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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>ここのスレは、マンション管理士だけでなく、理事長経験者、管理会社勤務者、一級建築士等が
>質問に答えてくれるスレです。
わかりました
ただ、明らかな間違いがたくさんあるので、資格を保有していない方が回答しているのかな?
と思った次第です
資格を持っているなら、NHで明らかにしていただけると助かります
ご覧の方に注意ですが
明らかな間違いがたくさんあるので、ここのカキコミ内容は参考に止めて
本当に資格を持っている方に裏付けを取った方がよいと思います
マンションに住んだことないモグリの奴がいるな。
>151さん
明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか?
そういうスレではないんですか?
困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして
みんなで解決していく。
そういうスレにして欲しいですね。
区分所有建物に限らず不動産全般のことならオレに聞けよ。
マンション管理士よりも実務やってるから詳しいぞ。
147です。153さんに同意。
私も間違いがあると思います。マンション管理はシンドイです。
>明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか?
>そういうスレではないんですか?
>困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして
>みんなで解決していく。
>そういうスレにして欲しいですね。
カキコミを制限しようとしているわけではありません
資格保有者に相談して情報の裏を取りましょう、というだけのことです
資格証の提示は義務ですが、ココでは資格証の提示がありません
井戸端会議の情報と心得るべきでしょう
間違いの情報で混乱させて遊んでいる輩がいるようです
ここの情報を安易に信じてはいけません
私なら
資格保有者のアドバイスを最終判断に使いますね
正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。
実名だと投稿者がいなくなる。匿名の長所を活用する事。
悪用されている様に見えてもマンションの管理に
非常に役立つ事が多い。選別するのは自分自身。
罪はないが大手の管理会社等は虎視眈々と狙って要るかもしれない
>正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
>出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。
出鱈目な情報か否かについても最終的には有資格者に意見を求めます
問題は
間違いの情報を書き込み混乱させて遊んでいる輩がいることですが
カキコミの制限はできませんので読む側が注意を払うしかありません
ですから
私は資格保有者のアドバイスを最終判断に使います
有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
>有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
有資格者がしかるべき責任を負うだけだと思います
匿名掲示版だから有資格者は誰かは解らない。
何番が有資格者か推測してみてください。
勘でもだいたい見当はつきます。100パーセントは無理
誰かマンション管理士の資格者証張ってよ。そしたら信用する。
160 162さん 投稿時のヤフーID認証をしないと資格者証
を投稿できませんか。方法を教えて下さい。
黒塗りしないと個人情報がばれる。嫌です。
パソコンにスキャンして保存して投稿を試みましたら
ヤフーID認証登録をせよ、と指導あり。
試みたらエラー発生で投稿拒否である。パソコン下手。
登録番号と発行番号を書いてください
個人情報がばれるからイヤだ。貴方から出して。
私は資格を持っていません
重説に当たるカキコミの際には登録番号と発行番号の提示を求めます
重説などの言語を知っているのだから何等かの資格は持っているでしょ。
マンション管理士は、宅建や管業と違い管理士証は法律で規定がない。
だから試験団体がマン管の見栄を満足させるために発行している。
重説ってなんですか?
宅地建物取引業法に宅地建物取引主任者の役割りとて重要事項の説明についての定めがあります。
マンション管理適正化法に管理業務主任者の役割りとして重要事項の説明についての定めがあります。
六法全書をひもといて下さい。
※保存行為について論じてみませんか。
*保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
*そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
規約の改正をしておく必要ありですね。
>保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
区分所有法では区分所有者なら誰でも出来ることになっている。
だから管理組合の許可はいらない。
自腹でやるんだから管理組合は文句を言う筋合いはない。
うちの場合、規約に”管理者を通じて行え”と書いてあった
勝手にやっちゃダメらしい
規約次第だな~
>181
規約に規定をすれば、それに従わなければなりませんが、
専有部分内のガラスの破損や網戸の張り替え、雨漏り等は
そこの区分所有者もやれるようにしてた方がいいと思いますけど。
ガラスや網戸の張り替えは、区分所有者負担ですけど、雨漏りの
場合は、共用部分の可能性もありますからね。
雨漏りの場合は、保険が適用されるので、そこの区分所有者でも
いいとは思いますが。
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。
なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。
建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。
管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。
自分の金で勝手にやればいい。
↑区分所有者が出来るのはあくまでも保存行為の範囲。
共用部分の変更(軽微なものを除く)はたとえ自腹でも総会決議が必要。
自腹で大規模修繕やってくれたら組合員に感謝されるよ。
>>188
意味のないカキコミです
組合費から支出する場合は管理組合の承認が必要ですが、自腹でする場合は区分所有法に従って実施できるので、管理組合の承認が不要ということです。
なるほど、マンション管理士の資格者証は国の発行ではないね。
役に立たない資格は要らないかも
その資格でなにが出来る訳でもないし…
≪ご参考≫
<弁護士平松英樹のマンション管理論>
【共用部分の保存行為とは?】
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
マンションに規約で定めてなければ区分所有法通りということになります。
つまり、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができ、その費用は
全区分所有者で負担するとなっています。要するに管理組合で負担する
ということになります。
共用玄関のオートロックが壊れたり、共用玄関のガラスが破損した場合は
各区分所有者の判断で業者に連絡を取り、工事をさせることができるとなっています。
そして、その支払いは管理組合が行わなければなりません。
これが区分所有法の扱いです。
しかし、いくら保存行為でも、オートロックの補修等については、管理組合としてやらなければ
費用や信用面で不安がつきまといます。
だから、規約で理事長判断にした方がいいのではという提案をしたのです。
自腹とかいっている方がおられますが、区分所有者が単独で発注した補修費用は管理組合負担
になりますよ。それが法律で決められています。
しかし、規約で変更はできるとなっています。
何故理事長判断にしたのかといいますと、急を要する保存行為は
理事会を開催している時間はないからです。
>197
基本的には、区分所有法通りの解釈ですね。
管理者(理事長)は保存行為をすることができるとは、どこの
マンションも区分所有法上はそうなっています。
そして、並行して各区分所有者も保存行為は、単独ですることができる
となっているのです。
あなたのとこの理事長の規定はそれで通用しますが、各区分所有者の
保存行為については規定がされていません。
ということは、各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって
います。
よくわからないカキコミが続いていますね
ひっかけ問題のような嘘くさいカキコミも混じっているようです
皆さん、ココのカキコミを安易にに信じず、
ご自宅の管理組合か有資格者に確認しましょう
責任ある答えが安心です
「資格証の提示=発言に責任を持つ」ということです
ここのカキコミは井戸端会議程度に楽しむのが良いようです
>各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
だから言ってるじゃん、自腹でやれと。組合費つかわなければ理事会や総会の承認決議は不要。
>ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となっています。
そんな不文律は通用せんぞ。訴訟に成ったら負ける。