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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
売っちゃった後はどう使おうと勝手でしょ。
一棟売りして買い手が賃貸経営することまで禁止はできない。
入札でUR都市機構から土地を譲り受けると、何をするにしてもUR都市機構の承認の手続きが要るようですよ。
今回の解体・撤去して更地にする決定も、UR都市機構の承認を得ていると思います。
分譲マンションにすることが契約で定められていて一棟売りはできないようです。
つまり建築基準法違反マンションの建設はURの許可に基づいて行われたわけですね。いやあ闇が深い。
そうですね。闇が深いです。
うーん、なんか伝わらないですねえ。
URの許可が必要だからと言って、必ずしも近隣への配慮は求められないし、建築主が最大の利益を上げることにむしろ協力的ですよね。それがどんな意味を持つかみなさん考えてみてください。
URが建設途中だった建築計画を続けるのでなく、解体・撤去の方を支持したんでしょ。
>>11062 匿名さん
それはあくまでも仮定の話でしかないです。
URの許可で行われる事業が、どんな風になるのか見てみましょう。もちろん、植栽がないということはないと思いますし(緑化については指導されるでしょうから)、そう極端なことにはならないとは思いますが、譲れないところは譲らないでしょうし、どんなに大声をあげたとしても譲らなくてもいい計画にしてきたのは注目ですね。
私が懸念するのは、高さのみを問題にして戦う戦術は、結果的に高さを遵守することで周辺住民とのまちづくりについてのクロストークを阻んでしまっているのではないかという点です。本来、住民運動は建築が近隣によりよい影響を与えるように配慮を求めるもののはず。
つまりデベロッパー側も面倒臭いのでリスクをさけて高さを下げてその中で精一杯経済設計の建物を建て、近隣への貢献はおつきあい程度に留めるという形式が文京区では一般化するのではないかという懸念です。そこにまちづくりに協力する姿勢はないです、良さげなリップサービスはいくらでもするでしょうが(言うだけはタダ)。
極端なことを言うと、高さは基準内です。容積率は使い切ってギリギリです。日陰もバリバリ出ますが基準内なので我慢してね。安っぽい外見でぱっと見てアパート、ゴミの日にはゴミを道路に積み上げて通行人に臭い思いをさせます、植栽は申し訳程度に生垣でごまかします。人が増えますが小学校が満杯になろうがしったことではない、そういう建築されて嬉しいですか?
反対運動やってた近隣のジジババが嫌な思いするなら嬉しいです!
>>11062 匿名さん
URとしては、NIPPOが建築審査会の建築確認取り消し裁決を不服として裁判を起こし最高裁まで争って敗訴してしまったために、裁量でNIPPOを救うこともできず、解体・撤去をする判断になったと思います。
2度の建築確認取り消しになるような計画にNIPPOから承認を求められたところで、URが止めていれば、とも思いました。
>>11067 匿名さん
以前出ていた減築という方向性はなかったと思うんですよね。避難階の問題は減築してもつきまとうでしょうし、減築したとしても感情的にもこじれまくったかなり大きなトラブルですからさらに粗探しをされて再び差し止めとかなったら損害も大きいでしょう。冷却期間をおいたうえで、崩して一から建て直すのはURがかかわる特殊事情とは無関係に最良だったと思います。ただ今度は徹底的に適法の範囲で経済設計で来るでしょうから周辺への配慮をもとめても無駄ですよ、その義務はないですから。
ビゴの店、美味いね。
この手のパン食べ慣れてる人にとってインパクトや新鮮味は少ないかもだけど、食べ終わってみるとどれもリピートしたくなる満足度。
さすがに長年愛されてきた名店だけありますわ。
自分にとっては富ヶ谷のルヴァンに続く2位決定です。
ラクーアのリニューアル大成功でますます価値が上がった後楽園=春日の駅周辺
ルサンク跡地に建つマンションは坪700行くかもですね
>>11070 匿名さん
客寄せパンダ的に募集賃料を割り引く、フリーレントの延長と定期借家の抱き合わせでしょう。地価や賃料に見合う売上が経常的になければ違約金払って2年で撤退です。それまで判断を留保しても良いと思います。
>>11073 名無しさん
どこも行列ができているからその辺はあまり心配していないな。
確かに先日ラクーアをパクったみたいな施設を併設した新築大型マンションの商業施設であったアレは酷かったが、さすがにそういうことはないかと思う。商圏の人口や世帯年収が高い地域だから。
出たで
8年間事業中断のマンション、取り壊しへ
https://news.google.com/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vbWFpbmljaGkuanAvYXJ0a...
