>圧殺しようとするのは「恐喝行為」になりますよ。
刑法をよくお読み下さい、書物で犯罪の成立要因のところも。
未熟な法律知識は、滑稽です(笑
畳屋さんの弁護をするわけではありませんが、一般分譲者と立場が違うことは間違いありません。
共有部分に看板が出せないとなるなら、ポストもダメ、ガラスもダメどうしたらいいんでしょう。
普通は、デベとの等価交換基本協定書なり、売買契約書にしっかり取り決めをするものです。
内覧会はあくまで、専有部分の内覧会であり共有部分は対象外ですよね、そうでないと内覧会後に
植木1本植えるにも。ポストの不具合を治すにも、全員の署名捺印が必要になりませんか?
あなたがたのご意見であれば、地権者優先の駐車場なども竣工後は否定することになるのでしょうね。
将来地権者の店舗が。賃貸や売り出されたときに、看板設置を認めないとどうなるんでしょう。
ガラスもドアーも共有部分ですから、社名も入れられないのに借りたり買ったりする人はいますかね。
まあ掲示板で何を書こうが勝手ですが 管理組合総会の一般決議(50%)だとしても
当日の緊急動議は議決できないので最短でも普通は次回総会後です、特別決議なら75%、
大前提の賛成者が50%もしくは75%以上いないと議決できませんから、議決も多分無理でしょう。