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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>997です
>復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?
第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
倒壊した建物が全体の1/2以下の場合=二分の一以下に相当する部分が滅失
後半の記述は、組合で復旧すると決めたら、個人が勝手に復旧することはできないと解釈すべきで、組合が復旧しないと決めたら、個人の復旧権が復活するといえるのではないでしょうか
実際に提訴してみないと、無効かどうかはわかりませんが、一つの方法ではあると、思います。
議論を見ていると、連担棟の建物の単棟型規約の管理組合で、管理規約を団地型に変更するのは難しそうです。
ここでは、盛んに議論されていますが、一般の区分所有者の理解は低いと思います。
>>1001
まず最初に、再建する建物(の共用部分)を誰のものにするかというのが問題になりますよね。
元通り、全員の共有にするなら、全体でお金を出すべきです。
倒壊した棟の元区分所有者だけのものにするなら、これはもう敷地内に新たな建物が建つのと同じレベルです。
土地の権利の調整・そして残った建物の持分(倒壊した棟の人も持っている)をどうするか、ってのも決めないといけません。
かなりややこしいですね
>>1001
倒壊した棟の人たちが自力でって言いましたが、倒壊した棟の人たちだけでお金を出すなら、全体の総会決議が通らないってことも無いと思いますけどね。
復旧が必要になった時点で、積立金を分割して棟ごとの修繕に使う分と全体の修繕に使う分に分け、倒壊した棟の分から支出して補修し、足りない分は倒壊した棟の人から一時金を徴収(または借り入れ)って感じです。ちょっと遡及気味ですけどね。
実際には、倒壊していない方も無傷って事はないと思うんで、一体として補修工事を実施し、適当な比率で按分して費用を負担するってとこですかね。
どうも、被害の少ない人たちは、「被害の大きい人たちのことは知らないよ」という論法になっているようですが、1002の論法は通用しないのでしょうか。
つぎのようなことを検討してはいかがでしょうか?
1.集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議が、その他の
部分の区分所有者の費用負担が大きいとの理由で否決されることが
予想されるのであれば、「共用部分の復旧費用は、滅失した部分に
専有部分を有する区分所有者(X1,X2…)が全額(または、00割)
負担する。」という条件を付した議案を用意する。
2.規約の変更によって解決を図る方法としては、区分所有法 11条2項、
61条3項などの規定を利用することが考えられる。
>1007さん
建て替えをするということは、かなりの金額負担になるのですよ。
できる者とできない者がいることも考慮しなければならないでしょう。
別々に対応できるようにしていれば(団地型規約)
倒壊した棟で建て替え決議を実施していけるのではないでしょうか。
団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードル
があるのですよね。
団地型にできないハードルをいかにクリアーしていくかも検討の余地が
ありますよ。
団地型管理規約で運用しているマンションであれば、この
問題は発生せず、もし、片方だけが倒壊した場合は、その
棟だけで対応していけばいいのですから。
大規模復旧工事も建て替え決議もそこだけでやれますので。
連単棟のマンションが片方だけ倒壊した場合、現状では
対応することができない。
しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か
対応策をとってくるだろう。
ということは、何か策はあるということだね。
>しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か対応策をとってくるだろう。
共同住宅でも所詮個人の住宅、行政には無関係、
周囲に危険が及ぶなら解体撤去命令出す位かな。
ということは、マンションで解決するしかない。
やはり、団地型管理規約に変えてた方がいいかもね。
>>1009 さん
>団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードルがあるのですよね。
団地型マンションにおいて、1棟が全部滅失した時、
その後に同様の建物を建築するときの対応方法を教えてください。
なお、建物が全部滅失した場合、区分所有関係が解消するするため、
区分所有法の建替えに関する規定の適用はありません。
>1014さん
団地内の建て替えについては、区分所有法に規定されている
通りにやるだけです。
災害で滅失したのであれば、被災区分所有法に則ってやるだけです。
専有部分がなくなれば、区分所有関係はなくなりますが、敷地利用権は
残っていますからね。
地震等で倒壊すれば、その時点で専有部分がないから、総会もできません
ということではないですから。復旧決議をおこない、それから建て替え等の
複雑な手続きに突入します。
年配の1級建築士の話です。
阪神大震災の時、このケースが多数あって、復旧まで10年以上かかったマンションがあったそうです。
実例を知っている人がいるはずですが、だれか投稿してくれないかな。
あれから20年も経つのに、国は何もしていません。
今後もしないような気がします。
>1018さん
もう少し勉強というか、ネツトで調べるなり、本を読むなりしてください。
書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。