管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 1181 匿名さん

    >1180さん
    委員会のメンバーには、理事も入った方がいいと思います。
    例えば、大規模修繕委員会の場合、住民の中に建築関係の方等がいれば
    お願いをしたり、希望者を募ったりしますが、理事の方も数名入って
    いた方がスムーズにいくでしょう。
    委員の中には、ある問題点に対して、賛成の方も反対の方もいると思い
    ますが、そこまで調べて委員選びはしませんよね。
    最終的には、委員会で出てきた意見を聴いて、理事会で決議するのですから。
    ただ、参考とはいっても諮問委員会の影響力はあるでしょうね。
    委員の選定が偏っているような場合は、調整は必要です。理事会で検討すべき
    でしょうね。
    せっかく検討してもらっていい意見を出してもらい、それを参考意見として、
    理事会で理事が判断して決議するのですから。
    要は理事会次第です。

  2. 1182 匿名さん

    >>1180

    >>その理事会に委員の同じ考えの配偶者がいる場合、公正さは失われる

    これは違うと思います。理事が配偶者の意見に影響されるなら、影響元の配偶者が委員だろうが委員でなかろうが関係ないと思います。

  3. 1183 匿名さん

    大規模修繕委員会から、理事会へ具体的内容を示した場合
    委員会は結構勉強し、知識も深まっていますから
    その内容の是非について、理事会側で反論できる人が
    いないのが現状に近い。
    委員会の意見がそのまま理事会で決定と成ってしまう。

  4. 1184 匿名さん

    >1183さん
    確かに専門委員会のメンバーには、住民の中で工事とかに詳しい者が
    選ばれる傾向にあります。
    又、その専門委員会のメンバーには、理事長とかも入っているので
    専門委員会の意向が大きな影響力を持ってきます。
    ただ、専門委員会の意見がそのまま理事会で受け入れられる訳では
    ありませんが。
    そうでなくても、理事会は理事長の影響力が大きく、あまり反論は
    できませんけどね。
    というのも、理事会案を検討するのが理事長であり、事前に管理会社や
    業者と打ち合わせをしていますから。

  5. 1185 匿名さん

    管理費や修繕積立金は、定額給付債権といわれていまして、時効は5年
    となっていますが、駐車場料金の時効は何年なんですか。

  6. 1186 匿名さん

    滞納金があるマンションを売却して、新しい住民が入居してきましたので、
    その住民に滞納額を支払うよう請求しましたところ、そんな話は不動産会社
    から何も聞いていないので支払わないといっています。
    どうすればいいでしょうか。

  7. 1187 匿名さん

    駐車場料の時効は2年かな?多分

  8. 1188 匿名さん

    1年だよ。

  9. 1189 匿名さん

    消滅時効の時効期間

     一般債権       10年
     定額給付債権      5年
     債権以外の財産権   20年
     所有権        消滅時効はない

     医師の治療代、請負人の工事代金  3年
     弁護士費用、授業料        2年
     運送費、飲食代、宿泊代金     1年

     但し、駐車場料金がどれに該当するのかは分かりません。

  10. 1190 匿名さん

      管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
      を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。

       又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
      居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
      施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
      ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。

       尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
      個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
      5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
      されているにすぎません。

       マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
      護に惑わされないでください。
       但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。

  11. 1191 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  12. 1192 匿名さん

    騒音に対する裁判事例

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
        午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。

  13. 1193 匿名さん

    >>1186
    滞納に理由なんて関係ありません。他の滞納者と同じように処理すればよいです。
    どうしても説得したいっていうなら、住戸を買った時点で規約に従わなければならないということと、管理費等の債権が特定承継人に承継されるという規約(普通はあるはず)でも示しておけばいいです。あと、文句は売り手に言ってくれと。

  14. 1194 匿名さん

    >1193さん
    あなたのマンションでは、新しく入居してきた区分所有者に、管理規約と
    各種使用細則、改正になったときの総会の議案書等を配布していますか?
    うちのマンションでは、配布する管理規約はありませんけど。
    滞納金のことを全く知らされていなかった場合は、旧持ち主に請求するしか
    仕方ないんでしょうか。

  15. 1195 匿名さん

    >1193さん
    重要事項の説明義務は、宅建業者が負っていますが、滞納の説明が
    なかった場合は、説明を怠った宅建業者に損害賠償を請求できます。

  16. 1196 匿名さん

    築年数の経過したマンションで、新規に入居して
    きた者に、管理規約とか細則をやっているマンション
    ありますか。
    規約等を配布しなくて、規則を守れといっても無理が
    あるように思えますが。

  17. 1197 匿名さん

    どこかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正が
    できればいいのですが、簡単にはできないですしね。

  18. 1198 匿名さん

    >>1193
    管理規約を準備しなければならないのは、旧所有者ですよ。無くした人向けにコピーくらい準備しておいてもいいし、全部刷り直しするなら、その時に余分に刷って、余りを無くした人に売れるようにするとか。

    >>滞納金のことを全く知らされていなかった場合は、旧持ち主に請求するしか
    仕方ないんでしょうか。

    主語が現在の持ち主ならその通りです。管理組合はどちらに対しても請求できます。

    >>1196>>1197
    全面改正とまで行かなくても、「印刷し直すので、この機会に見直す部分を見直しときましょう」くらいでいいんじゃないでしょうか。

  19. 1199 匿名さん

    >1198
    規約の改正は簡単にはできませんよ。
    1つ新設する場合でも、それを第○○条にするんですか?
    1つ変更すれば、それ以降を全て条項を変えなければならないし。
    築13年以上経過したマンションであれば、標準管理規約だけでも、
    30%以上が改正や新規、追加条項等になっていますから。
    それに、各種細則で全て準備してあるマンションてないのでは。

    理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則、
    大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則、植栽委員会細則、ペット細則、
    監視カメラ使用細則等全て作成しているマンションって少ないですからね。
    どっかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正は必要ですよ。
    しかし、それを誰がやるかですけど。

  20. 1200 匿名さん

    管理規約を準備するのは旧所有者じゃないでしょう。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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