管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 301 匿名さん

    >300さん
    管理規約や各種使用細則は渡してありますか?
    又、原始規約のままになっていませんか?
    管理規約や各種細則の全面改正をしてないマンションで特に13年以上経過している
    マンションは、大幅な法改正や標準管理規約の改正に対応できていないと思いますが。

  2. 302 ピギナーさん

    お~い!!
    宅地建物取引主任者の出番だぞ~

    O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
    O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
      (法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

  3. 303 匿名さん

    マンションの売買や賃貸借契約のときは、購入者等に説明をしなければならないが、
    今時、管理規約や使用細則の準備してあるマンションは皆無に近いからな。
    ペットとか駐車場、ごみの分別等の説明をするぐらいの簡単な説明しかできないよな。

  4. 304 匿名さん

    管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

  5. 305 匿名さん

    宅建の方、不動産会社に勤務の方、現状はどうなんですか。

  6. 306 ピギナーさん

    >>304
    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    理事長(管理者)は、利害関係人の請求があったときは、
    正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧をさせる義務はあるが、
    その写を交付する義務はない。

    O 区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)
    O マンション標準管理規約 第72条(規約原本等)第4項

  7. 307 匿名さん

    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    アパートと混同しないで下さい。
    規約を読みなさい。それらは何処にあるか掲示すれば十分です。
    区分所有とはどう云うものか知る義務があるよ。

  8. 308 匿名さん

    (規約原本等)
    第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
    2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
    3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
    4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
    5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
    6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。

  9. 309 匿名さん

    あのね~ 年中何処かに規約や細則を貼りつけとかないよ。
    普通に規約は全戸、全組合員が持ってるでしょ、印刷も余分に刷るよね。
    閲覧請求とか? 総会の議事録じゃあるまいし。
    所有者に変更が有った場合も請求が有れば規約くらい渡すのが常識。

    外野からゴメンネ。

  10. 310 匿名さん

    >306さん
    写しだけみせても、どうしようもないでしょう。
    入居してくる者は、簡単な説明を聞くだけだし。

  11. 311 匿名さん

    >307さん
    しかし、最初に入居している者は、管理規約と使用細則はもらっていますからね。
    新しく入居する者にも、配布する必要があるでしょう。
    築年数がたつと、配布する規約は残っていませんから、コピーしてまで配布している
    マンションてありますか?
    新しく入居した住民が、規約や細則をみせてくださいという者はいませんよ。
    そういった住民なら、細則違反とかはしませんからね。

  12. 312 ピギナーさん

    >>310 スレ主(マン管士)さん

    >>302
    O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
    O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
      (法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
    は確認されましたか?

  13. 313 ピギナーさん

    >>310 さん

    マンション管理士であれば、当然知っていますよね?

    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項
    宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

  14. 314 匿名さん

    それ職場でやってなさいな、ユーザーに無関係。

  15. 315 匿名さん

    >312(マンション管理士)さん
    ここは、いろんなマンション管理について相談を受け、それに対して
    全員で解決していくためのスレなんです。
    相談がないときは、こちらから問題提起をしているんですよ。

  16. 316 312

    >>315 さん

    >>312 ですが、わたしはマンション管理士ではありません。
    >>312 は、>>310 さんに対する素朴な質問です。

  17. 317 匿名さん

    宅建の解説はもういいから、趣旨戻しなさいよ。
    マンション管理にはさほど関係無いからね。

  18. 318 匿名さん

    少額訴訟や支払い督促を行い、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
      その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

    地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
    そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
    但し、その情報は確認していなければなりません。

     「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
      受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
      この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  19. 319 匿名さん

    消費者金融が良く使う手だよ。

  20. 320 匿名さん

    取り立て訴訟は、訴訟とはなっていますが、実際は申し立てです。
    少額訴訟や支払い督促は、理事長が直接やっています?

