匿名さん
[更新日時] 2010-07-05 23:15:52
広尾日赤医療センター内、広尾ガーデンヒルズ隣の50年定期借地権マンションです。
残戸はわずかながら、大量キャンセルの予想も出ており、販売が長期化する可能性も?
引き続き、情報交換お願いします。
物件データ:
所在地:東京都渋谷区広尾4丁目4番51他(地番)東京都渋谷区広尾4丁目1番25他(住居表示)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分
価格:1億6350万円-2億7640万円
間取:3LDK
面積:102.66平米-118.05平米
売主・販売提携(代理):三井不動産レジデンシャル
売主:三菱地所
販売提携(代理):三菱地所リアルエステートサービス
販売提携(媒介):みずほ信託銀行
管理会社:三井不動産住宅サービス
設計・監理:三菱地所設計
施工:鹿島建設
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2009-01-19 10:24:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1番50(椿レジデンス)、51他(桜レジデンス、楓レジデンス、白樺レジデンス)(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分 (グランドゲートまで) 徒歩11分(椿レジデンスエントランスまで)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
674戸(桜レジデンスA棟123戸・B棟74戸、楓レジデンスC棟117戸・D棟40戸、白樺レジデンスE棟39戸・F棟81戸、椿レジデンスG棟101戸・H棟99戸)事業協力者住戸34戸含む |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上18階 地下2階建(A棟) 敷地の権利形態:定期借地権(定期借地権(地上権)の準共有・借地権の種類:一般定期借地権(地上権)・存続期間2063年8月まで(建物解体期間含む。期間満了時に更地返還。建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長不可)・借地権の譲渡・転貸 : 可。ただし、地主への事前通知が必要(承諾料不要)。借地権設定登記可。地代 : 各地上権者の月額地代(10円未満四捨五入)=土地の公租公課相当額×1.5×1/12×地上権者の準共有持分(地代は毎年変動します。毎年9月1日に改定有)、解体準備積立金 : 1,700円(月額)、解体準備積立基金 : 3,820,000円(一括)) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [媒介]みずほ信託銀行株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
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広尾ガーデンフォレスト口コミ掲示板・評判
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281
匿名さん
入居が始まったのだから、もう手付け放棄だけではキャンセルできませんよ。
違約金も取られます。
キャンセルの人はとっくに終了でしょう。
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282
匿名さん
違約金っていくらくらいですか?
随分高いんですか?
こういう経済状況でも情状酌量はないの?
支払い猶予は?
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283
匿名さん
日本人はどこかに方丈記みたいな精神があって、
質素な生活に価値を見出す人も多い。
桂離宮なんかが好きだもんね。
コンクリートのゴージャスなマンションは少し照れくさい。
ドイツのバウハウスとか、カールマルクスホフとかのアパートメント。
日本のマンションより素敵なのはなぜだろう。
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284
匿名さん
違約金は1割ですよ。
情状酌量は、契約者本人が亡くなった時などは酌量するケースも有るようですが、
経済状況での酌量は関係ないでしょうね。
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285
匿名さん
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286
匿名さん
不動産取引は、引渡し直前になって「ドタキャン」すると、
手付金放棄と違約金1割の合計で2割位損するのが一般的です。
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287
匿名さん
4月28日 午後4時から 東京地裁 522法廷で
日赤高層マンション開発の、数々の違法性を問う裁判が開かれます。
皆さん、傍聴に行きましょう。
挙げられている中には、
これほどの開発にも関わらず、都市計画法に定められた開発許可を取っていない。
樹木をたくさん伐採したのに東京都の自然保護条例にそった許可を得ていない。
その他の違反があります。
