匿名さん
[更新日時] 2010-07-05 23:15:52
広尾日赤医療センター内、広尾ガーデンヒルズ隣の50年定期借地権マンションです。
残戸はわずかながら、大量キャンセルの予想も出ており、販売が長期化する可能性も?
引き続き、情報交換お願いします。
物件データ:
所在地:東京都渋谷区広尾4丁目4番51他(地番)東京都渋谷区広尾4丁目1番25他(住居表示)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分
価格:1億6350万円-2億7640万円
間取:3LDK
面積:102.66平米-118.05平米
売主・販売提携(代理):三井不動産レジデンシャル
売主:三菱地所
販売提携(代理):三菱地所リアルエステートサービス
販売提携(媒介):みずほ信託銀行
管理会社:三井不動産住宅サービス
設計・監理:三菱地所設計
施工:鹿島建設
こちらは過去スレです。
広尾ガーデンフォレストの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2009-01-19 10:24:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1番50(椿レジデンス)、51他(桜レジデンス、楓レジデンス、白樺レジデンス)(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分 (グランドゲートまで) 徒歩11分(椿レジデンスエントランスまで)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
674戸(桜レジデンスA棟123戸・B棟74戸、楓レジデンスC棟117戸・D棟40戸、白樺レジデンスE棟39戸・F棟81戸、椿レジデンスG棟101戸・H棟99戸)事業協力者住戸34戸含む |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上18階 地下2階建(A棟) 敷地の権利形態:定期借地権(定期借地権(地上権)の準共有・借地権の種類:一般定期借地権(地上権)・存続期間2063年8月まで(建物解体期間含む。期間満了時に更地返還。建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長不可)・借地権の譲渡・転貸 : 可。ただし、地主への事前通知が必要(承諾料不要)。借地権設定登記可。地代 : 各地上権者の月額地代(10円未満四捨五入)=土地の公租公課相当額×1.5×1/12×地上権者の準共有持分(地代は毎年変動します。毎年9月1日に改定有)、解体準備積立金 : 1,700円(月額)、解体準備積立基金 : 3,820,000円(一括)) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [媒介]みずほ信託銀行株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
広尾ガーデンフォレスト口コミ掲示板・評判
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721
匿名さん
逆にこれで原告が完敗すると、悪い意味で判例が出来てしまうので、ちょっと嫌だなぁ…
勝てる見込みがないならさっさと和解した方がよいと思います。
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722
匿名さん
今までのスレでも何回か取り上げられているようですが、念のため。
# 建築基準法による確認処分取消(最高裁判例 昭和59年10月26日)
工事が完了した場合における建築確認の取消を求める訴えの利益は、失われる。
これを「訴えの利益」と言います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%9...
判例の詳細は以下にも出ています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanrei...
このマンションを建設したデベや、土地を売却した日赤を相手に訴訟していたとしても、建物が完成して、ましてやそれがさらに転売されたり賃貸されて善意の第三者が所有者や賃借人になってしまっている状況で、どうやって建物を完全に取り壊して、もともとあったとする駐車場や森に現状回復するのでしょうか。
しかも、この建物は、地域の広域医療災害対策のために広尾日赤設備の近代化を行う必要があり、その資金を捻出するために日赤が既存の土地を定期借地で供出し、入札に勝ったデベがこの定期借地権の土地の上にマンションを建設、分譲したものです。
善意の450世帯を超える個人が、この物件を購入して、かなりの数の所有者がすでに居住したり、賃貸に出したりしています。
この訴訟は日赤やデベに対してではなく、行政訴訟であって区を相手にしての訴訟であるとのことですが、718さんや719さんのおっしゃるように、こうした状況で、どうやって区に対してこうした完成した建物の取り壊しや現状回復の実施を求めることができるのでしょうか。
最終的な判断は、東京地裁、さらには控訴された場合には最終的には東京高裁、最高裁のご判断によるのでしょうからへたな憶測はできませんが、大変興味深い判例になると思われます。
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723
匿名さん
業者や法律家にはそれなりに興味深い裁判例になるのかも…
マンション購入検討者にはほとんど関係のない話でしょう。
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724
匿名さん
どんな経緯で出来たか、違法性を指摘されて訴訟人あっている。
「そんなこと関係ない」という人には、関係ないのだろうね。
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725
匿名さん
「訴訟人あっている」って?
何かを訴えたいなら、せめてきちんとした文章で書かないと説得力ないですよ。
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726
匿名さん
失礼,「訴訟にあっている」=「訴訟を起こされるような仕儀に至っている」というつもりでした。
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727
匿名さん
違法行為でも完成したらやり得、というのが俗説であることを示す判決が出ています。
このガーデンフォレストでも、様々な口実で、開発許可を受けていません、東京地裁で係争中です。
新築マンションに… 異例の「建築確認」取り消し命令
分譲を開始した大阪狭山市の11階建てのマンションに、裁判所が待ったをかけました。
建設した大手デベロッパーが行政からの開発許可を得ていなかったのは「不適切だ」として、建築確認の取り消しを言い渡しました。
このマンションは、大阪狭山市の住宅街に大手デベロッパーが建設した11階建てで、先月、竣工し、すでに分譲も始まっています。
裁判はマンション建設に反対する周辺の住民たちが起こしていました。
「今年夏に完成し、契約も順調に進んでいるというこのマンション。裁判で問題となったのは、その裏手にある機械式の駐車場でした」(記者リポート)
この立体駐車場はマンション北側の急斜面を掘り、コンクリートで基礎を築いて造られましたが、住民たちは、デベロッパー側が「立体駐車場は建築物ではない」として、行政からの開発許可を得ていなかったことについて「許可の無い開発だ」と主張してきました。
判決で大阪地裁は「原野ともいうべき斜面地の形質を変更させたもので、開発行為にあたる」と判断、建築確認を出した民間の検査機関に取り消すよう命じました。
すでに完成したマンションの建築確認取り消しは極めて異例。
一部の部屋では分譲契約もすんでいるということで、デベロッパー側は「判決文を精査し、弁護士と協議した上で対応を検討したい」と話しています。
MBSニュース(09/10 20:25)
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728
匿名さん
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729
匿名さん
ここガーデンフォレストも、開発許可をとっていないんですよね。
「地形、区画の変更は無い」という理由でしたね。だいじょうぶですか?
