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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
それだけ難しい問題ということかな。
真面目な話し、連担棟で片方が壊れたばあいの
対応はどうすればいいんですか。教えてください。
この問題は解決不能で終了でいいですか。
理事長が自己名義で銀行に預金していた管理費を使い込みました。
その場合は、だれが損害賠償の原告となるのですか。
副理事長が理事長を補佐するのだから、副理事長で
いいと思います。
>>1107 さん
終了するのはご自由ですが、
基本的な事項を理解するために、下記の講演録を一読されることをお勧めします。
また、
>>1090 で求められている説明だけはしておきましょうね。
「震災復興の二つの焦点」
集合住宅の復興と住宅の共同化
http://www.lij.jp/html/jli/jli_1996/1996winter_p089a.pdf
大規模修繕費不足追加金が1戸辺り100万円払う組合ですがどうして
そうなるのか理解できません。どうしたらよいでしょう?
>1110さん
ざっとですが読ませてもらいました。
連担棟の建物の1つが倒壊した場合の対応としては、他の棟の者も
お金を出し合い再建するとか書いてありました。
そして、その場合、平等に資金を提出したとしたら、その棟だけが
新しくなり、他の棟は古くなり、いずれ解体とかを迫られてくる。
そのときになって、全員が資金を平等に負担してくれるかというと
その補償は全くないので、現実的には問題もある。
このような結論であったが、これでは連担棟のうちの一つだけが倒壊した場合の
対応策とはいえないのではないですか。
基本的なこととして
なぜそんなに上から目線?
常日頃から抑圧をうけてるとか
穏やかに書けないんですね
>1117さん
だからいってるでしょう。
連担棟の建物の1つが倒壊した場合、どうすればいいのですかと。
全然答えないで、いろんな意見を貼り付けてくるだけじゃないですか。
その場合、どういう対応をしていくかということを、書き込まれて
みてはどうですか。あなたの意見として。
できないんですか?
>ビギナーさん
あなたは、マンション管理士として力をつけていくためにここに
参加されているのであれば、いろんな質問に対して、分かりやすく
答えていくことも必要なんですよ。
単なる貼り付けだけではどうしようもないのです。
それに対しての、あなたの見解も必要なのです。
勿論、批判や反発もかわせるようにならなくてはいけませんよ。
あなたの実力が試されているのですよ。試練でもあるのです。
連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合、あなただったら、
その対応の仕方をどう住民に説明するんですか。
できますか?
>ビギナーさん
あなただったらどうしますか。
その回答をお待ちしてます。
>>1120 さん
> 1090への返事とは何ですか?
>あなたのはいつも漠然としていますよ。
たいへん失礼いたしました。
匿名さんばかりなので、一つのレス( >>1117 )に纏めて書きましたが、
>>1083 さんに宛てたものです。
>>1083
>災害復旧支援金は、全壊判定の場合300万円が支給されますが、
>連担棟の場合、片方だけが倒壊した場合は、ごく僅かしか支給されません。
>これが、団地型管理規約だと、300万円が支給されます。
>この点はどうとらえますか。
>>1088 さん
>制度上は世帯単位の判定になっており、マンションでいえば専有部分が全壊するば対象になるように思えるのですが、どうでしょうか
>>1090
>>>1088 さん
>その解釈でよいと思います。
>そうではないと主張する >>1083 さんの説明を待つことにしましょう。
これでお分かり頂けましたでしょうか?
>1123さん
>連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合、あなただったら、
>その対応の仕方をどう住民に説明するんですか。
これに答えられない様だったら、士業としては無理ですよ。
なんでもかんでもまんかんしと組合に見える
管理会社さんかな
>>1127 匿名さん
>>>1123さん
>あなたはマン管士ではないんですか?
>そうでないんだったら、この問題は答えられなくて当たり前ですね。
>失礼しました。
なるほど~
つまり、マンション管理士なら、連担棟であるにもかかわらず、
それぞれの部分をそれぞれ一棟の建物として捉え、
団地として対応すればよいと提案するわけですね。
某匿名マン管士のように。
しかし、この提案は、小型自動車のエンジンをパワーアップする方法を
検討しているところに、「3000ccのエンジンに載せ替えればいいんだよ。」と
規格を無視した方法を提案しているように思えるのですが、いかがでしょうか?
