管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 341 匿名さん

    電子ブレーカーについては、もうメジャーになっているので、
    50戸前後のマンションであれば、つけた方がいいでしょうね。
    取り付け料は、30万程度に下がってきていますので、いい業者を
    選んで早く取り付けた方がいいでしょう。
    取り付けているマンションはかなり多いので、問題はないと思います。

  2. 342 匿名さん

    それぞれのマンションで総会を経てやる事、大きなお世話。

  3. 343 匿名さん

    うちのマンションはまだ導入してないけど、トラブルとか故障とかの心配はないですか。
    総会にかける場合は普通決議でいいんでしょうか。教えてください。

  4. 344 匿名さん

    >343さん
    電子ブレーカーは、電力会社のブレーカーと同じで故障とかは
    まず考えられません。
    その点は、安心して取り付けていいと思います。
    総会決議は、普通決議でオーケーです。

  5. 345 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。

       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみの給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する保証額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  6. 346 匿名さん

    専有部分内の配管は、そこの区分所有者がすることになっていますが、
    それでは、いつか必ず劣化する配管に対しての対応が心配です。
    できることなら、管理組合が一斉にするにこしたことはありません。
    ただ、修繕積立金の値上げが必要になりますが。
    みなさんのマンションでは、どのような対応がされていますか教えてください。

  7. 347 匿名さん

    専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使って
    やることには、判例通り可能ということになっています。
    共用部分の工事と一緒にやれば、工事費が安くなりますし、
    使用制限も一度で済みます。
    仮設トイレの設置や騒音、在宅しなければならない等、
    居住内での工事ですから、大変です。

  8. 348 匿名さん

    値上げが難しいでしょう。やはり、専有部分のことはそこの区分所有者がするしかないですね。
    一緒にやりたいけどできないというのが本音かな。

  9. 349 匿名さん

    >専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使ってやることには、判例通り可能ということになっています。

    間違い。特殊な構造に限られます。
    判例では専有部分の配管が階下の天井裏に配管されている構造では専有部分の区分所有者が維持管理が出来ないので共用部分の配管と例示されたに過ぎません。
    えせまんかんしは慎みなさい。

  10. 350 匿名さん

    >349さん
    345の判決は、それとは別物ですよ。
    確かに、今までは階下にある配管での判例でしたが、それとは別に
    裁判があり、判決が出たのですよ。
    決めつけるのはいいですが、批判だけではいけませんよ。
    しっかり勉強しましょう。

  11. 351 匿名さん

    それを例示しないで尚書き込む恥知らずは止めましょう。

  12. 352 匿名さん

    気の毒なマンションです、希少なケースは参考にはなりませんよ。
    メジャーな管理事例でたのむね、意味無いから。

  13. 353 匿名さん

    >349
    345の判例は、平成23年9月という新しい判例ですよ。
    階下の判例はずっと昔のことであり、そんなのは常識であり、
    みんな知ってますよ。

  14. 354 匿名さん

    >349
    懐かしいですね。
    えせまんかんしという言葉を使う者はいないから、多分あなたのことでしょうね。
    まだ、マンション管理士を毛嫌いしているのですか。
    何故か分からないけど、もうそんな時代じゃありませんよ。
    いいじゃないですか、資格を取っても。
    ただ、資格を持っていれば絶対ダメというのはおかしな発想ですよ。
    資格と知識はないよりあった方がいいと思いませんか?
    まあ、あなたに付き合うつもりはないですけどね。

  15. 355 匿名さん

    しかし、専有部分の配管から水漏れがしだすのは築何年経過後からなんですか。

  16. 356 匿名さん

    昭和37年に建てられた団地、去年雑排水配管の劣化で漏れ、修理承りました。
    排水管は全て鉄製、交換は塩ビ管ですが50年は持ったんですね。
    この工事は専有部だそうで皆さん自費でのお支払い、縦に4フロア全部の交換でした。

    50年、元とるどころかお釣りきますわ。

  17. 357 匿名さん

    50年もつのですか。
    うちのマンションはまだ12年ですからまだまだ先のことだから考えなくていいですね。

  18. 358 匿名さん

    でも50年もったその配管は全てスチール製でしたからね、お間違えないように。
    塩ビはジョイント部、何年持つかな~ 壊れてくれないと商売もね… 笑

  19. 359 匿名さん

    みなさんに質問します。
    当マンションは、一般居住者の他に、不動産会社が26戸所有しています。110戸中
    総会には、不動産会社の社員が委任状をもって出席しています。
    規約では、代理人を組合員の同居者、賃借人、他の組合員とその居住者となっています。
    不動産会社の社員の出席は問題ないのでしょうか。教えてください。

  20. 360 匿名さん

    >>345
    >「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
    > 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    >区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
     
    わざわざマンション管理士の試験をトレースしなくていいですよ
     
    上記の記述は間違っています 
    ひっかけ問題の典型的なものです
    枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれることがあります
    つまり、適切な時期に適切な修繕や更新を行うのです

    345さんは、わざと嘘の情報を流して遊んでいるのでしょうね
    詳しくは、ご自宅の管理組合か有資格者に確認してみてください
     

  21. by 管理担当
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