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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
まさか壊れたままにしておく訳にもいかないし。
は?何言ってんだこの人
結局何も解決策はだされないんだね。
倒壊したら建て替えはおろか再建者集会さえも実施できないのでは。
片方だけが壊れることはないよ。
そのときはそのとき
この問題は深刻に受け止めないといけないんだけど、
現状では手の打ちようがないということかな。
連担棟の基準は理解できたけど。
そこから先がどういう対応を取ればいいのか判らない。
国交省も何かいい知恵を出して、法改正をしないといけないのではないだろうか。
最終的には、一部共用部分として対応せざるをえないだろうが、
それでも、両方に関係する部分があるだろうしね。
片方に、給水・浄水・管理員室・メールボックス等が設置されていて、
もう一方は出入り口がある場合。
給排水設備等のある方が倒壊した場合は、倒壊しなかった棟に諸設備を
設置しなければならないだろうし。
それは修繕積立金で対応できるかな?片方は全壊だし。
積立金が足りない場合は、全区分所有者で費用は負担するのかな?
しかし、建て替えは全員ではしないだろうし。
持ち分比率で分けるしかないかな。
後はお互い勝手にやっていきましょう。今後は団地型として管理をすること
になるでしょうから。
一部共用部分の構成員は、全体の管理組合の構成員でもある訳だけど。
>1054さん
連担棟の場合、付属施設は全体の共用部分となっています。
しかし、A.B棟が1つの建物となっている場合、いざという時に、
1つの建物を一部共用部分として対応できるのかが分からないのです。
付属施設なら、まだ全区分所有者で対応できますが、建て替えとなると
不可能じゃないかなと思って。
だから、できれば団地型管理規約での対応もしくは、それに近い対応が
できないかと思いまして、質問したのです。
不在組合員に対する住民活動協力金についてお伺いします。
裁判では、2,500円の徴収はしてもいいという判例がでて
いますが、規約で決めれば徴収してもいいのでしょうか。
>>1055
規約の問題よりも、まずそれぞれの棟の所有者がどうしたいのか、手元にお金がどれだけあるか、追加の費用はいくらまで出せるか、が問題ですよ。
誰かがお金を出せば建替えはできるし、出さなければ建替えできない、ごく単純な話です。
仮に規約が単棟型であっても、倒壊した側の所有者だけで費用を出すなら、総会で承認されない理由も特にないです。
住人に弁護士がいれば
顧問料を払って通年で見てもらえば
解決する問題ばかりだね
>1057
その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの
植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等は
どちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。
住民活動協力金は、2,500円と決まっている訳ではありません。
そのマンションの管理費・積立金等の15%といっていますよね。
>>1059
>その場合、全体の給水設備や駐車場、建て替えが終わるまでの植栽費用や小修繕費、点検費用、管理会社の事務管理費等はどちらがはらうんでしょうか。全体でいいんですか。
>雑排水管の高圧洗浄は、全体の分の管理費から使ってもいいんでしょうか。
>建て替えをするということは、今度は団地になるんですよね。
区分所有法をまったく理解していない。
素人の上に「ド」の付く人の意見ですね。
>>1062
素人なのは構わないけど、自分がどういう立場なのかを知らせてくれないと、答えようがないですよ。自分が持っているマンションの話なのか、役員なのか一般の区分所有者なのか、誰か知り合いの相談に乗っているのならその人がどういう立場なのか、などなど。
一般論でスパッと割り切れるような話じゃないので、自分の立場で何ができるか、ってことから考えていくしかないですよ。法律なんて枠組みとして決まっているだけなので、結局は個々の区分所有者が動かないことには前に進まないのですから。
その上で
>>1059については、よく話し合って決めて下さいとしか言えないですね。修繕を当該等の所有者だけの負担で実施するなら、残った方の維持管理は残った棟の所有者でやれって話になるでしょうけど。
ワンレスでいちゃもんつける人
相手にしないほうがよいですよ
>1062さん
建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)被災した人たちは建て替えに参加するか、分配金をもらって立ち退くしかありません。
専有部分が滅失した区分所有者は、区分所有権を失い、敷地の共有権のみが残ります。
敷地利用権は被災前の案分で共有しています。