姉歯建築などと違い実際には問題なく使える建物だっただけに虚しい十年間でしたね
最高裁で法令違反の建物であると確定してしまったがね
購入者からも訴えられた
東京ドームの集客力を考えるとラクーアでの商売は儲かると思うんだけどねえ。
人不足の昨今では新しい店を開けるにも一苦労だよ、求人も最近はなかなか大変。儲かると分かっていてもなかなか店を出せない会社は多いだろうな。
また地価上がってしまうな。
ルサンクの元購入者さん達マジで可哀想
当時買えてれば資産が千万単位で増えてたのに
ル・サンク事件にかかわる全国の会員が多数ということですね
NIPPOが絶対高さ制限がかかり既存不適格になることが分かっているマンションの建設を強行したからかと思いますがいかが。
高さ22メートルの範囲内で建てていれば建築計画の修正で済んだものを、高さを直せず解体・撤去の決定になったようですが。上層2階を削って解決することは考えないのでしょうか。
なんか、NIPPOがかわいそうに思えてきたよ...なんでここまで言われにゃあかんのだ。
ルサンクスレでこのマンションは合法だった!と言う話が出回ってますよ?
であればコレを解体するなんて文京区の住環境を最悪なものとしますね。
反対派住民も彼らの代理人弁護士もそして建築確認を取り消した審査会も、
マンション解体時の騒音、振動、塵埃などの酷さへの想像力に欠けていましたね。
「ルサンクの場合は現行計画で東京都は建築確認を下しますよ!
すなわち現在の駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合していると言うことは安全条例を造った東京都には直ぐ分かる。
それと駐車場は施行令第117条2項が適用され別建物であるから100㎡区画を免れること。
同時にサブエントランスの開口部分では当然施行令117条2項は適用されないので直通階段A,Bは別建物ではないこと。
と言った所も東京都は完全に理解します。
残念ながら同じ東京都出身でも審査会の河島議長はこの辺の理解が不足というか完全に混乱した判断をしていたため逆に自信を持って建築確認を取り消してしまったんですね。
ただ地裁の裁判長はこの辺を良く理解していたのは流石でした。
もっともデベ側が直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなされるとは一言も主張していないのでいたしかたなかったのですが・・。
さて東京都建築安全条例第32条6号について具体駅に確認するのは駐車場(車路の付け根)の東西あるサブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。
あと確認するのは駐車場側に直通階段Bから2m以内に防火戸以外の開口部が無いこと。
くらいでしょうかね?」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/5784-5983/
絶対高さ制限が発効したので、22メートルの高さでの話になりますがね。
名称はル・サンクのままですか? イメージ良くするなら名称変更するものかと。
ル・サンク・リターンズ・フロム・ヘル とか
ルサンクは実は合法だった?
それで解体されるってことは冤罪で死刑!ってことですよね?
だったら再審請求して命を救ってあげた方がエブリバディハッピーじゃないですか?
特に近隣住民は解体時の騒音・振動なんかを被ることが無くてモストハッピー?
NIPPOが解体すると決めた案件なのでね。
他の解決としては上層2階を削って設計するのが妥当なところ。
総合設計制度を使えば22mを超えられます
>>11075 匿名さん
>審査会は15年、1階駐車場が災害時などに直接屋外に出られる「避難階」に該当せず、避難階段もないと判断。都条例の安全基準を満たさないとして建築確認を取り消した。
この毎日新聞の記事は実に簡潔に纏められていてさすが毎日でしたね。
>11092 では何言ってんだか?ですが?
要は地下駐車場に避難階段がないと言うことただ一点で解体!なんです。
ところが地下駐車場には避難階段が2つもあるよ!と言う話が出てきた。
ルサンクには建物側にA、B、Cと3つの階段があって駐車場側でも使用している。
A、B階段は避難階段仕様ではない
階段Cは避難階段仕様だがあまりに遠すぎて駐車場の避難階段とは認められない
と言うことで解体!なんです。
ところがA、B階段は見ようによっては避難階段仕様だよね?
