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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
理事長に連絡が取れなければ、管理会社に連絡すればよいと思います。
マンション標準管理委託契約書
第8条(緊急時の業務)
乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、【漏水】、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
専有部か共用部のどちらが原因か分からないなら、どちらから先に調査を開始してもいいです。調査費用は原因者負担です(適用される保険はありますけど)
専有部分の調査であれば、当該住戸の所有者が発注するのが基本です。もしその結果専有部分(専有の横引き管等)が原因と分かればその所有者が調査費用も負担するという話になります。
結果的に共用部分が原因であれば、調査費用も管理組合の負担です。修理は、その後の話ですが、その場で修理できるような状態(例えば、メーターボックス内の縦管から漏れているのが見えている)であれば、個人の判断で修繕した上で管理組合に費用を請求しても問題ないと思います。なるべく事前に理事長か管理会社に確認しておいた方がいいですけど。
経験上、スラブ下配管のような特殊な例を除いて、共用部分の配管等が原因で専有部分に漏水するケースは少ないです。共用部分が原因の場合はほとんど雨水です。
>283さん
専有部分内のことなら、そこの住民が対応するのが一番の早道でしょうね。
その原因次第で費用はどちらになるかは分からないでしょうが。
漏水があり、家の中に水が落ちてきたらあわてるでしょうね。
量が多い場合は特に。
言い忘れてましたが、上から漏水したときは、ブレーカーを落とした方がいいですね。
暗くて動けない場合は仕方ないですが。こういう時のためにも、懐中電灯はすぐ取り出せる場所に置いておいた方がいいですね。
ブレーカーまでは気がつきませんね。
慌てふためいて、何をしていいか分からないぐらい
パニックに陥っているでしょうから。
管理会社や上階の人へ連絡したら
被害の様子を写真やビデオで撮影しておいた方がいいです
関係者との会話も全て録音しましょう
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
(被害経験者)
天井から垂れている水滴を映すのが結構難しいんですよね。
横から光を当てるといいと聞いたことがありますが
結局はマンション管理士なんかに質問しなくても解決出来るって事ね。
どちらにせよ設備関係の会社に修繕頼むし、不良個所もすぐ解るよ。
専有部なら保険の手続きもしてくれたりするしね、なにも問題無いよ。
管理会社へ連絡すればよいと思います
(住人が個別で入っている火災保険は、当然加入者本人が連絡しなければなりませんが)
(被害経験者)
一応、管理組合で加入している保険会社に、被害者が直接連絡してもいいんだけど、説明の仕方が悪くて保険が下りなくなったら困るので分かっている人に聞いた方が無難。
管理会社がしっかりしていたら管理会社でいいんだけどね。
1.管理会社へ連絡
2.被害は自分で記録(写真、ビデオ、音声)
この2つが重要です
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
突き詰めれば、被害を受けた方の対応が最も重要です
(被害経験者)
被害部分は、保険で100%おりるのだろうか。
漏水で天井や壁の被害なら100%保証してくれるよ。
そんなに高く無いって!
専有部なら保険申請の写真や書類も修繕屋さんがやってくれるよ。
自分は名前と印鑑つくだけ。
例えば、衣服とかも保険がおりるんですか?
その場合は保険の金額の査定が難しいでしょう。
100%保証してくれるというのは、何をどこまで
保証してくれるんですか。
洋服や備品までは知りませ~ん、保険屋さんに確認したら?
保険でも対象がそれぞれ有るでしょ、命とか身体の障害とか、何でもは無いんじゃないの
自動車保険でガンの保証はしてくれないしね
【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.295
洋服が保険対象でも原状回復か時価査定、一着100円~位だと思いますよ。
嫌なら裁判かな、無理だけど。
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
みなさんのマンションではどう対応されてますか。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布(これを配布せずして、規則を守りなさいはないですよ)
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
規約や細則は新入居者にやるのはないね。
それに一部改正したこともあるけど、総会の議案書に載ってるだけだから役にたたないよ。
>入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。 みなさんのマンションではどう対応されてますか。
不動産屋、販売側、家主の仕事です。
>300さん
管理規約や各種使用細則は渡してありますか?