組合規約に、区分所有法第61条に関する特別の規定がないと仮定します。
1. 臨時総会を開催し、管理組合で復旧に関する協議を開始するので、各区分所有者は単独で復旧を行うことができない旨決議します。
2. 管理組合で、協議します。(専門委員会を設置したり、建築業者に参加してもらったりすることが必要になると思います。)
協議の結果が
A. 区分所有者全体で、復旧工事を行う。
(たぶん無理だと思います。古い建物と新築の建物が混在することになりますので、管理や維持の仕方も変わってきます。)
イ. 滅失部分が全体の1/2以下の場合普通決議で、1/2を超える場合特別決議で復旧します。
ロ. 共有部分は組合で、専有部分は建て替え参加者で建て替えします。
ハ. 完了後の管理組合は以前と同じです。
ニ. 建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合が買い取ります。(法61条の7)
B. 区分所有者全体では、復旧工事を行わない。
(総会の特別決議で、下記のような議決ができれば建て替え可能だと思います。区分所有法第61条に規定する復旧の内容提示に当たると思います。)
イ. 被災者のうち建て替え参加者で建て替えします。
ロ. 完了後は、団地管理組合になります。
ハ. 被災者のうち建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合か建て替え組合が買い取ります。
(建て替え組合が買い取ると、建て替え参加者が被災者全員の持分を持つことになるので、組合が買い取るのがベストと思います。)
※ これ以外にも、必須の共有部分(EV・玄関・非常階段・給水設備など)がどちらにあるかで、建て替えの内容が変わります。
※ 取り壊し費用を勘案したのち、建て替えに参加しない人には案分で積立金を返却します。
(Bの場合、建て替えた建物の共用部分が、建て替え参加者だけの共用部分となります。管理組合の所有している積立金をこの共用部分に使うことができません。法的根拠はわかりませんが、そうしないと建て替え不参加者は納得しないでしょう。この事が団地管理組合にせざるを得ないという理由です。)
※ Bの場合、カッコ内の決議ができないと、何もできない、塩漬けの状態になる恐れがあります。
ここまで書いてきましたが、正直これで法的に問題がないのか自身はありません。
古い建物と新築の建物が混在するので、今後の管理、組合運営も大変だと思います。
>>1066
>建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)被災した人たちは建て替えに参加するか、分配金をもらって立ち退くしかありません。
>専有部分が滅失した区分所有者は、区分所有権を失い、敷地の共有権のみが残ります。
>敷地利用権は被災前の案分で共有しています。
【建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)】とは、
建物の一部滅失のことですか? それとも、建物の全部滅失のことですか?
>>1067 の続き、
建物の一部滅失・・・物理的に専有部分が滅失した区分所有者であっても、
共用部分の持分は存在するので、なおも区分所有者として取り扱われる。
建物の一部が滅失した場合、区分所有者の対応としては、
1.何もしない
2.区分所有権および敷地利用権を処分(売却など)する
3.専有部分のみを復旧する
4.専有部分と共用部分の復旧をする
5.共用部分の復旧を管理組合で決議する
6.建物 “ 全体 ” の建替えを管理組合で決議する
が考えられる。
建物の片方が倒壊した場合を想定しているのであって
例えばA.B両棟が倒壊した場合であれば、単なる建て替えになる。
>1066です
>建物の一部滅失のことですか? それとも、建物の全部滅失のことですか?
使えなくなった部分です。
端折ってますが
連担棟の建物の一つが全部滅失した場合(建て替え以外に復旧方法がない場合)について書いていますので
そのつもりでお読みください。
>共用部分の持分は存在するので、なおも区分所有者として取り扱われる。
そうですね。
残っている建物の共用部分に対し持分がありますね。
うっかりしていました。
>1066です。
>ピギナーさん
どの部分が不適切なのか、ご指摘ください。
それと、あなたがこのようなケースで被災者になったら
どのように対処しますか
ご教授ください。
皆さんが知りたいのは、「どう対処すればよいか」という事であって、
根拠も、正解ものせない批判は、無知の表れですね。
また始まったな
私だったら1068のようなことを言って、後はご自由にというようなマン管士はいらないな
>>1072 さん
>連担棟の建物の一つが全部滅失した場合(建て替え以外に復旧方法がない場合)について書いていますので
>そのつもりでお読みください。
連担棟は一つの建物です。
連担棟そのものが全部滅失した場合のことをいってるのでしょうか?