だったら合法だから解体はもったいないよと言う話が出てきた。
駐車場からは2つのサブエントランスを通じてA、B階段に行くが
このサブエントランスのドアがいわゆる防火戸だったらA、B階段は避難階段仕様となる。
と言うこれも実に簡潔な話ですね?
実際に駐車場場が火災になったとして避難経路を見てみると
サブエントランスドア(防火戸)を開けて屋外に出てA、B階段(C避難階段も可)から地上に登る。
サブエントランスドアを開けて出て閉めた段階で駐車場からの避難はほぼ完了ですから、
これって全く安全そのものではないですか?それどころか2方向の避難経路があるわけですからそこらのマンションと違って超安全です。
玄関開けたらサトウのゴハン、防火戸開けたら避難階段!
さらに笑えるのはこの避難階段仕様を要求しているのは東京都だけなんです。
全国津々浦々ではルサンクは無罪!死刑になることないんかないんですね。
NIPPOが解体する決定をしたことに不平不満があるならNIPPOに言えばいいのに。
NIPPOは近隣住民に散々煮え湯を飲まされたわけだから、こんな7項目の要望は
一つとして答えてやるもんか!と思っているでしょうな?
既に高さは22mで決定だし
それと高さが22mに下がったからと言って日影は決して改善されない。
日影規制いっぱいに建てるのは当然なので、日影時間も全く同じとなる。
そして高さが22mと低くなった分を北側に寄せるから、圧迫感は悪化するのも当然。
現在のカタチは地面より少しだけ高い北側の駐車場棟があるので、圧迫感は激的に少なかったのにね?残念でした北側の方!
北棟には「ハナレ」が造られる予定でしたが。ハナレが調理のための台所はあるものの就寝の用途に使ってはいけないになっていたのは、住戸に求められる基準を満たしていないという理由だったとか。
オマケの部分を高く売ったのですよね
北棟は自己日影になるため、居住スペースに不向きです。その部分に「ハナレ」と称する空間を造って売っていました。
>11112 匿名さん
普通は日影規制ギリギリに、北側へ階段状に迫ってくる壁を造らずに
ペッタリした駐車場棟にハナレを造って圧迫感を無くしてくれた
現計画はちょっとない住民寄りの設計でした。
解体時は凄まじい騒音・振動や排気ガスなどで正に地獄と化しますから近隣のご高齢者の寿命にも影響すること必至です。
ルサンク存続の署名集めでもされたらいかかかしら?
>>11113 匿名さん
瓦礫搬出のための大型ダンプが何台あそこを走るかと思うと、地元住民にとっては悪夢でしょう。とはいえ反対すればあと何年あのくだらない工作物とつきあわされるかわからないわけですし、思案どころですね。
最高裁でNIPPOが敗訴したから解体するしかないですね。解体を決めるまでに時間がかかり過ぎたくらいでしょう。
裁決取り消し訴訟を起こしてなければ他の解決があったかもしれない。知らんけど。
>11114 匿名さん
その通りですね!
大型工事車両が通行するにはまた一方通行を逆走することになりますよね?
ルサンク建設工事の時はただでさえ流れの悪い春日通りの登りが渋滞してもう大変でした。
最近では逆走部分の沿道にマンションも建ったので、マンション住民に逆走反対されたら通行できないのではないでしょうか?
逆走ではなく、巡行で通行することも検討する必要もあるかと思います。
ただこれはこれで沿道住民が反対するんですね?
本当に思案のしどころかと思います。
新渡戸稲造旧居跡の件はそうでしたがね。随分と小日向のことにこだわりがある人のようですね。
そういえば六角坂の通りに面した新築マンションも、ガードレールを外して工事をしやすくしてあげていましたね。
>>11124 匿名さん
周辺住民と言っても多様な意見があるからね。
地域の不動産価値が高まるような物件に建って欲しいと思う人もいるし、よそ者に来てほしくないという人もいるでしょう。周辺住民と言っても十把一絡げにはできないですよ。
また文京区でも後楽園や小石川など、物件が建つことで周辺の不動産価値が上がっている地域の人と、そもそもビルの更新がおこらず停滞している地域の人とでは、物件ができることへの反応は大きく異なるでしょう。停滞している地域には新しい風を呼び込むような良い物件を建てて、周辺住民が良い経験をすることが大事ですね。
小日向とか反対運動が盛んなイメージ
これ
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
ともあれ皮肉もここまでにしましょう、逆走を認めるのは誰のためでもない六角坂周辺に住む人の住環境を守るために必要だということですね。
私はそんなことより、東京ドームがなくなっちゃうんじゃないかと不安だわよ
巨人、築地市場跡地への移転計画が再浮上 東京ドーム親会社の三井不動産が再開発事業者に名乗り 悲願の自前球場か
https://news.yahoo.co.jp/articles/72f443e612401eb7d24c646e5c7f21adf198...
