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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
>そこで理事会は特別決議を回避するために、規約第X条はそのまま現存し、規約第X条を変更する内容に等しい総会議案Yを上程し、総会で普通決議で可決しました。
これは総会議案Y自体が規約Xを実質的に変更する議案であるから、区分所有法第31条第1項の特別決議事項になる。
しかしながら総会議案Yは特別決議によらず普通決議で可決されたので、区分所有法第31条第1項違反になる。
総会議案Yが、特別決議の要件を満たして可決された場合の効力は?
↑規約Xが変更されたことになる。
それなら初めから規約Xの変更議案にすれば良い。
そもそも規約に抵触する総会議案Yそのものが無効であり、総会においてどのように決議されようとも効力を有することはない。
そのとおりだけど、裁判して負けるまでは有効とかいうやつもいるからねぇw
無効の意味を民法総則で勉強してないから
そうなる。
無効は最初から無効。
民法総則的には総会議案、総会決議は錯誤無効である。
と言っても司法判断で「無効」もしくは「取消し」判決を貰わない限り総会決議は執行されてしまう。
だから「総会決議無効確認等請求」事件が提訴される。
↑違いますね。
無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。
ビビって負けそうならすぐに引っ込めるだろう。
あほ
「無効」「取消し」「不存在」については弁護士の先生に聞け。
主位的請求、予備的請求にどの順番で書くかに影響する。
取り消しと無効の区別がついてないのは
民法総則しらないから。
>無効は裁判によらなくても、いつでも誰からでも主張できる。
主張してどうする?無効だと主張する総会決議に基づく執行を停止をさせないようにする必要がある。
それを裁判で総会決議を無効にして、総会決議に基づく執行根拠を無くすのである。
訴訟したことのない奴の言うことは信用するな。
今、係争中の事件は次のように請求してる。
主位的請求:総会決議の無効
予備的請求:総会決議の取り消し
>>95
>今、係争中の事件は次のように請求してる。
>主位的請求:総会決議の無効
>予備的請求:総会決議の取り消し
「総会決議の無効」は「確認の訴え」であると思いますが、「総会決議の取り消し」は何の訴えですか?
まさか「形成の訴え」ではないですよね?
訂正
管理組合総会決議無効確認等請求事件
主位的請求:総会決議の無効の確認
予備的請求:総会決議の取り消し
給付訴訟ではない、形成訴訟である。
事実上そこで決着する。
仮処分が本案みたいになる。
本案訴訟まで行かないだろう
>>97
>管理組合総会決議無効確認等請求事件
>主位的請求:総会決議の無効の確認
>予備的請求:総会決議の取り消し
>給付訴訟ではない、形成訴訟である。
「総会決議は有効であるが、○○の理由により、裁判所はこの総会決議を取り消せ」と予備的に請求しているのですか?