その建物(連担棟)の一部が滅失した場合のことをいってるのでしょうか?
ビギナーさんじゃないけど
>>1073
>>皆さんが知りたいのは、「どう対処すればよいか」という事であって、
これを考える前提条件として、被災した人が、いくらならお金を出せるか、復旧にいくらかかるかという話がある程度仮定しないと、どうしようもないと思います。
どんな負担割合だろうが、マンション1棟(構造上の1棟)を復旧しようとすれば、相当の費用はかかる訳で、お金を出してもいいという人の分だけで足りるかどうかも分からないわけです。実際にその場面になると、たぶんそれが最重要課題になり、逆にそれさえ目処が立つのなら、法律上の問題はどうにでもなりそうな気がしますけどね。
>その建物(連担棟)の一部が滅失した場合のことをいってるのでしょうか
連担建築物設計制度(法第86条第2項)は、特例的に複数建築物を同一敷地内にあるものとみなして建築規制を適用する制度です
>連担棟の建物の一つが全部滅失した場合
とは、連担棟の一つ=複数建物の一つ=連担棟の建物の一部とという意味で書きました。
日本語は難しい
連担棟の一つ
↓
連担棟の一部である建物の一つ
に修正
>>1073
>皆さんが知りたいのは、「どう対処すればよいか」という事であって、
問題は、共用部分の復旧費用の負担をどうするのかと、被災した区分所有者が
専有部分を復旧する意思があるかどうかですね。
たとえば、
デペロッパーが被災した区分所有者全員から区分所有権および敷地利用権を
買い取って復旧し、売却するという方法もあると思います。
>>1078
>>問題は、共用部分の復旧費用の負担をどうするのかと、被災した区分所有者が
>>専有部分を復旧する意思があるかどうかですね。
実際には復旧する意思がある人と無い人が入り混じった状態になり、それがどれくらいの割合になるか、事前に予測するのは困難でしょうね。
>1076さん
そのとおりです。
「どう対処すればよいか」→いくら費用が掛かるかで決議や対処法も変わってくると思います。
>逆にそれさえ目処が立つのなら、法律上の問題はどうにでもなりそうな気がします
大きな費用の掛かる問題ですので、全員一致の決議は難しいと思います。
後になって決議無効の訴訟などが起こらないように
法をクリアしておくことも大事だと思っています。
決議の無効といえば・・・
単棟であるにも関わらず、管理規約を単棟型から団地型に変更した。
⇒ 本来であれば、区分所有権を失うことはなかったのに、
管理規約を団地型に変更したことにより区分所有権を
失った。
災害復旧支援金は、全壊判定の場合300万円が支給されますが、
連担棟の場合、片方だけが倒壊した場合は、ごく僅かしか支給されません。
これが、団地型管理規約だと、300万円が支給されます。
この点はどうとらえますか。
地方行政です。
>>1086 さん
下記の法律に基づく支援を指しているのだと思います。
被災者生活再建支援法(平成十年五月二十二日法律第六十六号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO066.html
>>1087
この法律に関するQ&Aを見つけました
http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/10,2856,c,html/2856/20140417-103946.pdf
これによると、制度上は世帯単位の判定になっており、マンションでいえば専有部分が全壊するば対象になるように思えるのですが、どうでしょうか
リンクの貼り付けがうまくいっていませんが、手動でコピーしてURLのところに貼り付けたら見れます。
一部共用部分をその一部の区分所有者で管理するときは、その一部の区分所有者のみを
構成員とする管理組合が成立し、棟全体の管理組合と併存することになる。(法3条)
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者
全員の規約の設定・変更をする場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1
を超える者またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対しないことが条件
とされています。(法31条)
しかし、A.Bの建物が連担棟で1つの建物とした場合、例えば小さい方の建物Bだけが
倒壊した場合、Bを一部共用部分とできるのだろうか?
