管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47

管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

  1. 82 匿名さん

    >脅して金払わせるのが理事長の仕事だ。

    まあ、そうなのですけど。
    ほどほどってものがあります。
    やりすぎると理事長ではなく、組長になってしまいます。

  2. 83 匿名さん

    >手ぬるい。滞納の理由など斟酌する必要はない。管理規約違反、金払え! 駐車場契約即刻解約!訴訟するぞ! 脅して金払わせるのが理事長の仕事だ。

    知能指数に問題?

  3. 84 匿名さん

    >79
    あなたは、少額訴訟の提出の書類みたことないでしょう。
    2枚あって、1枚目は、申立人の住所や名前、送達場所を記入と被告(滞納者)
    の住所と名前、電話番号しか記入することはありません。
    2枚目は、請求の趣旨となっていて、いつからいつまでの滞納金と遅延損害金
    の割合を記入、紛争の要点については、返済状況の有無を記入するだけ。
    これに、管理組合として準備するのが、修繕積立金等の額のコピーと遅延損害金が
    規定されている細則のコピーを提出するのと、催促状況を記したもの。
    これだけを提出するだけのことだよ。
    費用は、訴額の1%(例えば40万の滞納金なら4,000円ということ)
    こんなのを弁護士に依頼するの?依頼しても、訴状の記入するのは殆どが理事長だし、
    証拠書類を提出するのも理事長が準備するんだよ。
    弁護士に依頼すれば、訴状をもってきてくれて、これに記入してくださいと指導し
    できあがったものを裁判所にもっていくだけのこと。
    たったこれだけのことで5万円?
    支払い督促も同じこと、3枚を記入して、これは裁判所にも行かず送付するだけでいい。

  4. 85 匿名さん

    >79
    少額訴訟や支払い督促で、支払い命令が出たのに支払いがされない場合は
    どうするかわかっています?競売はしませんよ。
    裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。     その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

    地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。     そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。     但し、その情報は確認していなければなりません。

    「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。     受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。     この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  5. 86 フロント

    なんかここ読んでるとほんっとどこの管理会社に委託してるの?って不思議になりますね。
    そんな糞みたいなフロントなんて見たことも聞いたこともない。
    私も含めて滞納問題で管理会社のスタンスを説明して紛糾したこともなければ、委託契約に影響があるようなトラブルになったこともないでよ。いったいどんな説明の仕方をしてるのか不思議で仕方がない。
    管理業務主任者の知識って言ったって、マン管、管業は基本的に持ってて当たり前ですし、それぞれ勉強会に参加するなどして知識向上に努めてるのが当たり前です。
    会話が出来るかどうかなんて社会人としての基礎中の基礎ですし、相手が求める事を把握と会社としてお受け出来るか出来ないかの説明をしっかり行う事なんて、うちの大卒1年目のぺーぺーでもできますよ。

  6. 87 匿名さん

    >86
    あなたは、管理組合に滞納者がいて、組合が困っていたらどう対応するんですか。
    督促は弁護士法に抵触しますから、管理会社としてはできませんので、理事でやって
    くださいとでもいいますか?
    それとも、弁護士に相談しなさいとでもいうのですか?
    理事で簡単にできる少額訴訟や支払い督促、こんなものでも弁護士にいけですか。
    やり方が分からない、理事長に対して、簡易裁判所にいけば相談窓口があり、詳しく
    説明してくれますよ、書類もそこでもらえますぐらいのこともいえないんですか?
    それも弁護士法に抵触しますか?
    あなたは管理組合のお手伝いをしているんではないんですか。

