匿名さん
[更新日時] 2018-09-13 19:13:54
こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
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マンション管理士の活用。。。パート11
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153
匿名さん
>>151 は、専有部分が存在する時点で、附属建物ではない。ここでの規約共用部分は、法4条2項の「第一条に規定する建物の部分」を共用部分としたものである。
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154
マンション住民さん
規約の別表見た方が早い。
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155
匿名さん
>>154 を見る限り、複合用途の単棟型マンションですね。
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156
マンション管理士試験上位合格者
この質問を見たのは3回目であり、たぶん荒らしであろう。
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157
匿名さん
144だけが真面な回答にみえる。
他はすれ違いの持論の展開に過ぎない。
129を読み返してください。
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158
マンション管理士試験上位合格者
専有部があったら付属施設にならないって条文はありません。
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159
マンション管理士試験上位合格者
区分所有法4条2項
第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
>>129
の店舗は「規約により共用部分と」しているのだが、
個人の所有の登記がされているから、「これ(規約)をもつて第三者に対抗することができない。」
わけで、総会で店舗の修繕とか処分を決議しても、対抗できないということであろう。
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160
マンション検討中さん
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161
口コミ知りたいさん
160さん私もそうおもいます。登記簿謄本を調べて登記されていれば
附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。
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162
マンション標準管理規約運用専門家
別にほっとけばいいのでは?
たぶん、特別決議ですよ。理事に立候補して自分で委任状集めするならいいですが、ひとにやらせるつもりならやめといたほうがよい。
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163
匿名さん
>>129
>登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。
>>161
>登記簿謄本を調べて登記されていれば
>附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。
矛盾しています。
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164
マンション標準管理規約運用専門家
だから荒らしだろう。
この質問を見るのは3回目だから。
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165
匿名さん
作り話で有名な109爺さんのいつもの自作自演ですね。
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166
匿名さん
165さんはよく事の次第を理解しております。
109の関係者でないと理解できませんから。
自作自演は貴方でしょう。私は真実しか投稿しません。
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167
匿名さん
129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
ありませんでした。
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168
匿名さん
>>167
>>>129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
>ありませんでした。
では、>>129 の「付属施設:店舗(事務所)」は、何だったのでしょうか?
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169
匿名さん
そこが知りたくて投稿した。管理士の先生方の意見を聞きたい。
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170
匿名さん
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171
匿名さん
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172
匿名さん
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