名前が東京ドームシティじゃなくなるのが不安。船橋はLaLa arena TOKYO-BAYだよね。LaLa city TOKYOはやめてほしいだわよ。
LaQuaの正式名称は小石川温泉ですね。
>>11136 マンコミュファンさん
巨人が所有する球場ができるのであって、東京ドームが引っ越すことはないですよ。
読売はJリーグができたときにも社名を冠した読売ヴェルディという名前にこだわりましたし、読売ジャイアンツスタジアムぐらいの名前がついたはずですが、そうなっていません。資本参加しているとはいえ、東京ドームと読売新聞社は別会社ですし、三井グループの傘下ですから無くなりはしないと思います。巨人戦の開催数は減るとおもいますが、イベント会場としての機能はさらに高まるでしょう。
>>11141 匿名さん
築地に野球場ができるとすれば、読売ジャイアンツが所有する読売ジャイアンツ築地ドーム(仮称)ができて、ノウハウのある東京ドームが運営を請負う形式なのかなと想像します。このスキームの利点として、東京ドームを完全休業させて現地に建て替えができるというところですね。
築地の球場で興行をやって収益をあげながら腰を据えて再開発ができるので、神宮外苑のように別なところに球場を新築して現在の球場を崩すという段階を踏まなくてよいという利点があります。東京ドームシティは劇場や遊園地など、収益を上げている施設が球場外にも広がっていますから合理的だと思います。
>>11137 匿名さん
外部リンクなのでログアウト状態になってしまうようですね?
文京区例規集システム画面から第10類建設から15番の
○文京区が管理する特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例
を選ぶ必要があるようです。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jore/reikisyu.html
ついでにル・サンクと宝生ハイツと湯島のラブホも築地に移転してほしいですね!
路肩の件、条例は上位法の道路構造令に沿っているので、50cmの根拠は条例というより道路構造令ではないでしょうか。
https://www.mlit.go.jp/road/sign/pdf/kouzourei_3-2.pdf
道路法第47条に基づく「路肩」を規定しているのはこちら
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000265#Mp-At_9
道路構造令、文京区が管理する特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例は
道路法第30条に基づく政令、条例です。
詳しくは国土交通省にお尋ねを。
六角坂を順行で通行しようとする場合、文京区からの認定を受けられるとしても幅員2.3メートルの工事車両まででしょう。それを超える車両は通りぬけられない。現地に行ってみた人でないとわからないでしょうが。
本来はセットバックして幅員4mが確保されないといけないはずなので通行車に罪はないと思う。
>11147 匿名さん
元々はその通りなんですけど自治体に寄り路肩の定義がことなるようです。
「路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル」
現在文京区では路側帯の白線が引かれている場合は「路肩が明らか」としてこの白線を路肩として捉えています。
なのでこの白線の内側が車道幅になります。
そうすると例えばルサンク巡行では車道幅が2,5m以下となってしまうので、10tダンプが走行不可となってしまう。
これではいけない!と言うことで今後は白線は無視して条例通り路肩の幅員は50cmとして運用しようとしているようです。
であれば10tダンプのルサンク巡行が可能になるのではないか?と推察します。
10tはだめでも4tならいけると思いますね。単にコストがかかるというだけで、ひっきりなしにトラックが通ることにはなりますが、できないことはない。2tでもいいでしょう。その場合単純計算でそれぞれ10tトラックの2.5倍、5倍の台数が通行するということです。多分逆走を認めた方が近隣の住環境にはいいと思いますよ。
六角坂の逆走区間が250メートルあり、逆走車両の速度を8km/hとすると、逆走の頻度は5分に1台程度でしょうか。
建築途中で止まった工作物を作るのに2013年2月から2015年9月までかかっていますから、解体・撤去にも2年6ヶ月くらいかかるでしょうか。
なお、六角坂で道路管理者が順行を認める工事車両は4トン車が限度と思われます。
現地は見てないですが、クランク状の最も狭い所でも道路幅は4m位ありそうですよ?
