匿名さん
[更新日時] 2010-07-05 23:15:52
広尾日赤医療センター内、広尾ガーデンヒルズ隣の50年定期借地権マンションです。
残戸はわずかながら、大量キャンセルの予想も出ており、販売が長期化する可能性も?
引き続き、情報交換お願いします。
物件データ:
所在地:東京都渋谷区広尾4丁目4番51他(地番)東京都渋谷区広尾4丁目1番25他(住居表示)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分
価格:1億6350万円-2億7640万円
間取:3LDK
面積:102.66平米-118.05平米
売主・販売提携(代理):三井不動産レジデンシャル
売主:三菱地所
販売提携(代理):三菱地所リアルエステートサービス
販売提携(媒介):みずほ信託銀行
管理会社:三井不動産住宅サービス
設計・監理:三菱地所設計
施工:鹿島建設
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-01-19 10:24:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1番50(椿レジデンス)、51他(桜レジデンス、楓レジデンス、白樺レジデンス)(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分 (グランドゲートまで) 徒歩11分(椿レジデンスエントランスまで)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
674戸(桜レジデンスA棟123戸・B棟74戸、楓レジデンスC棟117戸・D棟40戸、白樺レジデンスE棟39戸・F棟81戸、椿レジデンスG棟101戸・H棟99戸)事業協力者住戸34戸含む |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上18階 地下2階建(A棟) 敷地の権利形態:定期借地権(定期借地権(地上権)の準共有・借地権の種類:一般定期借地権(地上権)・存続期間2063年8月まで(建物解体期間含む。期間満了時に更地返還。建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長不可)・借地権の譲渡・転貸 : 可。ただし、地主への事前通知が必要(承諾料不要)。借地権設定登記可。地代 : 各地上権者の月額地代(10円未満四捨五入)=土地の公租公課相当額×1.5×1/12×地上権者の準共有持分(地代は毎年変動します。毎年9月1日に改定有)、解体準備積立金 : 1,700円(月額)、解体準備積立基金 : 3,820,000円(一括)) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [媒介]みずほ信託銀行株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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広尾ガーデンフォレスト口コミ掲示板・評判
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1081
匿名さん
私有財産だから。
法律は守っているから。
といっているうちに
東京は人の住めない東京になってしまう。
地球は人の住めない地球になってしまう。
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1082
匿名さん
今日、午後3時半から、東京地裁」522号法廷で、口頭弁論が行なわれる。
私は、これほどの規模の開発が、開発許可なし、環境アセスもなし、で行われた経緯が、是非知りたい。
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1083
匿名さん
>>1075 さんへ
原告であるとかないとか、誰のことを言っているのか分かりませんが、
あなたの頭の中の仮想の人に話しかけているようで不気味です。
私のほかにも環境のことなど投稿されている方は、幾人もいらっしゃるようですし。
ご意見は、相手の主張への、具体的な反論として、おっしゃるほうがいいのではありませんか。
掲示板に書くことの是非などを論じてみても、始まらないように思います。
この掲示板で、「原告の主張はここが間違っている」というようなきちんとした反論の主張を、
全く見たことがないのはなぜでしょう。
そのほうが購入者の方も安心するのではないですか。
何故しないのかなあ。
本開発の正当性、合法性に確信があるなら、きちんと具体的に反論したほうがいいのではないですか。
「この計画はこうこういうわけで、開発許可は不要なのだ」とか、
「都条例はこのようにクリアしたのだ」とか、主張したらいいではないですか。
まあ、本当はデヴェロッパーがするべきことなのですが、
「行政訴訟だから」とか言ってごまかしていますよね。
裁判の情報は、購入検討の大切な要素です。知ることは購入検討者の権利です。
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1084
匿名さん
1075さんは至極まともなことを仰っている気がするのですが。
1083さんは本当に検討者ですか?もしそうだったら大変申し訳ないのですが、結局中立的な立場ではなく、原告側の立場で発言しているようにしか読めません。「不気味です」という書き方も失礼だし。
検討者のフリをして、本物件の掲示板上で環境問題を一方的に展開するのは止めた方がよろしいかと。
検討者は、環境破壊に積極的に加担しているわけではないのですから、購入者責任のような主張は不愉快なだけで、無益です。
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1085
匿名さん
素朴な疑問です。建設を擁護する人なら、購入検討者でなくても、投稿してもいいのですか?