  21. 321 匿名さん

    実際のやりとりにおいては、それらの説明は有資格者のみ可能な行為です
    知識の有無で悦に入って煽っている人がいますが言語道断ですね

    カキコミの内容には嘘が含まれますので、管理組合か有資格者に確認した方がよいです
    当たり前のことですが正しい知識と責任のある回答が得られます

    ココのカキコミは責任のない井戸端会議程度と認識すべきでしょう

  22. 322 匿名さん

    >321
    どこか間違っていたら訂正をしてください。
    それに、法律相談をしてもお金をとらなければ
    弁護士法には抵触しません。
    そんなことはあなたも知っているでしょう。

  23. 323 匿名さん

    ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。
    又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。

  24. 324 匿名さん

    マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務が回答しているとは思えませんが

  25. 325 匿名さん

    >ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。 又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。

    その為にはスレッドのタイトル名が不適切です。
    このタイトル名では誰も信用しません。
    本当のまんかんしならば正々堂々名前を語ってホームページで質問を受けるはずです。
    他の管理会社名を使っての宣伝を真似てまんかんしの宣伝するつもりなら方法が間違ってます。

  26. 326 ピギナーさん

    回答者に求めているのは、
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して真剣に答えていきましょう。

    そしてスレ主(マン管士)のスタンスは、>>12 だそうです。

  27. 327 匿名さん

    名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。

  28. 328 匿名さん

    匿名掲示板だから顕名するかしないかは自由。
    相手に強制するならまず自分の氏名を名乗りなさい。
    参考になる投稿は多い。お前の言動は参考になりません。

    マンション管理士永久不合格組か?失礼致しました。以上

  29. 329 匿名さん

    >名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。
    責任が伴う発言ではないから、信用はないでしょうね

  30. 330 匿名さん

    マンカン士も一般の理事さんも知識は変わらないから名乗るほどじゃないよ。
    現実に営業活動してるマンカン士は皆無に近い、皆別件のおまけコンサルだよ。
    実務経験皆無の資格者ばかりだからね。

  31. 331 匿名さん

    このスレッドの書込みはまんかんしによるものではありません。

  32. 332 匿名さん

    注意して読まないといけませんね
    嘘を書いて喜んでいる輩がいるのも事実、フリー掲示板とはそういうものです

  33. 333 匿名さん

    匿名なら同じ事、恥かくから名乗らない方が良いかもね。

  34. 334 匿名さん

    私は有資格者なので、その嘘がよくわかります
    こういった輩は反論すると喜ぶので放っておくのが一番です
     
    ただ、それを読んで騙される人が出ないように
    自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認するように促しているだけです
     

  35. 335 匿名さん

    嘘がある? それを指摘できないなら同じ事、無能なだけ。
    嘘を上手に書ける人は優秀かな。 笑

  36. 336 匿名さん

    >自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認
    間違ったことではないし、指南するのは自由
    読む人が好きにすればよいだけのこと

  37. 337 匿名さん

    電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
    10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
    電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
    高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。
    これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
    (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)
    通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
    れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
    電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
    料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。                                           *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が
     2通りあります。

     1)負荷設備契約
      EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
      契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

     2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)
      設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約                           容量が決められます。
      負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の                             削減が可能となります。
      ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。
      *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。
      *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

      *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
       (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

      *ランニングコストは一切必要はありません。
      ※電子ブレーカーの設置については、低圧電力のマンションが対象となります。

  38. 338 匿名

    それ、マンション管理士に質問なの?

    ほかにそういうスレ有るんじゃないの。

    個々のマンションで好きにしたらいいことだし、なんでしょう?

