管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 983 匿名さん

    >>980
    >>981
    所有関係をそのままで、団地型っぽく管理しようとするなら、一部共用部分と決めるしかないのでは?

    大まかにいうと、所有権が棟ごとなので棟ごとに管理するのが団地、所有権は全体を全員で持ってるけど、一部の用に供されるからってことで一部の区分所有者が管理するのが一部共用部分

    どうしても区分所有法でいうところの団地管理組合にしたければ、所有関係をそれにあわせなければならない。もちろん、登記は絶対必要って訳ではないけれど、実態と違っていたら、抵当権の設定の際に問題が起こるかもってところかな。

  2. 984 匿名さん

    >983さん
    登記が絶対必要でなければ、団地型管理規約に変更はできますね。
    元々、団地型管理組合の成立要件としては、一般的には、敷地および付属施設が、
    その数棟の区分所有者全員の共有になっているのかが前提条件ですよね。

  3. 985 匿名さん

    >>984
    登記は絶対条件じゃないけど、所有権の移転(棟ごとに共有関係が独立するようにすること)は絶対条件ですよ。そうしなければ、独立した1棟ではなく、1棟の建物の一部です。

  4. 986 匿名さん

    >985さん
    所有権の移転登記をしなければ、団地型管理規約は作れない。
    個人の抵当権の設定もできないということですか?

  5. 987 ピギナーさん

    984 さん

    教えてください。
    ある日突然、地震が団地型マンションを襲った。
    被害の程度は、A棟が大規模一部滅失(法61条5項)、B棟は小規模一部滅失(法61条1項)であった。
    どのように対応すればよいのでしょうか?

  6. 988 匿名さん

    >987さん
    単棟型の建物を単棟型管理規約で管理しているのなら、当然全体の中で50%を
    超えているかどうかで判断をすべきでしょう。
    それについては、事例を出していますよね。
    連担棟のマンションで、小さい方の建物が倒壊して、片方が
    被害がなかった場合どうするかと。
    これを今まで論じていたんではなかったんですか?

  7. 989 匿名さん

    >>986
    所有権の移転をせずに「団地管理規約」という規約を作ったり、「団地管理組合」という団体を作るのは勝手ですけど、区分所有法でいうところの「団地建物所有者の団体」にはならないです。それでいいなら、名称の問題だけなので、それでもいいと思います。
    たしか、団地ではない管理組合が「団地管理組合」と名乗ってはいけないという規定は無かったと思います。(法人はあります)

    実質的に所有権を移転していて、登記に反映されていなければ、登記と実態が合ってないということになります。そのせいで担保価値に不安を覚える債権者が出るかもってことです。極端なことを言えば、「この土地は登記上は他人名義だけど、本当は俺のものだからこれを担保に金を貸してくれ」って話に近くなります。

  8. 990 ピギナーさん

    >>988 さん

    >>987 は、あなたが強く推奨する「マンション管理規約(団地型)」では
    どうなるのか? という話です。

    当然、あらゆるケースを想定して「マンション管理規約(単棟型)」との
    比較検討、整理をされていると思います。
    ぜひ教えてくださいね。

  9. 991 匿名さん

    >990さん
    あなたは、988については、どう思っているんですか?
    片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を。
    私の考えは、ずいぶんと書き込んでいますけどね。

  10. 992 匿名さん

    >>991
    匿名で書き込んで「ずいぶんと書き込んでいますけどね」って言われても、どれがそうなのか・・・。

  11. 993 ピギナーさん

    >>991 さん
    >あなたは、>>988 については、どう思っているんですか?
    >片方だけが倒壊した場合の対応の仕方を。
    >私の考えは、ずいぶんと書き込んでいますけどね。

    わたしなら、
    【構造上・機能上・外観上の各面を総合的に判断して一体性があると判断されるマンション
    (たとえば、L字型、T字型、コの字型マンションで各部分を EXP.J で接合したマンション
    など)】(つまり、連担棟マンション)を団地型管理規約で対応することなど絶対にしません。
    ましてや、1棟として登記されている区分所有建物なら尚更です。

  12. 994 匿名さん

    >993
    では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、
    どう対応しますか。

  13. 995 匿名さん

    (・・・これってビギナーさんしか答えてはいけない場面?)

  14. 996 匿名さん

    >994さん
    片方だけが倒壊して、もう一つの建物は被害が殆どなかった場合。
    倒壊した建物は、建て替えをしなければならないですよね。
    もし、倒壊した棟が別の建物より小さかった場合は、大規模滅失でも
    ない、普通の改修工事となりますね。
    普通決議ですよ、建て替え決議が。その場合は建て替え決議とはいわないでしょうが。
    それに、その決議が承認されますか?
    全然壊れていない建物の住民が、建て替えをしなければならないので、1,000万円
    負担するとかの決議になった場合、賛成しますかね。
    だから、仕組みをどうしたらいいかを、議論してたのでしょう。

  15. 997 匿名さん

    >では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、どう対応しますか。
    ①理事会に復旧計画を立てて臨時総会の開催を要求する
    理事会が拒否したら
    ②倒壊した建物の区分所有者で復旧計画を立て、1/5を使って臨時総会を開催する
    否決されたら
    ③保存行為である復旧をしないという決議は無効であり、原告が作成した復旧計画を認めるよう提訴する

  16. 998 匿名さん

    >995さん
    どなたでも、書き込んで結構ですよ。
    個人攻撃ではなく、自分の意見をのべられたらいいと思います。
    知らないことや、勘違いしていることも多々あると思いますので、
    みんなに教えていただければと思っています。

  17. 999 匿名さん

    復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?
    やれる者、やれない者もいると思いますが。
    やれない者は、売却とかになりますが、それは大規模滅失工事や
    建て替え工事の場合であって、保存行為ではないでしょう。

  18. 1000 匿名さん

    復旧する/しないは自治の範囲だと思いますけどね。
    滅失した共用部分については、関係ない側の棟の人たちも持分を持っているわけで。

    何かすることによって特別の影響を及ぼす場合にストップがかかることがあっても、何かをしないことによって特別の影響を及ぼすからといって強制的に実行するのは無理なんじゃないかと思います。

    結局は倒れた棟の人たちが自分らで再建するしかないが、積立金の分割請求くらいはできるかもって感じじゃないかと思いますね。

  19. 1001 匿名さん

    >1000さん
    最終的には、そこにたどり着く、辿りつかせなければならないのでしょうね。
    それが、一番の方法と思われますので。
    その方法にどうやってもっていくかが問題でしょうが。

  20. 1002 匿名さん

    >997です

    >復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?

    第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

    倒壊した建物が全体の1/2以下の場合=二分の一以下に相当する部分が滅失
    後半の記述は、組合で復旧すると決めたら、個人が勝手に復旧することはできないと解釈すべきで、組合が復旧しないと決めたら、個人の復旧権が復活するといえるのではないでしょうか

    実際に提訴してみないと、無効かどうかはわかりませんが、一つの方法ではあると、思います。

    議論を見ていると、連担棟の建物の単棟型規約の管理組合で、管理規約を団地型に変更するのは難しそうです。
    ここでは、盛んに議論されていますが、一般の区分所有者の理解は低いと思います。


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