管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 1201 匿名さん

    >>1192
    >騒音に対する裁判事例
    >
    > <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

    引用元をリンクもしくは明記してください

    引用を明記しないと、「嘘を張り付けている」「判例をねつ造している」と言われますよ

  2. 1202 匿名さん

    >1201さん
    だれがいうんですか?
    必要なら、平成8年の八王子の判例を見ればいいんじゃないですか。

  3. 1203 ピギナーさん

    >>1200
    >管理規約を準備するのは旧所有者じゃないでしょう。

    管理規約を準備するのは、売主(旧所有者)です。

  4. 1204 匿名さん

    >>1202
    引用したら引用元を明記するのは当たり前
     
    判例のねつ造は止めましょう
    人を騙す手段としては悪質ですよ

    みなさん気を付けて読みましょうね

  5. 1205 匿名さん

    >>1199

    例えば、30条と31条との間に新しい条文を入れるなら、「30条の2」とすればいいだけど、後の条文をずらす必要は無いですよ。「30条の2」と31条の間に挿入する場合は「30条の3」、「30条の2」と「30条の3」の間に入れるなら「30条の2の2」です。

    水道法の施行規則だったと思いますが、○条の2の2の2の2、なんてのを見たことがあります。
    使用細則は、丸ごと追加すればいいので、それほど問題ないんじゃないでしょうか?別冊にしてもいいですすね。

    >>1200
    新築時から時間を追って説明すると、次のようになります。
    新築分譲時:事業主が分譲の際に、原始規約を買い手に引き渡す。買い手が承認書にサイン(押印)をし、それを規約原本に添付するのが普通。
    規約改正時(一部改正):管理組合が改正部分を補遺として配付し、各組合員が自分で貼り付ける。

    その後に転売する場合:売り手が買い手に規約を引き渡す。変更箇所は売り手の責任で買い手に伝えなければならない。

    規約を刷り直した場合:管理組合が全戸に配付する。

    その後に転売する場合:売り手が、配付された規約を買い手に引き渡す。

    要約すると、管理組合は、規約改正時に改正箇所をその時点での組合員に通知するだけです。刷り直しする場合は、その時点の組合員に配付するだけです。転売時に売り手が紛失していれば、売り手の負担で購入しなおしてから買い手に渡すのが本来の姿ですが、競売や相続などではそういう訳にいかず、買い手の負担で規約集を購入せざるを得ない場合があります。
    管理組合としては、規約原本を閲覧させる必要はありますが、規約集として印刷されたものを渡す義務を負っているわけではありません。それはあくまでもサービスの一環であって、有償にするべきものであるし、実際に有償にしている管理組合は多いと思います。

  6. 1206 1205

    本筋と関係ない話ですが、「の2の2の2の2」は、水道法ではなく消防法の別記様式でした。
    別記様式第1号の2の2の2の2ってのがあります

  7. 1207 匿名さん

    >1205さん
    条項が増えるのならそれでもいいでしょうが、新設のものは
    どうするんですか?
    30条と31条の間に入れるといっても、30条の2としても、
    30条と30条の2とは全く関係のない内容なのにそれでいいの?
    それに、規約集ではなく、単なる1枚の用紙で配布することになるしね。
    規約や細則はルールを守ってもらうためのものでしょう。
    もっと積極的に管理組合が配布した方がいいでしょう。

  8. 1208 匿名さん

    規約ぐらい1冊100円程度のものでしょう。
    それぐらいは、組合で準備しておかなくてはね。
    中古で売る場合、不動産会社に見せるだけでは、入居してきても
    規則を守ってもらえないよ。
    売り手の負担で買い手に渡すのが本来の姿とかいってるのがいるが、
    マンションのルールを守ってもらうことを最優先で考えないとね。

  9. 1209 匿名さん

    管理規約の全面改正は難しいというより、誰が現行規約と改正案の
    左右の対比表を作成するかだよ。

  10. 1210 匿名さん

    現行規約と標準管理規約を打ち込むだけでも大変だからね。

  11. 1211 匿名さん

    インターホンのことが書き込まれてましたけど、20年も交換しなくて
    いいんですか?
    うちはまだ築12年のマンションなんですが、もう修理が発生していますので心配です。