  39. 339 匿名さん

    >338
    ここのスレはマンション管理に関するもの全てが含まれます。
    当然、大規模修繕工事に関するものも含みます。
    それに、ここのスレは、マンション管理士だけでなく、建築士、
    管理会社、理事、業者の方を含めて、いろんな方が答えてくれる
    スレです。
    スレタイの内容を読んでください。

  40. 340 匿名さん

    >339
    それから、質問だけでなく、マンション管理に必要な情報の提供も
    していきます。

  41. 341 匿名さん

    電子ブレーカーについては、もうメジャーになっているので、
    50戸前後のマンションであれば、つけた方がいいでしょうね。
    取り付け料は、30万程度に下がってきていますので、いい業者を
    選んで早く取り付けた方がいいでしょう。
    取り付けているマンションはかなり多いので、問題はないと思います。

  42. 342 匿名さん

    それぞれのマンションで総会を経てやる事、大きなお世話。

  43. 343 匿名さん

    うちのマンションはまだ導入してないけど、トラブルとか故障とかの心配はないですか。
    総会にかける場合は普通決議でいいんでしょうか。教えてください。

  44. 344 匿名さん

    >343さん
    電子ブレーカーは、電力会社のブレーカーと同じで故障とかは
    まず考えられません。
    その点は、安心して取り付けていいと思います。
    総会決議は、普通決議でオーケーです。

  45. 345 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。

       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみの給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する保証額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  46. 346 匿名さん

    専有部分内の配管は、そこの区分所有者がすることになっていますが、
    それでは、いつか必ず劣化する配管に対しての対応が心配です。
    できることなら、管理組合が一斉にするにこしたことはありません。
    ただ、修繕積立金の値上げが必要になりますが。
    みなさんのマンションでは、どのような対応がされていますか教えてください。

  47. 347 匿名さん

    専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使って
    やることには、判例通り可能ということになっています。
    共用部分の工事と一緒にやれば、工事費が安くなりますし、
    使用制限も一度で済みます。
    仮設トイレの設置や騒音、在宅しなければならない等、
    居住内での工事ですから、大変です。

  48. 348 匿名さん

    値上げが難しいでしょう。やはり、専有部分のことはそこの区分所有者がするしかないですね。
    一緒にやりたいけどできないというのが本音かな。

  49. 349 匿名さん

    >専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使ってやることには、判例通り可能ということになっています。

    間違い。特殊な構造に限られます。
    判例では専有部分の配管が階下の天井裏に配管されている構造では専有部分の区分所有者が維持管理が出来ないので共用部分の配管と例示されたに過ぎません。
    えせまんかんしは慎みなさい。

  50. 350 匿名さん

    >349さん
    345の判決は、それとは別物ですよ。
    確かに、今までは階下にある配管での判例でしたが、それとは別に
    裁判があり、判決が出たのですよ。
    決めつけるのはいいですが、批判だけではいけませんよ。
    しっかり勉強しましょう。

  51. 351 匿名さん

    それを例示しないで尚書き込む恥知らずは止めましょう。

  52. 352 匿名さん

    気の毒なマンションです、希少なケースは参考にはなりませんよ。
    メジャーな管理事例でたのむね、意味無いから。

  53. 353 匿名さん

    >349
    345の判例は、平成23年9月という新しい判例ですよ。
    階下の判例はずっと昔のことであり、そんなのは常識であり、
    みんな知ってますよ。

  54. 354 匿名さん

    >349
    懐かしいですね。
    えせまんかんしという言葉を使う者はいないから、多分あなたのことでしょうね。
    まだ、マンション管理士を毛嫌いしているのですか。
    何故か分からないけど、もうそんな時代じゃありませんよ。
    いいじゃないですか、資格を取っても。
    ただ、資格を持っていれば絶対ダメというのはおかしな発想ですよ。
    資格と知識はないよりあった方がいいと思いませんか?
    まあ、あなたに付き合うつもりはないですけどね。

  55. 355 匿名さん

    しかし、専有部分の配管から水漏れがしだすのは築何年経過後からなんですか。

  56. 356 匿名さん

    昭和37年に建てられた団地、去年雑排水配管の劣化で漏れ、修理承りました。
    排水管は全て鉄製、交換は塩ビ管ですが50年は持ったんですね。
    この工事は専有部だそうで皆さん自費でのお支払い、縦に4フロア全部の交換でした。

