- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
は?何言ってんだこの人
結局何も解決策はだされないんだね。
倒壊したら建て替えはおろか再建者集会さえも実施できないのでは。
片方だけが壊れることはないよ。
そのときはそのとき
この問題は深刻に受け止めないといけないんだけど、
現状では手の打ちようがないということかな。
連担棟の基準は理解できたけど。
そこから先がどういう対応を取ればいいのか判らない。
国交省も何かいい知恵を出して、法改正をしないといけないのではないだろうか。
最終的には、一部共用部分として対応せざるをえないだろうが、
それでも、両方に関係する部分があるだろうしね。
片方に、給水・浄水・管理員室・メールボックス等が設置されていて、
もう一方は出入り口がある場合。
給排水設備等のある方が倒壊した場合は、倒壊しなかった棟に諸設備を
設置しなければならないだろうし。
それは修繕積立金で対応できるかな?片方は全壊だし。
積立金が足りない場合は、全区分所有者で費用は負担するのかな?
しかし、建て替えは全員ではしないだろうし。
持ち分比率で分けるしかないかな。
後はお互い勝手にやっていきましょう。今後は団地型として管理をすること
になるでしょうから。
一部共用部分の構成員は、全体の管理組合の構成員でもある訳だけど。
>1054さん
連担棟の場合、付属施設は全体の共用部分となっています。
しかし、A.B棟が1つの建物となっている場合、いざという時に、
1つの建物を一部共用部分として対応できるのかが分からないのです。
付属施設なら、まだ全区分所有者で対応できますが、建て替えとなると
不可能じゃないかなと思って。
だから、できれば団地型管理規約での対応もしくは、それに近い対応が
できないかと思いまして、質問したのです。
不在組合員に対する住民活動協力金についてお伺いします。
裁判では、2,500円の徴収はしてもいいという判例がでて
いますが、規約で決めれば徴収してもいいのでしょうか。
>>1055
規約の問題よりも、まずそれぞれの棟の所有者がどうしたいのか、手元にお金がどれだけあるか、追加の費用はいくらまで出せるか、が問題ですよ。
誰かがお金を出せば建替えはできるし、出さなければ建替えできない、ごく単純な話です。
仮に規約が単棟型であっても、倒壊した側の所有者だけで費用を出すなら、総会で承認されない理由も特にないです。
住人に弁護士がいれば
顧問料を払って通年で見てもらえば
解決する問題ばかりだね
>1057
その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの
植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等は
どちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。
住民活動協力金は、2,500円と決まっている訳ではありません。
そのマンションの管理費・積立金等の15%といっていますよね。
>>1059
>その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等はどちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
>雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
>建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。
区分所有法をまったく理解していない。
素人の上に「ド」の付く人の意見ですね。
>>1062
素人なのは構わないけど、自分がどういう立場なのかを知らせてくれないと、答えようがないですよ。自分が持っているマンションの話なのか、役員なのか一般の区分所有者なのか、誰か知り合いの相談に乗っているのならその人がどういう立場なのか、などなど。
一般論でスパッと割り切れるような話じゃないので、自分の立場で何ができるか、ってことから考えていくしかないですよ。法律なんて枠組みとして決まっているだけなので、結局は個々の区分所有者が動かないことには前に進まないのですから。
その上で
>>1059については、よく話し合って決めて下さいとしか言えないですね。修繕を当該等の所有者だけの負担で実施するなら、残った方の維持管理は残った棟の所有者でやれって話になるでしょうけど。
ワンレスでいちゃもんつける人
相手にしないほうがよいですよ
>1062さん
建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)被災した人たちは建て替えに参加するか、分配金をもらって立ち退くしかありません。
専有部分が滅失した区分所有者は、区分所有権を失い、敷地の共有権のみが残ります。
敷地利用権は被災前の案分で共有しています。
組合規約に、区分所有法第61条に関する特別の規定がないと仮定します。
1. 臨時総会を開催し、管理組合で復旧に関する協議を開始するので、各区分所有者は単独で復旧を行うことができない旨決議します。
2. 管理組合で、協議します。(専門委員会を設置したり、建築業者に参加してもらったりすることが必要になると思います。)
協議の結果が
A. 区分所有者全体で、復旧工事を行う。
(たぶん無理だと思います。古い建物と新築の建物が混在することになりますので、管理や維持の仕方も変わってきます。)
イ. 滅失部分が全体の1/2以下の場合普通決議で、1/2を超える場合特別決議で復旧します。
ロ. 共有部分は組合で、専有部分は建て替え参加者で建て替えします。
ハ. 完了後の管理組合は以前と同じです。
ニ. 建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合が買い取ります。(法61条の7)
B. 区分所有者全体では、復旧工事を行わない。
(総会の特別決議で、下記のような議決ができれば建て替え可能だと思います。区分所有法第61条に規定する復旧の内容提示に当たると思います。)
イ. 被災者のうち建て替え参加者で建て替えします。
ロ. 完了後は、団地管理組合になります。
ハ. 被災者のうち建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合か建て替え組合が買い取ります。
(建て替え組合が買い取ると、建て替え参加者が被災者全員の持分を持つことになるので、組合が買い取るのがベストと思います。)
※ これ以外にも、必須の共有部分(EV・玄関・非常階段・給水設備など)がどちらにあるかで、建て替えの内容が変わります。
※ 取り壊し費用を勘案したのち、建て替えに参加しない人には案分で積立金を返却します。
(Bの場合、建て替えた建物の共用部分が、建て替え参加者だけの共用部分となります。管理組合の所有している積立金をこの共用部分に使うことができません。法的根拠はわかりませんが、そうしないと建て替え不参加者は納得しないでしょう。この事が団地管理組合にせざるを得ないという理由です。)
※ Bの場合、カッコ内の決議ができないと、何もできない、塩漬けの状態になる恐れがあります。
ここまで書いてきましたが、正直これで法的に問題がないのか自身はありません。
古い建物と新築の建物が混在するので、今後の管理、組合運営も大変だと思います。
>>1066
>建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)被災した人たちは建て替えに参加するか、分配金をもらって立ち退くしかありません。
>専有部分が滅失した区分所有者は、区分所有権を失い、敷地の共有権のみが残ります。
>敷地利用権は被災前の案分で共有しています。
【建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)】とは、
建物の一部滅失のことですか? それとも、建物の全部滅失のことですか?
