物件概要 |
所在地 |
東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番) |
交通 |
京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩5分(D棟エントランス) 徒歩6分(F棟 GE棟 GS棟エントランス) 徒歩7分(GW棟エントランス) 徒歩8分(I棟エントランス) 徒歩9分(H棟エントランス)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
522戸(78戸(A棟)、78戸(B棟)、111戸(C棟)、103戸(※非分譲住戸1戸含む)(D棟)、64戸(E棟)、54戸(FG棟)、17戸(H棟)、17戸(I棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上6階 地下1階建(A棟、B棟、C棟、D棟、E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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パークシティ浜田山口コミ掲示板・評判
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866
匿名さん
反対派って だいたい どこのマンション建設現場でも 普通は周辺住民なんだが
ごくごく少数の反対派によって 何かが 変わるのかねえ
着地点はどこにあるの? 反対派はどういう結末を求めてるかわからん
いま住んでいる住民を追い出してからマンションを解体して グランドに戻すことまで求めてるの? どうなれば満足なんだろうか? よくわからん
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867
匿名さん
社名を出して反論するのがルール。管理人もそう言っています。
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868
匿名さん
ケヤキの本来の樹形を知っていますか?
天にそびえるケヤキを見ると、心がすがすがしくなります。
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869
匿名さん
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870
ご近所さん
>>868
わが家(マンション)の欅ケヤキも育ちに育って現在6階に届いています。
今丁度若芽・若葉が一杯に広がって夏を前に日陰を作りました。
2~4階のお宅からは茂りすぎて部屋が暗いとの意見が毎年出て、
(欅などの樹木を通り過ぎる風が涼しくなる利点はあっても)
冬の内に重機を持ってきて小枝・中枝の剪定をするのですが、
それが更に枝の広がりと茂り方の勢いに後押ししているらしくもあり、
立派な欅は庭木の中でのランドマークにもなりますが、世話は焼ける。
秋には落ち葉の量も半端で無く、焼き芋行事位では到底処理が追いつかない。
一部は堆肥作りに使うものの、やはりそれも使い切れないのが悩み。
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871
匿名さん
そりゃあグランドがもとのようになればいいに決まってますよ。
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872
匿名さん
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873
匿名さん
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874
匿名さん
判決どおりというのは、つまり原告は訴える権利すらない云々・・・という判決のことですか?
それは、つまり合法だと。
スタートラインにすら立っていないこの裁判、ズルズル長引くばかりて、いつ終わる予定ですか?
早く訴える権利を貰って先を進めないと来年には全ての工事が完成しますよ。
裁判を急がないと原告の高齢化も進んでいます。
みんな年寄りなんです。裁判長よろしくお願いします。
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875
デベにお勤めさん
普通に考えたら、訴える権利なんてないですよね。もう、無理やりにこじつけているという感じ。
極端に偏った人たちだけのために守られる環境なんてありえない。
欲**さん、謙虚になりなさい。(#^.^#)
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876
匿名さん
そうそう、いろいろこじつけて訴えようとしてるだけ。スタートラインにも立ってないのに…そのお金はどこから出てくるの?反対運動してる人たちだけで、お金がそんなに無尽蔵に出るもんなのかね。バックにどんな専門業者がついてるのだろうか。よくある反対運動を専門とした業者?
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877
周辺住民さん
工場立ったわけでもなく、あんなきれいなマンション建つことでどのように劣悪な生活環境になったというの?
敷地の周りの緑も多く残されている。 私の家の周辺と比べたら、よい環境なのに、環境権云々を主張するのは、欲張りすぎ。普通は認められないでしょう。
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878
匿名さん
反対運動者を装った単なる荒らしのようですよ。無視しましょう。
そもそも反対運動など成立していないとのことです。
物件の話がしたいですね。
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879
匿名さん
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880
匿名さん
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881
匿名さん
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882
匿名さん
>>878さん
そりゃそうですよ、反対派住民が自分達の主張をこの掲示板にわざわざ書き込むわけがないですし、実際係争中ですので書けないはずです。また書いてはいけないはずです。
しかも裁判付きマンションだなんて人聞きの悪い・・・。
ハッキリ言いましてマンション自体、裁判とは無関係ですよ。
あの裁判の争点は杉並区に対する開発許認可の是非を問うものですから。
そろそろ、マンションの話しに戻しませんか?
ここはマンション検討板ですから。
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883
匿名さん
地裁の判決は、行政事件素所法10条2項で原告の法律的利益を否定。
すなわち、本開発の違法性の判断には踏み込まなかったのです。
従って合法であると認定されたわけではありません。
原告59名は門前払いを不服として、東京高裁に控訴、控訴審が始まっています。
29日(金)午後6時半から、濱田山会館にて「わが町フォーラム」が開催されます。
裁判の報告、講演、ピアノ演奏などが行われます。
お出かけになれば、いろいろ聞くこともできますよ。
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884
匿名さん
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885
匿名さん
原告適格について、裁判所の判断が変わってきている。
行政処分について、地主や、事業者だけが原告適格を自動的に認められ、近隣住民や一般市民は無権利という状態が長く続いていた。
わが国には、乱開発に対する抑止力が、行政の裁量意のほかになかった。つまり環境派の主張を選挙で勝たせる、くらいしか市民が環境を守る権利はなかった。
しかし、首長の選挙は必ずしも環境を争点に行なわれるわけではない。市民の意見は集約されない。
そこで裁判になるのだが、ここでも「門前払い」が相次いで、環境を守ろうという人たちは連戦連敗が続いた。長良川河口、諫早干拓、その他死屍累々である。
これでは、日本の国土はどうなってしまうのか?法曹関係者にも危機感は強いのである。
そこで、最高裁の判例変更が相次いで「行政訴訟の門戸開放」とよばれる事態が起きている。
国会においても行政法の改正が行われ、原告適格を広くとるようになった。
さらに行政処分(開発許可、建築確認など)の事前差し止めの申し立てができるようになった。
これは、裁判の間に工事が進んでしまって、原告の利益が守れなくなってしまうことを防ぐ意味がある。
このように、今日、環境訴訟の状況は今どんどん変化しているのである。
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