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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
高級感のある店が良いのに
スーパーはできれば広めのライフが良いな。
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
>11199 評判気になるさん
さすが手続き論には大変お詳しいですね!
NIPPOは現在都を訴えているんでしたっけ?
そうするとその中で出てくる話なのではないか?などと妄想しています。
先ず建築確認を取り消した審査会の法令解釈に重大な誤りがある。
コノ審査会の法令解釈の誤りさえなければ、そもそも建築確認が取り消されるべきではなかった。
都条例の適用の誤りですから全ては都の責任なんです。
細かい話ですが、”避難階段C”は審査会の「施行令117条」の解釈の誤りさえなければ
都条例に従おうが、施行令第5章第2節に従おうが全く矛盾がないのです。
都の建築安全条例を作る所と建築指導する所は審査会の暴走を止められなかった!
この3者を抱える都の責任は重大ということですね?
ちなみに文京区はこのことに気づき始めているようですよ?
なんなら詳しい方にお聞きくださいそして避難階段Cの何処が違法なのか?
指摘するところがあればお教えください。
審査会の法令解釈の重大な誤りによる建築確認取り消し大事件!
これに都の関係者の誰も異を唱えなかった。
都条例の極めて明確な事柄だから都庁舎内の誰も彼も分からなかったハズがない!
誰に忖度したのか?正にジャニーズや統一教会と同じ構図なのか?
さらに問題なのは都条例の適用を都が自ら捻じ曲げた判例を造ってしまったこと。
じゃあ設計者はこれからどうやって駐車場の避難階段を造って行けば良いのですか?
そして既存の避難階段は軒並み既存不適格になってしまうのですか?
特に高裁などは直通階段A、Bは駐車場のモノではない!とまで言ってますからね?
これは既存不適格の山また山!
やはりルサンクは合法であった!
それが表ざたになるのは外圧か?内圧か?ツルの一声でしょうかね?
民事訴訟法第338条第1項の何号かを示せないなら、再審の手続きができないから、判決確定のままで、議論は終わりです。以上です。
ルサンクは合法であった!のに建築確認が取り消された。
しかもそれは都の誤った法令解釈によりなされた。
ルサンクにとってそれは死刑判決を意味することが分かっていたのに。
この前代未聞の大事件?というか都の大不祥事でしょうかが白日の元に晒されるのは近い?
やはり”文春砲”でしょうかね?
独りだけで自由に騒いでいてください。
ルサンク跡地にはビッグモーターかジャニーズ事務所が移転してきてほしい
猿之助さんではいかが?
>>11167 匿名さん
>築地球場の誕生で、東京ドームはなくなっちゃうのかな?
最近その話題でもちきりだけどねえ。なくなりはしないとおもうけど。
いずれにせよ10年ぐらいは今のままだと自信を持って言えるが。
ルサンク話はルサンクスレでどうぞ
ちなみにルサンクの「建築計画のお知らせ」標識が撤去された模様
次の週末に見に行こうと思っていたが間に合わなかった。
東京都建築審査会裁決について
のURLは不正だね
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://koishikawa2.mansion...
これは出るね
これは哀れやね!
NOPPOは一縷の望みを欠けて毎日換気作業なんかやってたのね!
反対派住民の大勝利!!
NIPPOには欠けてたのね?
ルサンクに避難階段はあります!合法です!
って言うプレゼンテーション能力がね(笑い)
STAP細胞はあります!みたいな
>11230 匿名さん
(笑い)! 正にその通り! みたいです。
小ほ方さんみたいに、避難階段の存在を誰かが証明したら一躍脚光を浴びますよ!
でも結局潰れちゃうんでしょうね?
そうして関係者の誰かが絶望して・・・
そう言えばNIPPOが解体する理由として「今となっては事故物件となってしまった」
と言ってたそうですが、そうするともしかしてですね?
標識を撤去したということは、施主は見限ったということだと思いますけどね。
>11232 匿名さん
でしょうね?
事故物件と言って解体を決めたのは〇2年前ですから。
住民説明会で解体を公表して一区切り付いたので全て剥がしたと言うことでしょうね。
だから換気作業も止めた。あわれですねー(泣)
今のところ小ほ方さんのデビュウーもないようですし(笑い)
標識取下げの手続きをする前に住民説明会を開いたという方が正しいように思いますけどね。
前回の説明会に某区議が潜入取材してたみたいですね?
近隣住民の方気が付きました?
その区議から申し入れてもらったら良いんではないですかね?
ググったら見つけられますよ、だれでも
http://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3...
東京都建築審査会裁決について
これがその一部のような? 実にどうでもいいことが書いてあるね?
もっと核心に迫るものが見たいな
「処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。」
>11236 匿名さん
あーこの人ですか!「でも出席者によると」って書いてありますよ?
やはり1H/2Hの人に限られる説明会だから入れないんじゃないですかね?
「区からも近隣に配慮を求める7項目の要望がNIPPOに対して出ていました。」
とかウソ言ってますし
まあ近隣反対派住民のミカタという感じはしますけどね?
>>11237 匿名さん
地階の判定に車路の傾斜路を含めてはいけないと、当然のことを言っているようですが。
なぜなら、車路の傾斜路を含めて判定すると、自走式の地下駐車場が全て1階と判定されてしまうからです。
>>11239 匿名さん
そうなんですよ!
極めて当然の事を仰々しく言っているだけですよね?
それより何より避難階段Cが駐車場の避難階段ではない!
と仰々しく書かれている所を見たいのでアップしてもらえますか?
民間の確認検査機関による審査で極めて当然の事が守られてないのが問題のように思いますけどね。
極めて当然の事っていわゆる避難階の定義の事くらいで
あとは極めて極めて不合理なこと言っていたのが審査会でしたね?
具体的には令117条2項は都条例32条6号には極めて当然適用されないのに適用しちゃってるんです。
その辺の所が見たいわけです。
さらに笑えるのが都条例と令117条2項を全く理解していなかった審査会議長が東京都建築主事OBだったと言う噂ですよね?
この審査会議長が都条例と令117条2項を正しく理解して居れば、そもそも建築確認が取り消されることは無かった話ですね!
なので口頭審査即日に拙速に建築確認執行停止をするような暴挙に出る前に
せめて1日でも待って、都条例を作っている部署と建築指導課との3者協議をすべきでした。
さすれば審査会議長の都条例と令117条2項の解釈の誤りが指摘され、建築確認が取り消されることは決してなかったのです。
これが一旦取り消されてしまうと後は忖度の嵐!
新証拠が出てこない限り最高裁まで行っても取り消しの取り消しは不可能になるんですねー?
途中で誰か可笑しいと気づいても、忖度が行われて言い出せないんだそうです。
これってジャニーズ同じ構図じゃん!
法令に適合していると主張できなかった設計者と確認検査機関の問題ですね。
それからどういう事情か知りませんが施主がその設計者と確認検査機関を選んだのが問題ですね。建築審査会の所為にするのはどうかと思いますけどね。
施主は標識を撤去しています。もう終わったことです。
>11247 匿名さん
終わった話では済まないんですよ?
審査会もそうですが、高裁のとんでも判例が出てとてもじゃないがこれに従った設計や建築確認ができない状態に陥っているんです。
しかしそこはジャニーズと同じ知らないふりして従来通りの運用をして済ませてるらしいです。
最高裁判例など全く意に介さない運用が行われているらしいですよ。
なんならお問い合わせくださいね。
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 (03-5388-3342)・03-5388-3343
建築指導課構造設備担当
03-5388-3373
図面持参は要予約