匿名さん
[更新日時] 2009-06-05 14:53:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都世田谷区玉川一丁目5000番(地番) |
交通 |
東急田園都市線 「二子玉川」駅 徒歩6分 東急大井町線 「二子玉川」駅 徒歩6分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1033戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上42階地下階数1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2010年05月上旬 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]東京急行電鉄株式会社 [売主]東急不動産株式会社 [販売代理]東急リバブル株式会社 [販売代理]東急ライフィア株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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二子玉川ライズ タワー&レジデンス口コミ掲示板・評判
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29
匿名さん
>>28
意味わからん。
リボンストリートが作られないと宅地建物取引業法32条の「誇大広告の禁止」に抵触します。
もう少し法律勉強した方がいいですよ。
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30
匿名さん
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31
匿名さん
2街区の事業体って言っても結局は東急が主体ですよ。
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32
匿名さん
>>29
リボンストリートを作りますという「広告」が売主からでてますか?
リボンストリートができる予定ですという説明をMRでしているだけですよね。
リボンストリートができなかった時には、ライズ販売時にはⅡ街区の計画は未定だったからあくまで「予定」と言った、と逃げ道逃を用意した説明方法です。
法律違反にならないようには説明していると思いますよ。
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33
匿名さん
>>31
実体が同じで一体感のある再開発が売りなのに、あえて事業体が異なると注を付けているのは不自然です。
2街区事業が3街区にとって不利益なものを含むから、東急の名を出したくないと考えるのが自然。2街区計画発表をいまだにできない点でも。
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34
匿名さん
リボンストリートはライズの大きな売りの1つとなってます。実際、HP、カタログ、MRでの紹介ビデオ、営業トークにも大きくとりあげられているのは周知の事実。
これらを広告上「売り」としている以上、仮にこれらが実際と異なる情報となれば宅地建物取引業法32条の「誇大広告の禁止」に抵触します。(未定であれば当然それに見合った広告の打ち出し方が必要)
よって、建設的、常識的に考えて一部のネガさんが言われているような、リボンストリートが無くなるということはあり得ません。残念でした。
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35
匿名さん
今、検討してる人はここをみたり書き込んだりするだろうけど、
ネガはこんなところで連休ずっとなにやってんの?
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36
匿名さん
>>32
頭悪すぎ。発想が小学生レベル。
じゃ、例えばありもしないオール電化を1つの「売り」として広告の前面において(予定)とすれば宅地建物取引業法32条の「誇大広告の禁止」に抵触しないと?
「誇大広告の禁止」について勉強して知能レベルを中学生並にして下さい。
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37
匿名さん
ネガはゴールデンウイークも部屋に閉じこもって買えもしない物件の誹謗中傷を延々と書き続けてるんだから精神歪むのも納得。
そりゃ、ありもしない2街区のマンションでも妄想してないと人生やってられんわ。ほんと同情。
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38
匿名さん
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39
匿名さん
そう言うなって。
ネガさんだってライズ欲しいから掲示板に書き込んで検討者気分&妄想に浸っているんだから。
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40
匿名さん
それとガセネタ、誹謗中傷を書いて荒らすのとは全く別の話だと思いますけど。
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41
匿名さん
Ⅱ-a街区について購入を前提に営業に質問してきました。
Ⅱ-a街区はライズとは事業主体が異なること、建築計画は現在未定であることから、Ⅱ-a街区について確約はできないと言われました。念書を取り交わすこともできないそうです。
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42
匿名さん
ライズの売主は「Ⅱ-a街区の建築計画は現在未定」および「Ⅱ-a街区/事業主体が異なります」と明記して販売している。
Ⅱ-a街区再開発準備組合設立から竣工まで約5年かかるのは、購入者は第1期事業計画からも容易に想定できると認識される。
2009年5月現在、再開発準備組合は設立されていない。また、すぐに設立されたとしても、竣工は5年後である。リボンストリートはⅡ-a街区内に作られるため、開通するのはライズ受け渡しの最低4年後である。
リボンストリートが無い状態が最低でも4年間にも及ぶことを考慮すると、「リボンストリートはライズの大きな売りの1つ」というのは独りよがりの認識であり、客観性を伴わない。
ライズ購入者は購入後最低でも4年間はリボンストリートが無い状態であることを了承して契約していると認められる。リボンストリートが無くても4年間過ごせるわけであり、リボンストリートが無いことがライズ購入者に著しく不利益とはいえない。
また、ライズ購入者は契約時にⅡ-a街区事業主体がライズと異なることも了解していると認識されるが、ライズ売主は異なる事業主体の予定を述べていたにすぎず、その責任を問うことはできない。
宅地建物取引業法32条で責任追及するのは難しいでしょう。
もう少し法律勉強したらどうですか?
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43
匿名さん
>>42
文章読解力に多少問題がありますか?
>実際、HP、カタログ、MRでの紹介ビデオ、営業トークにも大きくとりあげられているのは周知の事実。
と現状ではリボンストリートを「売り」として販売・広告活動をしていますよねと
客観的事実を述べたのです。
それに対して
>リボンストリートはライズの大きな売りの1つ」というのは独りよがりの認識であり、客観性を伴わない。
とあたかも私の主観的発言のように扱うのはあたたの文章読解力に疑問を感じます。
もしくは、ライズがリボンストリートを「売り」とした販売・広告活動を全く行っていないと
おっしゃっているのでしょうか?
であれば、あなたの見る目は全く当てにならないので、今後の議論の余地(価値)は一切ないと思います。
法律以前に日本語から学び直してください。悔しければ、正面から反論を。
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44
匿名さん
42なんて相手にする必要ないって。
文脈読めてないから争点を完全に勘違いしているし。いわゆる空気読めない人だと思うよ。
>>28を発端にした議論なのに、なんか勝手に一人の世界に入ってる。
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45
匿名さん
法律で太刀打ちできないから日本語のせいにしてるだけにしか見えないですね。
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46
匿名さん
>>42
>また、ライズ購入者は契約時にⅡ-a街区事業主体がライズと異なることも了解していると認識
>されるが、ライズ売主は異なる事業主体の予定を述べていたにすぎず、その責任を問うことは
>できない。
>宅地建物取引業法32条で責任追及するのは難しいでしょう。
>もう少し法律勉強したらどうですか?
例えばデベが住宅地を売り出す時に「新駅開業予定」と広告に記載するためには、客観的事実
(鉄道事業者が公式に発表したとか)がないとできない。
もちろん鉄道会社がデベでない限り、一般的には鉄道事業者とデベは別法人・別事業主体。
つまりリボンストリート問題について、Ⅱ街区とⅢ街区の事業主体が違うから知らないとは
言えない。Ⅱ街区の事業主体・建築計画が現在未定でも、Ⅲ街区を売る際に「リボンストリート」
を宣伝した以上、Ⅲ街区デベはⅡ街区事業主体に設置を要望・実施してもらわないと、業法違反
になる。
42氏は一生懸命勉強したかもしれないが、実務を知らないな。
取引主任者より。
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47
匿名さん
「新駅開業予定」には公共性が認められますが、リボンストリートは都や区の管轄ではない単なる歩道であり公共性は低く、同列には扱うには不適切だと思います。
東京都決定の二子玉川東地区再開発計画書でもリボンストリートに該当する道路について記述はありませんよね?
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48
匿名さん
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