>>1067 の続き、
建物の一部滅失・・・物理的に専有部分が滅失した区分所有者であっても、
共用部分の持分は存在するので、なおも区分所有者として取り扱われる。
建物の一部が滅失した場合、区分所有者の対応としては、
1.何もしない
2.区分所有権および敷地利用権を処分(売却など)する
3.専有部分のみを復旧する
4.専有部分と共用部分の復旧をする
5.共用部分の復旧を管理組合で決議する
6.建物 “ 全体 ” の建替えを管理組合で決議する
が考えられる。
建物の片方が倒壊した場合を想定しているのであって
例えばA.B両棟が倒壊した場合であれば、単なる建て替えになる。
>1066です
>建物の一部滅失のことですか? それとも、建物の全部滅失のことですか?
使えなくなった部分です。
端折ってますが
連担棟の建物の一つが全部滅失した場合(建て替え以外に復旧方法がない場合)について書いていますので
そのつもりでお読みください。
>共用部分の持分は存在するので、なおも区分所有者として取り扱われる。
そうですね。
残っている建物の共用部分に対し持分がありますね。
うっかりしていました。
>1066です。
>ピギナーさん
どの部分が不適切なのか、ご指摘ください。
それと、あなたがこのようなケースで被災者になったら
どのように対処しますか
ご教授ください。
皆さんが知りたいのは、「どう対処すればよいか」という事であって、
根拠も、正解ものせない批判は、無知の表れですね。
また始まったな
私だったら1068のようなことを言って、後はご自由にというようなマン管士はいらないな
>>1072 さん
>連担棟の建物の一つが全部滅失した場合(建て替え以外に復旧方法がない場合)について書いていますので
>そのつもりでお読みください。
連担棟は一つの建物です。
連担棟そのものが全部滅失した場合のことをいってるのでしょうか?
その建物(連担棟)の一部が滅失した場合のことをいってるのでしょうか?
ビギナーさんじゃないけど
>>1073
>>皆さんが知りたいのは、「どう対処すればよいか」という事であって、
これを考える前提条件として、被災した人が、いくらならお金を出せるか、復旧にいくらかかるかという話がある程度仮定しないと、どうしようもないと思います。
どんな負担割合だろうが、マンション1棟(構造上の1棟)を復旧しようとすれば、相当の費用はかかる訳で、お金を出してもいいという人の分だけで足りるかどうかも分からないわけです。実際にその場面になると、たぶんそれが最重要課題になり、逆にそれさえ目処が立つのなら、法律上の問題はどうにでもなりそうな気がしますけどね。
>その建物(連担棟)の一部が滅失した場合のことをいってるのでしょうか
連担建築物設計制度(法第86条第2項)は、特例的に複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用する制度です
>連担棟の建物の一つが全部滅失した場合
とは、連担棟の一つ=複数建物の一つ=連担棟の建物の一部とという意味で書きました。
日本語は難しい
連担棟の一つ
↓
連担棟の一部である建物の一つ
に修正
>>1073
>皆さんが知りたいのは、「どう対処すればよいか」という事であって、
問題は、共用部分の復旧費用の負担をどうするのかと、被災した区分所有者が
専有部分を復旧する意思があるかどうかですね。
たとえば、
デペロッパーが被災した区分所有者全員から区分所有権および敷地利用権を
買い取って復旧し、売却するという方法もあると思います。
>>1078
>>問題は、共用部分の復旧費用の負担をどうするのかと、被災した区分所有者が
>>専有部分を復旧する意思があるかどうかですね。
実際には復旧する意思がある人と無い人が入り混じった状態になり、それがどれくらいの割合になるか、事前に予測するのは困難でしょうね。
>1076さん
そのとおりです。
「どう対処すればよいか」→いくら費用が掛かるかで決議や対処法も変わってくると思います。
>逆にそれさえ目処が立つのなら、法律上の問題はどうにでもなりそうな気がします
大きな費用の掛かる問題ですので、全員一致の決議は難しいと思います。
後になって決議無効の訴訟などが起こらないように
法をクリアしておくことも大事だと思っています。
決議の無効といえば・・・
単棟であるにも関わらず、管理規約を単棟型から団地型に変更した。
⇒ 本来であれば、区分所有権を失うことはなかったのに、
管理規約を団地型に変更したことにより区分所有権を
失った。
災害復旧支援金は、全壊判定の場合300万円が支給されますが、
連担棟の場合、片方だけが倒壊した場合は、ごく僅かしか支給されません。
これが、団地型管理規約だと、300万円が支給されます。
この点はどうとらえますか。
地方行政です。
>>1086 さん
下記の法律に基づく支援を指しているのだと思います。
被災者生活再建支援法(平成十年五月二十二日法律第六十六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO066.html
>>1087
この法律に関するQ&Aを見つけました
http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/10,2856,c,html/2856/20140417-103946.pdf
これによると、制度上は世帯単位の判定になっており、マンションでいえば専有部分が全壊するば対象になるように思えるのですが、どうでしょうか
リンクの貼り付けがうまくいっていませんが、手動でコピーしてURLのところに貼り付けたら見れます。
一部共用部分をその一部の区分所有者で管理するときは、その一部の区分所有者のみを
構成員とする管理組合が成立し、棟全体の管理組合と併存することになる。(法3条)
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者
全員の規約の設定・変更をする場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1
を超える者またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対しないことが条件
とされています。(法31条)
しかし、A.Bの建物が連担棟で1つの建物とした場合、例えば小さい方の建物Bだけが
倒壊した場合、Bを一部共用部分とできるのだろうか?
