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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
標識取下げの手続きをする前に住民説明会を開いたという方が正しいように思いますけどね。
前回の説明会に某区議が潜入取材してたみたいですね?
近隣住民の方気が付きました?
その区議から申し入れてもらったら良いんではないですかね?
ググったら見つけられますよ、だれでも
http://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3...
東京都建築審査会裁決について
これがその一部のような? 実にどうでもいいことが書いてあるね?
もっと核心に迫るものが見たいな
「処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。」
>11236 匿名さん
あーこの人ですか!「でも出席者によると」って書いてありますよ?
やはり1H/2Hの人に限られる説明会だから入れないんじゃないですかね?
「区からも近隣に配慮を求める7項目の要望がNIPPOに対して出ていました。」
とかウソ言ってますし
まあ近隣反対派住民のミカタという感じはしますけどね?
>>11237 匿名さん
地階の判定に車路の傾斜路を含めてはいけないと、当然のことを言っているようですが。
なぜなら、車路の傾斜路を含めて判定すると、自走式の地下駐車場が全て1階と判定されてしまうからです。
>>11239 匿名さん
そうなんですよ!
極めて当然の事を仰々しく言っているだけですよね?
それより何より避難階段Cが駐車場の避難階段ではない!
と仰々しく書かれている所を見たいのでアップしてもらえますか?
民間の確認検査機関による審査で極めて当然の事が守られてないのが問題のように思いますけどね。
極めて当然の事っていわゆる避難階の定義の事くらいで
あとは極めて極めて不合理なこと言っていたのが審査会でしたね?
具体的には令117条2項は都条例32条6号には極めて当然適用されないのに適用しちゃってるんです。
その辺の所が見たいわけです。
さらに笑えるのが都条例と令117条2項を全く理解していなかった審査会議長が東京都建築主事OBだったと言う噂ですよね?
この審査会議長が都条例と令117条2項を正しく理解して居れば、そもそも建築確認が取り消されることは無かった話ですね!
なので口頭審査即日に拙速に建築確認執行停止をするような暴挙に出る前に
せめて1日でも待って、都条例を作っている部署と建築指導課との3者協議をすべきでした。
さすれば審査会議長の都条例と令117条2項の解釈の誤りが指摘され、建築確認が取り消されることは決してなかったのです。
これが一旦取り消されてしまうと後は忖度の嵐!
新証拠が出てこない限り最高裁まで行っても取り消しの取り消しは不可能になるんですねー?
途中で誰か可笑しいと気づいても、忖度が行われて言い出せないんだそうです。
これってジャニーズ同じ構図じゃん!
法令に適合していると主張できなかった設計者と確認検査機関の問題ですね。
それからどういう事情か知りませんが施主がその設計者と確認検査機関を選んだのが問題ですね。建築審査会の所為にするのはどうかと思いますけどね。
施主は標識を撤去しています。もう終わったことです。
>11247 匿名さん
終わった話では済まないんですよ?
審査会もそうですが、高裁のとんでも判例が出てとてもじゃないがこれに従った設計や建築確認ができない状態に陥っているんです。
しかしそこはジャニーズと同じ知らないふりして従来通りの運用をして済ませてるらしいです。
最高裁判例など全く意に介さない運用が行われているらしいですよ。
なんならお問い合わせくださいね。
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 (03-5388-3342)・03-5388-3343
建築指導課構造設備担当
03-5388-3373
図面持参は要予約
避難階の判定を間違えるような確認検査機関が建築確認の業務を行えることが問題です。
>>11259 匿名さん
おそらくタワマンではなく、タワマンですよ。
https://www.nikkansports.com/m/soccer/news/202209020001062_m.html?mode...
