- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
物事を決めつけて考える事は危険ですよ。
121ですが120さんに同意します。
>管理会社の仕事ぶりを精査するだけ。
精査するにも知識がないとできないね。
法律に明るい人がいい
122です。123 124 さんにも同意します。
>119
マンションの管理は、通常は設備や工事だけではないんですよ。
義務違反者の問題、滞納者対策、理事会・総会運営、対管理会社対応、
対業者対応、議案書や回覧板等の作成、会計や出納業務、苦情対応、
規約改正、役員選出、事業計画の作成と運用、それに工事や点検業務等
いろいろあるんですよ。
設備や点検については、専門業者がいるけど、それ以外のことに
ついては、理事が判断しなければならないからね。
理事長に任せておけばいい。
理事は理事会で「休まず遅れず働かず」でいいと思う。
>128
理事と書き込んだのは、理事長が含まれるということだよ。
理事会での決議とかを理事長一人でする訳にはいかないので。
しかし、あなたはマンションに関係のある方なんですか?
管理会社勤務とかマンショんの住民とか、理事とか。
マンション管理に関する知識がどうも欠如しているような気もするので。
>マンションの管理組合が居住者のために使用料を取って駐車場貸しすることは共済事業で収益事業ではない。
>ここで居住者とは、区分所有者と占有者を指す。
国税庁の見解そのものだ。
以前は居住者以外に外部貸しすると即刻課税されたが、最近は国税庁もだいぶ緩和してきている。
>理事と書き込んだのは、理事長が含まれるということだよ。
理事は役員の身分、理事長は職制だ。
理事長が解任されると平理事に戻る。
>理事会での決議とかを理事長一人でする訳にはいかないので。
1 週間前に理事会開催通知と一緒に理事会資料を配布してるのに、
勉強して予習すらすらせず準備なしに理事会に出てきてる。
だからプロの理事長に対しては理事は反論すらできず全員YESマンと化す。
>しかし、あなたはマンションに関係のある方なんですか?
>管理会社勤務とかマンショんの住民とか、理事とか。
>マンション管理に関する知識がどうも欠如しているような気もするので。
元剛腕辣腕理事長だよ。
>>131
>国税庁の見解そのものだ。
>以前は居住者以外に外部貸しすると即刻課税されたが、最近は国税庁もだいぶ緩和してきている。
そうかなぁ~
<国税庁>
【取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...
そういえば、こんなことがあったっけ・・・
http://blog.goo.ne.jp/zeinoura/e/d82a54bf9ea52c10bd28002c38483b50
(1) マンション管理組合について
イ 区分所有法上の管理組合等
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)においては、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができるとされています(区分所有法1)。
この建物の部分(規約により共用部分とされたものを除きます。)を目的とする所有権を区分所有権といい、区分所有者とは区分所有権を有する者をいいます(区分所有法2丸1丸2)。
この区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め及び管理者を置くことができるとされており(区分所有法3)、この区分所有者の団体(以下「管理組合」といいます。)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議等を経て法人(以下「管理組合法人」といいます。)となることができるとされています(区分所有法47)。
また、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含みます。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」といいます。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め及び管理者を置くことができるとされており(区分所有法65)、この団地建物所有者の団体(以下「団地管理組合」といいます。)は団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を経て法人(以下「団地管理組合法人」といいます。)となることができるとされています(区分所有法66、47)。
(注)
1 法人でない管理組合は建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うことを目的とし、法人でない団地管理組合は団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うことを目的として構成された団体であることからすれば、共同の目的のために結集した人的結合体であって、団体としての組織を備えているものと考えられます。また、規約を定めることにより、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを前提とすれば、法人税法上、人格のない社団等に該当するものと考えられます(法法2八、法基通1-1-1)。
2 管理組合法人及び団地管理組合法人は、法人税法その他法人税の規定の適用に当たっては、公益法人等とみなすこととされています(区分所有法47丸13、66)。
ロ マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の管理組合等
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」といいます。)におけるマンションとは、次に掲げるものをいうこととされています(適正化法2一)。
丸1 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるもの並びにその敷地及び附属施設
丸2 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある丸1に掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
また、適正化法における管理組合とは、上記丸1及び丸2に掲げるマンションの管理を行う区分所有法上の管理組合及び管理組合法人並びに団地管理組合及び団地管理組合法人をいうこととされています(適正化法2三)。
ハ 本件照会のマンション管理組合
法律上、マンション管理組合の定義は存在しないところですが、上記のとおり、適正化法において、マンションが定義され、その管理を行う団体として管理組合、管理組合法人、団地管理組合及び団地管理組合法人が定められていることからすれば、マンションを管理する管理組合、管理組合法人、団地管理組合及び団地管理組合法人がいわゆる「マンション管理組合」に該当するものとも考えられますが、説明を簡素化するため、本件照会におけるマンション管理組合とは、マンションを管理する管理組合及び管理組合法人を指すものとさせていただきます。
なお、マンション管理組合のうち管理組合については、法人税法上、人格のない社団等に該当することを前提として照会させていただきます。
(2) 区分所有者への駐車場使用等
イ 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