建物が使えなくなった場合、(この状態を滅失といいます)被災した人たちは建て替えに参加するか、分配金をもらって立ち退くしかありません。
専有部分が滅失した区分所有者は、区分所有権を失い、敷地の共有権のみが残ります。
敷地利用権は被災前の案分で共有しています。
組合規約に、区分所有法第61条に関する特別の規定がないと仮定します。
1. 臨時総会を開催し、管理組合で復旧に関する協議を開始するので、各区分所有者は単独で復旧を行うことができない旨決議します。
2. 管理組合で、協議します。(専門委員会を設置したり、建築業者に参加してもらったりすることが必要になると思います。)
協議の結果が
A. 区分所有者全体で、復旧工事を行う。
(たぶん無理だと思います。古い建物と新築の建物が混在することになりますので、管理や維持の仕方も変わってきます。)
イ. 滅失部分が全体の1/2以下の場合普通決議で、1/2を超える場合特別決議で復旧します。
ロ. 共有部分は組合で、専有部分は建て替え参加者で建て替えします。
ハ. 完了後の管理組合は以前と同じです。
ニ. 建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合が買い取ります。(法61条の7)
B. 区分所有者全体では、復旧工事を行わない。
(総会の特別決議で、下記のような議決ができれば建て替え可能だと思います。区分所有法第61条に規定する復旧の内容提示に当たると思います。)
イ. 被災者のうち建て替え参加者で建て替えします。
ロ. 完了後は、団地管理組合になります。
ハ. 被災者のうち建て替え不参加者の敷地利用権は、管理組合か建て替え組合が買い取ります。
(建て替え組合が買い取ると、建て替え参加者が被災者全員の持分を持つことになるので、組合が買い取るのがベストと思います。)
※ これ以外にも、必須の共有部分(EV・玄関・非常階段・給水設備など)がどちらにあるかで、建て替えの内容が変わります。
※ 取り壊し費用を勘案したのち、建て替えに参加しない人には案分で積立金を返却します。
(Bの場合、建て替えた建物の共用部分が、建て替え参加者だけの共用部分となります。管理組合の所有している積立金をこの共用部分に使うことができません。法的根拠はわかりませんが、そうしないと建て替え不参加者は納得しないでしょう。この事が団地管理組合にせざるを得ないという理由です。)
※ Bの場合、カッコ内の決議ができないと、何もできない、塩漬けの状態になる恐れがあります。
ここまで書いてきましたが、正直これで法的に問題がないのか自身はありません。
古い建物と新築の建物が混在するので、今後の管理、組合運営も大変だと思います。
連担棟のマンションで、A.B二つの棟のうち、Bだけが倒壊した場合の
対応の仕方としては、上述した方法でいいんですか。
結論としては、団地型管理規約に改正しておく必要があるということですね。
団地型に変えるにもハードルはあるでしょうが、どうせどちらも難しいのなら
団地型に変えておいた方がいざというときに対応できるということでしょうね。
>>1098 さん
現実に規約を変更した、または、変更しようとしているのであれば、
憂慮すべき状況ですから、直ちにマンションの法律に詳しい弁護士に
相談することを強くお勧めします。
この意味が理解できないのであれば、病院へ行こう!!
どこが悪いんですか?
病院へ行くなら一人でどうぞ
だから誰かがまとめをしなければどうしようもないじゃないか。
ビギナーさんは分かっているのかな?
判っているんなら、四の五のいわず、まとめたらいいじゃないの。
結局誰も結論はだせないのに、反論だけはするんだな。
それだけ難しい問題ということかな。
真面目な話し、連担棟で片方が壊れたばあいの
対応はどうすればいいんですか。教えてください。
この問題は解決不能で終了でいいですか。
理事長が自己名義で銀行に預金していた管理費を使い込みました。
その場合は、だれが損害賠償の原告となるのですか。
副理事長が理事長を補佐するのだから、副理事長で
いいと思います。
>>1107 さん
終了するのはご自由ですが、
基本的な事項を理解するために、下記の講演録を一読されることをお勧めします。
また、
>>1090 で求められている説明だけはしておきましょうね。
「震災復興の二つの焦点」
集合住宅の復興と住宅の共同化
http://www.lij.jp/html/jli/jli_1996/1996winter_p089a.pdf
大規模修繕費不足追加金が1戸辺り100万円払う組合ですがどうして
そうなるのか理解できません。どうしたらよいでしょう?