又、原始規約のままになっていませんか?
管理規約や各種細則の全面改正をしてないマンションで特に13年以上経過している
マンションは、大幅な法改正や標準管理規約の改正に対応できていないと思いますが。
お~い!!
宅地建物取引主任者の出番だぞ~
O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
マンションの売買や賃貸借契約のときは、購入者等に説明をしなければならないが、
今時、管理規約や使用細則の準備してあるマンションは皆無に近いからな。
ペットとか駐車場、ごみの分別等の説明をするぐらいの簡単な説明しかできないよな。
管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。
宅建の方、不動産会社に勤務の方、現状はどうなんですか。
>>304
>管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。
理事長(管理者)は、利害関係人の請求があったときは、
正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧をさせる義務はあるが、
その写を交付する義務はない。
O 区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)
O マンション標準管理規約 第72条(規約原本等)第4項
>管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。
アパートと混同しないで下さい。
規約を読みなさい。それらは何処にあるか掲示すれば十分です。
区分所有とはどう云うものか知る義務があるよ。
(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。
あのね~ 年中何処かに規約や細則を貼りつけとかないよ。
普通に規約は全戸、全組合員が持ってるでしょ、印刷も余分に刷るよね。
閲覧請求とか? 総会の議事録じゃあるまいし。
所有者に変更が有った場合も請求が有れば規約くらい渡すのが常識。
外野からゴメンネ。
>307さん
しかし、最初に入居している者は、管理規約と使用細則はもらっていますからね。
新しく入居する者にも、配布する必要があるでしょう。
築年数がたつと、配布する規約は残っていませんから、コピーしてまで配布している
マンションてありますか?
新しく入居した住民が、規約や細則をみせてくださいという者はいませんよ。
そういった住民なら、細則違反とかはしませんからね。
>>310 さん
マンション管理士であれば、当然知っていますよね?
O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
それ職場でやってなさいな、ユーザーに無関係。
>312(マンション管理士)さん
ここは、いろんなマンション管理について相談を受け、それに対して
全員で解決していくためのスレなんです。
相談がないときは、こちらから問題提起をしているんですよ。
宅建の解説はもういいから、趣旨戻しなさいよ。
マンション管理にはさほど関係無いからね。
少額訴訟や支払い督促を行い、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
消費者金融が良く使う手だよ。
取り立て訴訟は、訴訟とはなっていますが、実際は申し立てです。
少額訴訟や支払い督促は、理事長が直接やっています?
実際のやりとりにおいては、それらの説明は有資格者のみ可能な行為です
知識の有無で悦に入って煽っている人がいますが言語道断ですね
カキコミの内容には嘘が含まれますので、管理組合か有資格者に確認した方がよいです
当たり前のことですが正しい知識と責任のある回答が得られます
ココのカキコミは責任のない井戸端会議程度と認識すべきでしょう
ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。
又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務が回答しているとは思えませんが
>ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。 又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。
その為にはスレッドのタイトル名が不適切です。
このタイトル名では誰も信用しません。
本当のまんかんしならば正々堂々名前を語ってホームページで質問を受けるはずです。
他の管理会社名を使っての宣伝を真似てまんかんしの宣伝するつもりなら方法が間違ってます。
回答者に求めているのは、
>マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して真剣に答えていきましょう。
そしてスレ主(マン管士)のスタンスは、>>12 だそうです。
名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。
匿名掲示板だから顕名するかしないかは自由。
相手に強制するならまず自分の氏名を名乗りなさい。
参考になる投稿は多い。お前の言動は参考になりません。
マンション管理士永久不合格組か?失礼致しました。以上
>名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。
責任が伴う発言ではないから、信用はないでしょうね
マンカン士も一般の理事さんも知識は変わらないから名乗るほどじゃないよ。
現実に営業活動してるマンカン士は皆無に近い、皆別件のおまけコンサルだよ。
実務経験皆無の資格者ばかりだからね。