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730
匿名さん
原告勝訴でマンション取り壊しになる可能性が少しでもあるなら、もっとマスコミが報道して
るでしょう。 結局「地形、区画の変更」はなかったということで、原告敗訴になることは
ほぼ確実なのでは?
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731
匿名さん
ここは50年?55年?経ったら何を作る予定なのでしょうか? 取りあえず住人を全て追い出した後、
また同じようにマンション建てて販売するってことあり得ます?
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732
匿名さん
マスコミというのは、裁判の報道では、判決が出るまで、何も書かないのが普通です。
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733
匿名さん
裁判の内容を部外者がどうこう言うことはあまり適切ではないとは思いますが、上記の大阪地裁の判例でも、民間業者に建築確認の取り消しを命じたとしても、それが何らかの示談にならずに、いきなり建物全体の取り壊しになるかどうかは不明です。
ましてや今後、控訴されて最高裁まで行った際に、訴えの利益に関する過去からの判例が完全に覆されるまでの利益があると最高裁が判断するかどうかも不明です。
この物件の場合、もし何らかの示談すらなされず、控訴されて最高裁まで行くことがあったら、現在のピッチを見ているとあと3,4年はかかる可能性もあると思いますが、ますます利害関係人が増えて現状回復が難しくなってきます。
そもそもの地形、区画の変更があったのかという判断と共に、このプロジェクト自体の地域社会に与える社会的利益や影響(渋谷区や東京都としても大きな責任のある大震災などの際の広域災害に備えた近代医療施設の完備という意義や利益。定期借地権の売買自体が建築確認を要し且つこれを認めないとの理由で原始的不能により無効となれば、売主の日赤も一定の損害を負担する可能性あり)も検討されると思います。
それにも拘わらず、数年たってもっと利害関係者が増えて現状が確定してしまった後で、過去一度も最高裁レベルで覆ったことのない判例を覆してまで建物の取り壊しを行わしめるだけの訴えの利益がこの事例に限っては本当に存在すると最高裁が判断するか。個人的には相当に疑問と思いますが。
まあ住人の皆さんも、特にこの件については重要事項として説明されても気にせずに購入して気楽に居住されているところを見ると、特に心配している様子もなく、また最高裁まで行ったらまだ数年はかかるでしょうから、気長に今後の裁判の経緯を見守ることとしましょう。
10月上旬にあったとの口頭弁論(裁判)では何か進展あったのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃたら教えて下さい。
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734
匿名さん
>マスコミというのは、裁判の報道では、判決が出るまで、何も書かないのが普通です。
そうでもないでしょう。 新宿のタヌキの森などは判決が出るずっと前から報道され続けていました。
世間の注目を集めそうな目新しい事案で見込みのありそうなものなら遅くとも裁判が始まれば報道されますよ。
ここはマスコミの長年の勘からも専門家の意見からしても到底原告が勝てるとは思えないです。
原告が負けるとは思いますが、ここは判決が出ても報道されない気がします。
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735
匿名さん
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736
匿名さん
この夏ごろから、司法の空気が変わっています。
政権交代の先どりのようです。典型的には「鞆の浦」判決。
この先4年間は、法相は千葉さん。司法官僚のキャリアプランも、今まで通りとはいきませんからね。
今まで自民党政権の、鼻息をうかがっていた人たちですから、変わり身も早いのですよ。頭はいいから。
行政訴訟について、民主党のマニフェストや、政策集を、読んでみることをお勧めします。
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737
匿名さん
司法の空気は間違いなく変わっていますが、この事案には到底及ばないですよ。
原告団は今一度何をすべきなのか検討すべき。 このままではただ完敗して虚しい思いをするだけでしょう。
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738
匿名さん
ここも「鞆の浦」のように有名人が応援してくれると少しは望みが出てくるのに…
誰も原告側の主張に賛同してる著名人はいないのでしょうか?
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739
匿名さん
これから建設となる残りの2棟については、建築確認未取得という理由で少なくとも建設の着工を差し止めて、その分を地域住民にも開放されるような森林公園に戻すようなことは可能ではないでしょうか。
その場合は、広尾日赤の入院患者の皆さんも自由に出入りできるようになるような地域市民にとっても利益実感のある公園施設になると思いますし、大震災の際などは避難場所としても利用できると思います。
今後の一種の示談として、区が新規着工分の建物については建築確認を認めないことによって、こういう建築未着工の分の敷地の有効利用について前向きな協議ができないものでしょうか。
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740
K1
>まあ住人の皆さんも、特にこの件については重要事項として説明されても気にせずに購入して気楽に居住されているところを見ると、特に心配している様子もなく、
はい。全く気にしておりません。
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