管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 623 匿名さん

    >622
    他に抵当権がなければといったって、ローンは残っているでしょう。
    簡易裁判所の扱い事項が相手の住所地となるぐらいは分かっているでしょう。
    あなたのいっているのは、マンションに住んでいない滞納者のことですか。
    賃貸に出しているのなら、家賃をさしおさえればいいでしょう。

  2. 624 匿名さん

     ☺ 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  3. 625 匿名さん

    ☺ 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    ☺ 訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    ☺ 証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    ☺ こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ☺ 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  4. 626 匿名さん

      裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。

    その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

      地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。

        そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
       但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
    受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
    この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

      ※「債権差し押さえ命令」
         添付書類
          請求債権目録(管理規約)
       差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
       当事者目録等

  5. 627 匿名さん

    以上で大体のことは理解できたと思います。
    少額訴訟にしろ支払い督促にしろ取り立て訴訟にしろ、裁判所にいけば
    相談窓口があります。
    そこで相談すれば詳しく教えてくれます。
    誰でも簡単にできますので、是非やってみてください。

  6. 628 匿名さん

    >>623
    他に抵当権者がいないってのは管理組合以外にいないって意味ですよ。
    マンションに住んでいない・賃貸にも出していない滞納者は割といますよ。どちらかというと賃貸に出してる方が滞納しにくいです。賃借人が管理費を直接納めたりして。

  7. 629 匿名さん

    訴状はネットで検索してみてください。
    訴状と記載例がありますので、それをみて記入すればいいだけです。

  8. 630 匿名さん

    >615です

    620さん
    そうなんですか
    同僚が言ってました
    その方が安いって弁護士が言ってたそうです

    やっぱり支配請求訴訟がいいかな



  9. 631 匿名さん

    >まさか滞納金ごときで、競売ができると思っているんじゃないだろうね。
    時効を止めて、誰かが競売にかけるまで、じっと待ちます

  10. 632 匿名さん

    銀行とか住宅支援機構の支払いをしなければ、簡単に競売されますよ。
    後は、特定承継人に支払ってもらえばいいだけのことです。
    しかし、銀行とかには優先的に支払うからね。

  11. 633 匿名さん

    >630さん
    支払い督促にしろ少額訴訟にしろ、ネットで調べれば書式もコピーできますし、
    記入例も記載されてますから、誰でも簡単にできますよ。
    弁護士や司法書士に頼むなんてとんでもないことです。
    管理会社のフロントも手伝ってくれますよ。

  12. 634 匿名さん

    >631さん
    滞納金は増えるばかりですよ。
    競売までは中々いきませんから。

  13. 635 匿名さん

    支払ってくれないなら、次の手は取り立て訴訟をしましょう。
    そうすれば、給料の差し押さえができます。

  14. 636 匿名さん

    いろいろ参考になりました。

  15. 637 匿名さん

    >631さん
    >滞納金は増えるばかりですよ。
    >競売までは中々いきませんから。
    そうなんですけど
    未納が増えて売却価格を超えるんじゃないかとハラハラしてます

    >支払ってくれないなら、次の手は取り立て訴訟をしましょう。
    >そうすれば、給料の差し押さえができます。

    差し押さえができるような、会社員の場合はいいんですが
    出来ないケースがほとんどです。
    最近は、競売にかかるのが遅いような気がします。
    打つ手なしの状態です

    他にいい手はないでしょうか

  16. 638 匿名さん

    >637さん
    サラリーマンでなければ、そのマンションを賃貸にしているんなら
    家賃を差し押さえすることができます。
    それから、銀行の口座が分かっていれば、銀行の口座からの差引も
    してくれます。
    但し、少額訴訟なり支払い督促をして、裁判所が支払い命令を出し
    たのに、支払いがされない場合に、取り立て訴訟(訴訟ではない)
    を行った場合です。

  17. 639 匿名さん

    競売はしても、登記ローン(銀行ローンや住宅ローン)が先取特権である
    滞納金に優先しますので、無剰余取り消しとなる可能性も高いです。
    滞納金での競売は、まず無理と思ってもいいでしょう。
    裁判所が中々認めてくれません。

  18. 640 匿名さん

    築20年以上たったマンションであれば、ローンも終わっているかもしれませんが
    終わっていればそれを担保に借り入れをしているかもしれません。
    やはり、競売は無理ですね。

  19. 641 匿名さん

      滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  20. 642 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

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