管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 943 匿名さん

    >941さん
    専有部分はなくなっても、敷地利用権は残っていますので、
    それをどういかすかが問題となるのではないでしょうか。
    団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?
    住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。

  2. 944 ピギナーさん

    >>943
    >団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?

    各区分所有者の有する共用部分の持分割合は必ず変わります。
    (なぜならば、分母の数字が変わるからです。)

    >住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。

    金融機関に確認されることをお勧めします。

  3. 945 匿名さん

    >944さん
    持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。
    金融機関が、もし単棟型規約を団地型に変えたとしても、
    何もいってこないでしょう。
    敷地の持分割合がかわらないのですから、全然問題はないでしょう。
    共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
    あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。

  4. 946 ピギナーさん

    >>945
    >持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。

    【連担棟型マンション】
    ・住戸数:A部分70戸、B部分30戸の合計100戸(専有面積はすべて同一)
    ・区分所有者数:100人
    ⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/100

    【団地型マンション】
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30

  5. 947 ピギナーさん

    >>945
    >共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
    >あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。

    【区分所有法】
    (共用部分の持分の処分)
    第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
    2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

    【標準管理規約】
    (分割請求及び単独処分の禁止)
    第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
    2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

    第11条関係コメント
    ① 住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たらない。
    ② 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。

  6. 948 匿名さん

    >946さん
    団地型にすれば、持ち分割合は、A棟、B棟どちらが増えるんですか?
    どちらも増えるようにも思えますね。
    100分の1から、70分の1と30分の1になるんですから。

  7. 949 匿名さん

    >946さん
    やはり同じのようですね。

  8. 950 匿名さん

    >948さん
    A棟の敷地持ち分=70/100
    したがって
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=70/100×1/70 =1/100
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=30/100×1/30 =1/100
    で同じとなります。
    ところが
    建物についてはA棟の共有部分とB棟の共有部分が7対3になっているかはわからないので変わります。
    各棟別に管理なら下のようになります。全体で管理するなら変わりません。
    ・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)
    ・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)

  9. 951 匿名さん

    >950さん
    敷地の共有持ち分割合は、団地も連担棟も同じじゃないんですか。
    敷地面積は一緒ですから。

  10. 952 匿名さん

    建物の共有持分割合は、抵当権と関係あります?
    専有部分に抵当権を設定するんじゃないですか?
    当然専有部分には、敷地の持分割合はついてきますけど。

  11. 953 ピギナーさん

    >>946 の例を簡単に説明する。

    連担棟型マンションのB部分の各区分所有者は、共用部分の全部(A部分および
    B部分の法定共用部分+規約共用部分)について、持分割合に応じた共有持分
    (1/100)がある。

    一方、団地型マンションのB棟の各区分所有者は、A棟の共用部分について、
    共有持分はなく、B棟の法定共用部分およびB棟の規約共用部分についてのみ、
    持分割合に応じた共有持分(1/30)があるだけである。
    なお、A棟およびB棟の各区分所有者は、団地共用部分について、持分割合に
    応じた共有持分(1/100)がある。

  12. 954 匿名

    ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています

    アレルギーがあるため、ペット禁止という点を確認してマンションを購入しましたが、
    そのペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。
    理事長も黙認している状態です。
    このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。
    適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。
    ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。

  13. 955 匿名さん

    >953さん
    B棟の住民は、A棟の持分割合はなくなるけど、B棟の持分割合は
    A棟の者がなくなるので、その分が増えるのじゃないの。
    それに、抵当権とは関係ないようでが。

  14. 956 匿名さん

    >954さん
    ペットの問題は、どこのマンションでも大なり小なり悩みがあると思います。
    理事長(理事)の頑張り次第ですね。
    口頭で注意したり、規約や細則違反というのを伝えたりしますが、中々解決
    は難しいようです。
    解決策としては、一代限りという約束をしているところもあります。しかし、
    これはやった者勝ちという気がしますが。
    義務違反者として裁判までもっていくには無理があるような気がします。
    理事長の善管注意義務違反も無理があるようです。
    ペットアレルギーの方がおられれば、提訴しても勝てるかもしれません。
    繰り返し理事会に問題提起や苦情をいうしかないですね。

    ここは、皆さんがいろいろアドバイスしてくれると思いますよ。

  15. 957 ピギナーさん

    匿名さん・・・柱が4本もあって邪魔だったから、3本切っちゃいました。
    えっ? 家が傾いたりしないの?
    匿名さん・・・大丈夫、大丈夫、残りの1本は太い柱に変えたから。

    お後がよろしいようで・・・

  16. 958 匿名さん

    >953さん
    B棟の住民は、A棟の持分割合はなくなるけど、B棟の持分割合は
    A棟の者がなくなるので、その分が増えるのじゃないの。
    それに、抵当権とは関係ないようでが。
    これについては、どう思います。

  17. 959 匿名さん

    どっちにしても、共用部分の量は変わらない。
    これ分かるかな?
    どっちかが少なくなれば、どっちかが多くなる。
    ということです。

  18. 960 匿名さん

    現状、単棟となっているマンションを団地にしようとすれば、共用部分の持分の変動なんかより、移転登記の手間が恐ろしいことになりそうな予感がするのですが。
    区分所有者全員の実印+抵当権者全員の承諾を貰わないとならないのでは?

  19. 961 ピギナーさん

    >>958 さん

    1.専有部分に抵当権が設定されると、抵当権の効力は共用部分の共有持分に対しても当然及ぶ(法15条1項)。
    2.各区分所有者の共用部分の共有持分は管理規約で定まっている。
    3.これを前提に住宅ローン契約が締結され、抵当権が設定されている。
    4.ところが、規約の変更(改廃)により、共用部分の共有持分の範囲、持分割合が変わる。
    5.新旧の管理規約を持って金融機関へGO!!

  20. 962 匿名さん

    >960さん
    共用部分の登記はしません。
    建物の登記の場合は、建物の不動産番号、所在、地番、地目、地積などが
    記録されます。
    登記事項証明書は、建物と専有部分の建物部分、それに敷地権の表示しかありません。
    単棟型から団地型に規約を変更しても、登記は関係ありません。
    登記は、一つの建物をいくつにも分割登記できます。

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