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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
ル・サンクの時もそういう書込みが多かったな
保護者にとっては工事の騒音が1番気になるところでしょう せめて我が子が卒業してからにしてほしいと願ってしまうのでは
「我が子が卒業した後ならお好きにどうぞ」って親が99.9%な気がする
それなら6年止めればいいんだ。
設計者は? 設計ミスといいたいのなら設計者の日建ハウジングシステムの過失を問うものではないですかね?
>>13794 評判気になるさん
開発許可に関する審査請求・取消訴訟と道路供用開始決定に関する異議申立て・取消訴訟については、いずれも原告敗訴で終わっているそうですよ。リンク先107ページの"Ⅲ.「小石川 2 丁目マンション事件の経過と概要」"をご参照ください。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares/30/4/30_106/_pdf
そもそも違法建築だという認識があるならば都建築審査会に対して審査請求を行う方が有効だと思いますが(最終的に小石川2丁目マンション事件でもこれがとどめとなりプロジェクトが止まった)なぜそうしないんでしょうか?
その答えは明らかですね。
ルサンク小石川の開発許可処分は2009年3月だから訴訟で争うことができるのは2010年まで(おそらく)。
建築確認処分は2012年7月だから建築審査会で争うのは2012年以降。
もし建築確認処分を争っている途中で開発許可処分の違法が判明しても争えないから、行政庁の処分ごとに1つずつ争う必要があるのはないですか。
>>13796 匿名さん
私の目にはただの牛歩戦術にしか見えません。あまり建設的でないように思えます。
地域一体の再開発にすれば皆が利益を手にできるのにといつも思ってしまいます。
行政処分を争う場合、1つ1つ争うのは当然ですよ。開発許可が違法でプロジェクトが止まった事例もありますから正しい手順といえます。
>>13801 匿名さん
憲法に定められた財産権を侵害することにもなるという認識はないんですね。
建築基準法は相矛盾する利害を整理し誰もが権利を確保するための法律です。
それにのっとって、正しく建てられた建物ならば問題はないはずです。
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する「最低の基準」を定めています。
「最低の基準」を定めているのであって、相矛盾する利害を整理し誰もが権利を確保するものではありません。法律を勉強し直しましょうね。
高潔な人格者は教育環境を守りますよ。
自分がそれなりの水準の教育を受けてきてないと教育環境を守ることの大切さが分かりませんよ。
桜蔭のOGは圧倒的に高層マンション建設に反対。