  12. 1212 匿名さん

    >>1207
    30条の2は30条と無関係で、それぞれ独立した条文です。30.2条みたいなものです。
    >>1208
    1枚5円で20枚コピーするだけで100円ですよ?
    PDFでなら無料でもいいと思いますけど。

  13. 1213 匿名さん

    >1210
    現行規約はOCRでもいいんじゃないですか?どうせ全面改正するなら、多少誤植があっても問題ないと思います。どうしても気になるならみんなで読み合わせすればOKかと
    標準管理規約はネット上でいくらでも拾えますしね。

  14. 1214 匿名さん

    >1213
    規約の改正は、特別決議なんですよ。
    総会や理事会で説明をするのに、標準管理規約と現行規約を
    見比べて説明しますか?
    改正分だけを比較して説明するんじゃないですか?
    おまけに、各種使用細則まで説明となると、それも現行細則と
    ひな形の各種使用細則を全て見比べて説明するんですか?

  15. 1215 匿名さん

    >1213
    それに規約の改正は、標準管理規約分だけじゃないし、
    各種使用細則にしては、かなりそのマンション独自のものが
    あるからね。
    現行管理規約、標準管理規約、各種使用細則の現行分と
    ひな形細則、それに独自の改正分を合わせると、それを全て組合員に
    配布して説明していくとなると、一体どうなるの?
    管理規約と各種細則の全面改正は、簡単にはできないよ。

  16. 1216 匿名さん

    「何でそういう規約にするのか」「このマンションの住民はどういう規約にしたいのか」あたりを突き詰めていくなら、条文を一個変えるだけで多大な労力がかかるよね。全面改正なんて非現実的
    問題が起こった部分を一つ一つ、現実に合わせて見直していくしかないと思う

  17. 1217 匿名さん

    >1216
    築10年以上たったマンションの管理規約は、その間法改正や
    標準管理規約の改正分だけで、30%以上が改正や新設分が
    あるんだよね。
    問題がおこってから規約や細則をつくるんではなく、そうならないように
    改正をしておくことが必要なんだよね。
    法改正があってもそのままではねえ。

  18. 1218 匿名さん
  19. 1219 匿名さん

    >1217
    Part2が立ったので、次で

  20. 1220 匿名さん

    少し冷静になりましょう。
     
    結論としては、素人同士が談義したところで不透明な部分は払拭できないということですね。
     
    正しい結論を得るためには【プロに相談すべし】ということ。
     
    このスレはプロに相談する際の予備知識を高める程度の役割ですね。
     

  21. 1221 匿名さん

    スレ主です。
    PART2をスレ主を語ってたてた者がいますが、
    現在削除依頼中です。

  22. 1222 匿名さん

    >1220さん
    プロとはどういう士業をいうのですか?
    ここには、建築士、マン管士、管理会社のフロント、税理士、
    弁護士等いろんなプロの方が参加されていますよ。

  23. 1223 匿名さん

    少し冷静になりましょう。

    そんな方はひとりもいないし、素人だらけですよ。

    それにPart2が出来たので続きはそこでやればいいことです。

  24. 1224 匿名さん

    スレ主です。
    PART2をスレ主を語ってたてた者がいますが、
    現在削除依頼中です

  25. 1225 匿名さん

    >1123さん
    成りすましをするんであれば、出入り禁止をしてもらいます。

  26. 1226 匿名さん

    素人なので間違いも多分に含まれるし、意見に責任も伴いません。
     
    ですから、参考程度になるかならないかくらいの結論しか出ません。

    それについては皆さん周知のことなので老婆心です。

  27. 1227 匿名さん

    >1226さん
    ここは皆さん方の相談に対して、マンション管理士、管理会社のフロント、建築士、
    業者の方、理事経験者等いろんな方が書き込みをされ問題を解決していこうという
    スレです。
    間違った書き込みもあるかもしれませんが、それについては全員で訂正や修正をし、
    相談者は、それらをもとに判断すればいいことです。
    当然、匿名掲示板ですので、100%信用はされないとおもいますので。

  28. 1228 匿名さん

    間違いや勘違い等がある場合は、皆さん修正をお願いします。

  29. 1229 匿名さん

    間違いを指摘したところで、所詮は素人です。

    その指摘が正しいという保証はありません。

    そのカキコミの正しさに責任を負う必要もありません。

    そういう冷静さを持って、【間違いが含まれる】という前提でここの意見を見るべきでしょうね。(皆さん周知ですが…)
     

  30. 1230 匿名さん

    >>1221
    ここって、スレ主以外が継続スレを立てたらいけないんですか?

