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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
>そこで理事会は特別決議を回避するために、規約第X条はそのまま現存し、規約第X条を変更する内容に等しい総会議案Yを上程し、総会で普通決議で可決しました。
これは総会議案Y自体が規約Xを実質的に変更する議案であるから、区分所有法第31条第1項の特別決議事項になる。
しかしながら総会議案Yは特別決議によらず普通決議で可決されたので、区分所有法第31条第1項違反になる。
総会議案Yが、特別決議の要件を満たして可決された場合の効力は?
↑規約Xが変更されたことになる。
それなら初めから規約Xの変更議案にすれば良い。
そもそも規約に抵触する総会議案Yそのものが無効であり、総会においてどのように決議されようとも効力を有することはない。
そのとおりだけど、裁判して負けるまでは有効とかいうやつもいるからねぇw
無効の意味を民法総則で勉強してないから
そうなる。
無効は最初から無効。
民法総則的には総会議案、総会決議は錯誤無効である。
と言っても司法判断で「無効」もしくは「取消し」判決を貰わない限り総会決議は執行されてしまう。
だから「総会決議無効確認等請求」事件が提訴される。
↑違いますね。
無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。
ビビって負けそうならすぐに引っ込めるだろう。
あほ
「無効」「取消し」「不存在」については弁護士の先生に聞け。
主位的請求、予備的請求にどの順番で書くかに影響する。
取り消しと無効の区別がついてないのは
民法総則しらないから。
>無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。
主張してどうする?無効だと主張する総会決議に基づく執行を停止をさせないようにする必要がある。
それを裁判で総会決議を無効にして、総会決議に基づく執行根拠を無くすのである。
訴訟したことのない奴の言うことは信用するな。
今、係争中の事件は次のように請求してる。
主位的請求:総会決議の無効
予備的請求:総会決議の取り消し
>>95
>今、係争中の事件は次のように請求してる。
>主位的請求:総会決議の無効
>予備的請求:総会決議の取り消し
「総会決議の無効」は「確認の訴え」であると思いますが、「総会決議の取り消し」は何の訴えですか?
まさか「形成の訴え」ではないですよね?
訂正
管理組合総会決議無効確認等請求事件
主位的請求:総会決議の無効の確認
予備的請求:総会決議の取り消し
給付訴訟ではない、形成訴訟である。
事実上そこで決着する。
仮処分が本案みたいになる。
本案訴訟まで行かないだろう
>>97
>管理組合総会決議無効確認等請求事件
>主位的請求:総会決議の無効の確認
>予備的請求:総会決議の取り消し
>給付訴訟ではない、形成訴訟である。
「総会決議は有効であるが、○○の理由により、裁判所はこの総会決議を取り消せ」と予備的に請求しているのですか?
「総会決議の無効の確認」が希望だが、それが認められなければ「総会決議の取り消し」をしてもらいたい。
という請求である。
「取り消し」だから一旦は総会決議は成立しているが後で判決で「取り消す」ということになる。
↑ 法的根拠は?
↑訴訟だから法令違反や規約違反がなければならない。
区分所有法違反、管理規約違反
「総会決議は無効」と主張しても法的拘束力は何もないので理事会は総会決議を執行しようとする。
だから提訴して「無効判決」をもらって執行できなくするのである。
↑仮地位仮処分で十分
無効判決が出るのは何年後?
あほ
ところで・・・
過去に、「マンション総会決議の取り消し」が、裁判所によって形成された事件はありますか?
判決が出るまで、その総会決議を根拠とする管理費からの大金支出が止められる。
前回の訴訟の時は約2年で判決がでた。そんなに何年もかからない。
今回は既に理事会が和解を要求してきている。あとは落としどころだけだ。
↑ 未だに「無効確認訴訟」と「取消訴訟」の区別ができないのですね。
無効でも取り消しでもどっちでもいい。
区分所有法の任意規定の規約違反で無効判決が出てることが重要。
それなら区分所有法の強行規定違反なら確実に無効判決がでる。
「マンション管理士試験上位合格者」と「マンション標準管理規約運用専門家」に聞くけど、理事会審議なしの総会開催通知は有効? フロントは、マンション管理士で、財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントだけど? 懲戒免職は当然で、マンション管理士の資格はく奪も当然だと思うけど。
↑例えば理事長以外は全員理事会に出ないで
委任状で済ませていたような場合で
総会を招集して総会では問題なく決議されたような場合は総会決議は無効にはならない、というのが弁護士見解である。総会の方が理事会より力が強いから、理事会でのその程度の手続きの瑕疵は治癒されるらしい。その弁護士はたしか、元神戸地検判事補だったかな。
こういうのは会社法の取締役会、株主総会の判例で判断されるから正しいか間違ってるかは専門家しかわからんであろう。
しかし、管理会社はこの程度のことは知ってるから理事会を形骸化させるわけである。
健全な運営をしたければ
理事会の意識を高めるしかあるまい。
仮定(例えば)の質問に答える必要は無しと、どこかの馬鹿な政府の連中が言っていますから、右へ倣え。
114さんの場合などは委任状が出ているからまだましで合法的である。
うちなどは委任状も議決権の行使もしないで欠席(棄権)する組合員や
理事会の理事であって、本当は理事会も、総会も成立していないのに
意思表示なき組合員を理事長に委任したとして全ての理事会や総会を成立
させ議案は賛成多数で可決したことになっている。400戸の大型マンシ
ョンである。
理事長に、これを追及すると管理会社のアドバイスでしたと回答である。
管理会社を追及すると理事長の命令であるとの回答である。
この件を総会や理事会を無効に出来ないかと弁護士に相談すると、出来
ないと回答する弁護士がいたり。
無効にすることができても裁判所は組合の人事には口出しできないとの
回答もある。
結論は、組合役員と管理会社は共謀して事をおこせば、皆ですれば怖く
ない事になる。
罰則規定もなく、分譲マンションは組合員全員が組合活動に参加しなけ
れば、気がついて時には、皆さんの蓄えた組合費が、一部の組合員と管
理会社に奪われる。
[No.116~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
立候補してみたら?