建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)被災した人たちは建て替えに参加するか、分配金をもらって立ち退くしかありません。
専有部分が滅失した区分所有者は、区分所有権を失い、敷地の共有権のみが残ります。
敷地利用権は被災前の案分で共有しています。
組合規約に、区分所有法第61条に関する特別の規定がないと仮定します。
1. 臨時総会を開催し、管理組合で復旧に関する協議を開始するので、各区分所有者は単独で復旧を行うことができない旨決議します。
2. 管理組合で、協議します。(専門委員会を設置したり、建築業者に参加してもらったりすることが必要になると思います。)
協議の結果が
A. 区分所有者全体で、復旧工事を行う。
(たぶん無理だと思います。古い建物と新築の建物が混在することになりますので、管理や維持の仕方も変わってきます。)
イ. 滅失部分が全体の1/2以下の場合普通決議で、1/2を超える場合特別決議で復旧します。
ロ. 共有部分は組合で、専有部分は建て替え参加者で建て替えします。
ハ. 完了後の管理組合は以前と同じです。
ニ. 建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合が買い取ります。(法61条の7)
B. 区分所有者全体では、復旧工事を行わない。
(総会の特別決議で、下記のような議決ができれば建て替え可能だと思います。区分所有法第61条に規定する復旧の内容提示に当たると思います。)
イ. 被災者のうち建て替え参加者で建て替えします。
ロ. 完了後は、団地管理組合になります。
ハ. 被災者のうち建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合か建て替え組合が買い取ります。
(建て替え組合が買い取ると、建て替え参加者が被災者全員の持分を持つことになるので、組合が買い取るのがベストと思います。)
※ これ以外にも、必須の共有部分(EV・玄関・非常階段・給水設備など)がどちらにあるかで、建て替えの内容が変わります。
※ 取り壊し費用を勘案したのち、建て替えに参加しない人には案分で積立金を返却します。
(Bの場合、建て替えた建物の共用部分が、建て替え参加者だけの共用部分となります。管理組合の所有している積立金をこの共用部分に使うことができません。法的根拠はわかりませんが、そうしないと建て替え不参加者は納得しないでしょう。この事が団地管理組合にせざるを得ないという理由です。)
※ Bの場合、カッコ内の決議ができないと、何もできない、塩漬けの状態になる恐れがあります。
ここまで書いてきましたが、正直これで法的に問題がないのか自身はありません。
古い建物と新築の建物が混在するので、今後の管理、組合運営も大変だと思います。
連担棟のマンションで、A.B二つの棟のうち、Bだけが倒壊した場合の
対応の仕方としては、上述した方法でいいんですか。
結論としては、団地型管理規約に改正しておく必要があるということですね。
団地型に変えるにもハードルはあるでしょうが、どうせどちらも難しいのなら
団地型に変えておいた方がいざというときに対応できるということでしょうね。
>>1098 さん
現実に規約を変更した、または、変更しようとしているのであれば、
憂慮すべき状況ですから、直ちにマンションの法律に詳しい弁護士に
相談することを強くお勧めします。
この意味が理解できないのであれば、病院へ行こう!!
どこが悪いんですか?
病院へ行くなら一人でどうぞ
だから誰かがまとめをしなければどうしようもないじゃないか。
ビギナーさんは分かっているのかな?
判っているんなら、四の五のいわず、まとめたらいいじゃないの。
結局誰も結論はだせないのに、反論だけはするんだな。
それだけ難しい問題ということかな。
真面目な話し、連担棟で片方が壊れたばあいの
対応はどうすればいいんですか。教えてください。
この問題は解決不能で終了でいいですか。
理事長が自己名義で銀行に預金していた管理費を使い込みました。
その場合は、だれが損害賠償の原告となるのですか。
副理事長が理事長を補佐するのだから、副理事長で
いいと思います。
>>1107 さん
終了するのはご自由ですが、
基本的な事項を理解するために、下記の講演録を一読されることをお勧めします。
また、
>>1090 で求められている説明だけはしておきましょうね。
「震災復興の二つの焦点」
集合住宅の復興と住宅の共同化
http://www.lij.jp/html/jli/jli_1996/1996winter_p089a.pdf
大規模修繕費不足追加金が1戸辺り100万円払う組合ですがどうして
そうなるのか理解できません。どうしたらよいでしょう?
>1110さん
ざっとですが読ませてもらいました。
連担棟の建物の1つが倒壊した場合の対応としては、他の棟の者も
お金を出し合い再建するとか書いてありました。
そして、その場合、平等に資金を提出したとしたら、その棟だけが
新しくなり、他の棟は古くなり、いずれ解体とかを迫られてくる。
そのときになって、全員が資金を平等に負担してくれるかというと
その補償は全くないので、現実的には問題もある。
このような結論であったが、これでは連担棟のうちの一つだけが倒壊した場合の
対応策とはいえないのではないですか。
基本的なこととして
なぜそんなに上から目線?
常日頃から抑圧をうけてるとか
穏やかに書けないんですね
>1117さん
だからいってるでしょう。
連担棟の建物の1つが倒壊した場合、どうすればいいのですかと。
全然答えないで、いろんな意見を貼り付けてくるだけじゃないですか。
その場合、どういう対応をしていくかということを、書き込まれて
みてはどうですか。あなたの意見として。
できないんですか?
>ビギナーさん
あなたは、マンション管理士として力をつけていくためにここに
参加されているのであれば、いろんな質問に対して、分かりやすく
答えていくことも必要なんですよ。
単なる貼り付けだけではどうしようもないのです。
それに対しての、あなたの見解も必要なのです。
勿論、批判や反発もかわせるようにならなくてはいけませんよ。
あなたの実力が試されているのですよ。試練でもあるのです。
連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合、あなただったら、
その対応の仕方をどう住民に説明するんですか。
できますか?
>ビギナーさん
あなただったらどうしますか。
その回答をお待ちしてます。
>>1120 さん
> 1090への返事とは何ですか?
>あなたのはいつも漠然としていますよ。
たいへん失礼いたしました。
匿名さんばかりなので、一つのレス( >>1117 )に纏めて書きましたが、
>>1083 さんに宛てたものです。
>>1083
>災害復旧支援金は、全壊判定の場合300万円が支給されますが、
>連担棟の場合、片方だけが倒壊した場合は、ごく僅かしか支給されません。
>これが、団地型管理規約だと、300万円が支給されます。
>この点はどうとらえますか。
>>1088 さん
>制度上は世帯単位の判定になっており、マンションでいえば専有部分が全壊するば対象になるように思えるのですが、どうでしょうか
>>1090
>>>1088 さん
>その解釈でよいと思います。
>そうではないと主張する >>1083 さんの説明を待つことにしましょう。
これでお分かり頂けましたでしょうか?
