管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 1161 匿名さん

    >1158さん
    管理費や修繕積立金の別表が管理規約に記載されていれば、当然
    管理規約の改正となりますので特別決議となります。
    管理規約に、金額については別途定めるものとするとなっていれば、
    普通決議扱いとなります。
    金額でも、理事の報酬や駐車場料金の値上げについては、使用細則の
    変更となりますので、普通決議となります。

  2. 1162 匿名さん

    >>1157
    そもそも理事と委員の兼任は不可なんでしょうか?
    2~3人は、両方の会合に出る人が居た方がいいと思いますけど。

    逆に兼任が不可なら、同じ住戸から出ていれば、配偶者でも親子でも駄目でしょう。
    別々の住戸に住む兄弟、とかならグレーゾーンですね。規約上は無理と言えないと思います。

  3. 1163 匿名さん

    ある諮問委員会と書いてあるけど、一体何の諮問委員会何だろう。
    諮問委員会は単なる調査とか検討をするもので、その結果は理事会に
    諮られてどうするかを検討するもんだからね。
    諮問委員会には何の権限もなく、ただ理事会からいわれたことを
    調査して理事会に報告するだけの機関だから。

  4. 1164 匿名さん

    諮問委員会ってそんなもんなの?

  5. 1165 匿名さん

    どれも根拠が曖昧な回答ですね
    クリティカルな問題だけに、安易に信じると火傷しそうです

    ちゃんとしたマンション管理士あたりに聞いた方がよいですね
    資格提示した人から”責任が伴った回答”が必要でしょう

  6. 1166 匿名さん

    >1165
    どれが問題なのか指摘してから書き込まないと分からないよ。

  7. 1167 匿名さん

    >>1165
    マンション管理士でも何でもいいけど、責任を持った回答をしようとするなら、最低でもその管理組合の規約くらいは見ないと無理ですよ。

  8. 1168 匿名さん

    >1167さん
    1161でも書いているように、管理規約や使用細則に記載されて
    いればとの書き込みをしているんですけどね。
    見なくても別に構わないと思うけど。
    それに、責任ある回答をしているつもりだけど、何が違うのかを
    いわないでただ批判だけしていてもねえ。
    相談として書き込まれているんだから、それに答えただけのこと。
    それでも判らなければ、再質問すればいいでしょう。

  9. 1169 匿名さん

    判断は皆さんのご自由ですが、私なら怖くてここの意見を鵜呑みには出来ませんね
    本物のマンション管理士に確認します

  10. 1170 入居済み住民さん

    >1159さん
    有難うございました。
    理事は立候補して選挙が半分、半分は順番です。規約は整備されています。配偶者も可です。
    ただ、夫婦で理事と委員をするのは道義上、おかしいんじゃないかと思いますが?
    答申する側が妻、される側に夫がいるのは、おかしくないですか?現在、3組の夫妻が
    理事、委員をしています。
    委員側は、ある特定のグループ(理事選出を選挙に持ち込んだ)が大半を占めています。
    ある委員会は、共用部分に関したことです。

  11. 1171 匿名さん

    >>1168
    匿名掲示板で責任ある回答なんて不可能でしょ。
    「間違いないと確信して回答している」くらいの意味なんでしょうけど。

    >>1169
    本物のマンション管理士が言ってることが合っているかどうか、どうやって確認するんですか?
    ここの意見が正しいか判断できなければ、マンション管理士に聞いても同じことだと思いますが。

  12. 1172 匿名さん

    >1170

    >>答申する側が妻、される側に夫がいるのは、おかしくないですか?現在、3組の夫妻が理事、委員をしています。

    仮に、答申する側とされる側が夫婦ではなく同一人物ならOKなのでしょうか?
    同一人物がOKなら夫婦でもOKだし、同一人物がNGなら、同居する夫婦はNGでしょ

  13. 1173 入居済み住民さん

    >1162さん
    ありがとうございました。
    兼任は、あります。理事と修繕委員とか。
    今回、お聞きしているのは、夫婦が理事と委員を兼任はいかがなものかということです。
    10何人かの理事及びその配偶者や同居親族が委員をすれば、ある特定の区分所有者ばかりと
    言う事態がおきかねません。

  14. 1174 入居済み住民さん

    >1172さん
    ありがとうございます。
    私も理事をした際、答申の時は委員と兼任していない理事だけが採決に入ってましたが、
    委員兼任の理事は採決に入っていませんでした。

  15. 1175 匿名さん

    >1174
    >委員兼任の理事は採決に入っていませんでした。

    それはそれでどうかと思いますけどね。理事会のメンバーに、議決権の無い役員(顧問とか)を置いて、その人が諮問委員になるのが一番いいかも

  16. 1176 匿名さん

    >1174さん
    諮問委員会の細則はないとのことですが、別に無くても、諮問委員は理事会で
    適任者にお願いしたり、立候補で受けたりできます。
    人数とか期間、調査内容等についても、理事会で決めるものです。
    諮問委員会は、あくまで理事会の諮問機関でして、委員会で独自のことを
    することはできないのです。
    当然、委員会で決められたものは理事会に提出され理事会で検討をして、
    内容を変えたり、不採択とすることも基本的には自由にできます。
    その場合、専門委員会と考えが違った場合は、理事会優先となります。
    諮問委員会の権限はないとおもってください。
    理論上は、委員会に権限はないのですが、理事会としてもお願いしている以上は
    頭から無視することはないと思いますが。

  17. 1177 匿名さん

    諮問とは、有識者や一定の機関に意見を求めることです。
    諮問委員会とは、そういう類のものですから、ちょっと意識過剰
    のような気がしますが。

  18. 1178 匿名さん

    意見を求めるだけのことですから、委員の資格はどうでもでもいいんですよ。
    単なる意見を聴いただけのこと。
    それを参考にするかどうかは、理事会が判断することです。

  19. 1179 匿名さん

    有資格者の意見には、より重みがあるということですね

  20. 1180 入居済み住民さん

    1176さん
    有難うございます。

    >当然、委員会で決められたものは理事会に提出され理事会で検討をして、
    内容を変えたり、不採択とすることも基本的には自由にできます。
    その場合、専門委員会と考えが違った場合は、理事会優先となります。

    その理事会に委員の同じ考えの配偶者がいる場合、公正さは失われると
    思いますし、そういうことが、公然と行われると管理組合運営がある一部の
    区分所有者だけで行われるような事態にならないか心配です。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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