  31. 1231 匿名さん

    >1230
    人がたてたスレを勝手になりすまして別スレをたてたら
    だめでしょう。
    それに、何故継続スレをたてる必要があるんですか?
    1,000スレを超えたから?
    今は、10,000の書き込みも大丈夫ですよ。

  32. 1232 匿名さん

    >1221さん
    マンション管理士の活用のスレはどうしたんですか。
    新しいスレをたてた途端書き込みがなくなったでしょう。
    あのスレは、1,000になったら新しいスレが立ち上がるので
    継続性がなくなるので、あそこにはいかなくなったのですよ。
    PART10のうち、私は2,000ぐらいは書き込んだんですけどね。
    このスレは、皆さんの相談について全員で答えていくスレにしたいの
    ですよ。
    相談がなくなれば、問題提起とかしていって盛り上げていきますよ。

  33. 1233 匿名さん

    >>1231
    なりすましの意味がよく分かりませんが。ここの1をコピーしているからですか?
    あれを見て、ここのスレ主が立てたものとは誰も思わないと思うんですが。

    継続スレは、なんとなく1000行ったら立てるのが当たり前と思ってました。他の継続スレを見たら、継続スレが立ってから運営の方で前のを止めているみたいですね。

  34. 1234 匿名さん

    抵当権が設定されているマンションを抵当権設定者が売却を
    する場合、抵当権設定者の承諾を得る必要があるのでしょうか。

  35. 1235 匿名さん

    >1233さん
    人がたてたスレを、勝手に別スレをたてるのはなりすましですよ。
    あなたは、このスレを責任をもって続けていけますか?
    それにスレタイも省略されていますしね。
    昔は、1,000の書き込みがあったら、管理人からの要請があった
    みたいですが、現在はそんな心配はなく改善されてますよ。
    他のところでは、7,000とか8,000とかいっぱいありますよ。

  36. 1236 匿名さん

    >1233さん
    そんなことを心配するより、問題提起や質問なりをしてくださいよ。

  37. 1237 匿名さん

    理事の委任状について 可か不可か
      民法第104条
         委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得た時又は、やむおえ
         ない理由がなければ、復代理人を選任することはできない。

       区分所有法第49条第3項・・・・特別法
         理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理
         を他人に委任することができる。
         これで配偶者の方も理事になれます。

         理事会は総会と異なり、理事がその議決権を他の理事に委任することはできないと
        されています。理事の委任状は不可

        ※民法より特別法である区分所有法が優先されます。そして、区分所有法は、規約に
         別段の定めを認めたもの(任意規定)は、法に優先するとしています。

  38. 1238 匿名さん

    理事会に急用があって出席できないときは、委任状は活用できないのですか。
    総会は委任状の提出がありますけど。

  39. 1239 匿名さん

    >1234
    抵当権がついたまま売ることは不可能ではありませんが、そんな物件を買う人はまずいないので、現実には抵当権を外して貰わないと売れないです。
    これを端折って言うと「抵当権者の承諾がなければ売れない」になります。

  40. 1240 匿名さん

    抵当権者の承諾を得る必要はないということですね。

  41. 1241 匿名さん

    >1238
    理事として理事会の議決に参加すること自体が、委任されての行為なので、それをさらに委任することはできない、という考え方です。
    総会でも、AさんがBさんから委任を受けている状態で、AさんがさらにCさんに委任すると、BさんからAさんへの委任は無効になります。

  42. 1242 匿名さん

    抵当権のついた物件を買う者はいないでしょうね。納得です。
    しかし、抵当権を外してもらうのは大変じゃないですか?

  43. 1243 匿名さん

    >>1242
    借金を返せば外して簡単に外してもらえます。借金を返さずに外して貰うのは大変だと思います

  44. 1244 匿名さん

    >1243さん
    そうですか、やはり借金を返済しないと無理ですよね。
    滞納金は抵当権とは関係ないんですよね。

  45. 1245 管理担当

    管理担当です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。
    次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
    以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/

    ブックマークなどされている場合は、
    大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
    引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
    今後とも、宜しくお願いいたします。

  46. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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