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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、
それぞれ対応されていますよね。
ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに
決議され、そのまま運用されていくことになります。
誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが
規約として運用されます。
つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることは
ないと思います。
間違いが明らかになってよかったです
間違いを堂々と書き込んでいた方は煽りだったのでしょうか?
どちらにしろ、素人談義とは間違いを含む無責任発言だらけで恐ろしいものです
判例が正しい
判例以外は間違い
結論が出てよかったです
>>783
>管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、それぞれ対応されていますよね。
>ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに決議され、そのまま運用されていくことになります。
>誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが規約として運用されます。
>つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることはないと思います。
マンション管理士の発言なら、信頼性ゼロですね。
正しいって言っちゃうと、人によって受け取り方が違ってくるんで
もうちょっと具体的に「訴訟で勝てる」とか、「たぶんみんな賛成してくれる」とかの方がいいと思う
それをいうんなら、判例があれば裁判には勝てるね。
一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
特別決議になるんでしょうか。
普通決議でいいんじゃないの、あまり自信はないけど。
マンション管理士の方のお伺いいたします。
100戸のファミリ-たいぷです。区分所有者が100で
議決権も100です。規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、
総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名
の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて
100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?
>794
まずは、ご自身の管理組合の規約を確認ください。
普通は「区分所有者総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決する」となっているのでAND条件です。
区分所有者全員が一人一議決権であるなら100名中75名以上の賛成が必要です。
区分所有者が4人いて、そのうちの1人(Aさん)が5部屋分、それ以外の3人が1部屋分ずつ持っていた場合
Aさんともう一人が賛成すれば、議決権は3/4ですが、区分所有者数の3/4にはならないのでNG
Aさん以外が全員賛成であっても、区分所有者数の3/4ですが、議決権は3/8にしかならないのでNG
というふうになります。
>規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、 総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名 の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
794です。795さんへの質問です。
規約は区分所有法と同じです。
>794さん
区分所有法と同じということですね。
それだったら、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
ということですね。
総議決権が区分所有法には、記載されていませんが、解釈としては
総計ととらえるべきです。
先の相談事例を見ると区分所有法(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)というのは誤りですね
>>746
>いざ実際に徴収しようとなったときに
その前に、該当者に文書を配布(外部は郵送)します
協力金徴収のお知らせ
○○年○○月○○日開催の総会において承認された通り
××年××月分より管理費等と一緒に引落します。
(実際の文書はもっと詳しく書きます。(管理会社に作らせます))
>【管理組合】協力金を払ってください。
口座振替若しくは請求書ですので、口頭でこう言う事はありません。
>【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
管理組合】理事会運用細則に書いてあります
>【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
【管理組合】「○○年○○月○○日開催の総会において承認されました。」
実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している
管理組合はありますか。
>792さん
私の解釈は
区分所有法
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
一部共用部分に関する事項で、共用部分の変更に当たるなら、一部管理組合の特別決議が必要です。
(全体)管理組合に影響のない決議なら、(全体)管理組合の決議は必要ありません。
費用は一部管理組合が負担します。
例えば店舗部分と、住戸部分があるマンションで、店舗所有者には関係ない共用部分(エレベーターなど)があるような場合
管理組合は3つ存在します。
管理組合 全区分所有者
一部管理組合 店舗部会
一部管理組合 住宅部会
※ 店舗部分の外壁をタイルにすることは、マンション全体の景観に影響しますので、(全体)管理組合の特別決議が必要です。