本件照会のマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提としたところです。
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち公益法人等及び人格のない社団等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得(以下「非収益事業から生じた所得」といいます。)には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
ロ 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には駐車場業が含まれています(法令5丸1三十一)。
したがって、マンション管理組合が、継続してマンション駐車場という常設された附属施設で駐車場業を行えば、収益事業に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。
マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。
また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。
このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、
丸1 マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
丸2 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
丸3 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。
団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
【照会要旨】
団地管理組合又は団地管理組合法人(以下「管理組合」といいます。)が、その業務の一環として、その区分所有者(入居者)を対象として行っている駐車場業は、収益事業に該当するでしょうか。
(事業の概要)
1 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。
2 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。
3 その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。
4 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。
【回答要旨】
照会の事実関係を前提とする限り、収益事業に該当しません。
(理由)
1 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
2 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
3 その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。
(注)
団地管理組合…………人格のない社団等
団地管理組合法人……法人税法第2条第6号の公益法人等とみなされます。ただし、寄附金、法人税率については、普通法人と同様に取り扱われます(建物の区分所有等に関する法律第47条第13項)。
【関係法令通達】
法人税法施行令第5条第1項第31号
建物の区分所有等に関する法律第47条第13項
平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
>1 週間前に理事会開催通知と一緒に理事会資料を配布してるのに、
うちなんか理事会当日に配布だよ。
だからぶっつけ本番だから管理会社の言いなり。
でも理事は誰も文句言わない。言ったら予習しなければならないから。
これは管理会社に鼻薬かけられた理事長と管理会社との作戦だ。
>135
うちも理事会の日に資料は配布してますよ。
しかし、事前打ち合わせで、理事長・副理事長・管理会社が集まり、
理事会の議題について検討会をしてます。
理事会での検討内容は、そんなに考える内容ではないので、当日資料が
配布されても十分ではないでしょうか。
どうしても、行けんがまとまらず、もう少し検討した方がいいと思ったら、
次回理事会で決議する旨を伝えればいいでしょう。
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一 建替えを必要とする理由
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び
回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用
の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日 の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し 説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通 知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、 緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回ら ない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
理事長と副理事長と管理会社が密室で会議して理事会議案を作り結論まで決める。
他の理事には何も知らせず当時配布して即決即断を要求する。
見積書の精査なんて即決即断できないよ。
>138
相見積の判断は簡単ですよ。
同じ条件で見積もりをとることにしてますから。
管理会社からの見積もりもありますし、理事からの見積もりもとりますから。
そこまでの手順が大切なんですよ。
理事会では、そこまでの検討はしませんからね。
だから、事前打ち合わせが必要なのです。
管理会社は、理事からの要望通りに動くだけですよ。
あくまで管理会社主導で物事はすすめていますので。
理事会での管理会社の意見はまず求めませんからね。
管理会社は、理事会の出席確認や、通知をすること、資料のコピーと配布、
会場作りと後片付けをするのが主な出席理由ですよ。
理事会の議案を事前打ち合わせしなければ誰がつくるの?
それこそ管理会社主導そのものじゃないの。
理事会を毎月開催していて、その議案を出すのは理事長でしょう。
理事長が理事会資料全部作るもんだよ。管理会社は委託業務の報告だけ。
委託契約書に規約 議事録 議案書の作成責任を管理会社に負わせる様書面化する。
規約 議案書 議事録 の作成責任を契約書に具体的に書面化すると、
責任の所在が明確になる。現在は何か問題があると、管理会社は組合に
責任転嫁する。組合と管理会社は利害が対立した時は???です。
管理会社は管理組合の業務委託先だよ。責任はすべて管理組合にある。
マンション管理士の方が答えてくれているのですか?
HNをそれと分かるようにしてもらえると助かります
143さん 規約違反を役員と共謀していたとしても証拠がないと、
管理会社は追及出来ませんよね。ところが作成責任者を契約に管理会社
にも有ると明記すれば、それでも管理会社は不法行為を、のがれられますか?
適正化法81条の解釈は微妙ですよね。
役員が共謀の張本人なら役員に対して訴訟すればいい。
その時に管理会社を共同被告とするかどうか。
それは管理組合の判断になる。
管理会社を追及する必要はないのでは?
