匿名さん
[更新日時] 2010-07-05 23:15:52
広尾日赤医療センター内、広尾ガーデンヒルズ隣の50年定期借地権マンションです。
残戸はわずかながら、大量キャンセルの予想も出ており、販売が長期化する可能性も?
引き続き、情報交換お願いします。
物件データ:
所在地:東京都渋谷区広尾4丁目4番51他(地番)東京都渋谷区広尾4丁目1番25他(住居表示)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分
価格:1億6350万円-2億7640万円
間取:3LDK
面積:102.66平米-118.05平米
売主・販売提携(代理):三井不動産レジデンシャル
売主:三菱地所
販売提携(代理):三菱地所リアルエステートサービス
販売提携(媒介):みずほ信託銀行
管理会社:三井不動産住宅サービス
設計・監理:三菱地所設計
施工:鹿島建設
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-01-19 10:24:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1番50(椿レジデンス)、51他(桜レジデンス、楓レジデンス、白樺レジデンス)(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分 (グランドゲートまで) 徒歩11分(椿レジデンスエントランスまで)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
674戸(桜レジデンスA棟123戸・B棟74戸、楓レジデンスC棟117戸・D棟40戸、白樺レジデンスE棟39戸・F棟81戸、椿レジデンスG棟101戸・H棟99戸)事業協力者住戸34戸含む |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上18階 地下2階建(A棟) 敷地の権利形態:定期借地権(定期借地権(地上権)の準共有・借地権の種類:一般定期借地権(地上権)・存続期間2063年8月まで(建物解体期間含む。期間満了時に更地返還。建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長不可)・借地権の譲渡・転貸 : 可。ただし、地主への事前通知が必要(承諾料不要)。借地権設定登記可。地代 : 各地上権者の月額地代(10円未満四捨五入)=土地の公租公課相当額×1.5×1/12×地上権者の準共有持分(地代は毎年変動します。毎年9月1日に改定有)、解体準備積立金 : 1,700円(月額)、解体準備積立基金 : 3,820,000円(一括)) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [媒介]みずほ信託銀行株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
広尾ガーデンフォレスト口コミ掲示板・評判
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941
匿名さん
ここは9割どころか竣工後大分経ってるし、地権者も含む住民が既に居るんだが、
判決によっては住民が立ち退かなければならない可能性もあるの?
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942
匿名さん
大阪では、分譲済みのマンションの、建築確認が取り消されました。
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943
匿名さん
>>942
その場合居住者は立ち退かなければならないの?
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944
匿名さん
被告行政が控訴していますが、最高裁でも覆らないと思います。
建築確認取り消しが確定判決となると、
その建物は、取り壊さなくてはなりません。
当然、人が住み続けることはできませんね。
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945
匿名さん
「日赤・高層マンションから環境を守る会」の皆様ご苦労さまです。
「下落合タヌキの森」の判決は、前のスレでも多く指摘されている通り、マンションの建築仕様が都が定めた災害時の避難のための道路設置条例から見て適用例外に当たらず危険と判断されたのが直接の判断理由ですので、この広尾物件とは根本的に状況が異なると思います。
http://mainichi.jp/select/science/news/20091218k0000m040082000c.html
前提や準拠法の異なる他の判例はともかくとして、この広尾案件の裁判はその後も3カ月に1回程度は口頭弁論(裁判)が行われているはずで12月22日もあるとのことですが、その後最近の裁判がどうなったのか、原告がどういう点を指摘して裁判所がどういう指示を行い、方向を述べたのか最近の経緯がさっぱりわかりません。
ここで他の判例をどうのこうのと書くよりも、「日赤・高層マンションから環境を守る会」のホームページが今年の7月以降全くアップデートされていないので、どうなったのかこの本体のほうの話をよく聞かせてて下さい。
この方がよほど重要で的を得ていると思います。
http://nisseki.hoon.jp/main.html
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946
物件比較中さん
>>944
その場合居住者への保障はどうなるのでしょう?
物件の購入代金や払い続けた地代、修繕積立金や解体準備積立金の返還はあるのでしょうか?
そもそも契約不履行となりますがその辺りはどうなるんでしょう?
具体的に明快に説明して下さいませ。
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947
匿名さん
購入者への補償はデベロッパーの責任です。
一流企業ですから安心でしょう。
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948
匿名さん
ここの場合の違法は、都市開発法、建築基準法、都の自然保護条例について指摘されています。
違法性が認定された場合の、法理はタヌキの森と同様になりますよ。根本的には違わないのでは?
行政の処分に瑕疵があるということですから、建築確認は取り消されるのではないかと思います。
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949
匿名さん
最近の裁判所の指示は、東京都が廃棄したという「自然保護条例の相談の書類」を、開発側から借りるなどして、提出するように、というものです。
裁判所としては、都と業者のやり取りが適法に行われていたのかに、関心があるようです。
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950
匿名さん
この開発で失われた緑は、「タヌキの森」など問題にならないレベルなのです。
それを忘れてはいけません。
しかも、50年後には、また更地に戻すという、神をも恐れぬ計画です。
日赤、三井、三菱、見識を疑うものです。
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951
匿名さん
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952
匿名さん
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953
匿名さん
明けましておめでとうございます。
今年は、変革が本格的になる年です。
裁判の行方も、これまでの概念では予測できません。
環境訴訟、景観訴訟、行政訴訟に明らかな変化の兆しがあります。
GF開発につきまとう、さまざまな暗部に、司法のメスが入ることを期待しています。
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954
匿名さん
圏央道の敗訴が確定したのは
ここでは無かったことになってるんですか?
それともマンションと道路は別扱いとか。
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955
匿名さん
「高尾山にトンネル掘るのはやめたほうがいい」と思っている人は多いでしょう?
それでも行政訴訟に勝つのは大変難しい。とても、これでいいとは思えないのですが。
市民の権利が絵に描いた餅では困るし、自然や環境が守れない。
行政訴訟について、民主党は「もっと使い勝手のよいものにしていく」という方針です。
ゼネコンの方などは別の考えがあるのでしょう。
辺野古の周りの山を買い占めたりする人たちですから。
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956
匿名さん
企業が利益を追求するのは当り前です。
辺野古の海を埋め立てるのに必要な土を確保しなくてはならないのです。
県外移設や、国内移設は絶対反対です。困ります。
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957
匿名さん
この物件のよいところは、道路は挟まずに(車の音がしない)、目線の高さで(上から見下ろすののではなく、まさに、緑の中にいる感じ)、整った緑が(うっそうとはしておらず、手入れのいきとどいた庭という感じ)見られる点だと思います。
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958
入居済み住民さん
そういった意味では、2,3階低層部の内庭に面している住居は良いですね。
今は冬で、枯葉が多いですが、今日、早くも桜?が開花していました。
早く緑の多き季節になることが待ち遠しい、そんなマンションです。
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959
匿名さん
現地案内会に行きました。ガーデンフォレストという名前の割には樹木や草木が異常に少ないと思いました。
私の中で森イメージのはずでしたが残念。
しかも敷地面積に対して詰め込み過ぎで窮屈。戸数を稼ぎたいのか。
定借ですし、検討から外しました。
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960
匿名さん
今は冬だからでしょう。
春とか夏は結構緑があると思いますけど。
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