわからないんじゃないの。
     

  20. 470 匿名さん

    どなたか教えてください。

    当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会に

    おいて輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社

    主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、

    理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。

  21. 471 マンション管理は詳しいよ

    >総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
    >基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
     それがあるんですよ。
     あるマンションは、理事長の独裁で、反対派を抑えるためか、強引に変更していました。
     勿論、区分所有法違反なので規約に無関係に1/5で開催請求できますと、説明しておきました。

  22. 472 匿名さん

    >471さん
    しかし、管理規約に記載されたということは、総会決議を経ているので
    そこのマンションでは、それが通用したんでしょうね。
    赤信号、みんなで渡れば怖くないということでしょうか。

  23. 473 匿名さん

    >470
    管理規約に輪番制と謳ってあるのなら、
    当然、輪番制でいかざるを得ないでしょう。
    もし、立候補制に切り替えるのなら、規約の
    改正が必要ですよ。
    ただ、理事会の運営が管理会社主導はだめですよ。
    あくまで、理事会の主導は理事でなければならないでしょう。

  24. 474 大規模マンション住人

    >470
    輪番制なのは、総会にかける役員候補を選ぶ方法なので、立候補自体はできると思いますよ。
    ただ、立候補を受けた場合の扱いを整理していない可能性もあるので、早めに表明した方がよいように思います。
    結果として、総会議案にかけられるかどうかは、理事会次第かと

  25. 475 匿名さん

    >どなたか教えてください。 当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会において輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社 主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。

    立候補は出来ます。但し、規約本文の総会での選任に間に合わせる意味で、理事会で総会の議案審議をするであろう日より前広に文章で理事に立候補したいので総会の議題の議案として上程を願い出ることです。そうすれば輪番制の理事候補との選挙になるか輪番制の理事候補の代理候補に入れられて総会で審議されることになりましょう。

  26. 476 匿名さん

    >475さん
    規約に立候補の規定がなければ、立候補は無理でしょう。
    規約か細則の改正をしなければ、規約違反となります。あなたのいうように、理事会に
    願い出て、それを理事会が決議して総会に提出したとして承認されたとしても、次期から
    の立候補ということになります。
    総会で決議されて初めて立候補ができるということになります。

  27. 477 匿名さん

    >474さん
    輪番制は理事候補を選出する手段なのです。
    それに立候補は含まれません。
    規約にないことは認められませんので、改正するしか方法はありません。

  28. 478 匿名さん

    ↑総会の審議に任されると書いてあるのが読めないの?
    輪番制は単なる順番制で、総会での信任決議が必須條件が理解できていない様ですね。

  29. 479 匿名さん

    >478
    総会の審議にかけるということは、規約改正をするということでしょう。
    議案の提出をして信任される(決議される)ということは、規約改正が
    成立したということですよ。
    理事会が規約にないことを認めて立候補者を議案内容とすることはできません。

  30. 480 匿名さん

    >478

    区分所有者は、総会の決議及び管理規約を誠実に遵守する義務がありますので、現状にお
    いては役員の立候補は認められません。したがって、立候補することを可能にするためには、①
    総会において、「役員の選任方法は、輪番制及び立候補制(自薦・他薦を問わない。)とする。」と
    いった内容の議案を決議(普通決議)することが必要になります。また、②管理規約に「輪番制
    と立候補制を併用する。」旨の改正する決議(特別決議)の方法もあります。なお、①の場合は、
    出席組合員の議決権の過半数の賛成で足りますが、②の場合は、組合員総数及び議決権総数の各
    4分の3以上の賛成が必要となります。いずれの方法を採るにしても、まず理事会にこの旨を提
    案し、総会の議題とするよう働きかけたらよいと思います。
    25Q 10

  31. 481 匿名さん

    行政書士あたりに頼んだ方が間違いないですよ
    議論を見ていると、”間違いがない”と明確に言い切れる状態ではないようですし

    法的に問題ないか? 
    誰も答えを出せないでしょう
    とても不明瞭な議論ですね

  32. 482 マンション管理は詳しいよ

    >470さん
     理論的には、皆さんの書かれている通りなのですが、そうはいかないのがマンション管理です。 
     今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?

     もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。
     只、一般的に言って、輪番制は理事になってくれる人がいないことを想定して、「次はあなたの番ですよ」とお願いするために決めているケースがほとんどです。

     何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
     但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
     何らかの理由というのが、やむを得ない特別な理由(注2)だけの場合は、規定は守られていると解釈すべきでしょう。

     総会資料には次期の理事候補が載っていますから、全部の総会資料を見ればわかります。

     断ってくるようなら、組合か、管理会社に問題があると思います。
     理事になることができたら、「理事は立候補できる」と総会議案に上程するよう頑張りましょう

    (注1)
     理事の数が規定されている場合は、総会に提出したとして承認されたとしても、次期からの立候補という書き方になります。
     なぜなら、通常総会資料に余分の理事候補を記載することはないと思いますから、理事候補にあなたの名前を載せていて、決議変更の議案が否決されたら理事数の不足が発生するからです。
     このケースについては、いろいろなケースを想定して理事会で議案内容を決めるでしょう

    (注2)
    転勤が決定している、長期入院中、売却依頼をしているなど、だれが考えても無理だろうという理由

  33. 483 匿名さん

    482はマンション管理士試験の引っかけ問題にて”×”の例を
    このカキコミでは”○”として話を進めています

    皆さん、本当のマンション管理士へ相談されることをおすすめします
     

  34. 484 匿名さん

    >482さん
    輪番制にしたのは、理事のなり手がないからではないでしょう。
    マンションの管理は全員でやるものだから、平等にということで
    輪番制が規定されたものと思います。
    輪番制の場合、全て予定通りに理事をやらなければならないということ
    ではありません。
    予定ではあったが、転勤であったり、病気であったりとの理由でできない
    場合もあります。
    そういう場合は、次の予定の者がなります。
    次期理事候補については、現理事長なりが事前に連絡をして調整しているのが普通です。

  35. 485 匿名さん

    輪番制の理事が回ってきたのに、拒否する者も出てきますが、
    その場合は、理事会運営協力金なりを細則で設けておけば
    いいのではと思っています。
    輪番制の理事が回ってきたときに限り、理事をやらない・やれない
    者については、理事会運営協力金を月2,000円支払わなければならないとか。

  36. 486 マンション管理は詳しいよ

    改めて読み直してみると、明らかな間違いがいくつかありました。
    「規約違反」と書いている方は間違い。
    >478さんのいう通り。

    >法的に問題ないか? 
    管理組合の理事に関する法的規制はありません。
    したがって法的な問題は発生しません。
    今回の案件では、総会決議違反に関する問題のみ発生します。

    >承認されたとしても、次期から の立候補ということになります。
    承認されても、今総会では無効ということですね
    決議が有効になるのは何時からですか
    根拠も教えてください

  37. 487 匿名さん

    理事会運営協力金 辞退理由
    この2つが必要

  38. 488 匿名さん

    >>486 

     【本当のマンション管理士へ相談されることをおすすめします】

    これは不可侵

  39. 489 匿名さん

    >総会の審議にかけるということは、規約改正をするということでしょう。
    実務経験が無いようですね。規約にあるように総会で選任するのが議決です。
    輪番であろうが立候補であろうが理事会決議の総会議案(役員の選任)が提案されるのです。
    その案の中味は立候補者がいたが輪番の通りにした、輪番のメンバーに立候補者を入れた選挙になるかもしれないし、輪番のマンバーの一人が拒否したので代わりに立候補者を入れた案とか色々考えられます。
    >議案の提出をして信任される(決議される)ということは、規約改正が成立したということですよ。
    勝手な解釈は滑稽です。
    >理事会が規約にないことを認めて立候補者を議案内容とすることはできません。
    規約には総会で選任するとなっているので、理事会の議案を審議するすることは可能です。
    貴方の様な硬直した考えで輪番の役員だけで教育三流国に落ちた我が国で実施すれば悪賢い管理会社に良い様に操られる結果となります。

  40. 490 匿名さん

    489
    反論の内容を見れば”結論のない”カキコミです
    つまり、責任のないカキコミです
    到底参考にできるレベルではございません

  41. 491 匿名さん

    >489
    輪番制は単なる順番制ですが、細則に理事候補は輪番制で選出するものとすると
    なっているのでしょう。
    輪番制で選出された理事候補案を総会で決議するのですよ。
    その中に推薦や立候補者を入れるのはおかしいでしょう。
    全てが立候補や推薦者だけの場合は、輪番制は必要なくなります。
    それとも輪番制の者と立候補の者とかで選挙でもしますか?
    選挙規定はあるのですか?
    理事会で決議されたものはなんでもありで、総会に議案として提出
    できるものではありません。提出したとしても、それは無効です。
    まず、規約改正案として提出することが先決ですよ。
    実をいうと、480は弁護士数名で検討した結果の結論が記載されています。