役員の業務上横領を立件し、裁判で勝訴して役員に損害を賠償させればいい。
ただ民事だけでなく、刑事立件もして役員を豚箱に放り込んでしまえばいい。
そうなるとマンション管理士も連座するな。
>ここのスレは、マンション管理士だけでなく、理事長経験者、管理会社勤務者、一級建築士等が
>質問に答えてくれるスレです。
わかりました
ただ、明らかな間違いがたくさんあるので、資格を保有していない方が回答しているのかな?
と思った次第です
資格を持っているなら、NHで明らかにしていただけると助かります
ご覧の方に注意ですが
明らかな間違いがたくさんあるので、ここのカキコミ内容は参考に止めて
本当に資格を持っている方に裏付けを取った方がよいと思います
マンションに住んだことないモグリの奴がいるな。
>151さん
明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか?
そういうスレではないんですか?
困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして
みんなで解決していく。
そういうスレにして欲しいですね。
区分所有建物に限らず不動産全般のことならオレに聞けよ。
マンション管理士よりも実務やってるから詳しいぞ。
147です。153さんに同意。
私も間違いがあると思います。マンション管理はシンドイです。
>明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか?
>そういうスレではないんですか?
>困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして
>みんなで解決していく。
>そういうスレにして欲しいですね。
カキコミを制限しようとしているわけではありません
資格保有者に相談して情報の裏を取りましょう、というだけのことです
資格証の提示は義務ですが、ココでは資格証の提示がありません
井戸端会議の情報と心得るべきでしょう
間違いの情報で混乱させて遊んでいる輩がいるようです
ここの情報を安易に信じてはいけません
私なら
資格保有者のアドバイスを最終判断に使いますね
正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。
実名だと投稿者がいなくなる。匿名の長所を活用する事。
悪用されている様に見えてもマンションの管理に
非常に役立つ事が多い。選別するのは自分自身。
罪はないが大手の管理会社等は虎視眈々と狙って要るかもしれない
>正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
>出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。
出鱈目な情報か否かについても最終的には有資格者に意見を求めます
問題は
間違いの情報を書き込み混乱させて遊んでいる輩がいることですが
カキコミの制限はできませんので読む側が注意を払うしかありません
ですから
私は資格保有者のアドバイスを最終判断に使います
有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
>有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
有資格者がしかるべき責任を負うだけだと思います
匿名掲示版だから有資格者は誰かは解らない。
何番が有資格者か推測してみてください。
勘でもだいたい見当はつきます。100パーセントは無理
誰かマンション管理士の資格者証張ってよ。そしたら信用する。
160 162さん 投稿時のヤフーID認証をしないと資格者証
を投稿できませんか。方法を教えて下さい。
黒塗りしないと個人情報がばれる。嫌です。
パソコンにスキャンして保存して投稿を試みましたら
ヤフーID認証登録をせよ、と指導あり。
試みたらエラー発生で投稿拒否である。パソコン下手。
登録番号と発行番号を書いてください
個人情報がばれるからイヤだ。貴方から出して。
私は資格を持っていません
重説に当たるカキコミの際には登録番号と発行番号の提示を求めます
重説などの言語を知っているのだから何等かの資格は持っているでしょ。
マンション管理士は、宅建や管業と違い管理士証は法律で規定がない。
だから試験団体がマン管の見栄を満足させるために発行している。
重説ってなんですか?
宅地建物取引業法に宅地建物取引主任者の役割りとて重要事項の説明についての定めがあります。
マンション管理適正化法に管理業務主任者の役割りとして重要事項の説明についての定めがあります。
六法全書をひもといて下さい。
※保存行為について論じてみませんか。
*保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
*そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
規約の改正をしておく必要ありですね。
>保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
区分所有法では区分所有者なら誰でも出来ることになっている。
だから管理組合の許可はいらない。
自腹でやるんだから管理組合は文句を言う筋合いはない。
うちの場合、規約に”管理者を通じて行え”と書いてあった
勝手にやっちゃダメらしい
規約次第だな~
>181
規約に規定をすれば、それに従わなければなりませんが、
専有部分内のガラスの破損や網戸の張り替え、雨漏り等は
そこの区分所有者もやれるようにしてた方がいいと思いますけど。
ガラスや網戸の張り替えは、区分所有者負担ですけど、雨漏りの
場合は、共用部分の可能性もありますからね。
雨漏りの場合は、保険が適用されるので、そこの区分所有者でも
いいとは思いますが。
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。
なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。
建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。
管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。
自分の金で勝手にやればいい。
↑区分所有者が出来るのはあくまでも保存行為の範囲。
共用部分の変更(軽微なものを除く)はたとえ自腹でも総会決議が必要。
自腹で大規模修繕やってくれたら組合員に感謝されるよ。
>>188