1070さんとか。
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1086
周辺住民さん
たとえば周辺住民は購入検討者ではないですよね。
「選択してください」という投稿者のジャンルにも、購入検討者以外のジャンルがいっぱいあります。
「購入検討者以外は投稿してはいけない」ということではないように思います。
購入検討に役立つ情報なら、誰でも投稿していいのではありませんか。
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1087
匿名さん
本日の裁判
原告は、「区画の変更」周辺歩道の拡幅があった。
「地質の変更」病院から集合住宅へ変更された。
「境界の変更」ゲートコミュニティーと病院の間に新たな教会が作られた。
以上により、都市計画法による開発許可が必要であるのに、
許可を受けていないという違法があると主張した。
都の自然保護条例による、事前相談カードを廃棄処分したけんについて、
東京都の釈明を求め、形式犯であっても刑事訴追の可能性のあること、
担当課長の承認申請の用意があることを通告した。
次回に、被告はこれらにつき、釈明を行うように、裁判長より求められた。
次回は、6月9日 15時30分より 522法廷。
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1088
匿名さん
>>1075 さんもなかなか食わせ者ですなあ。
客観中立みたいな顔して、ちゃっかり
「東京都や渋谷区の議論を聞くと、
そもそも問題になるような法令違反は一切ないことが明白なのかもしれません。」
なんてことをすべり込ませているんだものね。
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1089
匿名さん
1075です。
私が食わせ者かどうかは自分では判断できませんが、ここで書かれていることや、ホームページに書かれていることなども見ると、東京都や渋谷区は換地などを含む大規模な開発と違って、ここの場合は道路も(歩道部分の拡張はあったようですが)そのままだし、そもそも開発の許可は当初から不要と判断していたようですね。
東京都や渋谷区の然るべき方が、その根拠とともにそうした論点をこの書きこみでも展開してくれれば、双方の意見が聞けてフェアなんですけど、ここでは原告に近いと思われる方だけが一方的に書いているので、まるで役所の方は環境破壊を演出した悪人であると決め付けれれているように読めて、本当にそうなのかなと思っているだけです。
私は両方の意見が読みたいと申し上げているだけで、それができるのは、裁判所の双方の意見を客観的に載せてくれる「守る会」のホームページだけであり、一方しか投稿できない(反対側は実質的に書き込めない)この書き込みでではアンフェアであり、実態がよくわからないと思っています。
また、もしこの開発が全部現状復帰することができるとしたら(それでも裁判の判断がそうであれば正しい結論だと思いますが)、日赤広尾は広域災害のための病院の近代化が財政上の制約で進められず、ヘリポートも備えた大震災のための病院設備近代化も、大震災などの際の緊急時の大幅な臨時病床の増加も、全て無理になりますね。
完全現状復帰すれば緑はある程度戻り、特に近隣の方は昔通り散歩もできて幸せかもしれませんが、大規模災害の際に、この日赤をハブとしてこのエリア全体の多くの被災者のために広域の緊急の治療ができなくて亡くなる人も増えるでしょうね。そうした苦痛は近隣の住民の方にも及ぶのかもしれません。
こうした公共の利益も総合的に判断して、訴えの利益が何なのか、裁判所で正しく判断されれば何の問題も文句もありません。
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1090
匿名さん
東京都や渋谷区は、住民には訴えを起こす権利(原告適格)がないから訴えを却下せよと、
そればかり主張している。
おっしゃるような点について、裁判所の判断を求める姿勢はない。
自分の正当制の主張は全然しないで、行政事件訴訟法の解釈に終始している。
また日赤の医療機能を向上させる方法として、この計画しかないとは思えない。
「訴えの利益」という言葉は、一般常識で思うような意味の言葉ではない。
まるで、落とし穴のような言葉で、多くの市民住民の訴えが、門前払いされてきた。
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1091
匿名さん
渋谷区や、東京都の言い分は自分で調べれば分かりますよ。
裁判は基本的に公開ですから。これは憲法で決まっているのね。
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1092
匿名さん
お手数ですが、不勉強でよくわからないので、本件裁判に関する最近の東京都や渋谷区の言い分のわかるネットのページリンクを教えて下さい。
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1093
匿名さん
残念ですが電子化されていないようです。
原告の中断しているHPにも、もともと載っていないようです。
普通は、相手の文書までは載せないようです。
以下の事件番号で、東京地裁で閲覧できます。
都や区に対して、情報公開制度によって請求することも可能です。
興味がおありなら、手数は惜しまず努力しましょう。
行政事件訴訟法についても、研究されることを期待します。
被告の主張は、おもに行政事件訴訟法上のものが多いのです。
平成18年(行ウ)第319号・629号 建築工事禁止命令等請求事件
平成20年(行ウ)第226号 追加的併合申立事件
原 告 *******************
被 告 東京都、渋谷区、㈱都市居住評価センター
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1094
匿名さん
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1095
匿名
ここのネガティブスレは質が高いというか、本気というか、ある意味こわいすね
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1096
匿名さん
子供の時から見慣れた景色が、まるで違う町にきたような違和感。
フォレストは中庭に囲い込んで、周囲には外壁ばかり見せる、了見の狭さ。
その外壁の。安っぽさ。
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1097
匿名さん
>1095
同感
こんな掲示板で日課のように裁判の話を書き込んで、購入検討者に嫌がらせをするというのは、ある意味、マンション建設反対の幟とか掲げるよりも陰湿で怖いね。
まあ今更こんな割高マンション買いたい人とか特にいないと思うし無駄だと思うけど
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1098
匿名さん
もともとここの購入検討者は、第一期の販売の頃から変わらず、ほとんどこのスレッドは見ていないからネガスレしても効果はありませんけど。
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1099
匿名さん
ほとんど効果なくても、少しでも効果あれば、それで十分なのではありませんか?
手間もかからないし、インターネットの良いところですね。
ささやかな情報発信が、無料でできるんは。
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1100
匿名さん
非情な迂回路の看板がなくなった。掲示板のおかげではないかもしれないが、おかげかもしれない。
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