匿名さん
[更新日時] 2010-07-05 23:15:52
広尾日赤医療センター内、広尾ガーデンヒルズ隣の50年定期借地権マンションです。
残戸はわずかながら、大量キャンセルの予想も出ており、販売が長期化する可能性も?
引き続き、情報交換お願いします。
物件データ:
所在地:東京都渋谷区広尾4丁目4番51他(地番)東京都渋谷区広尾4丁目1番25他(住居表示)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分
価格:1億6350万円-2億7640万円
間取:3LDK
面積:102.66平米-118.05平米
売主・販売提携(代理):三井不動産レジデンシャル
売主:三菱地所
販売提携(代理):三菱地所リアルエステートサービス
販売提携(媒介):みずほ信託銀行
管理会社:三井不動産住宅サービス
設計・監理:三菱地所設計
施工:鹿島建設
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-01-19 10:24:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1番50(椿レジデンス)、51他(桜レジデンス、楓レジデンス、白樺レジデンス)(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分 (グランドゲートまで) 徒歩11分(椿レジデンスエントランスまで)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
674戸(桜レジデンスA棟123戸・B棟74戸、楓レジデンスC棟117戸・D棟40戸、白樺レジデンスE棟39戸・F棟81戸、椿レジデンスG棟101戸・H棟99戸)事業協力者住戸34戸含む |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上18階 地下2階建(A棟) 敷地の権利形態:定期借地権(定期借地権(地上権)の準共有・借地権の種類:一般定期借地権(地上権)・存続期間2063年8月まで(建物解体期間含む。期間満了時に更地返還。建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長不可)・借地権の譲渡・転貸 : 可。ただし、地主への事前通知が必要(承諾料不要)。借地権設定登記可。地代 : 各地上権者の月額地代(10円未満四捨五入)=土地の公租公課相当額×1.5×1/12×地上権者の準共有持分(地代は毎年変動します。毎年9月1日に改定有)、解体準備積立金 : 1,700円(月額)、解体準備積立基金 : 3,820,000円(一括)) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [媒介]みずほ信託銀行株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
広尾ガーデンフォレスト口コミ掲示板・評判
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967
ご近所さん
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968
匿名さん
所有権であるにこしたことはないけど、まぁ、それは仕方がないことなので…。子供が生まれ、小学校高学年になるくらいまでの15年くらい住んで、その後は、(地元を離れるのを嫌がらなければ)両親に住んでもらってもよいかなと考えたり、子供がもっと大きくなったら、一人暮らし(兄弟暮らし?)用にしてもよいかな~等と考えてみたり。
でも、住んでみるとやはり以後心地はよく、気が早いですが、手狭になったら、広い部屋に買い換えたいなとも思い始めてます。
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969
ご近所さん
日本では、買い替えのたびに、高い税金がかかりますよね。
それも、中古市場の形成、良質の住宅の建設の出来ない原因になっているのではないでしょうか。
米国などでは、住宅は世代間で引き継がれ、順々にグレードアップされていくのですが。
それに、50数年で使い捨てるというのは、今どき不見識な話だな、とも思います。
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970
匿名
ローン返済でアップアップしてるんじゃない?空室だらけだし。
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971
芦屋市に乾杯!
マンション計画:芦屋市が不認定 景観地区指定自治体で初
市内全域を景観法(05年施行)に基づく景観地区に指定している兵庫県芦屋市は、三井不動産レジデンシャル(東京都中央区)が市内の住宅地に予定する5階建てマンション建設計画について「規模が大きく、周辺の環境にそぐわない」として不認定とした。国土交通省によると、景観地区は京都市や神奈川県鎌倉市など全国に28地区あるが、自治体が建設計画を不認定としたのは初めてという。
マンションは芦屋市大原町の一戸建て住宅が建ち並ぶ地域の土地(1173平方メートル)に計画され、高さ約15メートル、延べ面積3667平方メートル。
景観法は、景観地区に指定されたエリアで建築物を新築したり、色彩を変更する場合、自治体の認定が必要と定めている。
今回の計画に対しては今月5日、学識者らによる市景観認定審査会が「一戸建て住宅の並ぶ周辺の景観に反する」などとして「不認定とすべきだ」と答申。市も同様の理由で不認定を決めた。建設するには計画を修正して再申請する必要がある。
市は「景観法というソフト重視の法律のおかげで住宅都市としての魅力を引き継げる」と強調した。一方、同社は「引き続き市と協議していく」とコメントした。
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972
匿名さん
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973
匿名さん
「日赤・高層マンションから環境を守る会」というホームページも読んで経過も見ていましたが、昨年7月頃から全く更新されておらず、その後どうなったのか全くわかりません。
3か月に一回くらいは口頭弁論が行われているようなので、その後も3回くらいは開廷されているはずなのですが。
サポートする人も少なくなったのでしょうか?
