中野駅から徒歩6分だそうです。
中野駅から徒歩圏の物件は珍しいのでは?これまた高いんでしょうか。
[スレ作成日時]2007-02-25 15:14:00
中野駅から徒歩6分だそうです。
中野駅から徒歩圏の物件は珍しいのでは?これまた高いんでしょうか。
[スレ作成日時]2007-02-25 15:14:00
77さん、ご教示有難うございます。無知を恥じながら、早速、会社法を、牽きました。
恐らく、おっしゃる様な、 ジョ−シキですよ。 と言う程単純ではなくて、もっとはるかに複雑ですね。
第13条 表見支配人 は、善意の相手方を保護する規定です。この場合に於ける東京支店長は、支配人の登記もなく、代理権も持っていないにもかかわらず、持っているとみなされる。みなされる。よって、契約が成立すると、言っています。
考えてみると、会社が、代表権,代理権を持っていない人を、契約の当事者にする事自体、不適切です。また、反復多数の契約を、みなし規定で、有効にするのは、もっと不適切です。
更に、支店長が代表権も代理権も持っていない事を知ってしまった{悪意}購入希望者は、契約の当事者を、代表権を持つ人にするよう、要求しなけれならない事になります。
これ、すべて、東京支店長を、支配人に選任して、登記することを、省いた事から来ています。
他社は、どうしているのでしょうか。
以上の解釈、正しいと思いますが。