匿名さん
[更新日時] 2018-09-13 19:13:54
こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
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マンション管理士の活用。。。パート11
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122
匿名さん
114さんの場合などは委任状が出ているからまだましで合法的である。
うちなどは委任状も議決権の行使もしないで欠席(棄権)する組合員や
理事会の理事であって、本当は理事会も、総会も成立していないのに
意思表示なき組合員を理事長に委任したとして全ての理事会や総会を成立
させ議案は賛成多数で可決したことになっている。400戸の大型マンシ
ョンである。
理事長に、これを追及すると管理会社のアドバイスでしたと回答である。
管理会社を追及すると理事長の命令であるとの回答である。
この件を総会や理事会を無効に出来ないかと弁護士に相談すると、出来
ないと回答する弁護士がいたり。
無効にすることができても裁判所は組合の人事には口出しできないとの
回答もある。
結論は、組合役員と管理会社は共謀して事をおこせば、皆ですれば怖く
ない事になる。
罰則規定もなく、分譲マンションは組合員全員が組合活動に参加しなけ
れば、気がついて時には、皆さんの蓄えた組合費が、一部の組合員と管
理会社に奪われる。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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123
匿名さん
[No.116~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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124
匿名さん
追記 122です。
この管理会社は、住友、三井、三菱、野村。独立系大手管理会社の
日本ハウ、大京以外の管理会社です。誤解のないように追記しました。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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125
マンション管理士試験上位合格者
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126
マンション管理士試験上位合格者
委任状集めは、管理人が戸別訪問したら、割と簡単。
しかし理事長とかやってみるとわかると思うが、住民が関心を持ち始めると
何かと面倒だと思う。
ガテン系住民が総会の最前列に陣取った場合、とてもたいへんである。
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127
マンション管理士試験上位合格者
大阪府の南半分などは韓国みたいなものである。そんなところで理事長をやると
韓国の大統領みたいにつるし上げに遭うと思われる。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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128
マンション管理士試験上位合格者
他方、大阪府の北半分なら北欧並みの民度である。問題は英知で解決されるであろう。
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129
匿名さん
マンション管理士にお伺いいたします。
以下をお読みください。
00マンション管理組合法人管理規約
第1章 総則
(目的)
第1条 標準管理規約と同文
(定義)
第2条、この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところとする。
一 000
二 ***
十 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
*
Y 共用部分等 共用部分及び付属施設をいう。
(規約等の遵守義務)
第3条 標準管理規約と同文
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物権の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及
び付属施設(以下「対象物件」という。)とする
別表第1
物件名
敷地
所在地
面積
権利関係
建物
構造
面積
附属施設
000000、------、kkkkk、
店舗(事務所)
※店舗(事務所)が個人の区分所有者が存在していて、今回仲介業者により売買に
出されておりました。
店舗が個人所有であれば規約の附属施設に記載されている事は可笑しくありませんか。?
過去の議案書、議事録を確認しましたが、組合の付属施設である店舗(事務所)を売買、
又は賃貸に供した形跡はありません。
登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。
管理会社は分譲当時から同じですので問い合わせたら、回答がありません。
規約はこの条については、分譲時より変更はありません。築後25年のマンションです。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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130
匿名さん
○区分所有法
第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、「建物並びにその敷地及び【附属施設】」の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
○マンション標準管理規約
第6条(管理組合)
区分所有者は、区分所有法第3条に定める「建物並びにその敷地及び【附属施設】」の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
○「建物並びにその敷地及び【附属施設】」・・・マンション標準管理規約第4条(この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び【附属施設】(以下「対象物件」という。)とする。)の「対象物件」
○【附属施設】・・・区分所有建物の附属物および附属建物(規約共用部分である必要はない)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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131
匿名さん
>>122 匿名さん
マンション管理の国の制度が、間違っている。
腐った政治家が作ったマンション関係の法制度が、安心感のある
集合住宅マンションの長期ビジョンを見渡せないようにしている。
クソなマンション管理士がいるのも、その一因。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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132
マンション住民さん
>店舗が個人所有であれば規約の附属施設に記載されている事は可笑しくありませんか。?
店舗を付属施設から除外するために規約変更が必要ですね。(特別決議)
うちの例で示します。住宅+複数店舗のマンションです。
■付属施設は規約の別表で定義されています。
■規約で、「共用部分等」は「共用部分及び付属施設をいう」と定義されています。
■規約で、店舗は専有部分と店舗一部共用部分に分かれて定義されています。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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133
匿名さん
>>132 の例は、単なる複合用途型のマンション(一般分譲の住居・店舗併用の単棟型マンションで、低層階に店舗があり、上階に住宅という形態で住宅が主体のもの)だと思います。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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134
マンション住民さん
>>133
違います。住宅棟+共用棟+店舗棟のマンションです。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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135
匿名さん
>>134 であれば、団地型マンションですね。
店舗棟は、住宅棟の附属建物ではなく、独立した区分所有建物ですよね?
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136
匿名さん
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。
※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)
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137
匿名さん
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。
※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)
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138
匿名さん
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。
※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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139
マンション住民さん
>>135
正確に書きます。
住宅棟は3棟独立で渡り廊下で接続
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
店舗は1区分所有者が4専有部分を所有。
住宅棟は免震基礎のため、非免震の共用棟とは物理的な接続はない。
駐車場は平置き+4層5段の自走式駐車場
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140
130
>>129
>登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。
当初、附属建物として登記されていたとしても、附属建物の所有者が変更となるのであれば、独立した建物として登記されることになる。つまり、登記上(実態上も)、附属建物は存在しない。
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