管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 823 匿名さん

    >>816
    移設といっても、既存の倉庫の撤去(撤去後にどうするのかは分かりませんが)と新設(何か別のスペースを倉庫にする)のそれぞれの決議が必要です。>>820が言われているように、特別決議です。

    撤去後の利用法や、移設先の現況はどんなかんじでしょうか?

  2. 824 匿名さん

    >822さん
    駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    それらは付属施設となるんですかね。

  3. 825 アホなフロント

    >824さん
    >駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    >私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    >それらは付属施設となるんですかね。
    勿論共有部分です。
    付属施設は共有部分です。

    蛇足
    専用使用権には2種類あることにご注意ください
    専用駐車場  専用使用権が承継します。管理のための費用を課金することが多いです。賃貸駐車場使用料より安価になります。

    賃貸駐車場  賃貸契約が継続している間、専用使用権があります。権利は承継せず、第三者への権利の譲渡・賃貸は認められません(By標準管理規約)

    これは大丈夫でしょう。

  4. 826 ピギナーさん

    あらあら
    「共用部分(一部共用部分)」とは「区分所有建物」においてのみ成立する概念です。

  5. 827 匿名さん

    >826さん
    ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

  6. 828 826

    おっと失礼
    区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物も「共用部分」でしたね。

  7. 829 匿名さん

    >826さん
    建物に付随しているトランクルームは共用部分だけど、
    別箇に設けられている倉庫は、付属施設という解釈で
    いいんでしょうか。

  8. 830 826

    >>827 さん
    >ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

    平置きの駐車場は付属施設です。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

  9. 831 匿名さん

    826ではないです
    >>829
    区分所有法にこんな規定があったことに、今初めて気が付きました。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

    共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
    いずれにしろ共用部分に関する規定が準用されるので事実上同じと考えていいかと思います。

    >>826>>827を見るまで、正直そのまで考えておらず、当たり前のように一緒くたに考えていました

  10. 832 匿名さん

    規約共用部分には、付属の建物や物置等も入るのではないでしょうか?
    828さんの書き込みもそうなっていますが。

  11. 833 匿名さん

    >>832
    入る、というか規約で定めて共用部分とすることができる、ってところですね。
    入ってているかどうかは規約次第。登記できるものは登記すれば第三者に対抗できる。

  12. 834 匿名さん

    規約共用部分は登記をしなければ共用部分であることを第三者に
    対抗できないとなっています。

    >共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
     登記の有無は関係ないのでは?

  13. 835 ピギナーさん

    >>833 さん

    そのとおりです。

    区分所有法第4条第2項の規約共用部分(対象となるのは、区分所有権の
    対象となり得る区分所有建物の部分および附属の建物です。)は、
    規約に定められることによって、はじめて「共用部分」となります。
    登記は第三者に対する対抗要件にすぎません。

  14. 836 匿名さん

    要するに規約で規定しなければ共用部分にはならないということですね。

  15. 837 匿名さん

    >>836
    ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

  16. 838 ピギナーさん

    >>837
    >ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

    ところが、共有者の持分は、
    規約共用部分の場合・・・区分所有法第14条が適用される。
    規約共用部分ではない場合・・・民法が適用される。

  17. 839 匿名さん

    >837さん
    付属施設は共用部分にはならないんですか?規約で規定しても。

  18. 840 匿名さん

    >>838
    24条の間違い?24条も敷地利用権だけの話ですけど

    >>839
    >>837の「ならない」は規約で規定しなければ共用部分にならないって意味です。略しすぎましたね。すみません

  19. 841 ピギナーさん

    >>838 の続き
    現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。

  20. 842 840

    >>840の前段は勘違いです。意味がわかりました。

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