意味のないカキコミです
組合費から支出する場合は管理組合の承認が必要ですが、自腹でする場合は区分所有法に従って実施できるので、管理組合の承認が不要ということです。
なるほど、マンション管理士の資格者証は国の発行ではないね。
役に立たない資格は要らないかも
その資格でなにが出来る訳でもないし…
≪ご参考≫
<弁護士平松英樹のマンション管理論>
【共用部分の保存行為とは?】
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
マンションに規約で定めてなければ区分所有法通りということになります。
つまり、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができ、その費用は
全区分所有者で負担するとなっています。要するに管理組合で負担する
ということになります。
共用玄関のオートロックが壊れたり、共用玄関のガラスが破損した場合は
各区分所有者の判断で業者に連絡を取り、工事をさせることができるとなっています。
そして、その支払いは管理組合が行わなければなりません。
これが区分所有法の扱いです。
しかし、いくら保存行為でも、オートロックの補修等については、管理組合としてやらなければ
費用や信用面で不安がつきまといます。
だから、規約で理事長判断にした方がいいのではという提案をしたのです。
自腹とかいっている方がおられますが、区分所有者が単独で発注した補修費用は管理組合負担
になりますよ。それが法律で決められています。
しかし、規約で変更はできるとなっています。
何故理事長判断にしたのかといいますと、急を要する保存行為は
理事会を開催している時間はないからです。
>197
基本的には、区分所有法通りの解釈ですね。
管理者(理事長)は保存行為をすることができるとは、どこの
マンションも区分所有法上はそうなっています。
そして、並行して各区分所有者も保存行為は、単独ですることができる
となっているのです。
あなたのとこの理事長の規定はそれで通用しますが、各区分所有者の
保存行為については規定がされていません。
ということは、各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって
います。
よくわからないカキコミが続いていますね
ひっかけ問題のような嘘くさいカキコミも混じっているようです
皆さん、ココのカキコミを安易にに信じず、
ご自宅の管理組合か有資格者に確認しましょう
責任ある答えが安心です
「資格証の提示=発言に責任を持つ」ということです
ここのカキコミは井戸端会議程度に楽しむのが良いようです
>各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
だから言ってるじゃん、自腹でやれと。組合費つかわなければ理事会や総会の承認決議は不要。
>ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となっています。
そんな不文律は通用せんぞ。訴訟に成ったら負ける。
>200
法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
理解していないようですね。
>199
あなたの見解はどうなんですか?
批判だけしてないで書き込まれたらいかがですか。
そういうスレなんですよ。
もし、間違っていたり勘違いがあれば、みんなの書き込みによって
修正していく、それをやるスレなんです。
区分所有者が保存行為出来るならやったらいいのでは?
その代り管理組合の許可なしでやったものに対しては組合費で払わん。
自腹でやれ。
自腹でやったものは寄付行為として管理組合が受け取ればいい。
>>202
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
○or×かと問われれば・・・・
×です
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
>あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
>何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
>理解していないようですね。
○or×かと問われれば・・・・
×です。
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
理由は以下のように法律に記載されているからです。
区分所有法18条
(共用部分の管理)
第十八条
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。
専門家に相談した方がよいです。
管理組合か資格保有者に確認しましょう。
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。
・共用部分の変更(軽微なものを除く)
・修繕積立金の取り崩し
たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
>>208
だから、わかんない人は”自分のマンションの管理組合に質問しろ”ってことでしょ
その方が責任ある回答が得られるからね
208のカキコは井戸端会議程度の情報で”責任など無い情報”なのだから
マンション住民さんの情報は嘘が混じったものなので
自分のマンションの管理組合、もしくは有資格者の意見を聞いた方がいいですよ
責任のある回答を元に行動した方が安心ですよね
マンション住民さんの情報を鵜呑みにしたら、とんだ火傷をします
なんとかに付ける薬はない状態ですね。
頭にガマの油でも塗ってください。
組合活動もひまつぶしだね、そんなに大変ですか?
ボランティア精神が大事だね、無意味な資格まで取るんだからねぇ。
ボケ防止にはいいかも。
なにもマンションの管理組合の役員やるために資格取るんじゃないでしょう。
本業の仕事に必要だから国家試験受けて資格取ってるのですよ。
それがたまたま管理組合業務の仕事に本業の知識と実務経験が役に立ってるだけでしょう。
マンション管理士の資格がどうしても必要な職業なんて有りませんよ~
名乗れるだけでは無意味ですし、コンサルタント業務には資格無用ですが、なにか。
マンション管理士??? 四択の試験受ける次元の資格では誰も信用しませんよ。
じこまんでかんべんしたれ
>217
ここはマンション管理士の資格を云々するスレではありません。
質問をしてみんなで解決していくために設けたスレです。
主旨を理解してくださいね。
どうしても理解できないようなら、退場してもらいますよ。