そうそう、
連担棟について、それを構成する各部分ごとに区分所有者の集会の決議によるものとすべきであるとの考え方は、「各部分の区分所有者はそれぞれ他の部分の共有持分権を有しており、当該部分に共有持分を有する他の部分の区分所有者が建替え決議又は復旧決議から排除されることについて合理的な説明が困難であると考えられる」として、2002 年3 月に法務省により公表された区分所有法の改正についての中間試案(法制審議会区分所有法部会において審議されたもの)には採用されなかったという経緯は当然ご存知ですよね。
>1129さん
連担棟のマンションで、片方の建物(こういう表現にさせて頂きます)だけが
倒壊した場合の、対応の仕方については、かなりハードルが高く、ここでの解決
は難しいように思われます。
連担棟の復旧・建て替えに対する合意形成は困難と思われますが、費用負担の割合
に差を設けるやり方が考えられます。
一部共用部分の権利・形態は、かなり限定された共有関係であるとされていますが、
有事の際の復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、再建する
場合、その部位(倒壊した棟)の再建費用については、そこに存する専有部分の
区分所有者のみが負担するという方法がベターと考えられます。
現在考えられる対応策としては、これがいいと思っています。
しかし、いろんな考え方がありますので、一概に決めつけはできませんが、合意形成
にもっていかなければ、再建はできず、いつまでもほったらかしの状態が続くことに
なります。
この問題については、私どもだけでは解決できませんので、国なりが検討していか
なければならない問題点だと思います。
>>1130 匿名Aさん
もう一度お尋ねします。
匿名Aさんがいうところの
>この問題
は、
「小規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の建物全体の建替え」ですか?
>1131さん
もういいじゃないですか。
単棟型であれば、小規模滅失もあるでしょうし、大規模滅失もあります。
連担棟でいえば、A.B2つの部分があれば、A部分が大きければ、大規模
滅失となるでしょう。
連担棟を団地型で考えられないかという発想から出てきたものですよ。
1130にも記載しましたけど、経費面で捉えるにしても問題はあります。
いざというときは、一部共用部分を拡大解釈しようというのなら、団地型に
事前に変えられれば、もっとうまく解決できると思うのでね。
1130も最終的には、団地型の建て替えのやり方ですからね。
現実に単棟型管理規約から団地型管理規約に変更しているのなら、
区分所有者の権利に特別の影響を与える大問題(今日にでもトラブルが
発生する可能性あり)ですが、バーチャルの「たら・れば」話なら、
どのような結論になろうと関係ありませんね。
>1133さん
たら・ればの話しですが、いざというときの対応は考えて
おく必要はありますよ。
いざというときに、どうすることもできないでは困るでしょうから。
そのための、問題提起だったんです。
この問題については、私なりに、いろんな文献や役所、ネット等を
調べ、徹底して勉強してみたいと思っています。
ここでの論争では無理がありますね。
専門家に聞いた方がよいですね
根拠が曖昧な回答ばかりです
>1135さん
その専門家がいろんな見解を示しているのですよ。
曖昧というか、断定的ではないんですね。こうした方がいいと思うと
いうニュアンスなんです。
学者、建築士、弁護士、協会、マン管士、国交省等がね。
だから、それらを全て読み、研究してみようと思っているのです。
法的な面と合意形成を図るための妥協点とかいろんな点から。
いい案ができたら、国交省に提案してみます。
>>1136 匿名Aさん
>いい案ができたら、国交省に提案してみます。
国交省は、手も足も出せません。
ご存知のように、「小規模一部滅失の場合における復旧」以外の
「大規模一部滅失の場合における復旧」、
「大規模一部滅失の場合における建替え」等は
手続きが法定されています。
したがって管理規約での対応は不可能です。
一度、下記の議事録・資料などを一読することをお勧めします。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai-hisaikanren.html
>1137さん
参考にさせていただきます。