    50年、元とるどころかお釣りきますわ。

  57. 357 匿名さん

    50年もつのですか。
    うちのマンションはまだ12年ですからまだまだ先のことだから考えなくていいですね。

  58. 358 匿名さん

    でも50年もったその配管は全てスチール製でしたからね、お間違えないように。
    塩ビはジョイント部、何年持つかな~ 壊れてくれないと商売もね… 笑

  59. 359 匿名さん

    みなさんに質問します。
    当マンションは、一般居住者の他に、不動産会社が26戸所有しています。110戸中
    総会には、不動産会社の社員が委任状をもって出席しています。
    規約では、代理人を組合員の同居者、賃借人、他の組合員とその居住者となっています。
    不動産会社の社員の出席は問題ないのでしょうか。教えてください。

  60. 360 匿名さん

    >>345
    >「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
    > 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    >区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
     
    わざわざマンション管理士の試験をトレースしなくていいですよ
     
    上記の記述は間違っています 
    ひっかけ問題の典型的なものです
    枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれることがあります
    つまり、適切な時期に適切な修繕や更新を行うのです

    345さんは、わざと嘘の情報を流して遊んでいるのでしょうね
    詳しくは、ご自宅の管理組合か有資格者に確認してみてください
     

  61. 361 匿名さん

    >枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれる
    今はこれが標準です

  62. 362 匿名さん

    >361さん
    専有部分の枝管部分が長期修繕計画に含まれるのが標準なんですか?
    ということは、修繕積立金はかなり値上げしないと難しいでしょう。
    専有部分の枝管を管理組合がやるとしたら、それだけで大規模修繕工事に近い
    金額の積立金が必要ですから。
    ところで、その基準はどこが出しているものですか。
    国交省が出している、ガイドラインにはそんなことは記載されてませんが。

  63. 363 匿名さん

    現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
    更生工事が必要なくなり、取り替え工事も遅らせることができるようには
    なりましたが、築10年以上前のマンションでは、それは無理じゃないですか。

  64. 364 匿名さん

    >362
    >363
    専有部分と共有部分を分けてメンテすることが禁止されている訳ではないので、ご自由に
    管理としては亜流で古いというだけ
     
    マンション毎に異なるので
    詳しくは、ご自宅の管理組合か有資格者に確認してみてください

  65. 365 匿名さん

    >364
    私がいっているのは、専有部分の枝管の更新工事をするのに、修繕積立金で
    やることをいっているのです。
    雑排水管等の高圧洗浄はどこも管理組合がやっていますよ。

  66. 366 匿名さん

    >現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
    そんな高価なステンレス製の管使うマンション有りませんよ、ウソはダメ。
    プラスチック製なんて尚更聞いた事無いよ。 塩ビが主流、規格はピンキリ有るけどね。
    今は薬品や高温にも強い製品有るんだよ。

  67. 367 匿名さん

    >366
    私のは、マンション修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)から
    引用したものです。国交省発行のものです。
    国交省は、うその情報を流しているんですかね。正式な書類なんですけど。
    ちなみにうちのマンションは塩ビ管を使用しています。

  68. 368 匿名さん

    ステンレスは加工に手間がかかり過ぎなうえ素材が高価、
    プラスチックとは通常硬質プラスチックを指すんですよ。
    マンションの配管のほとんどは塩ビ管。
    塩ビもプラスチックの一種ですから国交省の言うのも間違いでは無いけどね。
    塩ビ素材をプラスチックという設備屋は皆無。

    >正式な書類なんですけど。
    そんなもん有りません、なにをもって正式? おかしなこと言わないの。

  69. 369 通りすがり

    >365

    標準管理規約第21条に
    構造上一体となった部分の管理を・・・管理組合がこれを行うことができる

    とあり、コメントには
    配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係る・・・区分所有者が実費に応じて負担すべきもの・・・

    とあるから

    修繕積立金で行っても問題ないと考えられます。

  70. 370 匿名さん

    その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。
    揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。

  71. 371 匿名さん

    >369さん
    区分所有者が実費に応じて負担すべきものとは、修繕積立金のことではないのでは
    ないんですか。
    勿論、裁判事例では、専有部分の枝管工事を、管理組合としてやる前に済ました
    者には、それに応じて支払えという命令が出てますので、修繕積立金を充当するには
    問題はないとおもいますけど。