>1123さん
>連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合、あなただったら、
>その対応の仕方をどう住民に説明するんですか。
これに答えられない様だったら、士業としては無理ですよ。
なんでもかんでもまんかんしと組合に見える
管理会社さんかな
>>1127 匿名さん
>>>1123さん
>あなたはマン管士ではないんですか?
>そうでないんだったら、この問題は答えられなくて当たり前ですね。
>失礼しました。
なるほど~
つまり、マンション管理士なら、連担棟であるにもかかわらず、
それぞれの部分をそれぞれ一棟の建物として捉え、
団地として対応すればよいと提案するわけですね。
某匿名マン管士のように。
しかし、この提案は、小型自動車のエンジンをパワーアップする方法を
検討しているところに、「3000ccのエンジンに載せ替えればいいんだよ。」と
規格を無視した方法を提案しているように思えるのですが、いかがでしょうか?
そうそう、
連担棟について、それを構成する各部分ごとに区分所有者の集会の決議によるものとすべきであるとの考え方は、「各部分の区分所有者はそれぞれ他の部分の共有持分権を有しており、当該部分に共有持分を有する他の部分の区分所有者が建替え決議又は復旧決議から排除されることについて合理的な説明が困難であると考えられる」として、2002 年3 月に法務省により公表された区分所有法の改正についての中間試案(法制審議会区分所有法部会において審議されたもの)には採用されなかったという経緯は当然ご存知ですよね。
>1129さん
連担棟のマンションで、片方の建物(こういう表現にさせて頂きます)だけが
倒壊した場合の、対応の仕方については、かなりハードルが高く、ここでの解決
は難しいように思われます。
連担棟の復旧・建て替えに対する合意形成は困難と思われますが、費用負担の割合
に差を設けるやり方が考えられます。
一部共用部分の権利・形態は、かなり限定された共有関係であるとされていますが、
有事の際の復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、再建する
場合、その部位(倒壊した棟)の再建費用については、そこに存する専有部分の
区分所有者のみが負担するという方法がベターと考えられます。
現在考えられる対応策としては、これがいいと思っています。
しかし、いろんな考え方がありますので、一概に決めつけはできませんが、合意形成
にもっていかなければ、再建はできず、いつまでもほったらかしの状態が続くことに
なります。
この問題については、私どもだけでは解決できませんので、国なりが検討していか
なければならない問題点だと思います。
>>1130 匿名Aさん
もう一度お尋ねします。
匿名Aさんがいうところの
>この問題
は、
「小規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の建物全体の建替え」ですか?
>1131さん
もういいじゃないですか。
単棟型であれば、小規模滅失もあるでしょうし、大規模滅失もあります。
連担棟でいえば、A.B2つの部分があれば、A部分が大きければ、大規模
滅失となるでしょう。
連担棟を団地型で考えられないかという発想から出てきたものですよ。
1130にも記載しましたけど、経費面で捉えるにしても問題はあります。
いざというときは、一部共用部分を拡大解釈しようというのなら、団地型に
事前に変えられれば、もっとうまく解決できると思うのでね。
1130も最終的には、団地型の建て替えのやり方ですからね。
現実に単棟型管理規約から団地型管理規約に変更しているのなら、
区分所有者の権利に特別の影響を与える大問題(今日にでもトラブルが
発生する可能性あり)ですが、バーチャルの「たら・れば」話なら、
どのような結論になろうと関係ありませんね。
>1133さん
たら・ればの話しですが、いざというときの対応は考えて
おく必要はありますよ。
いざというときに、どうすることもできないでは困るでしょうから。
そのための、問題提起だったんです。
この問題については、私なりに、いろんな文献や役所、ネット等を
調べ、徹底して勉強してみたいと思っています。
ここでの論争では無理がありますね。
専門家に聞いた方がよいですね
根拠が曖昧な回答ばかりです
>1135さん
その専門家がいろんな見解を示しているのですよ。
曖昧というか、断定的ではないんですね。こうした方がいいと思うと
いうニュアンスなんです。
学者、建築士、弁護士、協会、マン管士、国交省等がね。
だから、それらを全て読み、研究してみようと思っているのです。
法的な面と合意形成を図るための妥協点とかいろんな点から。
いい案ができたら、国交省に提案してみます。
>>1136 匿名Aさん
>いい案ができたら、国交省に提案してみます。
国交省は、手も足も出せません。
ご存知のように、「小規模一部滅失の場合における復旧」以外の
「大規模一部滅失の場合における復旧」、
「大規模一部滅失の場合における建替え」等は
手続きが法定されています。
したがって管理規約での対応は不可能です。
一度、下記の議事録・資料などを一読することをお勧めします。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai-hisaikanren.html
>1137さん
参考にさせていただきます。
そういえば、一度国交省が意見をもとめていたときに、論文を
送付したけど、なしのつぶてだったですよ。
内容がなかったからかもしれませんが。
>>1136
被災マンションの復旧の専門家なんて、日本中探してもどこにも居ないんでは?と思いますけどね。
一番それに近いのは、実際に所有するマンションが被災して建て直した人と、それに関わったデベロッパーあたりだと思います。
ここで規約のことをあれこれ議論するよりも、実際に起こった時の事例を見ていくほうが考えやすいんじゃないでしょうかね。
>1140さん
確かにそれが一番の近道のような気はします。
しかし、再建が法的に正しかったかどうかはわかりません。
そのマンションが、訳も分からず手続きを取り、住民がそれに
対して不審とか感じなくて、いわれた通り実施していった可能性も
ありますからね。
被災してからのものではなく、事前に対応策をとっていくためには、
やはりそれなりの法的とかの手続きも考慮していかなければなりませんから。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
少額訴訟を請求した場合ですが、訴え提起以前の遅延損害金を免除したり、
滞納額を、総会決議で減額するということは可能でしょうか。
>>1142
私自身は、全員が承認しない限り債権放棄はできないという考え方ですが、実際には総会決議(普通決議)で免除しているケースはありますね。特にそれで問題になったという話は聞かないです。
遅延損害金は規約次第で、「遅延損害金を請求することができる」総会決議で免除可、「請求するものとする」なら管理費等の本体と同様に考えるべきかなと。
現実的に100%取れないと分かっている債権でも、一般の未収金と分離して、特別管理債権みたいな感じで残しておくのが筋だと思いますけどね。全員が債権放棄を承諾しない限りは。
滞納額の一部免除については、全員の承認が必要だと私も思います。
しかし、現実的には取れないものを総会決議で免除しているのは、
明らかに法令違反となります。
これが慣例になれば、今後の対応が難しくなってきます。
今回は特別認めるが、次回はダメというのは納得できないでしょうからね。
滞納額は、最悪いずれ特定承継人が支払ってくれることになるのですから。
特別管理債権とかは必要ないのでは?