委任状集めは、管理人が戸別訪問したら、割と簡単。
しかし理事長とかやってみるとわかると思うが、住民が関心を持ち始めると
何かと面倒だと思う。
ガテン系住民が総会の最前列に陣取った場合、とてもたいへんである。
マンション管理士にお伺いいたします。
以下をお読みください。
00マンション管理組合法人管理規約
第1章 総則
(目的)
第1条 標準管理規約と同文
(定義)
第2条、この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところとする。
一 000
二 ***
十 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
*
Y 共用部分等 共用部分及び付属施設をいう。
(規約等の遵守義務)
第3条 標準管理規約と同文
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物権の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及
び付属施設(以下「対象物件」という。)とする
別表第1
物件名
敷地
所在地
面積
権利関係
建物
構造
面積
附属施設
000000、------、kkkkk、
店舗(事務所)
※店舗(事務所)が個人の区分所有者が存在していて、今回仲介業者により売買に
出されておりました。
店舗が個人所有であれば規約の附属施設に記載されている事は可笑しくありませんか。?
過去の議案書、議事録を確認しましたが、組合の付属施設である店舗(事務所)を売買、
又は賃貸に供した形跡はありません。
登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。
管理会社は分譲当時から同じですので問い合わせたら、回答がありません。
規約はこの条については、分譲時より変更はありません。築後25年のマンションです。
○区分所有法
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、「建物並びにその敷地及び【附属施設】」の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
○マンション標準管理規約
第6条(管理組合)
区分所有者は、区分所有法第3条に定める「建物並びにその敷地及び【附属施設】」の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
○「建物並びにその敷地及び【附属施設】」・・・マンション標準管理規約第4条(この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び【附属施設】(以下「対象物件」という。)とする。)の「対象物件」
○【附属施設】・・・区分所有建物の附属物および附属建物(規約共用部分である必要はない)
>>122 匿名さん
マンション管理の国の制度が、間違っている。
腐った政治家が作ったマンション関係の法制度が、安心感のある
集合住宅マンションの長期ビジョンを見渡せないようにしている。
クソなマンション管理士がいるのも、その一因。
>店舗が個人所有であれば規約の附属施設に記載されている事は可笑しくありませんか。?
店舗を付属施設から除外するために規約変更が必要ですね。(特別決議)
うちの例で示します。住宅+複数店舗のマンションです。
■付属施設は規約の別表で定義されています。
■規約で、「共用部分等」は「共用部分及び付属施設をいう」と定義されています。
■規約で、店舗は専有部分と店舗一部共用部分に分かれて定義されています。
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。
※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。
※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。
※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)
>>135
正確に書きます。
住宅棟は3棟独立で渡り廊下で接続
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
店舗は1区分所有者が4専有部分を所有。
住宅棟は免震基礎のため、非免震の共用棟とは物理的な接続はない。
駐車場は平置き+4層5段の自走式駐車場
>>129
>登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。
当初、附属建物として登記されていたとしても、附属建物の所有者が変更となるのであれば、独立した建物として登記されることになる。つまり、登記上(実態上も)、附属建物は存在しない。
共有棟が「付属施設」のことであり、その中の店舗として使われてる専有部分が売りに出されてるのが何が問題なんだ?
「付属施設」の中は共有部もあるし、専有部もあるだろう。
あほ
共用棟がなんで附属施設なの?