そういえば、一度国交省が意見をもとめていたときに、論文を
送付したけど、なしのつぶてだったですよ。
内容がなかったからかもしれませんが。
>>1136
被災マンションの復旧の専門家なんて、日本中探してもどこにも居ないんでは?と思いますけどね。
一番それに近いのは、実際に所有するマンションが被災して建て直した人と、それに関わったデベロッパーあたりだと思います。
ここで規約のことをあれこれ議論するよりも、実際に起こった時の事例を見ていくほうが考えやすいんじゃないでしょうかね。
>1140さん
確かにそれが一番の近道のような気はします。
しかし、再建が法的に正しかったかどうかはわかりません。
そのマンションが、訳も分からず手続きを取り、住民がそれに
対して不審とか感じなくて、いわれた通り実施していった可能性も
ありますからね。
被災してからのものではなく、事前に対応策をとっていくためには、
やはりそれなりの法的とかの手続きも考慮していかなければなりませんから。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
少額訴訟を請求した場合ですが、訴え提起以前の遅延損害金を免除したり、
滞納額を、総会決議で減額するということは可能でしょうか。
>>1142
私自身は、全員が承認しない限り債権放棄はできないという考え方ですが、実際には総会決議(普通決議)で免除しているケースはありますね。特にそれで問題になったという話は聞かないです。
遅延損害金は規約次第で、「遅延損害金を請求することができる」総会決議で免除可、「請求するものとする」なら管理費等の本体と同様に考えるべきかなと。
現実的に100%取れないと分かっている債権でも、一般の未収金と分離して、特別管理債権みたいな感じで残しておくのが筋だと思いますけどね。全員が債権放棄を承諾しない限りは。
滞納額の一部免除については、全員の承認が必要だと私も思います。
しかし、現実的には取れないものを総会決議で免除しているのは、
明らかに法令違反となります。
これが慣例になれば、今後の対応が難しくなってきます。
今回は特別認めるが、次回はダメというのは納得できないでしょうからね。
滞納額は、最悪いずれ特定承継人が支払ってくれることになるのですから。
特別管理債権とかは必要ないのでは?
>1145さん
滞納状況が把握できるようにしておけば、問題ないと思います。
理事会で、毎月管理会社に、滞納状況を報告させることは必要です。
それに対して、滞納者に対する細則規則を明確化しておくことも
大切なことになります。
滞納者に対して、細則の時期と内容、駐車場の契約破棄、遅延損害金の細則等。
あなたは当然理解されているでしょうが。一般論として。
築18年のマンションです。
インターホンの故障が多くなってきましたが、皆さんのマンションでは
何年ぐらいで交換されていますか。
330戸のマンションですが、月に3戸か4戸の修理をやっています。
補修は管理費でやっています。
部品がないといっていますが、修理はできるようです。
補修費は1戸7,000円とTAXです。
>>1147
オートロックですか?また、カメラ付きでしょうか?
オートロックじゃないマンションでは、専有部分扱いにしているのがほとんどです。
オートロックで、現状がカメラ付きではなくて配線がカメラ付きに対応しているなら、早めにカメラ付きに交換するのもアリだと思いますよ。それ以外の条件で一斉交換したところは、築25年越えが多いですね。部品入手の問題とかがなければ、それくらいは平均して使えるようです。
>1147さん
オートロックのカメラつきです。管理員室とつながっています。
非常ボタンもついています。
規約に記載されているから共用部分だと思います。
長期修繕計画では、築21年目に交換が計画されています。
20年で交換ですか。
修理ができるんなら交換はどうかな。
>1152さん
今度交換するときは、現在消防点検を年2回居室内に業者が
入ってきて点検をしているので、部屋に入らなくて点検が
できるのにしようと思っています。
そうすることによって、全戸の点検ができますし、点検費も
安くなるとのことですので。
336戸で取り替え予算6,000万円ですから、工事は
大きなものになりますよ。
勿論、長期修繕計画での予算ですから。大目には組んでありますが。
みなさん、管理費の値上げは、普通決議でやってますか、それとも
特別決議にしてますか?
