管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう!
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

[PR] 周辺の物件
イニシア東京尾久
ジェイグラン船堀

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう!

  1. 1001 匿名さん

    >1000さん
    最終的には、そこにたどり着く、辿りつかせなければならないのでしょうね。
    それが、一番の方法と思われますので。
    その方法にどうやってもっていくかが問題でしょうが。

  2. 1002 匿名さん

    >997です

    >復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?

    第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

    倒壊した建物が全体の1/2以下の場合=二分の一以下に相当する部分が滅失
    後半の記述は、組合で復旧すると決めたら、個人が勝手に復旧することはできないと解釈すべきで、組合が復旧しないと決めたら、個人の復旧権が復活するといえるのではないでしょうか

    実際に提訴してみないと、無効かどうかはわかりませんが、一つの方法ではあると、思います。

    議論を見ていると、連担棟の建物の単棟型規約の管理組合で、管理規約を団地型に変更するのは難しそうです。
    ここでは、盛んに議論されていますが、一般の区分所有者の理解は低いと思います。


  3. 1003 匿名さん

    >>1001
    まず最初に、再建する建物(の共用部分)を誰のものにするかというのが問題になりますよね。
    元通り、全員の共有にするなら、全体でお金を出すべきです。
    倒壊した棟の元区分所有者だけのものにするなら、これはもう敷地内に新たな建物が建つのと同じレベルです。
    土地の権利の調整・そして残った建物の持分(倒壊した棟の人も持っている)をどうするか、ってのも決めないといけません。

    かなりややこしいですね

  4. 1004 匿名さん

    >>1001
    倒壊した棟の人たちが自力でって言いましたが、倒壊した棟の人たちだけでお金を出すなら、全体の総会決議が通らないってことも無いと思いますけどね。

    復旧が必要になった時点で、積立金を分割して棟ごとの修繕に使う分と全体の修繕に使う分に分け、倒壊した棟の分から支出して補修し、足りない分は倒壊した棟の人から一時金を徴収(または借り入れ)って感じです。ちょっと遡及気味ですけどね。
    実際には、倒壊していない方も無傷って事はないと思うんで、一体として補修工事を実施し、適当な比率で按分して費用を負担するってとこですかね。

  5. 1005 匿名さん

    どうも、被害の少ない人たちは、「被害の大きい人たちのことは知らないよ」という論法になっているようですが、1002の論法は通用しないのでしょうか。

  6. 1006 匿名さん

    >>1006
    被害が大きい方が費用負担するなら、復旧を認めないってところまで行かないと思いますけどね。全体で費用を負担しろっていうなら、全体の多数決でってことになるけど

  7. 1007 ピギナーさん

    つぎのようなことを検討してはいかがでしょうか?

    1.集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議が、その他の
      部分の区分所有者の費用負担が大きいとの理由で否決されることが
      予想されるのであれば、「共用部分の復旧費用は、滅失した部分に
      専有部分を有する区分所有者(X1,X2…)が全額(または、00割)
      負担する。」という条件を付した議案を用意する。

    2.規約の変更によって解決を図る方法としては、区分所有法 11条2項、
      61条3項などの規定を利用することが考えられる。

  8. 1008 匿名さん

    >1005さん
    あれはできるというだけですからね。

  9. 1009 匿名さん

    >1007さん
    建て替えをするということは、かなりの金額負担になるのですよ。
    できる者とできない者がいることも考慮しなければならないでしょう。
    別々に対応できるようにしていれば(団地型規約)
    倒壊した棟で建て替え決議を実施していけるのではないでしょうか。
    団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードル
    があるのですよね。
    団地型にできないハードルをいかにクリアーしていくかも検討の余地が
    ありますよ。

  10. 1010 匿名さん

    団地型管理規約で運用しているマンションであれば、この
    問題は発生せず、もし、片方だけが倒壊した場合は、その
    棟だけで対応していけばいいのですから。
    大規模復旧工事も建て替え決議もそこだけでやれますので。

  11. 1011 匿名さん

    連単棟のマンションが片方だけ倒壊した場合、現状では
    対応することができない。
    しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か
    対応策をとってくるだろう。
    ということは、何か策はあるということだね。

  12. 1012 匿名さん

    >しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か対応策をとってくるだろう。

    共同住宅でも所詮個人の住宅、行政には無関係、
    周囲に危険が及ぶなら解体撤去命令出す位かな。

  13. 1013 匿名さん

    ということは、マンションで解決するしかない。
    やはり、団地型管理規約に変えてた方がいいかもね。

  14. 1014 ピギナーさん

    >>1009 さん
    >団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードルがあるのですよね。

    団地型マンションにおいて、1棟が全部滅失した時、
    その後に同様の建物を建築するときの対応方法を教えてください。

    なお、建物が全部滅失した場合、区分所有関係が解消するするため、
    区分所有法の建替えに関する規定の適用はありません。

  15. 1015 ピギナーさん

    >>1009 さん

    >>1014 の追加
    被災区分所有建物再建等特別措置法の適用がある場合と
    適用がない場合に分けてご教授ください。

  16. 1016 匿名さん

    >1014さん
    団地内の建て替えについては、区分所有法に規定されている
    通りにやるだけです。
    災害で滅失したのであれば、被災区分所有法に則ってやるだけです。

    専有部分がなくなれば、区分所有関係はなくなりますが、敷地利用権は
    残っていますからね。
    地震等で倒壊すれば、その時点で専有部分がないから、総会もできません
    ということではないですから。復旧決議をおこない、それから建て替え等の
    複雑な手続きに突入します。

  17. 1017 匿名さん

    >1015さん
    調べてあるんでしょう。人をためすのではなく、知ってれば
    書き込んでください。
    ネットで検索すれば、大概のことはわかりますよ。

  18. 1018 ピギナーさん

    >>1016 さん

    大丈夫ですか?
    当該区分所有建物が全部滅失した時点で区分所有法の適用はありません。

  19. 1019 匿名さん

    年配の1級建築士の話です。
    阪神大震災の時、このケースが多数あって、復旧まで10年以上かかったマンションがあったそうです。
    実例を知っている人がいるはずですが、だれか投稿してくれないかな。

    あれから20年も経つのに、国は何もしていません。
    今後もしないような気がします。

  20. 1020 匿名さん

    >1018さん
    もう少し勉強というか、ネツトで調べるなり、本を読むなりしてください。
    書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
    そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩プロジェクト
バウス板橋大山

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