であれば4mー1m=3mですから10t車全然オーケー?
現地を知らない人の感想は要らないです。
わざわざ現地行かなくても皆さん道路幅それと車道幅くらい分かりますよね?
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
ですからね?
現地に行かないと実情は分からないのだが…
グーグルマップで計測してみたけど、確かに坂の入り口は確かに4mありそうなんだけど、その先の道が幅員3mぐらいのところもあるので、さすがに大型は通れないと思う。
本当は大型で運んだ方が台数では少なくすむので近隣への影響は最小限にできるんだけどね。とりこわしは建築よりもさらに振動や粉塵、騒音などが発生するのでご近所さんはこれからしばらく大変だと思う。
こんにゃく閻魔の西側の道も大型は通れないと思う。
>11159 匿名さん
ちょっと不正確ですね?
この巡行通りは結構広いですよ!道路幅3mはないです。
実は最も狭いのが7mと6,14mの道路がクランク状に繋がっている部分です。
測り方にもよりますが4m前後だと思いますので10tダンプが通れます。
ちなみにそれ以外で最も狭いところで5,6mくらいでしょうか?
道路台帳だけで判断するのでなく現地に行っておいで。
>>11160 匿名さん
多分千川通りからダイエーの横を通って行くことになるだろうね。
個人的にはあの辺は再開発した方がいいと思うんだよなあ。
日当たりが悪すぎてなんかかわいそうになる。
築地球場の誕生で、東京ドームはなくなっちゃうのかな?
都市計画で公園指定がされてますから、マンションは、難しいのでは?
都市計画法第59条の許可の要件を満たさないと思いますが。
都市計画法の規制では、レジャー施設はあり得ますが、マンションは難しいです。
小石川後楽園の隣接地でもあるので高い建物は似合わない気がしますね。三井が買収した時点で何らか計画があるのでしょう。どんな再開発になるのか。
小石川ガーデンヒルズかな。
頓挫する/しないは担当者の違いかな
>>11165 匿名さん
電話したんですか?勇気ありますね!
役所に難しい件で電話するのは実におっくうですからね。
でもお二人とも親切ですよ「建築基準法施行令第123条」を教えてくれたんですから。
これはまずネット検索では出てこないのではないでしょうか?
要は駐車場の避難階段は123条の構造をしていれば良いわけで
>11100
「駐車場からは2つのサブエントランスを通じてA、B階段に行くがこの
サブエントランスのドアがいわゆる防火戸だったらA、B階段は避難階段仕様となる。」
正にコレですよ!
駐車場には前から避難階段が2つも在った!
これでほぼほぼ間違いなくルサンクは合法ですね!
建築と同じで「解体・撤去にも2年6ヶ月くらいかかるでしょうか」
だったら再審請求してルサンクをゾンビのように蘇らせる方が地域・文京区民にとってベリーベストではないでしょうか?
皆さんNIPPOに電話して再審請求してもらいましょっ!
東京ドームの建て替えは間違いないだろうね。
築地に球場を作ることでドーム建て替えのハードルの一つがなくなった。
ただこれまで有名アーチストのイベントで使われてきたレジェンドを捨ててしまうのはもったいないので、東京ドーム自体は再建されると思うな。ただ野球場としての機能がどこまで重視されるかはわからない。
築地もドームもどちらも、野球場として使うだけでなくサッカーなどにも対応した多目的スタジアムにするでしょう。二重化しておけば、片方が大規模修繕となってももう片方で対応できるわけだし。
建て替えのときは地下化してほしいですね。音の問題で遅くまでコンサートができないので、音が漏れない構造にしてほしい。あの音漏れがいいという人もいるので、著作権的に問題なければ中の音をスピーカーで(ちょっと雑音混じりの低品質でオッケー)ラクーアで流すといいな。
> 建て替えのときは地下化してほしいですね。
同感です
ルサンクが合法だったと言うのは俄かに真実味を帯びてきた!
再審のうえ完成・再販すればバーゲンプライス間違いなし!
外廊下なのはちょっと高級感にかけるとは言え大変な優良物件!
皆さまぜひ再審・再販してもらうようにNIPPOに連絡しよう!