>1145さん
滞納状況が把握できるようにしておけば、問題ないと思います。
理事会で、毎月管理会社に、滞納状況を報告させることは必要です。
それに対して、滞納者に対する細則規則を明確化しておくことも
大切なことになります。
滞納者に対して、細則の時期と内容、駐車場の契約破棄、遅延損害金の細則等。
あなたは当然理解されているでしょうが。一般論として。
築18年のマンションです。
インターホンの故障が多くなってきましたが、皆さんのマンションでは
何年ぐらいで交換されていますか。
330戸のマンションですが、月に3戸か4戸の修理をやっています。
補修は管理費でやっています。
部品がないといっていますが、修理はできるようです。
補修費は1戸7,000円とTAXです。
>>1147
オートロックですか?また、カメラ付きでしょうか?
オートロックじゃないマンションでは、専有部分扱いにしているのがほとんどです。
オートロックで、現状がカメラ付きではなくて配線がカメラ付きに対応しているなら、早めにカメラ付きに交換するのもアリだと思いますよ。それ以外の条件で一斉交換したところは、築25年越えが多いですね。部品入手の問題とかがなければ、それくらいは平均して使えるようです。
>1147さん
オートロックのカメラつきです。管理員室とつながっています。
非常ボタンもついています。
規約に記載されているから共用部分だと思います。
長期修繕計画では、築21年目に交換が計画されています。
20年で交換ですか。
修理ができるんなら交換はどうかな。
>1152さん
今度交換するときは、現在消防点検を年2回居室内に業者が
入ってきて点検をしているので、部屋に入らなくて点検が
できるのにしようと思っています。
そうすることによって、全戸の点検ができますし、点検費も
安くなるとのことですので。
336戸で取り替え予算6,000万円ですから、工事は
大きなものになりますよ。
勿論、長期修繕計画での予算ですから。大目には組んでありますが。
みなさん、管理費の値上げは、普通決議でやってますか、それとも
特別決議にしてますか?
お金が絡む、修繕積立金や管理費の値上げは特別決議かな?
管理組合の下に、ある内容の諮問機関を設置するために委員募集があり
中に、理事の配偶者が3名含まれています。
規約を読み返しましたが、諮問委員会の委員資格まで決められていません。
答申する側とされる側に親族、それも夫婦と言うのは納得がいきません。
その人たちは、マンションで規約は二の次のグループで、近いうちに、
彼女たちのグループが理事をし、配偶者が諮問委員になれば、
管理組合は、一部の家族に独占されます。
こういうことは、どうでしょうか??
うちのマンションは管理費等の変更(値上げおよび値下げ)は、
普通決議(単純決議)です、本当はどうなのでしょうか?
1156さんのご意見のほうが正しいような気がしますが?
告訴されたら特別か普通か どちらが勝つのでしょうか。
法律家にお尋ねいたします。 宜しくお願い致します。
>1157さん
まず諮問委員会そのものについては、その資格については外部の者でも
構わないので問題はないと思います。
近いうちに彼女たちのグループが理事をするということは、立候補制
ということでしょうか。
それについても、規約で理事選出規定が決められているのであれば、
問題はありません。
ただ、組合員(区分所有者)以外の配偶者等が理事になれる規約が作成
されているかどうかが問題です。
それから、規約を無視して理事会運営(組合運営)はできません。
規約以外のことをやれば、当然その決議は無効ということになりますが、
それでも誰も何もいわなければそのまま実行される可能性はあります。
理事会が無法地帯にならないようにするためには、理事会運用細則なり
管理規約の改正をやっておく必要があります。
早急に改正案を作成して、次の総会に提出できるよう理事会で検討すべき
でしょう。
>1157さん
まず、理事の選出方法を変えてみてはどうですか?
輪番制にするとか、一部立候補を取り入れるとかを決めて
明確化することからスタートすべきです。
そして、理事の任期もはっきり決めておくべきです。
諮問委員会は単なる理事会の諮問委員会であって、決定権は
ありません。決定権があるのはあくまで理事会ですから。
委員の交替とか期間とかも、理事会で変えることは可能です。
誰かが動かなければ、あなたの管理組合は変わりません。
良くするも悪くするもそれはあなた次第です。
同調者を捜して一緒に改革を進めていってください。
>1158さん
管理費や修繕積立金の別表が管理規約に記載されていれば、当然
管理規約の改正となりますので特別決議となります。
管理規約に、金額については別途定めるものとするとなっていれば、
普通決議扱いとなります。
金額でも、理事の報酬や駐車場料金の値上げについては、使用細則の
変更となりますので、普通決議となります。
>>1157
そもそも理事と委員の兼任は不可なんでしょうか?
2~3人は、両方の会合に出る人が居た方がいいと思いますけど。
逆に兼任が不可なら、同じ住戸から出ていれば、配偶者でも親子でも駄目でしょう。
別々の住戸に住む兄弟、とかならグレーゾーンですね。規約上は無理と言えないと思います。
ある諮問委員会と書いてあるけど、一体何の諮問委員会何だろう。
諮問委員会は単なる調査とか検討をするもので、その結果は理事会に
諮られてどうするかを検討するもんだからね。
諮問委員会には何の権限もなく、ただ理事会からいわれたことを
調査して理事会に報告するだけの機関だから。
諮問委員会ってそんなもんなの?
