中野駅から徒歩6分だそうです。
中野駅から徒歩圏の物件は珍しいのでは?これまた高いんでしょうか。
[スレ作成日時]2007-02-25 15:14:00
中野駅から徒歩6分だそうです。
中野駅から徒歩圏の物件は珍しいのでは?これまた高いんでしょうか。
[スレ作成日時]2007-02-25 15:14:00
ライオンズ中野ミッドサイト計画の混乱・迷走は、一枚の文書で始まった。
それは、平成16年3月25日(2004年)、中野区都市整備部の課長、担当係長(田中と読める)が決済した<<開発行為相談カード>>である。これは、平成17年1月17日、中野区建設委員会に中野区が資料として提出している。(24さんの指示するサイトを参照)そこには
相談者 株 日企設計
行為地 中野三丁目18番11
規模 2459.56 平方M
具体的内容 分譲マンション 80戸 鉄筋コンクリート造地下1階地上8階
と記載されている。さらに7項目の記入があり、その第2項で
<前面道路を6Mとし拡張部分(1M)と合せて、さらに1Mの,歩道状空地を提供し2Mの歩道をもうけること.管理は事業主管理とする(提供部分敷地算入可)>
(何という狡猾さ!!!)
となっている。この文書を受け取った者は誰でも、都市整備部は、80戸8階のマンションを建設することは認め、その条件として、7項目を書いた、と考えるであろう。
しかし、中野区都市整備部は、処分庁ではなく、80戸8階の建設の条件を示すことは、権限を逸脱した行為である。しかも、いわゆる へび玉道路 を勧め或は指図しているように見える。そもそもが、開発許可手続の要否の相談である。
事実、これに従ったように、同年7月28日に、大京は開発行為許可申請を出し10月13日区長はこれを認可、同年12月6日大京は8階建79戸の建築確認申請を出し、同月15日確認処分をうけた。
しかしである。その7ヵ月後、2005年7月13日中野区建築審査会は、桃園まちづくりを考える会の申立ての通り、東京都建築安全条例第4条2項の前面道路6M以上必要との規定に違反するとして、この確認処分を取消した。大京はさぞかし驚いたことであろう。だから、大京も被害者と言える。でも、条文、趣旨を甘く考えていた事は間違いない。
(考える会の申立てが無かったら、今、8階の建物がたっていた!!!!)
大京にとって、事後処理は大変であったろう。国交大臣に再審査請求をする(これまた大失策)。他方、契約者に対する倍返し、建設業者に対する賠償、1億円を越す支払いは、その3月、2回目の債務免除(2回合計5100億)を受ける状態にあった大京にとって、非常に辛かったであろうと想像する。
当然、大京は中野区に対し何らかの補償を要求できたはずだ。また、中野区都市整備部の越権行為に対する処分がなされるべきだが。不可解である。
今回、2007年1月13日、新たに、建築面積を削り、5階建59戸とする建築の確認処分を受けた。ところが、開発行為相談カードに記入された7項目が、まだ生きているのである。幅1M弱の自主管理道路、及び幅1Mの自主管理歩道が、幽霊の如く、残っているのである。
そして、この購入者にとって無意味な二つの自主管理の土地(約27坪)が今回の販売の対象になっているようだ。
ここは一つ、中野区長が、新中野区民のために、権限はないが、行政指導すべきではないか。