匿名さん
[更新日時] 2014-10-01 14:52:47
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
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224
匿名さん
総会は勿論、時に依っては理事会にも管理会社を出席させている組合があるらしいがそんな組合で管理員の交代要請やら管理会社の変更なんか出来る筈がないと思うがどうなっているのだろうか。
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225
匿名さん
>>224
管理員の交代要請なら、理事会の方がむしろ言いやすいんじゃないですか?理事長単独だと丸め込まれてしまう恐れもあるし。
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226
匿名さん
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227
匿名さん
気にしないで下さい、管理会社は管理組合をメシのタネとしか考えていません。
ボランティアではありませんし儲けないと意味有りませんから。
儲けさせてくれない組合とはお付き合いしません、商売になりませんから。
よーく理解してお付き合いください。
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228
匿名さん
>>226
同じ建物に住んでいる区分所有者同士、別に理事会じゃなくてもいくらでも話をする機会くらいあるでしょ。理事会終わって管理会社が帰ってからでもいいし(外で会場を借りていると難しいですけど)
管理会社抜きで理事会や総会を運営できるような、しっかりした管理組合なら管理会社の変更も割とスムーズにできるでしょうが、実際に管理会社が出席しているかどうかは本質的な問題じゃないと思いますけどね。
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229
匿名さん
>管理会社抜きで理事会や総会を運営できるような、しっかりした管理組合なら管理会社の変更も割とスムーズにできるでしょうが、実際に管理会社が出席しているかどうかは本質的な問題じゃないと思いますけどね。
管理組合の総会や理事会に管理会社を出席させることは本質的な問題です。
総会や理事会で経理処理で詳細を聞く必要が考えられる場合は事務室に待機させ、それ以外の管理会社の同席は行き過ぎです。
管理会社抜きで理事会や総会を運営できない管理組合は組合の体をなしていない姿です。
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230
不動産業者さん
>>229
じゃあ世の中のほとんどが管理組合の体をなしていないってことになりますね。
多くのマンションで管理会社が出席しないとろくに総会も開けない所ばかりですから。
本人たちがそれでよしとしているのであれば他人が口出しする事じゃない。あなたのマンションだけで好きなように運営してください。
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231
匿名さん
>じゃあ世の中のほとんどが管理組合の体をなしていないってことになりますね。
>多くのマンションで管理会社が出席しないとろくに総会も開けない所ばかりですから。
良くご存知ですね。根拠は無くご自分の所がそうだから他も一緒だろうとの空想は頂けないですよ。
立派に自主的にやっている管理組合もありますよ。更に、管理会社の出席なしに総会、理事会をやっている所もあっても不思議では有りません。
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232
匿名
管理会社のフロントマンは、「管理業務主任者」と言う
マンションの管理を思うようにすることができる資格を持ったプロです。
その方々と対等に渉り会おうとしたいのならば、
こちらも或る程度のレベルアップをしなければ負けます。
何もせずに、「委託料を払っているから仕事をせよ」と言っても
相応、或いはそれ以下の仕事しかしないでしょう。
居住者の中には狭い部分で彼ら以上に知識を持ったプロもいます。
その方々や全員が協力して掛かっても負けるかも知れません。
良心的な管理会社を探すことが結論かも知れませんね。
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233
匿名
>>223
理事会では、常に管理会社の変更はいつでも出来る事を
フロントマンに刷り込む事が必要です。
管理会社になめられたら駄目なのです。
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234
匿名さん
>管理会社のフロントマンは、「管理業務主任者」と言う マンションの管理を思うようにすることができる資格を持ったプロです。
正しく書きましょう。
管理を思う様にする事が出来る筈はありませんで、重要事項の説明と管理委託契約書の記名押印者に過ぎません。
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235
匿名さん
>理事会では、常に管理会社の変更はいつでも出来る事をフロントマンに刷り込む事が必要です。
いきり立っても具体性がありませんね。
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
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236
匿名さん
管理業務主任者の資格はマンション管理の初歩的知識保有者です。
管理会社の社員でこの試験に合格しない者は落伍者です。
区分所有者の中にはこの資格に添えてマンカンの資格者も増えた。
よって少しは組合もレベルアップしているので管理会社も
ウカウカできない。これ位の知識は管理の常識です。
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237
匿名
>>236
232です。
非常識な事を書き込むと、反応がありうれしいですね。レベルアップされている管理組合はほんの一部です。
おっしゃるようになれば、本当の意味で対等に管理委託ができると考えます。
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238
匿名さん
>非常識な事を書き込むと、反応がありうれしいですね。
つらかったでしょう。同情致します。
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239
匿名さん
>管理業務主任者の資格はマンション管理の初歩的知識保有者です。
管理会社のメンバーに必要な国家試験の資格で、管理会社が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満は切上げ)以上の管理業務主任者の人数が必要となるもので、初歩的知識保有者などではありません。
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240
匿名さん
教えて下さい。管理委託契約書を閲覧したいのですが出来るものなのでしょうか?