どれも根拠が曖昧な回答ですね
クリティカルな問題だけに、安易に信じると火傷しそうです
ちゃんとしたマンション管理士あたりに聞いた方がよいですね
資格提示した人から”責任が伴った回答”が必要でしょう
>1167さん
1161でも書いているように、管理規約や使用細則に記載されて
いればとの書き込みをしているんですけどね。
見なくても別に構わないと思うけど。
それに、責任ある回答をしているつもりだけど、何が違うのかを
いわないでただ批判だけしていてもねえ。
相談として書き込まれているんだから、それに答えただけのこと。
それでも判らなければ、再質問すればいいでしょう。
判断は皆さんのご自由ですが、私なら怖くてここの意見を鵜呑みには出来ませんね
本物のマンション管理士に確認します
>1159さん
有難うございました。
理事は立候補して選挙が半分、半分は順番です。規約は整備されています。配偶者も可です。
ただ、夫婦で理事と委員をするのは道義上、おかしいんじゃないかと思いますが?
答申する側が妻、される側に夫がいるのは、おかしくないですか?現在、3組の夫妻が
理事、委員をしています。
委員側は、ある特定のグループ(理事選出を選挙に持ち込んだ)が大半を占めています。
ある委員会は、共用部分に関したことです。
>1170
>>答申する側が妻、される側に夫がいるのは、おかしくないですか?現在、3組の夫妻が理事、委員をしています。
仮に、答申する側とされる側が夫婦ではなく同一人物ならOKなのでしょうか?
同一人物がOKなら夫婦でもOKだし、同一人物がNGなら、同居する夫婦はNGでしょ
>1162さん
ありがとうございました。
兼任は、あります。理事と修繕委員とか。
今回、お聞きしているのは、夫婦が理事と委員を兼任はいかがなものかということです。
10何人かの理事及びその配偶者や同居親族が委員をすれば、ある特定の区分所有者ばかりと
言う事態がおきかねません。
>1174
>委員兼任の理事は採決に入っていませんでした。
それはそれでどうかと思いますけどね。理事会のメンバーに、議決権の無い役員(顧問とか)を置いて、その人が諮問委員になるのが一番いいかも
>1174さん
諮問委員会の細則はないとのことですが、別に無くても、諮問委員は理事会で
適任者にお願いしたり、立候補で受けたりできます。
人数とか期間、調査内容等についても、理事会で決めるものです。
諮問委員会は、あくまで理事会の諮問機関でして、委員会で独自のことを
することはできないのです。
当然、委員会で決められたものは理事会に提出され理事会で検討をして、
内容を変えたり、不採択とすることも基本的には自由にできます。
その場合、専門委員会と考えが違った場合は、理事会優先となります。
諮問委員会の権限はないとおもってください。
理論上は、委員会に権限はないのですが、理事会としてもお願いしている以上は
頭から無視することはないと思いますが。
諮問とは、有識者や一定の機関に意見を求めることです。
諮問委員会とは、そういう類のものですから、ちょっと意識過剰
のような気がしますが。
意見を求めるだけのことですから、委員の資格はどうでもでもいいんですよ。
単なる意見を聴いただけのこと。
それを参考にするかどうかは、理事会が判断することです。
有資格者の意見には、より重みがあるということですね
1176さん
有難うございます。
>当然、委員会で決められたものは理事会に提出され理事会で検討をして、
内容を変えたり、不採択とすることも基本的には自由にできます。
その場合、専門委員会と考えが違った場合は、理事会優先となります。
その理事会に委員の同じ考えの配偶者がいる場合、公正さは失われると
思いますし、そういうことが、公然と行われると管理組合運営がある一部の
区分所有者だけで行われるような事態にならないか心配です。
>1180さん
委員会のメンバーには、理事も入った方がいいと思います。
例えば、大規模修繕委員会の場合、住民の中に建築関係の方等がいれば
お願いをしたり、希望者を募ったりしますが、理事の方も数名入って
いた方がスムーズにいくでしょう。
委員の中には、ある問題点に対して、賛成の方も反対の方もいると思い
ますが、そこまで調べて委員選びはしませんよね。
最終的には、委員会で出てきた意見を聴いて、理事会で決議するのですから。
ただ、参考とはいっても諮問委員会の影響力はあるでしょうね。
委員の選定が偏っているような場合は、調整は必要です。理事会で検討すべき
でしょうね。
せっかく検討してもらっていい意見を出してもらい、それを参考意見として、
理事会で理事が判断して決議するのですから。
要は理事会次第です。
>>1180
>>その理事会に委員の同じ考えの配偶者がいる場合、公正さは失われる
これは違うと思います。理事が配偶者の意見に影響されるなら、影響元の配偶者が委員だろうが委員でなかろうが関係ないと思います。
大規模修繕委員会から、理事会へ具体的内容を示した場合
委員会は結構勉強し、知識も深まっていますから
その内容の是非について、理事会側で反論できる人が
いないのが現状に近い。
委員会の意見がそのまま理事会で決定と成ってしまう。
>1183さん
確かに専門委員会のメンバーには、住民の中で工事とかに詳しい者が
選ばれる傾向にあります。
又、その専門委員会のメンバーには、理事長とかも入っているので
専門委員会の意向が大きな影響力を持ってきます。
ただ、専門委員会の意見がそのまま理事会で受け入れられる訳では
ありませんが。
そうでなくても、理事会は理事長の影響力が大きく、あまり反論は
できませんけどね。
というのも、理事会案を検討するのが理事長であり、事前に管理会社や
業者と打ち合わせをしていますから。
管理費や修繕積立金は、定額給付債権といわれていまして、時効は5年
となっていますが、駐車場料金の時効は何年なんですか。
滞納金があるマンションを売却して、新しい住民が入居してきましたので、
その住民に滞納額を支払うよう請求しましたところ、そんな話は不動産会社
から何も聞いていないので支払わないといっています。
どうすればいいでしょうか。
駐車場料の時効は2年かな?多分
1年だよ。
消滅時効の時効期間
一般債権 10年
定額給付債権 5年
債権以外の財産権 20年
所有権 消滅時効はない
医師の治療代、請負人の工事代金 3年
弁護士費用、授業料 2年
運送費、飲食代、宿泊代金 1年
但し、駐車場料金がどれに該当するのかは分かりません。
管理組合の運営を任された理事会が、組合員・専有者の利益を増進し、良好な住環境
を確保するためには、その氏名・家族構成・電話番号等の情報が必要です。
又、火災・地震等の災害が発生した場合に備えて要救助者の把握が必要です。
居住者にその名簿の提出を依頼するときには、これらの必要となる事情と名簿の管理は、
施錠された書庫に保管し、理事長等のごく限られた者がごく必要な時にしか閲覧できない
ようにしている旨を説明し、その理解を求めることが大切です。
尚、個人情報の保護を盾に提出を拒まれる風潮があるようですが、これは法律では、
個人情報を取り扱う事業者に対してであり、過去6ヶ月以内のいずれかの日においても、
5,000人を超える個人データを取り扱う業者と個人との関係において個人情報が保護
されているにすぎません。
マンションでこれに該当するところはありませんので、一人歩きしている個人情報の保
護に惑わされないでください。
但し、個人情報の提出要請に対して、拒否はできます。
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
騒音に対する裁判事例
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