  72. 372 匿名さん

    >368さん
    国交省という文言を入れた書類で発行されたものですから、国交省の正式な
    文書にはいるんではないですか。

  73. 373 匿名さん

    ガイドラインの意味合いくらい理解して書こうね。
    例えば国交省の標準管理規約やコメント、あくまでもガイドライン。
    なにが、どこがどう正式なんですかね。 それが正しいと? 笑

  74. 374 匿名さん

    ガイドラインだから、それぞれのマンションで異なるね
    それらの質問に対して断定的に答える方が無理だよ
    というか
    断定的に答えることは誤解を招くのでやってはいけないこと(無資格の素人は怖いな~ プロに聞いた方がいいよ)

  75. 375 匿名さん

    >373
    やけに小さいことにこだわりますね。
    国交省の見解を述べたまでですよ。
    それより、今回の問題点は、専有部分の枝管の更新工事に対して
    各マンションは、修繕積立金での対応を考えていますかということですよ。

  76. 376 匿名さん

    マンションそれぞれって答えになるかと
    構造や部材の耐久性がそれぞれ異なるのですから
    適正な更新を行うための積み立てになるかと

  77. 377 匿名さん

    >その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。 揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。

    と、レス有りますよ。

  78. 378 匿名さん

    No.375 りかいできたかーい

  79. 379 匿名さん

    現実的には、修繕積立金の大幅値上げが難しいでしょうね。
    積立金に余裕があれば、当然共用部分の工事と一緒にやる
    方がずっと効率的ですからね。
    しかし、値上げは難しいから、結局各区分所有者がそれぞれ
    やるしかないですね。
    ただ、やれる者はいいけど、やれない者の対応をどうするかでしょうが。

  80. 380 匿名さん

      給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  81. 381 匿名さん

      給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  82. 382 匿名さん

    各マンションの思うようにしたらいい、勝手だからね。
    長文説明ご苦労さん。

  83. 383 匿名さん

    >380
    >381
    マンションによってそれぞれ異なりますw
    382さんと同じ言葉しかかけられません

  84. 384 匿名さん

    >383さん
    マンションによって対応の仕方は異なりますよね。
    だから、早めに対応(積立金の値上げ)できれば、共用部分の工事と一緒に
    専有部分の枝管も積立金で更新できますからね。
    何も考えていないマンションに対しての問題提起をしただけのことです。
    やらない・やれないマンションは当然この問題はパスせざるをえませんが、
    やれる可能性があるのなら、取り組んだ方がずっと効率的ですから。

  85. 385 匿名さん

    >382さん
    ここに記載しているのは、私が作成してたものをここにもってきているだけ
    ですので、大した手間はかかりません。
    まだまだかなりの量の提起分がありますので、楽しみにしててください。

  86. 386 匿名さん

    >384
    380さんや381さんは、『 マンションによって対応の仕方は異なります』とは書いてないですよ

  87. 387 匿名さん

    修繕積立金は、現状の工事費も不足することが予測されているのに、
    専有部分の枝管までは、とてもとてもということでしょう。
    しかし、経年劣化は必ずやってきます。
    スラム化して売却も賃貸もできないようになったら、益々資産価値は
    下落していきます。

  88. 388 匿名さん

    >386さん
    380 381と384は同一人物です。
    やれるとこと、やれないとこがあるけど、やれるところは
    そこまで考えてはいかがでしょうかという提案です。
    当然マンションによって対応の仕方は異なるでしょう。

  89. 389 匿名さん

    各マンションの勝手ですよ。
    築年数、規模、地域皆違うから。
    いくら詳しく解説されても参考には…?
    あまり意味の有る例ではないな。

  90. 390 匿名さん

    >389
    だからいってるでしょう。
    やれるとことやれないとこがあると。
    築年数、規模、地域が違っても、経年劣化は間違いなくやってくるのです。
    それをだれがやるかのことでしょう。
    専有部分内のことだから、各区分所有者の責任と負担でやるべきだと思えば
    それでいいでしょう。
    ただ、全体でやれば、大幅な経費削減にはなるでしょう。
    積立金でやろうと、各区分所有者がやろうと、出所は区分所有者であることには
    違いないのです。

