- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
理事の委任状について 可か不可か
民法第104条
委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得た時又は、やむおえ
ない理由がなければ、復代理人を選任することはできない。
区分所有法第49条第3項・・・・特別法
理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理
を他人に委任することができる。
これで配偶者の方も理事になれます。
理事会は総会と異なり、理事がその議決権を他の理事に委任することはできないと
されています。理事の委任状は不可
※民法より特別法である区分所有法が優先されます。そして、区分所有法は、規約に
別段の定めを認めたもの(任意規定)は、法に優先するとしています。