ここはルサンクや宝生ハイツのような、異常な近隣住民がいないと思うので、計画がサクサクと進みそうですね。
スレ立てました。高さ78mのタワマンです。
(仮称)文京区本郷三丁目計画(サッカー協会跡)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/691846/
>>11260 マンション検討中さん
最近建築お知らせ看板が出たのを知りました。
なんかシンプルな計画にして反対勢力の関与する余地を最小限にしたって感じですね。
周辺住民云々の問題は賛同しかねますが、他所から来て反対運動をする酔狂な人たちとの対話は時間の無駄ですから上手いやり方だと思います。
接道が悪かったり急峻な坂だったりすると高層建築物は建設し難いけどね。
マンションになっているのは、都市計画道路沿いか、区道でも12メートル程度の幅員がある道に沿ったところが多いですよ。
たとえば小日向で住宅街の真ん中に都市計画道路を通そうとすると反対する住民が現れると思いますよ。
>>11265 匿名さん
>接道が悪かったり急峻な坂だったり
そこで再開発ですよ。
六本木ヒルズができる前はどんな街だったか知っている人は知っていますよね。
小日向ヒルズとかできないかなと妄想しちゃいますね。
反対って何も生まないんですよね。
反対運動がおきて、嫌になった人が引っ越して出て行って、残った地域も真っ二つにわれて、反対運動が勝つにしても負けるにしても、以前と同じコミュニティは戻ってはきませんよ。時間は遡ることができないので、前にすすむしかないんです。
反対ではなく、共に作り、問題を一緒に解決する運動ならばそのようなことはないんですけどね。元過激派とかが本来あるべきものをひっかきまわし、破壊して回っている。
強行しても何も生まない
成田空港反対運動を考えてみてくださいよ。満州から引き上げてきて、やっとこれから平和な時代が来ると思っていた農民が、過激派の手先にされてもみくちゃにされてしまった。
小日向台町小学校の辺りで揉めつつあるとか。工事車両は通れるのかしらね。
一緒に作ろうではなく、計画を潰してしまおうという運動自体に問題を孕んでいると思いませんか?時間は前にしか進めませんよ。残されるのは傷ついた人とうんと下がった土地の価値、地域の力でしょう。
一緒に作ろうとワークショップを提案してもデベロッパーが拒んで紛争に突入した事例を知ってますけどね。
紛争後に協調して解決に向かった例もありますがね。
空港とマンションという公共性の違いはあれど、マンション建設も防災の観点から公共性に近い。文京区の反対運動を見ていると、あの激烈な成田闘争から日本人は何ら学んでいないことが分かる。ジャニーズの人権問題にしろ、日本は果たして先進国なのだろうか? 日々疑問に思う。
マンション建設と空港建設とは同視できないですよ。
>11239 匿名さん 構造法令にお詳しい
>11241 匿名さん 法令にお詳しい
>11243 匿名さん 法令にお詳しい
>11244 匿名さん
>11247 匿名さん 法令にお詳しい
>11249 匿名さん 手続き論にお詳しい
>11254 匿名さん
おお!最強メンバーではございませんか?
それでは皆様それぞれ担当部署にお電話でご確認をお願い致します。
1,審査会裁定について
都条例32号6号には令117条2項が適用されるでしょうか?
2,地裁判決について
都条例32号6号には避難経路は考慮されるでしょうか?
(令120条歩行距離、121条歩行経路の全てに共通の重複区間、令128条敷地内通路等)
3,高裁判決について
駐車場と居住あるいは施設側の建物と階段部分を共有してはいけないんでしょうか?
駐車場専用の避難階段を駐車場の建物に設置しなければいけないんでしょうか?
この3点セットとなります。電話でも簡単にお問合せできますね?
簡単ではありますが、この3点セットの質問に全てNOの回答が得られたとしたらですよ?
屋外避難階段Cは駐車場の避難階段として矛盾がないことになり都条例32条6号を満足する。
すなわちルサンクに避難階段はあります!合法です!と言うことになるんです。
ただ1,の質問をしたら「この人頭可笑しいんじゃないの?」と思われるのがオチですから「32条6号には令5章(2節)の全てが適用されるんでしょうか?」くらいの方がカッコがつきますよね?
面白くなってきましたですね!
それってアナタの感想ですよね?とかエビデンスはあるんですか?
などと言われないようにぜひお答えをお持ちよりください。
これには今後の建築確認行政の行く末がかかっています。
なのでストレートに
高裁判決に従っていたのではもう設計できません!とか
サンシャインシティの大規模駐車場が既存不適格になってしまうのは遺憾です!
とかをブツケてもよろしいかと?
施主が標識を撤去して終わったとしているのに、何がしたいのかね、この人。