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241
ピギナーさん
>>240
>教えて下さい。管理委託契約書を閲覧したいのですが出来るものなのでしょうか?
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
【コメント 第64条関係】
① 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。
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242
匿名さん
二言目には管理会社を解約しろいや取替えろと勇ましいことを言う書込みが多いが、一方管理会社の悪口も多いのは取替えても良くなった事でもない様だ。それより管理会社と対等に伍して契約を締結するのだから内容を一々吟味して合意を得ながら契約を結ぶことが必要と思うよ。
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243
匿名
>>242
それが簡単にできるならば、既にみんなやっている事でしょう。
できないから困ったり不平不満を漏らすのです。
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244
匿名さん
>それが簡単にできるならば、既にみんなやっている事でしょう。 できないから困ったり不平不満を漏らすのです。
一番簡単に誰でも出来るのは管理会社特定の管理委託契約書を標準管理委託契約書をそのまま真似ることです。
その際には収納口座の名義は保管口座と同じにして、通帳は管理会社に保管させても良いが印鑑は理事長保管とする事です。
これで対等に付き合える最低条件を確保する事です。
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245
匿名さん
輪番制の役員は管理会社の誘導に任せっきりとなりつまらぬ出費をすることになる無責任体制です。
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246
点検員
245
おまえが立候補すればいいんじゃない?
立候補者を妨げる輪番制はないだろ
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247
匿名さん
確かに立候補してずっと自分でやれば終わるだろうね
最初からそれが見え見えしているのにどーたらこーたら言ってるのは
他人に全部やって欲しい、非常に心の弱い方だと思いました
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248
匿名さん
マンション管理組合の役員は指名するものではなく選ぶものです。
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249
点検員
>>248
何を言いたいのかな?