関係者の方がおられたら、経過などがわかるようきちんと更新をお願いします。
http://nisseki.hoon.jp/main.html
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974
匿名さん
送迎車を、公道で待機させている方が、いらっしゃるようです。
近所迷惑、交通の妨げ等、社会問題化しかねません。
送迎車は、地下駐車場を、ご利用くださいますよう。
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975
匿名さん
日赤環境裁判、次回は3月30日(火)15:30から東京地裁5階522号室です。
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976
匿名さん
日程を教えて頂きありがとうございます。
でも仕事もあるのでWeekdayの日中に裁判を傍聴することはなかなかできません。
「環境を守る会」のホームページでは、2年前の4月までは双方の主張のポイントや、裁判長の指示などが詳しく議事録のように説明されていました。ところが、その後も7回くらい裁判があったと思うのですが、こうした経過の説明がその後は全く説明されていません。
特に説明を要するような進展はないということでしょうか。
日程もさることながら、できればこうしたポイントや進展をホームページ上でいいですから教えて下さい。
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977
匿名さん
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978
匿名さん
ここを買った人は全員この訴訟のことを重要事項として説明された上でリスクは低いと理解して買っていますから、要はどれだけ原告側が勝てる見込みがあるかどうかという判断と、万一、現在の地裁から最終的に最高裁まで行って原告勝訴で現状復帰などという事態になった場合に、買った人に損をさせるような売主かどうかという判断によるのでしょうね。
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979
匿名さん
前にも書いたけれど、ここを開発するためにつぶされた、樹林と前庭は、かなりの規模で、見事なものだった。
もったいないというのは、誰でも思う。それをほとんど全部失わせて、50数年後には、また更地にするような、
重ね重ね環境負荷をかける計画なのだから、反対されるのには当然の理由がある。
我慢できない人たちが裁判を起こした。東京女学館も生徒学生を守ろうと参加したのだが、こちらはある程度条件が折り合ったのと、学校法人という制約もあって、訴訟から降りた。
環境破壊に怒っている周辺の住民たちは、裁判を維持しているのだ。
原告の主張は、ホームページに載っている。進展が無いように見えるのは、被告(東京都、渋谷区)がのらりくらりと、釈明を避けたり、資料を捨ててしまったと主張したり、しているためである。
都市計画法違反(開発許可なしで開発)、東京都自然保護条例違反(無許可で樹林を伐採)などが訴因である。
ちなみに違法に開発許可を取っていない大阪のマンションが、建築確認を取り消された大阪地裁の判決が昨年あった。
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980
匿名さん
ということは、購入者の方は裁判に負けてもokという計算の下で住んでいるということ?
それはそれですごいな。
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981
匿名さん
残念ながら、行政訴訟で、住民が勝訴するのは、大変なのです。現在のところ。
行政事件訴訟法に「原告適格」の規定があって、直接被害を受けない、たとえば環境を守りたいなどの理由で訴える市民を、「門前払い」するシステムができているのです。平成16年に改正されたのですが、文言があいまいなのか、裁判官によって、解釈に差があるようです。
先日は、大阪で、競輪の車券売り場の建設に、反対する住民の訴えが、「門前払い」されるという、時代に逆流するような判決が、最高裁でありました。近所に「車券売り場」ができるのに、周辺に住む市民には、発言権がないということです。ひどい国ですね、日本は市民なんの権利もないのでしょうか。
都市計画法と、景観法で、少し緩んできて、市民の訴えが通りやすくなっているのですが、このごろ都市計画法の開発許可を受けないようにするケースが多いのです。ここもそうですね。開発許可処分については事前差し止めの訴えが起こせるようになったことも、一因です。
開発許可をスルーして失敗、建築確認が取り消されたのが、大阪のセレッソコートの事件ですね。
景観法で住民の景観利益が認められ、埋め立て許可処分差し止めの判決を勝ち取ったのが、伴の浦ですね。
少しずつ、潮目が変わりつつあるようです。
だから、デベロッパーや役所の皆さんは、行政側が裁判に負けるはずがないと思っているのでしょう。
でも、立場を変えて考えてみてください。自分たちの住環境が大きく変わるとき、貴重な自然環境が失われるとき
、文化財が破壊され、景観が変わってしまうとき、行政に意見も聴いてもらえない、裁判でも取り上げられないとしたら。
あなたは、どう思われますか?
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982
匿名さん
>>981
景観法根拠にマンション建設認めず 全国初、芦屋市
http://b.hatena.ne.jp/entry/19280892
同市都市計画課は「これまでは周辺環境になじまないという認識があっても、建築基準法や都市計画法に適合していれば、建築を認めてきた。今回の決定は、景観を軸とした新たなまちづくりの一歩」としている。
マンションは、大手不動産会社「三井不動産レジデンシャル」(東京都)が芦屋市大原町に計画している地上5階建て地下1階建てで、延べ床面積約3700平方メートル。
周辺は2階建て規模の一戸建てが多いが、計画中のマンションは東西約40メートル、高さ約15メートルに及ぶため、識者で構成する同市景観認定審査会が平成22年2月5日に不認定の答申を出した。市は10日、同社に不認定を通知した。
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983
匿名さん
景観法が、「絵にかいたモチ」ではないことが、明らかになりました。
しかし、これは、芦屋の市民と芦屋市の行政が、自分の街に、強い誇りを持ち、
大企業にあえて損をさせるという、勇気を持っていたからできたのです。
これから、デヴェロッパーによって、行政が提訴されるといった、軋轢も予想されます。
私は、会社の独身寮ですが、芦屋で暮らしたことがあります。
確かにあれは特別な街です。極めて富裕な人も住む、本物のお屋敷街です。
東京にもああいう街はないし、あったとしても崩壊しています。
田園調布など敷地のコマ切れで、小住宅になるか、お屋敷が丸ごとマンションになってしまっています。
芦屋は、一方で、敷地のコマ切れ化を、防ぐための条例も、作っています。
芦屋市に乾杯したいと思います。
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984
匿名さん
ここらへん、高樹町や笄町も、御屋敷町でした。大きな木も多く、塀の外にも枝を伸ばしていて、散歩が楽しい町でした。羽沢ガーデンみたいなのが、あちこちにあったんです。今は白いマンションが立ち並び、夏は暑くまぶしく、散歩なんかする気になれませんね。殺風景な街になってしまいました。
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985
匿名さん
少しでも緑豊かな、散歩が楽しい町並みになるよう、皆で協力していきたいですね。
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986
匿名さん
この辺はもう手遅れです。小泉・竹中「改革」の前に時計を巻き戻すことはできない。
唯一、羽沢ガーデンが残っていますが、"Candle in the wind"
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