>1110さん
ざっとですが読ませてもらいました。
連担棟の建物の1つが倒壊した場合の対応としては、他の棟の者も
お金を出し合い再建するとか書いてありました。
そして、その場合、平等に資金を提出したとしたら、その棟だけが
新しくなり、他の棟は古くなり、いずれ解体とかを迫られてくる。
そのときになって、全員が資金を平等に負担してくれるかというと
その補償は全くないので、現実的には問題もある。
このような結論であったが、これでは連担棟のうちの一つだけが倒壊した場合の
対応策とはいえないのではないですか。
基本的なこととして
なぜそんなに上から目線?
常日頃から抑圧をうけてるとか
穏やかに書けないんですね
>1117さん
だからいってるでしょう。
連担棟の建物の1つが倒壊した場合、どうすればいいのですかと。
全然答えないで、いろんな意見を貼り付けてくるだけじゃないですか。
その場合、どういう対応をしていくかということを、書き込まれて
みてはどうですか。あなたの意見として。
できないんですか?
>ビギナーさん
あなたは、マンション管理士として力をつけていくためにここに
参加されているのであれば、いろんな質問に対して、分かりやすく
答えていくことも必要なんですよ。
単なる貼り付けだけではどうしようもないのです。
それに対しての、あなたの見解も必要なのです。
勿論、批判や反発もかわせるようにならなくてはいけませんよ。
あなたの実力が試されているのですよ。試練でもあるのです。
連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合、あなただったら、
その対応の仕方をどう住民に説明するんですか。
できますか?
>ビギナーさん
あなただったらどうしますか。
その回答をお待ちしてます。
>>1120 さん
> 1090への返事とは何ですか?
>あなたのはいつも漠然としていますよ。
たいへん失礼いたしました。
匿名さんばかりなので、一つのレス( >>1117 )に纏めて書きましたが、
>>1083 さんに宛てたものです。
>>1083
>災害復旧支援金は、全壊判定の場合300万円が支給されますが、
>連担棟の場合、片方だけが倒壊した場合は、ごく僅かしか支給されません。
>これが、団地型管理規約だと、300万円が支給されます。
>この点はどうとらえますか。
>>1088 さん
>制度上は世帯単位の判定になっており、マンションでいえば専有部分が全壊するば対象になるように思えるのですが、どうでしょうか
>>1090
>>>1088 さん
>その解釈でよいと思います。
>そうではないと主張する >>1083 さんの説明を待つことにしましょう。
これでお分かり頂けましたでしょうか?
>1123さん
>連担棟のマンションで片方だけが倒壊した場合、あなただったら、
>その対応の仕方をどう住民に説明するんですか。
これに答えられない様だったら、士業としては無理ですよ。
なんでもかんでもまんかんしと組合に見える
管理会社さんかな
>>1127 匿名さん
>>>1123さん
>あなたはマン管士ではないんですか?
>そうでないんだったら、この問題は答えられなくて当たり前ですね。
>失礼しました。
なるほど~
つまり、マンション管理士なら、連担棟であるにもかかわらず、
それぞれの部分をそれぞれ一棟の建物として捉え、
団地として対応すればよいと提案するわけですね。
某匿名マン管士のように。
しかし、この提案は、小型自動車のエンジンをパワーアップする方法を
検討しているところに、「3000ccのエンジンに載せ替えればいいんだよ。」と
規格を無視した方法を提案しているように思えるのですが、いかがでしょうか?