  7. 88 フロント

    >>86
    そんなものケースバイケースとしか言いようがないけれども。
    管理委託契約書の範囲内でお手伝いをするとしか言いようがない。
    管理組合にどこまで主体性があるのかわからないし。
    皆が皆ここの人たちみたいに興味持ってるわけではない。
    中途半端な机上の理論を振りかざす人もいれば、本当に勉強されてる人もいる。
    その中でも、自ら率先して組合が動くべきと言う人もいれば、できれば管理会社に丸投げしたいと考えてる人もいる。
    そういう人たち相手にバランスとりながら、近寄り過ぎず離れすぎずやらなきゃいけない。
    所詮組合員や理事達も最後は自分が責任は取りたくないから、突然裏切られて手のひら返しで管理会社に全責任をなすりつける気が満々な輩も何度も見てきた。
    議事録どころか打ち合わせ確認のエビデンスを残していても、平気で裏切る。エビデンスを楯にしても、客に対すること馬鹿と平気でこっちに責任をなすりつけてくる。

    私は業務にはまじめに取り組んでいる。だからこそあなたの答えには、ケースバイケースとしか答えようがない。
    ただ、間違いなく言える事は、自分が担当している管理組合には満足していただけるように常に心がけているし、みなさんが考えてるよりずっと管理組合の事を考えている。
    管理委託契約書の仕様書や業務範囲をきっちり「双方」が理解することが必須。
    それをなくして業務範囲を逸脱した助言や補助はあり得ない。当然の業務ではないと言う事を理解していない相手にこれをやるととんでもない事になる。
    先ほども言ったが、平気で裏切るわけだから、もしも管理組合の考えに沿って、補助した結果がたまたま上手くいかず、理事会が組合員に責められることになった場合、全責任を管理会社(当然管理会社としてリスクの説明を行ってそれを受け入れるのエビデンスがあったとしても)にかぶせてこられた場合、会社はそのフロントを厳しく処罰することになる。
    フロントも家族もあり生活もあり、再就職先も簡単には見つからない。だから原則からはいるのは当然だと思います。

  8. 89 匿名さん

    >理事長に対して、簡易裁判所にいけば相談窓口があり、詳しく説明してくれますよ、書類もそこでもらえますぐらいのこともいえないんですか?

    教科書に書いてある事をオウム返しに言うのはやめましょう。実際、簡易裁判所に行って御覧なさい、滞納者の関係する金融機関を調べ上げろとか理事長より滞納者擁護の対策しかアドバイスしかしないですよ。

  9. 90 マンション住民さん

    管理組合の長は組長だよ。マンションによっては「組合長」と規約で規定してる。

  10. 91 匿名さん

    >89
    管理費等の口座引き落としの銀行ぐらいはわかるだろうに。
    勤めている会社が分かれば給料の差し押さえができるし。
    何難しいこといってるの?

  11. 92 匿名さん

    >89
    弁護士なら、そんなのを調べてくれるの?

  12. 93 匿名さん

    >>85

    「少額訴訟や支払い督促で、支払い命令が出たのに支払いがされない場合は
    どうするかわかっています?競売はしませんよ。
    裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
    その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。」

    こういう、でたらめを書かないでくれるかな。
    まず、少額訴訟なら「判決」、支払督促手続なら「支払督促」。
    上記の裁判手続では「支払命令」だなんて出さない。
    ※支払命令という制度は今は無い。

    少額訴訟は通常は「仮執行付き」判決となるので
    確定しないでも、それだけで債務名義として強制執行は可能。
    もちろん、確定すれば文句なしに可能。
    (いずれも債務者の受領とかが必要だけどね)

    支払督促手続は、債務者が支払督促を受領後2週間が経過して
    その間に債務者から異議申立が無ければ、債権者が裁判所に仮執行宣言の申立をする。
    要件が整っていれば申立が認められて、仮執行宣言付き支払督促が出され、
    それは債務名義となるので強制執行が可能になる(こちらも債務者の受領とかが必要)。

    で、不動産の競売だけれど
    いずれかの債務名義に基づいて原告または債権者が裁判所に強制競売の申立をして
    それが認められると、競売開始決定となる。

    取立訴訟なんか不要・・・というか、
    そもそも、取立訴訟は誰が誰に対して
    どう言う場合に起こす手続だかわかっている?