  42. 492 匿名さん

    >486さん
    決議されてもというのは、規約改正が決議されてもという意味です。
    立候補の規約改正の決議承認後、それから理事候補を選出しなければならないことになります。
    理事候補には、当然立候補者名は入っていませんので。
    もし、規約を無視して立候補者名を候補として入れていれば、総会決議違反となります。
    例えば、定数10名の理事の中で、立候補者が5名いた場合、規約改正が
    承認されなかったら、輪番制の5名だけになってしまいます。
    輪番制10名と立候補者5名で選挙をすればいいのですが、そうなった場合、その規定も
    つくらなければならないでしょう。

  43. 493 マンション管理は詳しいよ

    >482はマンション管理士試験の引っかけ問題にて”×”の例を
    今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?

     もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。(×です)

    >このカキコミでは”○”として話を進めています
    (特殊なケース。問題ではこのような特殊な想定で問いません)
    何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
     但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
    判例でも、規約違反の決議といえども、区分所有者の過半数の承認があるので有効と出たケースがあります。
    申請の段階で、理事会から輪番制違反の理由で断られたらやむをえません。
    断った理由が、他の人(輪番以外の人)と、どう違うのか聞く権利はあると思いますが、そこまでせずに順番を待ちましょう。
    総会で承認されれば、裁判で無効判決が出るまで有効です。
    組合が受ける不利益は、無効の方がはるかに大きいですから、裁判になっても理事として認められると思いますよ
    こんなことで裁判になるとは思えませんけど、

    残念なのは、こんな実行困難な総会決議が、正しく運用されていたのかに対する言及がなかったことです。



  44. 494 匿名さん

    規約には総会で選任するとなっているのは、輪番制の理事候補を総会で
    専任するという意味ですよ。拡大解釈しないでください。

  45. 495 匿名さん

    >493さん
    全員が輪番制で正しく理事になったのでしょうかは必要ないのではないですか。
    輪番制で運用されている理事選出の中で、立候補者が出てきた場合の対応を
    どうするかということでしょう。
    基本的には、理事は輪番制で選出するものとするという細則があれば、当然
    立候補制はみとめられないとするのが一般論です。
    特殊ケースでやむおえない事情で、総会決議で選出する場合もあるでしょうが、
    それはここでは問題にすべきではありません。

  46. 496 マンション管理は詳しいよ

    >480の弁護士さんたちに質問
    ① 今までに輪番制以外で理事になった人(Aさん)がいた場合について
     Aさんの議決権を算入した理事会決議は有効ですか

    ② 無効の場合、どう処理するのですか

    ③ 今後、輪番制で、次の人が理事に申請したり、Aさんのような人が出たらどう決定すべきですか

    ④ 厳格に運用して、理事不足が発生したらどうするのですか

  47. 497 匿名さん

    >496さん
    今までに輪番制以外で理事になった者がいた場合、それが有効かの
    質問はおかしいですよ。
    特に善意の行為は法的にも無効となりますので。
    それこそ拡大解釈以外の何ものでもありません。総会決議で決議されたものが
    裁判になることも殆どないでしょうから。
    ③の場合は、規約の改正をしておくべきです。
    ④の場合は、規約の改正をして、立候補制や推薦制の導入を取り入れたり、
    任期の延長を細則で決めたりすればいいことです。

  48. 498 匿名さん

    >496さん
    細則で決められていることを、理事会で決めて総会決議に諮り決議されたものは
    基本的には無効です。
    しかし、どう処理するかは、例えば、事業計画案を提出して、それが承認され
    工事が終了したものを、理事の選出が無効だったという理由で元に戻すことは
    できませんからね。
    しかし、その事業計画案は総会で承認されているのですから、それは有効ということに
    なります。

  49. 499 匿名さん

    >496さん
    あなたはマンション管理士なんでしょう。それを業とされているのなら、
    相談については、基本論で対応すべきです。

  50. 500 匿名さん

    ここのスレが立ち上がって、20日間で500の書き込みが
    あるのは、すごいことだね。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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