そうそう、
連担棟について、それを構成する各部分ごとに区分所有者の集会の決議によるものとすべきであるとの考え方は、「各部分の区分所有者はそれぞれ他の部分の共有持分権を有しており、当該部分に共有持分を有する他の部分の区分所有者が建替え決議又は復旧決議から排除されることについて合理的な説明が困難であると考えられる」として、2002 年3 月に法務省により公表された区分所有法の改正についての中間試案(法制審議会区分所有法部会において審議されたもの)には採用されなかったという経緯は当然ご存知ですよね。
>1129さん
連担棟のマンションで、片方の建物(こういう表現にさせて頂きます)だけが
倒壊した場合の、対応の仕方については、かなりハードルが高く、ここでの解決
は難しいように思われます。
連担棟の復旧・建て替えに対する合意形成は困難と思われますが、費用負担の割合
に差を設けるやり方が考えられます。
一部共用部分の権利・形態は、かなり限定された共有関係であるとされていますが、
有事の際の復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、再建する
場合、その部位(倒壊した棟)の再建費用については、そこに存する専有部分の
区分所有者のみが負担するという方法がベターと考えられます。
現在考えられる対応策としては、これがいいと思っています。
しかし、いろんな考え方がありますので、一概に決めつけはできませんが、合意形成
にもっていかなければ、再建はできず、いつまでもほったらかしの状態が続くことに
なります。
この問題については、私どもだけでは解決できませんので、国なりが検討していか
なければならない問題点だと思います。
>>1130 匿名Aさん
もう一度お尋ねします。
匿名Aさんがいうところの
>この問題
は、
「小規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の復旧」ですか?
「大規模一部滅失時の建物全体の建替え」ですか?
>1131さん
もういいじゃないですか。
単棟型であれば、小規模滅失もあるでしょうし、大規模滅失もあります。
連担棟でいえば、A.B2つの部分があれば、A部分が大きければ、大規模
滅失となるでしょう。
連担棟を団地型で考えられないかという発想から出てきたものですよ。
1130にも記載しましたけど、経費面で捉えるにしても問題はあります。
いざというときは、一部共用部分を拡大解釈しようというのなら、団地型に
事前に変えられれば、もっとうまく解決できると思うのでね。
1130も最終的には、団地型の建て替えのやり方ですからね。
現実に単棟型管理規約から団地型管理規約に変更しているのなら、
区分所有者の権利に特別の影響を与える大問題(今日にでもトラブルが
発生する可能性あり)ですが、バーチャルの「たら・れば」話なら、
どのような結論になろうと関係ありませんね。
>1133さん
たら・ればの話しですが、いざというときの対応は考えて
おく必要はありますよ。
いざというときに、どうすることもできないでは困るでしょうから。
そのための、問題提起だったんです。
この問題については、私なりに、いろんな文献や役所、ネット等を
調べ、徹底して勉強してみたいと思っています。
ここでの論争では無理がありますね。
専門家に聞いた方がよいですね
根拠が曖昧な回答ばかりです
>1135さん
その専門家がいろんな見解を示しているのですよ。
曖昧というか、断定的ではないんですね。こうした方がいいと思うと
いうニュアンスなんです。
学者、建築士、弁護士、協会、マン管士、国交省等がね。
だから、それらを全て読み、研究してみようと思っているのです。
法的な面と合意形成を図るための妥協点とかいろんな点から。
いい案ができたら、国交省に提案してみます。
>>1136 匿名Aさん
>いい案ができたら、国交省に提案してみます。
国交省は、手も足も出せません。
ご存知のように、「小規模一部滅失の場合における復旧」以外の
「大規模一部滅失の場合における復旧」、
「大規模一部滅失の場合における建替え」等は
手続きが法定されています。
したがって管理規約での対応は不可能です。
一度、下記の議事録・資料などを一読することをお勧めします。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai-hisaikanren.html
>1137さん
参考にさせていただきます。
そういえば、一度国交省が意見をもとめていたときに、論文を
送付したけど、なしのつぶてだったですよ。
内容がなかったからかもしれませんが。
>>1136
被災マンションの復旧の専門家なんて、日本中探してもどこにも居ないんでは?と思いますけどね。
一番それに近いのは、実際に所有するマンションが被災して建て直した人と、それに関わったデベロッパーあたりだと思います。
ここで規約のことをあれこれ議論するよりも、実際に起こった時の事例を見ていくほうが考えやすいんじゃないでしょうかね。
>1140さん
確かにそれが一番の近道のような気はします。
しかし、再建が法的に正しかったかどうかはわかりません。
そのマンションが、訳も分からず手続きを取り、住民がそれに
対して不審とか感じなくて、いわれた通り実施していった可能性も
ありますからね。
被災してからのものではなく、事前に対応策をとっていくためには、
やはりそれなりの法的とかの手続きも考慮していかなければなりませんから。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
少額訴訟を請求した場合ですが、訴え提起以前の遅延損害金を免除したり、
滞納額を、総会決議で減額するということは可能でしょうか。