お金が絡む、修繕積立金や管理費の値上げは特別決議かな?
管理組合の下に、ある内容の諮問機関を設置するために委員募集があり
中に、理事の配偶者が3名含まれています。
規約を読み返しましたが、諮問委員会の委員資格まで決められていません。
答申する側とされる側に親族、それも夫婦と言うのは納得がいきません。
その人たちは、マンションで規約は二の次のグループで、近いうちに、
彼女たちのグループが理事をし、配偶者が諮問委員になれば、
管理組合は、一部の家族に独占されます。
こういうことは、どうでしょうか??
うちのマンションは管理費等の変更(値上げおよび値下げ)は、
普通決議(単純決議)です、本当はどうなのでしょうか?
1156さんのご意見のほうが正しいような気がしますが?
告訴されたら特別か普通か どちらが勝つのでしょうか。
法律家にお尋ねいたします。 宜しくお願い致します。
>1157さん
まず諮問委員会そのものについては、その資格については外部の者でも
構わないので問題はないと思います。
近いうちに彼女たちのグループが理事をするということは、立候補制
ということでしょうか。
それについても、規約で理事選出規定が決められているのであれば、
問題はありません。
ただ、組合員(区分所有者)以外の配偶者等が理事になれる規約が作成
されているかどうかが問題です。
それから、規約を無視して理事会運営(組合運営)はできません。
規約以外のことをやれば、当然その決議は無効ということになりますが、
それでも誰も何もいわなければそのまま実行される可能性はあります。
理事会が無法地帯にならないようにするためには、理事会運用細則なり
管理規約の改正をやっておく必要があります。
早急に改正案を作成して、次の総会に提出できるよう理事会で検討すべき
でしょう。
>1157さん
まず、理事の選出方法を変えてみてはどうですか?
輪番制にするとか、一部立候補を取り入れるとかを決めて
明確化することからスタートすべきです。
そして、理事の任期もはっきり決めておくべきです。
諮問委員会は単なる理事会の諮問委員会であって、決定権は
ありません。決定権があるのはあくまで理事会ですから。
委員の交替とか期間とかも、理事会で変えることは可能です。
誰かが動かなければ、あなたの管理組合は変わりません。
良くするも悪くするもそれはあなた次第です。
同調者を捜して一緒に改革を進めていってください。
>1158さん
管理費や修繕積立金の別表が管理規約に記載されていれば、当然
管理規約の改正となりますので特別決議となります。
管理規約に、金額については別途定めるものとするとなっていれば、
普通決議扱いとなります。
金額でも、理事の報酬や駐車場料金の値上げについては、使用細則の
変更となりますので、普通決議となります。
>>1157
そもそも理事と委員の兼任は不可なんでしょうか?
2~3人は、両方の会合に出る人が居た方がいいと思いますけど。
逆に兼任が不可なら、同じ住戸から出ていれば、配偶者でも親子でも駄目でしょう。
別々の住戸に住む兄弟、とかならグレーゾーンですね。規約上は無理と言えないと思います。
ある諮問委員会と書いてあるけど、一体何の諮問委員会何だろう。
諮問委員会は単なる調査とか検討をするもので、その結果は理事会に
諮られてどうするかを検討するもんだからね。
諮問委員会には何の権限もなく、ただ理事会からいわれたことを
調査して理事会に報告するだけの機関だから。
諮問委員会ってそんなもんなの?
どれも根拠が曖昧な回答ですね
クリティカルな問題だけに、安易に信じると火傷しそうです
ちゃんとしたマンション管理士あたりに聞いた方がよいですね
資格提示した人から”責任が伴った回答”が必要でしょう
>1167さん
1161でも書いているように、管理規約や使用細則に記載されて
いればとの書き込みをしているんですけどね。
見なくても別に構わないと思うけど。
それに、責任ある回答をしているつもりだけど、何が違うのかを
いわないでただ批判だけしていてもねえ。
相談として書き込まれているんだから、それに答えただけのこと。
それでも判らなければ、再質問すればいいでしょう。
判断は皆さんのご自由ですが、私なら怖くてここの意見を鵜呑みには出来ませんね
本物のマンション管理士に確認します
>1159さん
有難うございました。
理事は立候補して選挙が半分、半分は順番です。規約は整備されています。配偶者も可です。
ただ、夫婦で理事と委員をするのは道義上、おかしいんじゃないかと思いますが?
