管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 563 匿名さん

    >556さんへ
    参考書にこんな記載があります。

    「楽学マンション管理士:住宅新報社刊」より抜粋
    建物の2分の1以下に相当する部分が滅失した時は、各区分所有者は、単独で、滅失した共有部分および自己の専有部分を復旧できる。ただし、各区分所有者が共用部分の復旧に着手する前に、集会において、滅失した共用部分の復旧決議または建て替え決議が成立した場合は、各区分所有者は、その決議に拘束され、単独での復旧工事はできなくなる。

    勿論、規約に定めがない場合でしょうけど

  2. 564 匿名さん

    >562さん
    議案が否決されたら工事はできませんよ。
    否決とは、当然議決権での否決ですよ。
    総会の出席者だけの否決は関係ありませんので。

    >その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと思うんですけど、どうでしょうか。

     これは無理でしょう。
     予算の額だけの議案ではないのですから。

  3. 565 匿名さん

    >563さん
    区分所有法第61条1項には確かにそのように規定されています。
    しかし、現実的には、2分の1以下の滅失があった場合の対応策としては
    難しいでしょう。
    それに、規約で修繕積立金の取り崩しは、総会の決議が必要となっていますので。
    法律は、民法より特別法である区分所有法の方が優先されます。
    そして、強行規定でない任意規定の規約は、区分所有法に優先します。

  4. 566 匿名さん

    強行規定でない任意規定の規約は、とは
    なんの事ですか・区分所有法より優先しますの、意味は理解できます。

  5. 567 匿名さん

    >566さん
    強行規定とは、当事者の意思に拘わらず適用される規定です。
    任意規定とは、当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定をいいます。
    任意規定と異なる規約の定めは有効となっています。
    区分所有法上の強行規定は、規約で別段の定めをすることはできません。

  6. 568 匿名さん

    保存行為に関心を持つことは、理事としては必要なことです。
    ただ、急を要する保存行為と急を要しない保存行為については、
    細則とかで規定しておいた方がいいと思います。
    だれでもが、区分所有者だったらその行為をすることができるでは
    困ったことになる可能性もありますから。

  7. 569 匿名さん

    結局、上階の騒音を計測するのは、騒音計でいいということですね。

  8. 570 匿名さん

    562さん
    >その場合、一部の議案だけ否決された場合、その議案の支出を差し引いた形で予算を変更して可決するのはは問題ないと>思うんですけど、どうでしょうか。

     私もそう思います。
    元々
    >一切変更できないとなったら、それは審議ではなく、説明でしかないと思うのですが
    こう思っているので、
    >総会は、理事会案に対して賛成か反対かを決議する場なんです。
    という考えに疑問を持っています。
    (ひらたく言えば、緊急動議は決議できない、ということです。)が正しいような気がするのですが
    ※ この部分  A:一切変更できない  B:緊急動議はできない  C:どちらも間違い に対するご意見おまちしています。
     
     管理会社も、同じことを言っていましたが、総会で議案の一部修正があっても、平気な顔をしています。

     できれば、明快な、納得の回答が欲しかったのですが、残念ながら、まだ得られていません。

    >総会に出席した者だけで、議案の変更等ができるのであれば、
    >それを知らない組合員(欠席者)に不利益を与えることになります。
    については
    その可能性のある議案、( 規約改正・反対意見の想定される大規模修繕工事など)は事前に説明会を開催し、意見を十分
    聞いた上で総会に上程し、そのまま決議する。
    方法を取るべきだと思います。

    >555さんは
    >工事の場合、予算の伴わない事項については、議長判断で若干の修正は可能と思います。
    こう書いておられますので、予算計上した工事の中止は不可能との見解と解釈してよろしいですか?

  9. 571 匿名さん

    委任状も議決権行使書も提出せず欠席もしくは棄権する
    区分所有者と会場に出席する者は大体同じメンバー
    出席者は大体11パーセントです。出席者は管理に
    熱心であるのだからという理由で、委任状や議決権
    行使書を総会の人数に参入はするが、
    理事長(議長)が欠席者(棄権者)を、
    議長に一任したとして議長票に取り込んでいる。
    規約の設定 変更 廃止 も自由自在に可決です。
    大手の管理会社の支店長名でこの件を肯定する見解
    文書が各区分所有者に配布された。

  10. 572 匿名さん

    >570さん
    緊急動議が出されることもあるでしょうが、それはその場で決議するのではなく、
    理事会の検討事項としますでいいんですよ。
    そして、検討して、再提案を臨時総会で提案すべきです。

    予算計上した工事についても、総会の議論の中で、議長判断で、検討の余地ありと
    思ったら、決議しなくて、理事会検討課題として、後日再提案する旨を約束すれば
    いいでしょう。
    総会に出席した一部の者で、勝手に中止することはできませんよ。

  11. 573 匿名さん

    >571
    委任状の取り扱いは、白紙委任状はやめるべきです。
    議決権行使書とか委任状でも、委任する相手の名前を
    記入するやり方に変えるべきです。

  12. 574 匿名さん

    「通常総会の出席確認について」

      通常総会での出席確認・議決権行使書・委任状は下記要領で行ってください。

     A.通常総会の出席通知

          1.出席します      2.欠席します     3.代理出席者を選任します
        代理出席者 (   ) 号館 (      ) 号室 (              )様

     ※欠席しますとされた方だけ、下記事項のB・Cどちらかにご記入ください。

     B.欠席しますとされた方で、委任状を委任される方

         1.議長に一任します。
         2.(   ) 号館 (        ) 号室 (               ) 様に一任します。

     C.欠席しますとされた方で、議決権行使書で書面投票に参加される方は、議案ごとの
       賛否をお願い致します。

      第一号議案 1. 賛成 1. 反対
      第二号議案 2. 賛成 2. 反対
      第三号議案 3. 賛成 3. 反対
      第四号議案 4. 賛成 4. 反対
      第五号議案 5. 賛成 5. 反対

    (   ) 号館 (         ) 号室
         氏名(組合員)

  13. 575 匿名さん
  14. 576 匿名さん

    議長に一任?
    昔の白紙委任状の変形に過ぎないので違法です。

  15. 577 匿名さん

    別々より1つにしてた方がいいんじゃないの。

  16. 578 匿名さん

    >576さん
    誰も委任する者がいない場合は、仕方ないでしょう。
    だから、議長と各区分所有者が併記されてるでしょう。

  17. 579 匿名さん

    >571さん
    総会の出欠確認をする場合の書式を変えればいいんですよ。
    総会決議は必要ありませんから。
    理事会決議もいりませんよ。
    但し、議案書と一緒に配布されますが、それを管理会社任せに
    してると難しいですね。
    理事長が、出欠確認の書式はこれにしてくれと管理会社にいえば
    問題はありませんが。

  18. 580 匿名さん

    マンション管理の基本は、管理組合主導でいくべきです。
    何にもしない理事会で、全て管理会社にお任せしている
    管理組合は、管理会社を批判する資格はありません。

  19. 581 匿名さん

    >誰も委任する者がいない場合は、仕方ないでしょう。
    棄権することです、さもなくば議決権行使書で賛否を表現できます。
    >だから、議長と各区分所有者が併記されてるでしょう。
    昔は憲法と同様に賛否同数の場合に議長決済があったが、現在は議長も賛否の意志表示ができますのでそのどちらか分からない人間に委任することはできません。

  20. 582 匿名さん

    >581さん
    しかし、法律違反ではないですよね。

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