原告側請求
①騒音の差し止め(原状回復)
②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円
判決
①については、棄却
②については、慰謝料75万円の支払い命令
判決理由
専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
約に規定されていたが、それを怠った。
その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。
*規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。
このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
いる理事の皆さんがたということになります。
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
ありません。
そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
ません。
現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。
※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
かどうかが目安となります。
①騒音に対する受忍限度は
一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
もあります。
②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
環境庁が示す生活騒音基準
昼間 55db以下
夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
*県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。
裁判所の基準
午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。
>>1186
滞納に理由なんて関係ありません。他の滞納者と同じように処理すればよいです。
どうしても説得したいっていうなら、住戸を買った時点で規約に従わなければならないということと、管理費等の債権が特定承継人に承継されるという規約(普通はあるはず)でも示しておけばいいです。あと、文句は売り手に言ってくれと。
>1193さん
あなたのマンションでは、新しく入居してきた区分所有者に、管理規約と
各種使用細則、改正になったときの総会の議案書等を配布していますか?
うちのマンションでは、配布する管理規約はありませんけど。
滞納金のことを全く知らされていなかった場合は、旧持ち主に請求するしか
仕方ないんでしょうか。
築年数の経過したマンションで、新規に入居して
きた者に、管理規約とか細則をやっているマンション
ありますか。
規約等を配布しなくて、規則を守れといっても無理が
あるように思えますが。
どこかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正が
できればいいのですが、簡単にはできないですしね。
>1198
規約の改正は簡単にはできませんよ。
1つ新設する場合でも、それを第○○条にするんですか?
1つ変更すれば、それ以降を全て条項を変えなければならないし。
築13年以上経過したマンションであれば、標準管理規約だけでも、
30%以上が改正や新規、追加条項等になっていますから。
それに、各種細則で全て準備してあるマンションてないのでは。
理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則、
大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則、植栽委員会細則、ペット細則、
監視カメラ使用細則等全て作成しているマンションって少ないですからね。
どっかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正は必要ですよ。
しかし、それを誰がやるかですけど。
管理規約を準備するのは旧所有者じゃないでしょう。
>>1192
>騒音に対する裁判事例
>
> <裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
引用元をリンクもしくは明記してください
引用を明記しないと、「嘘を張り付けている」「判例をねつ造している」と言われますよ
>>1199
例えば、30条と31条との間に新しい条文を入れるなら、「30条の2」とすればいいだけど、後の条文をずらす必要は無いですよ。「30条の2」と31条の間に挿入する場合は「30条の3」、「30条の2」と「30条の3」の間に入れるなら「30条の2の2」です。
水道法の施行規則だったと思いますが、○条の2の2の2の2、なんてのを見たことがあります。
使用細則は、丸ごと追加すればいいので、それほど問題ないんじゃないでしょうか?別冊にしてもいいですすね。
>>1200
新築時から時間を追って説明すると、次のようになります。
新築分譲時:事業主が分譲の際に、原始規約を買い手に引き渡す。買い手が承認書にサイン(押印)をし、それを規約原本に添付するのが普通。
規約改正時(一部改正):管理組合が改正部分を補遺として配付し、各組合員が自分で貼り付ける。
その後に転売する場合:売り手が買い手に規約を引き渡す。変更箇所は売り手の責任で買い手に伝えなければならない。
規約を刷り直した場合:管理組合が全戸に配付する。
その後に転売する場合:売り手が、配付された規約を買い手に引き渡す。
要約すると、管理組合は、規約改正時に改正箇所をその時点での組合員に通知するだけです。刷り直しする場合は、その時点の組合員に配付するだけです。転売時に売り手が紛失していれば、売り手の負担で購入しなおしてから買い手に渡すのが本来の姿ですが、競売や相続などではそういう訳にいかず、買い手の負担で規約集を購入せざるを得ない場合があります。
管理組合としては、規約原本を閲覧させる必要はありますが、規約集として印刷されたものを渡す義務を負っているわけではありません。それはあくまでもサービスの一環であって、有償にするべきものであるし、実際に有償にしている管理組合は多いと思います。
本筋と関係ない話ですが、「の2の2の2の2」は、水道法ではなく消防法の別記様式でした。
別記様式第1号の2の2の2の2ってのがあります
>1205さん
条項が増えるのならそれでもいいでしょうが、新設のものは
どうするんですか?
30条と31条の間に入れるといっても、30条の2としても、
30条と30条の2とは全く関係のない内容なのにそれでいいの?
それに、規約集ではなく、単なる1枚の用紙で配布することになるしね。
規約や細則はルールを守ってもらうためのものでしょう。
もっと積極的に管理組合が配布した方がいいでしょう。
規約ぐらい1冊100円程度のものでしょう。
それぐらいは、組合で準備しておかなくてはね。
中古で売る場合、不動産会社に見せるだけでは、入居してきても
規則を守ってもらえないよ。
売り手の負担で買い手に渡すのが本来の姿とかいってるのがいるが、
マンションのルールを守ってもらうことを最優先で考えないとね。
管理規約の全面改正は難しいというより、誰が現行規約と改正案の
左右の対比表を作成するかだよ。
現行規約と標準管理規約を打ち込むだけでも大変だからね。
インターホンのことが書き込まれてましたけど、20年も交換しなくて
いいんですか?