同感です
高級志向にならないんだ
ルサンクが合法なのであれば、近隣住民にとっては解体建て直しなどしないで再販してもらう方が断然良い話。
騒音・振動を甘く見てはいけませんよ、建物に近いほど酷いのは当然として
騒音・振動の一応の規制値85・75なんかは簡単に超えますからね?
毎日地獄を見ますよ?経験者が言うのだから間違いはない。
NIPPOの現地事務所お電話番号は何処に出てましたっけ?
ルサンク事件の再審をと書込みを繰り返す人がいるけどね。民事訴訟法第338条第1項の何号で再審の訴えと言っているのだろう? 第6号だろうか。
第1号から第10号に掲げられた事由に当たらないと再審の訴えができないことくらいは調べたうえで書込みしているのだよね。
パークコート御茶ノ水ザタワー(妄想)の下駄にスーパー入ったらマジで便利になるなぁ。静かだし最強の立地。
高級感のある店が良いのに
スーパーはできれば広めのライフが良いな。
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
>11199 評判気になるさん
さすが手続き論には大変お詳しいですね!
NIPPOは現在都を訴えているんでしたっけ?
そうするとその中で出てくる話なのではないか?などと妄想しています。
先ず建築確認を取り消した審査会の法令解釈に重大な誤りがある。
コノ審査会の法令解釈の誤りさえなければ、そもそも建築確認が取り消されるべきではなかった。
都条例の適用の誤りですから全ては都の責任なんです。
細かい話ですが、”避難階段C”は審査会の「施行令117条」の解釈の誤りさえなければ
都条例に従おうが、施行令第5章第2節に従おうが全く矛盾がないのです。
都の建築安全条例を作る所と建築指導する所は審査会の暴走を止められなかった!
この3者を抱える都の責任は重大ということですね?
ちなみに文京区はこのことに気づき始めているようですよ?
なんなら詳しい方にお聞きくださいそして避難階段Cの何処が違法なのか?
指摘するところがあればお教えください。
審査会の法令解釈の重大な誤りによる建築確認取り消し大事件!
これに都の関係者の誰も異を唱えなかった。
都条例の極めて明確な事柄だから都庁舎内の誰も彼も分からなかったハズがない!
誰に忖度したのか?正にジャニーズや統一教会と同じ構図なのか?
さらに問題なのは都条例の適用を都が自ら捻じ曲げた判例を造ってしまったこと。
じゃあ設計者はこれからどうやって駐車場の避難階段を造って行けば良いのですか?
そして既存の避難階段は軒並み既存不適格になってしまうのですか?
特に高裁などは直通階段A、Bは駐車場のモノではない!とまで言ってますからね?
これは既存不適格の山また山!
やはりルサンクは合法であった!
それが表ざたになるのは外圧か?内圧か?ツルの一声でしょうかね?
民事訴訟法第338条第1項の何号かを示せないなら、再審の手続きができないから、判決確定のままで、議論は終わりです。以上です。
ルサンクは合法であった!のに建築確認が取り消された。
しかもそれは都の誤った法令解釈によりなされた。
ルサンクにとってそれは死刑判決を意味することが分かっていたのに。
この前代未聞の大事件?というか都の大不祥事でしょうかが白日の元に晒されるのは近い?
やはり”文春砲”でしょうかね?
独りだけで自由に騒いでいてください。
ルサンク跡地にはビッグモーターかジャニーズ事務所が移転してきてほしい
猿之助さんではいかが?
>>11167 匿名さん
>築地球場の誕生で、東京ドームはなくなっちゃうのかな?
最近その話題でもちきりだけどねえ。なくなりはしないとおもうけど。
いずれにせよ10年ぐらいは今のままだと自信を持って言えるが。
ルサンク話はルサンクスレでどうぞ
ちなみにルサンクの「建築計画のお知らせ」標識が撤去された模様
次の週末に見に行こうと思っていたが間に合わなかった。
東京都建築審査会裁決について
のURLは不正だね
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://koishikawa2.mansion...
これは出るね
これは哀れやね!
NOPPOは一縷の望みを欠けて毎日換気作業なんかやってたのね!
反対派住民の大勝利!!
NIPPOには欠けてたのね?
ルサンクに避難階段はあります!合法です!