答申する側が妻、される側に夫がいるのは、おかしくないですか?現在、3組の夫妻が
理事、委員をしています。
委員側は、ある特定のグループ(理事選出を選挙に持ち込んだ)が大半を占めています。
ある委員会は、共用部分に関したことです。
>1170
>>答申する側が妻、される側に夫がいるのは、おかしくないですか?現在、3組の夫妻が理事、委員をしています。
仮に、答申する側とされる側が夫婦ではなく同一人物ならOKなのでしょうか?
同一人物がOKなら夫婦でもOKだし、同一人物がNGなら、同居する夫婦はNGでしょ
>1162さん
ありがとうございました。
兼任は、あります。理事と修繕委員とか。
今回、お聞きしているのは、夫婦が理事と委員を兼任はいかがなものかということです。
10何人かの理事及びその配偶者や同居親族が委員をすれば、ある特定の区分所有者ばかりと
言う事態がおきかねません。
>1174
>委員兼任の理事は採決に入っていませんでした。
それはそれでどうかと思いますけどね。理事会のメンバーに、議決権の無い役員(顧問とか)を置いて、その人が諮問委員になるのが一番いいかも
>1174さん
諮問委員会の細則はないとのことですが、別に無くても、諮問委員は理事会で
適任者にお願いしたり、立候補で受けたりできます。
人数とか期間、調査内容等についても、理事会で決めるものです。
諮問委員会は、あくまで理事会の諮問機関でして、委員会で独自のことを
することはできないのです。
当然、委員会で決められたものは理事会に提出され理事会で検討をして、
内容を変えたり、不採択とすることも基本的には自由にできます。
その場合、専門委員会と考えが違った場合は、理事会優先となります。
諮問委員会の権限はないとおもってください。
理論上は、委員会に権限はないのですが、理事会としてもお願いしている以上は
頭から無視することはないと思いますが。
諮問とは、有識者や一定の機関に意見を求めることです。
諮問委員会とは、そういう類のものですから、ちょっと意識過剰
のような気がしますが。
意見を求めるだけのことですから、委員の資格はどうでもでもいいんですよ。
単なる意見を聴いただけのこと。
それを参考にするかどうかは、理事会が判断することです。
有資格者の意見には、より重みがあるということですね
1176さん
有難うございます。
>当然、委員会で決められたものは理事会に提出され理事会で検討をして、
内容を変えたり、不採択とすることも基本的には自由にできます。
その場合、専門委員会と考えが違った場合は、理事会優先となります。
その理事会に委員の同じ考えの配偶者がいる場合、公正さは失われると
思いますし、そういうことが、公然と行われると管理組合運営がある一部の
区分所有者だけで行われるような事態にならないか心配です。
>1180さん
委員会のメンバーには、理事も入った方がいいと思います。
例えば、大規模修繕委員会の場合、住民の中に建築関係の方等がいれば
お願いをしたり、希望者を募ったりしますが、理事の方も数名入って
いた方がスムーズにいくでしょう。
委員の中には、ある問題点に対して、賛成の方も反対の方もいると思い
ますが、そこまで調べて委員選びはしませんよね。
最終的には、委員会で出てきた意見を聴いて、理事会で決議するのですから。
ただ、参考とはいっても諮問委員会の影響力はあるでしょうね。
委員の選定が偏っているような場合は、調整は必要です。理事会で検討すべき
でしょうね。
せっかく検討してもらっていい意見を出してもらい、それを参考意見として、
理事会で理事が判断して決議するのですから。
要は理事会次第です。
>>1180
>>その理事会に委員の同じ考えの配偶者がいる場合、公正さは失われる
これは違うと思います。理事が配偶者の意見に影響されるなら、影響元の配偶者が委員だろうが委員でなかろうが関係ないと思います。
大規模修繕委員会から、理事会へ具体的内容を示した場合
委員会は結構勉強し、知識も深まっていますから
その内容の是非について、理事会側で反論できる人が
いないのが現状に近い。
委員会の意見がそのまま理事会で決定と成ってしまう。
>1183さん
確かに専門委員会のメンバーには、住民の中で工事とかに詳しい者が
選ばれる傾向にあります。
又、その専門委員会のメンバーには、理事長とかも入っているので
専門委員会の意向が大きな影響力を持ってきます。
ただ、専門委員会の意見がそのまま理事会で受け入れられる訳では
ありませんが。
そうでなくても、理事会は理事長の影響力が大きく、あまり反論は
できませんけどね。
というのも、理事会案を検討するのが理事長であり、事前に管理会社や
業者と打ち合わせをしていますから。
管理費や修繕積立金は、定額給付債権といわれていまして、時効は5年
となっていますが、駐車場料金の時効は何年なんですか。
滞納金があるマンションを売却して、新しい住民が入居してきましたので、
その住民に滞納額を支払うよう請求しましたところ、そんな話は不動産会社
から何も聞いていないので支払わないといっています。
どうすればいいでしょうか。
駐車場料の時効は2年かな?多分
1年だよ。
消滅時効の時効期間
一般債権 10年
定額給付債権 5年
債権以外の財産権 20年
所有権 消滅時効はない
医師の治療代、請負人の工事代金 3年
弁護士費用、授業料 2年
運送費、飲食代、宿泊代金 1年
但し、駐車場料金がどれに該当するのかは分かりません。
管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。