  13. 94 匿名さん

    >93
    あなたは、取り立て訴訟知ってる?
    訴訟という名前はついているけど、訴訟じゃないんだよね。
    債権差し押さえ命令の申し立てをして、この命令書をもって
    会社にいき、給料の一部を支払ってもらうんだよ。
    当然、支払い額については、本人の状況を判断して設定されるけど。

  14. 95 匿名さん

    >93
    それに、滞納金で競売ができる訳ないじゃないか。
    考えが甘すぎる。
    暴力団の立ち退きみたいな、義務違反者だったら可能性はあるけどね。
    競売について、勉強を要するよ。

  15. 96 匿名さん

    >管理費等の口座引き落としの銀行ぐらいはわかるだろうに。 勤めている会社が分かれば給料の差し押さえができるし。 何難しいこといってるの?

    甘いね。そんな滞納なら滞納とは言わず横着と言うね。
    滞納者は銀行は借金漬け、現金払いしか出来ない人を滞納者と言うのよ。
    彼らはのらりくらりで5年間はある時払いで怖くない債権者と思っているよ。

  16. 97 匿名さん

    >>94,95
    やはり、強制執行のこと、ぜんぜんわかっていないね。

    取立訴訟は、債務名義に基づく差押命令を送付された第三債務者が
    差押債権者に「任意で」支払わない場合にだけ、
    改めて差押債権者が執行裁判所に提起するもの。
    第三債務者が任意で支払うか、正当な供託をする限り、必要ない。
    (というより、執行裁判所も認めない)

    債務者の金融機関の口座を差し押さえたなら、
    差し押さえられた金融機関(=第三債務者)は、
    債務者の口座に残高があれば、
    差押債権者に対して支払を拒否するようなことは無い。

    給与債権を差し押さえた場合、
    まともな会社(=第三債務者)なら、やはり任意で支払う。
    取立訴訟を提起されて、それにより自社財産(特に銀行口座)が
    差し押さえられると、いろいろとまずいからね。
    もちろん、債務者が会社経営者で
    その会社に対する役員報酬の差押命令は
    任意に支払ってもらえないかもしれないから、
    そうなれば、取立訴訟だね。

    それから、支払額が本人の状況を判断して
    設定されると言う仕組みは無い。
    給与債権の差押について、民事執行法152条や政令に基づき
    差押禁止債権(や差押可能範囲)が決められているが
    債権者が差押命令の申立時に添付する差押債権目録に
    あらかじめ上記を考慮した記載をするのであって
    裁判所が本人の状況を勘案して支払額を設定するわけでは無い。
    というより、民事執行法152条に反していなければ
    裁判所は、その他の本人の状況なんか勘案しない。

    滞納金だから競売できないなどと言うことは
    民事執行法や他の法律でも、あり得ない。
    滞納金だろうが、貸金だろうが、正当な債務名義であれば
    不動産の差押は問題なくできる。
    もちろん、無剰余取消の制度はあるが
    それは滞納金だからと言うわけではない。

  17. 98 匿名さん

    >97
    先取特権である滞納金での競売がいかに難しいかがわかっていないんだね。
    しかし、銀行や住宅支援機構への支払いができなければ、競売されますよ。
    取り立て訴訟は、給与を差し押さえるのではなく、給与の中から一部を
    支払うよう会社に命令書を送付するのだよ。

  18. 99 匿名さん

    >>94

    「支払い額については、本人の状況を判断して設定されるけど」

    もしかして民訴375条の少額訴訟の規定(判決による支払いの猶予)
    と混同してない?
    この規定に基づいて少額訴訟判決で分割払いの定めがされても
    これに基づく支払を懈怠したときには、
    期限の利益を喪失することになるので、
    強制執行するときには、分割にはならない。

    それから、97の取立訴訟に関する内容に誤りがあったから訂正

    × 改めて差押債権者が執行裁判所に提起するもの。

    ○ 改めて差押債権者が、被差押債権の事物管轄あるいは
      土地管轄がある裁判所に提起するもの。

  19. 100 匿名さん

    現実味のない書生っぽい書込みは辞めてくれ。
    入門書のコピペは見てられないよ。

  20. 101 匿名さん

    管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
    1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
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