うちはまだ築12年のマンションなんですが、もう修理が発生していますので心配です。
>1210
現行規約はOCRでもいいんじゃないですか?どうせ全面改正するなら、多少誤植があっても問題ないと思います。どうしても気になるならみんなで読み合わせすればOKかと
標準管理規約はネット上でいくらでも拾えますしね。
>1213
規約の改正は、特別決議なんですよ。
総会や理事会で説明をするのに、標準管理規約と現行規約を
見比べて説明しますか?
改正分だけを比較して説明するんじゃないですか?
おまけに、各種使用細則まで説明となると、それも現行細則と
ひな形の各種使用細則を全て見比べて説明するんですか?
>1213
それに規約の改正は、標準管理規約分だけじゃないし、
各種使用細則にしては、かなりそのマンション独自のものが
あるからね。
現行管理規約、標準管理規約、各種使用細則の現行分と
ひな形細則、それに独自の改正分を合わせると、それを全て組合員に
配布して説明していくとなると、一体どうなるの?
管理規約と各種細則の全面改正は、簡単にはできないよ。
「何でそういう規約にするのか」「このマンションの住民はどういう規約にしたいのか」あたりを突き詰めていくなら、条文を一個変えるだけで多大な労力がかかるよね。全面改正なんて非現実的
問題が起こった部分を一つ一つ、現実に合わせて見直していくしかないと思う
>1216
築10年以上たったマンションの管理規約は、その間法改正や
標準管理規約の改正分だけで、30%以上が改正や新設分が
あるんだよね。
問題がおこってから規約や細則をつくるんではなく、そうならないように
改正をしておくことが必要なんだよね。
法改正があってもそのままではねえ。
少し冷静になりましょう。
結論としては、素人同士が談義したところで不透明な部分は払拭できないということですね。
正しい結論を得るためには【プロに相談すべし】ということ。
このスレはプロに相談する際の予備知識を高める程度の役割ですね。
スレ主です。
PART2をスレ主を語ってたてた者がいますが、
現在削除依頼中です。
少し冷静になりましょう。
そんな方はひとりもいないし、素人だらけですよ。
それにPart2が出来たので続きはそこでやればいいことです。
スレ主です。
PART2をスレ主を語ってたてた者がいますが、
現在削除依頼中です
素人なので間違いも多分に含まれるし、意見に責任も伴いません。
ですから、参考程度になるかならないかくらいの結論しか出ません。
それについては皆さん周知のことなので老婆心です。
>1226さん
ここは皆さん方の相談に対して、マンション管理士、管理会社のフロント、建築士、
業者の方、理事経験者等いろんな方が書き込みをされ問題を解決していこうという
スレです。
間違った書き込みもあるかもしれませんが、それについては全員で訂正や修正をし、
相談者は、それらをもとに判断すればいいことです。
当然、匿名掲示板ですので、100%信用はされないとおもいますので。
間違いや勘違い等がある場合は、皆さん修正をお願いします。
間違いを指摘したところで、所詮は素人です。
その指摘が正しいという保証はありません。
そのカキコミの正しさに責任を負う必要もありません。
そういう冷静さを持って、【間違いが含まれる】という前提でここの意見を見るべきでしょうね。(皆さん周知ですが…)
>1230
人がたてたスレを勝手になりすまして別スレをたてたら
だめでしょう。
それに、何故継続スレをたてる必要があるんですか?
1,000スレを超えたから?
今は、10,000の書き込みも大丈夫ですよ。
>1221さん
マンション管理士の活用のスレはどうしたんですか。
新しいスレをたてた途端書き込みがなくなったでしょう。
あのスレは、1,000になったら新しいスレが立ち上がるので
継続性がなくなるので、あそこにはいかなくなったのですよ。
PART10のうち、私は2,000ぐらいは書き込んだんですけどね。
このスレは、皆さんの相談について全員で答えていくスレにしたいの
ですよ。
相談がなくなれば、問題提起とかしていって盛り上げていきますよ。
>>1231
なりすましの意味がよく分かりませんが。ここの1をコピーしているからですか?
あれを見て、ここのスレ主が立てたものとは誰も思わないと思うんですが。
継続スレは、なんとなく1000行ったら立てるのが当たり前と思ってました。他の継続スレを見たら、継続スレが立ってから運営の方で前のを止めているみたいですね。
抵当権が設定されているマンションを抵当権設定者が売却を
する場合、抵当権設定者の承諾を得る必要があるのでしょうか。
>1233さん
人がたてたスレを、勝手に別スレをたてるのはなりすましですよ。
あなたは、このスレを責任をもって続けていけますか?
それにスレタイも省略されていますしね。
昔は、1,000の書き込みがあったら、管理人からの要請があった
みたいですが、現在はそんな心配はなく改善されてますよ。
他のところでは、7,000とか8,000とかいっぱいありますよ。
理事の委任状について 可か不可か
民法第104条
委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得た時又は、やむおえ
ない理由がなければ、復代理人を選任することはできない。
区分所有法第49条第3項・・・・特別法
理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理
を他人に委任することができる。
これで配偶者の方も理事になれます。
理事会は総会と異なり、理事がその議決権を他の理事に委任することはできないと
されています。理事の委任状は不可
※民法より特別法である区分所有法が優先されます。そして、区分所有法は、規約に
別段の定めを認めたもの(任意規定)は、法に優先するとしています。
理事会に急用があって出席できないときは、委任状は活用できないのですか。
総会は委任状の提出がありますけど。
>1234
抵当権がついたまま売ることは不可能ではありませんが、そんな物件を買う人はまずいないので、現実には抵当権を外して貰わないと売れないです。
これを端折って言うと「抵当権者の承諾がなければ売れない」になります。
抵当権者の承諾を得る必要はないということですね。
>1238
理事として理事会の議決に参加すること自体が、委任されての行為なので、それをさらに委任することはできない、という考え方です。
総会でも、AさんがBさんから委任を受けている状態で、AさんがさらにCさんに委任すると、BさんからAさんへの委任は無効になります。
抵当権のついた物件を買う者はいないでしょうね。納得です。
しかし、抵当権を外してもらうのは大変じゃないですか?
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。