又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。
尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
されているにすぎません。
マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
護に惑わされないでください。
但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
騒音に対する裁判事例
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
原告側請求
①騒音の差し止め(原状回復)
②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円
判決
①については、棄却
②については、慰謝料75万円の支払い命令
判決理由
専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
約に規定されていたが、それを怠った。
その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。
*規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。
このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
いる理事の皆さんがたということになります。
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
ありません。
そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
ません。
現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。
※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
かどうかが目安となります。
①騒音に対する受忍限度は
一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
もあります。
②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
環境庁が示す生活騒音基準
昼間 55db以下
夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
*県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。
裁判所の基準
午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。
>>1186
滞納に理由なんて関係ありません。他の滞納者と同じように処理すればよいです。
どうしても説得したいっていうなら、住戸を買った時点で規約に従わなければならないということと、管理費等の債権が特定承継人に承継されるという規約(普通はあるはず)でも示しておけばいいです。あと、文句は売り手に言ってくれと。
>1193さん
あなたのマンションでは、新しく入居してきた区分所有者に、管理規約と
各種使用細則、改正になったときの総会の議案書等を配布していますか?
うちのマンションでは、配布する管理規約はありませんけど。
滞納金のことを全く知らされていなかった場合は、旧持ち主に請求するしか
仕方ないんでしょうか。
築年数の経過したマンションで、新規に入居して
きた者に、管理規約とか細則をやっているマンション
ありますか。
規約等を配布しなくて、規則を守れといっても無理が
あるように思えますが。
どこかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正が
できればいいのですが、簡単にはできないですしね。
>1198
規約の改正は簡単にはできませんよ。
1つ新設する場合でも、それを第○○条にするんですか?
1つ変更すれば、それ以降を全て条項を変えなければならないし。
築13年以上経過したマンションであれば、標準管理規約だけでも、
30%以上が改正や新規、追加条項等になっていますから。
それに、各種細則で全て準備してあるマンションてないのでは。
理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則、
大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則、植栽委員会細則、ペット細則、
監視カメラ使用細則等全て作成しているマンションって少ないですからね。
どっかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正は必要ですよ。
しかし、それを誰がやるかですけど。
管理規約を準備するのは旧所有者じゃないでしょう。
>>1192
>騒音に対する裁判事例
>
> <裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
引用元をリンクもしくは明記してください
引用を明記しないと、「嘘を張り付けている」「判例をねつ造している」と言われますよ