  91. 391 匿名さん

    だから、各マンションの勝手だよ、おたくの意見が正解な訳では無いの。
    やるやらないも勝手、おたくには関係無いよ。

  92. 392 匿名さん

    >391
    何をそんなにいきり立つのかな?
    単なる問題提起といっているでしょう。
    やらないところはスルーすればいいだけのことですよ。
    中には、これに影響されて考えてみようというマンションが
    あるかもしれませんからね。
    正解とか不正解は関係ないことですよ。

  93. 393 匿名さん

    質問も無いのに無意味な事案をつらつらと、参考にはなりませんしー おつかれさん。

  94. 394 匿名さん

    輪番制で初めての理事長になりました。
    理事長としての心構えや職務についてアドバイスをください。

  95. 395 匿名さん

    >393
    問題提起と質問の違い、分かります?

  96. 396 匿名さん

    >>388
     
    >380
    >381
    上記のカキコミにおいて
    『 マンションによって対応の仕方は異なります』という文言が欠落し
    皆さまに誤解を招いてしまい申し訳ありませんでした

    修正とお詫びをします、ということ

  97. 397 匿名さん

    >問題提起?
    だれも願ってないよ お節介って言うんですよ

  98. 398 匿名さん

    >380
    >381
    誤解を招く文章を書いたのだから詫びるのは当然

    結局は無意味な事案の羅列でしかなかったということ
    参考にもなりませんね 

  99. 399 匿名さん

    >398
    参考にならないんだったら退場したらどうなの?
    もうここにはこなくていいよ。

  100. 400 マンション管理士

    >輪番制で初めての理事長になりました。
    >理事長としての心構えや職務についてアドバイスをください。

    ご苦労様です。マンションは理事長次第で大きく変わります。
    例え、輪番制で、任期1年でも、その間は誠実に務めを果たしましょう。

    1. 理事(理事長)は区分所有者からマンションの維持管理について、業務を委託されたということを認識してください
      つまり、あなたは、総会の決議(含予算)に基づき、みんなの財産や資金の管理をまかされたのであって
      管理組合という団体の「社長」になったわけではないということを、認識してください
      横暴と言われる理事長は、ほとんどこの勘違いに気が付かない人達で、自分は良いことをしていると思っている 
      人がほとんどです。

    2. まず、管理会社の担当に、この1年間に理事会がするべき事のスケジュール表を提出させましょう
      各種設備の点検・植栽管理など年間契約をしている業者の契約期間、委託金額
      排水管の洗浄
      共用部分の損害保険の契約更新
      初期消火訓練の実施
      各種支払の実施
      管理業務及び組合会計の決算の報告
      組合で水道料金を徴収している場合は、その仕組み
      他にもいろいろあると思いますが、管理会社なら、すべて把握しています。
      なのに、何故スケジュール表を出させるかというと、
      (1)甘くないぞというところを見せて、担当に緊張感を持たせる
      (2)ともすれば管理会社は、排水管洗浄工事のように、本来競争入札にすべき工事を、
         昨年の実施会社という理由で無競争で工事をさせようとします
         競争させることができる業務がどれか、事前に把握して、管理会社に競争を促し
         自由にさせない
      などの理由です。

    3. 理事長の仕事が分かったころは、任期も終わりに近づいています。
      安心せずに、したくてもできなかったことを記録し、新しい理事長に引き継ぎましょう
      その時、こうすればよかったということがあれば、アドバイスしましょう
      新しい理事長が、あなたより一段進んだ所から始められるなら、理事会の改革は進むでしょう

    4. あなたが「是非やるべき」と思ったことでも、独断で実行しないように
      必ず理事会で協議し、総意に基づいて行動してください。

    ご健闘をお祈りします。
    個別に困った案件があれば、また投稿してください。

  101. by 管理担当
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