当たり前だろ(笑)
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250
点検員
総会で役員案を上程
理事、監事選出は総会承認
理事長は理事の互選 これが一般的
但し役員案を作成するうえでの役員選出基準は管理組合によりけりな。輪番制や固定ぎみだったり、立候補を受ける場合など管理規約やマンションの慣習によるな。
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251
匿名さん
>但し役員案を作成するうえでの役員選出基準は管理組合によりけりな。
>輪番制や固定ぎみだったり、立候補を受ける場合など管理規約やマンションの慣習によるな。
間違い。
立候補、推薦に限り、押し付けの輪番制は選出に当たらない。
組合員には役員に就任の義務はなく、適任者を選ぶのみです。
これで始めて管理会社と対等に付き合えるのです。
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253
匿名
役員理事の輪番制を総会で承認し、
その順番で回ってきた人が、総会で承認されれば
通常の選出となるでしょう。
輪番制を認めたくない場合でも、
全員が一度役員を経験しなければ、平等を欠く事になります。
その後に輪番制を止めることです。
管理会社と対等に付き合う事と役員の選出方法は全く別のものです。
「管理会社と対等に付き合う」の対等とは、
まず、委任者が、委任者と受任者(管理会社)の立場を充分に理解して
はじめて対等な関係がスタートします。
管理会社はボランティアではなくビジネスの一つです。
また、この場でよく出て来る、垂れ流し的な金銭授受も無いのが普通です。
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254
匿名さん
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255
匿名さん
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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256
匿名
>>255
法律論をもって問題が解決するならば、何事も平穏無事に終わるだろう。
そうはならないから、皆困っている。
マンションなんて分からず屋の集団です。
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257
匿名さん
やりたくないやりもしないものを輪番で押し付ける意味はないでしょ
何も考えなければ輪番になるだけ
ごちゃごちゃ言うのは自分でやればいいと思います
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258
匿名さん
-
259
匿名さん
これでは管理組合は管理会社の良いカモになるだけだ。
-
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260
匿名さん
どうして管理組合は管理会社に敗北、傘下したがり、自立しようとしないのが不思議です。
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261
匿名さん
自分でやらない人達が多すぎます
やってから言い合えば良い
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262
匿名さん
やれる人、やりたい人を選ぶことが必要です。
輪番は管理会社の思う壺に過ぎません。
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263
匿名さん
輪番は本人の同意を無視して強要、押付けである一方順番に適当にとの無責任体制の典型である。
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264
匿名さん
所が最近のマンション管理組合は殆ど輪番制の役員だから無責任、無知で管理会社のいいなりになっている。
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265
匿名さん
輪番を許容している時点で無責任
順番の人の代わりに立候補して断る人はいない
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266
匿名さん
兎に角、管理組合の役員になろうとする組合員は管理会社に頼ることはしないで、管理委託契約に基いてその義務を果たしているか否かをチェックし、委託者として使い切ることが必要です。
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267
匿名さん
基本ですが工事は絶対3社以上見積を管理会社の紹介でなく、自分で取ること。
内装リフォームの見積、東急コミより4割以上安くなったからね。
あの会社はクロスの面積が何故か多いのよ。たんかだけでなくね。
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268
匿名さん
担当が成績悪くて利益取らないといけなかったんでしょう
材料費はネットでわかるからある程度しか上げられなくて あとは面積で調整するしか無かった
ということかも
クロス屋は職人の腕によりけりなので値段より器用さですよ
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269
匿名さん
>基本ですが工事は絶対3社以上見積を管理会社の紹介でなく、自分で取ること。
管理会社にやらせても良いです。
しかし、この場合は三社はまずいです、真ん中に本命を持ってくることが確実、一、三位は高額か余りにも最低額で見積書も意識的に雑。
管理会社にやらせる場合は四社以上が必要で理事会で複数社に絞ったら総会形式で各社の説明会をやらせて選択すべきだ。
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-
270
匿名さん
少なくとも管理組合の理事長は、管理委託契約書を管理会社は勿論、組合も遵守させることが必要です。
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271
匿名さん
相見積の取り方は、管理会社だけに任せていたらだめでしょう。
当然、管理会社からの見積もりもいいですよ。
しかし、それだけでなく、理事長も別なところから見積もりを
取るべきでしょう。
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272
匿名さん
管理会社が1社見積もりを出してきて「他社からも見積りをとってください」っていうとかならず
先に出した業者より高い見積もりが出てくる。
地域によって振り分けがあるから他社も本気で仕事を受注しようとは思ってない。
そんなものです。
少なくてもOGコミュは。
理事会が別に見積もりをとったら驚くようなことが起きる。
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273
匿名さん
>相見積の取り方は、管理会社だけに任せていたらだめでしょう。
任せるのとやらせるのは全く違うことを自覚しましょう。
命令してやらせるのは、主体はあくまでも組合、理事長です。
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