って言うプレゼンテーション能力がね(笑い)
STAP細胞はあります!みたいな
>11230 匿名さん
(笑い)! 正にその通り! みたいです。
小ほ方さんみたいに、避難階段の存在を誰かが証明したら一躍脚光を浴びますよ!
でも結局潰れちゃうんでしょうね?
そうして関係者の誰かが絶望して・・・
そう言えばNIPPOが解体する理由として「今となっては事故物件となってしまった」
と言ってたそうですが、そうするともしかしてですね?
標識を撤去したということは、施主は見限ったということだと思いますけどね。
>11232 匿名さん
でしょうね?
事故物件と言って解体を決めたのは〇2年前ですから。
住民説明会で解体を公表して一区切り付いたので全て剥がしたと言うことでしょうね。
だから換気作業も止めた。あわれですねー(泣)
今のところ小ほ方さんのデビュウーもないようですし(笑い)
標識取下げの手続きをする前に住民説明会を開いたという方が正しいように思いますけどね。
前回の説明会に某区議が潜入取材してたみたいですね?
近隣住民の方気が付きました?
その区議から申し入れてもらったら良いんではないですかね?
ググったら見つけられますよ、だれでも
http://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3...
東京都建築審査会裁決について
これがその一部のような? 実にどうでもいいことが書いてあるね?
もっと核心に迫るものが見たいな
「処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。」
>11236 匿名さん
あーこの人ですか!「でも出席者によると」って書いてありますよ?
やはり1H/2Hの人に限られる説明会だから入れないんじゃないですかね?
「区からも近隣に配慮を求める7項目の要望がNIPPOに対して出ていました。」
とかウソ言ってますし
まあ近隣反対派住民のミカタという感じはしますけどね?
>>11237 匿名さん
地階の判定に車路の傾斜路を含めてはいけないと、当然のことを言っているようですが。
なぜなら、車路の傾斜路を含めて判定すると、自走式の地下駐車場が全て1階と判定されてしまうからです。
>>11239 匿名さん
そうなんですよ!
極めて当然の事を仰々しく言っているだけですよね?
それより何より避難階段Cが駐車場の避難階段ではない!
と仰々しく書かれている所を見たいのでアップしてもらえますか?
民間の確認検査機関による審査で極めて当然の事が守られてないのが問題のように思いますけどね。
極めて当然の事っていわゆる避難階の定義の事くらいで
あとは極めて極めて不合理なこと言っていたのが審査会でしたね?
具体的には令117条2項は都条例32条6号には極めて当然適用されないのに適用しちゃってるんです。
その辺の所が見たいわけです。
さらに笑えるのが都条例と令117条2項を全く理解していなかった審査会議長が東京都建築主事OBだったと言う噂ですよね?
この審査会議長が都条例と令117条2項を正しく理解して居れば、そもそも建築確認が取り消されることは無かった話ですね!
なので口頭審査即日に拙速に建築確認執行停止をするような暴挙に出る前に
せめて1日でも待って、都条例を作っている部署と建築指導課との3者協議をすべきでした。
さすれば審査会議長の都条例と令117条2項の解釈の誤りが指摘され、建築確認が取り消されることは決してなかったのです。
これが一旦取り消されてしまうと後は忖度の嵐!
新証拠が出てこない限り最高裁まで行っても取り消しの取り消しは不可能になるんですねー?
途中で誰か可笑しいと気づいても、忖度が行われて言い出せないんだそうです。
これってジャニーズ同じ構図じゃん!
法令に適合していると主張できなかった設計者と確認検査機関の問題ですね。
それからどういう事情か知りませんが施主がその設計者と確認検査機関を選んだのが問題ですね。建築審査会の所為にするのはどうかと思いますけどね。
施主は標識を撤去しています。もう終わったことです。
>11247 匿名さん
終わった話では済まないんですよ?
審査会もそうですが、高裁のとんでも判例が出てとてもじゃないがこれに従った設計や建築確認ができない状態に陥っているんです。
しかしそこはジャニーズと同じ知らないふりして従来通りの運用をして済ませてるらしいです。
最高裁判例など全く意に介さない運用が行われているらしいですよ。
なんならお問い合わせくださいね。
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 (03-5388-3342)・03-5388-3343
建築指導課構造設備担当
03-5388-3373
図面持参は要予約
避難階の判定を間違えるような確認検査機関が建築確認の業務を行えることが問題です。