共有棟「付属施設」と共用棟「付属施設」の違いを、まず、ご説明願います。
個別の専有部分が存在するのであれば、それは「付属施設」ではなく、主たる区分所有建物である。
「附属の建物」は、区分所有建物とは別個の独立した建物ですが、規約によって共用部分とすることができます(区分所有法4条2項)。
規約共用部分に、専有部分は存在しない。
↑分からん人だね。
規約共用部にした付属建物の中に専有部があればそこは規約共用部ではないということだろう。
そもそもだが、
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
↑下記のような場合、共有棟を「主たる建物」とするなら、共有棟は独立した管理組合になる。
だから、共用棟を「付属施設」としてるんだろう。ぜんぜんおかしくはない。
住宅棟は3棟独立で渡り廊下で接続
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
129を今一度読み返して下さい。横道にそれていませんか。
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
この場合だと、店舗4区画(4専有部分)は専有部分、
共有棟の廊下、玄関、壁、屋上、階段などと、
防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム
は規約共用部分だ。
(正)
この場合、共有棟は区分所有建物となり、店舗4区画(4専有部分)は「専有部分」、
廊下、玄関、壁、屋上、階段などは、「法定共用部分」、
防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム
は「規約共用部分」だ。
↑付属建物は規約で全体を規約共用部分にしてるってわからんのか?
あほ
この質問を見たのは3回目であり、たぶん荒らしであろう。
144だけが真面な回答にみえる。
他はすれ違いの持論の展開に過ぎない。
129を読み返してください。
専有部があったら付属施設にならないって条文はありません。
区分所有法4条2項
第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
>>129
の店舗は「規約により共用部分と」しているのだが、
個人の所有の登記がされているから、「これ(規約)をもつて第三者に対抗することができない。」
わけで、総会で店舗の修繕とか処分を決議しても、対抗できないということであろう。
129の例は単なる原始規約の誤記だと思う。
160さん私もそうおもいます。登記簿謄本を調べて登記されていれば
附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。
別にほっとけばいいのでは?
たぶん、特別決議ですよ。理事に立候補して自分で委任状集めするならいいですが、ひとにやらせるつもりならやめといたほうがよい。
だから荒らしだろう。
この質問を見るのは3回目だから。
作り話で有名な109爺さんのいつもの自作自演ですね。
165さんはよく事の次第を理解しております。
109の関係者でないと理解できませんから。
自作自演は貴方でしょう。私は真実しか投稿しません。
129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
ありませんでした。
そこが知りたくて投稿した。管理士の先生方の意見を聞きたい。
129をお読みください。
どれが本当なの?
素性の知れない「マンション標準管理規約運用専門家」の投稿の一部が、運営会社様により削除されましたので、お知らせします。
給排水管設備について詳しいマンション管理士の先生にお尋ねいたします。
最近の新築マンションの給排水管はサヤ管ヘッダーが常識になっているから、
以前のマンションの鋼管よりは寿命は短いが交換が簡単で格安であるから、
鋼管のように深刻に考えなくても良いとの話をききました。本当でしょうか。?
マンション管理士ではありませんが、さや管ヘッダでは、中の給水管は30年程度持つようです。 詳しいことは、機会があれば、メーカー系列のマンション販売会社を知っていますので聞いてきます。 さや管ヘッダは、壁を壊さず、当該住戸のみの断水で済みますから、壁面等に給水管を直接埋め込んだマンションに比べると、修理が簡単で格安です。
さや管ヘッダーで給水管で30年持てば本当にマンションの修繕金額は
格安で済みますし、益々資産価値は向上します。
因みに給湯管も同じくらい持つと解釈してもいいのですね。
それから余談ですが最近の新築マンションは100%近くは給水、給湯管は、
さや管ヘッダー方式で建築されていると考えてもよろしいでしょうか。?
他のマンションのことは存じまませんから、そちらへお聞きください。 さや管ヘッダの性能も、製造会社や施工会社等にお聞きください。 マンション管理士ではありませんので念のため。 マンションの多くは、管理会社が入っているので、詳しいことは、各管理会社へ。 管理会社が正確に答えられなければ、管理会社としては失格ですから、解約変更等を検討して下さい。
マンション管理士の先生でさや管ヘッダーの件を回答できないのですか。
是では、第三者管理方式に推薦などできませんね。どなたかさや管ヘッダー
の件を教えて下さい。
前の書き込みはみてません。
さや管を交換するには大規模な工事となります。
床を剥がし養生をして工事をしなければなりません。
当然在宅、水やトイレの使用制限という問題も発生します。
専有部分の配管を更新するのであればすべての配管を同時に交換すれば
負担は一度ですみますよ。そして共用部分の継手部分の更新工事と一緒に
やれば負担の軽減になります。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるという取組、規約改正や
先行工事者への問題とかも考慮しなければなりませんが。
当然積立金の値上げも含まれます。
ただ、積立金でやるにしろ個人でやるにせよ同じ区分所有者のお金であることには
変わりませんけどね、
うちのマンションでは将来専有部分の配管は管理組合としてやるよう長期修繕計画
に盛り込んであります。
当然規約や細則もそれに合わせて改定されています。
資金計画も立ててあり積立金の値上げも総会で承認されていますよ。
http://www.geocities.jp/yt_tokkun/water/sayakanheda/sayamanheda.html
正反対の意見が記載されておりますが。さや管の鋼管は築古の鋼管の更新に比較すると
簡単で、費用も相当割安で、漏水事故のトラブルも少ないと聞いております。最近の新
築マンションでは、さらに進歩した工法が用いられて医療です。簡単に言いますと給水、
給湯管は半永久的素材を使用していると聞きました。