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288
匿名さん
掲載間取りが変わりましたね。
何回変えても8戸出てくるということは、実はすごい数の在庫があるのではないかという妥当な疑いがありますが。
しかし、153㎡3LDKが3億7千万なんて凄いね、、、これでも一度は売れたという事実の方が驚愕です
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289
ご近所さん
今朝の新聞にまた折り込み広告。表は先日の「桜が咲きました」を流用。桜はとっくに散ってる。
掲載物件は5戸。
7,390万(63.83平米)~37,100万円(153.74平米)
経済危機で、夢が覚めたか。
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290
匿名さん
桜が咲きました、というのは過去形だから間違いではないのではないかと。
値段も過去形だが
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291
ご近所さん
あなたはチラシを見てないから、そういうことを言う、見たら笑いますよ。
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292
匿名さん
>>283
>日本のマンションより素敵なのはなぜだろう。
それは実際に住んでみた訳ではないからだと思うよ。
少し前だと同潤会アパートの解体を惜しむ声と同じ。
皆、結局は無意識に便利で新しいものを選択するのさ。
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293
匿名さん
それでも
鈴木その子が頑張りましたみたいな
チグハグな高級マンションは多い
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294
匿名さん
昨日の裁判で、東京の自然の保護と回復に関する条例に、違反した理由が明らかにされました。
この条例に該当すると認めると、論理的に都市計画法にも該当することになるのです。
都市計画法の開発許可処分に対する、近隣住民の原告適格は、すでに最高裁判例で認められています。
そこで、このマンション建設はどうしても開発ではないことにしたかった、
だから、都条例の対象にもしたくなかった、という仕掛けだったのです。
しかし広大な樹林の伐採が、都条例に該当しないというとの言い分は、裁判の場で完全に論破されました。
原告が申し立てている、都条例にもとずく工事中止と原状回復の命令が、裁判で認められることは明らかです。
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295
ご近所さん
広尾3丁目の住人ですが、今朝の新聞にも折り込み広告が入ってました。
余程売れてないのかねえ。この欄こも閑古鳥が鳴いているし。もう駄目なんじゃないの?
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296
購入検討中さん
そりゃ、この御時世でこの勘違い価格では無理でしょうねー。ただ実需で購入された方々はご自慢の庭園とか
少ない居住者で静かに散策できていいんじゃないのかな。
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297
匿名さん
先日の裁判で、都市計画法で許可を必要とする、形質、区分の変更が行なわれていることが、
証拠写真とともに明らかにされた。
開発許可を取らなかった違法行為は、もはや言い逃れできそうもない。
さて、完成しているから、販売済みだから、もう入居者がいるからという理由で、原状回復がされないと、
周辺住民の様々な被害は、法の場で救済されないことになり、著しく正義に反するといえる。
国民の法的権利が絵にかいた餅になってしまうわけだ。
このことは、かねてから法曹関係者の中では、大きな問題としてよく認識されていて、行政訴訟法の改正や、いろいろな最高裁判決に現れてきている。
本裁判もそういう意味で、注目されている。
行政訴訟法の改正というのは、これまで行政処分の取消訴訟しかできなかったのが、事前に差し止め訴訟を起こすことができるようになった点だ。
これで取消訴訟をしている間に開発建築が進んでしまって、被害が救済されなくなるということが防げるようになった。あるいはなるように期待されている。
現実に、差し止め訴訟を提起した羽沢ガーデン開発は、ギリギリのところで解体伐採を阻止することができた。、未だに膠着状態になっている。ついには、事前相談の開始以前の状態まで押し戻すことができている。
参照⇒http://green.ap.teacup.com/hanezawa/
ここGF開発で、都市計画法の開発許可を不要としたのは、この差し止め訴訟を封じる策略だったとみられる。
つまり行政処分を不要にすれば、それに対する差し止め訴訟を防ぐことができるのだ。
さらに、都市計画法については、周辺住民の原告適格=訴えの利益が、小田急連続立体交差事件の最高裁大法廷判決ではっきりと認められるという判例がある。それ故、都市計画法を、適用しなかったということも考えられる。
これは、法秩序への重大悪質な挑戦といえる。この手口を、裁判所がどう裁くかということは、追随事例を防ぐためにも重要案件なのだ。
先日には、新宿区下落合の事件で東京高裁が建築確認の取り消しという判決を出して、世間を驚かせた。
この開発も、普通のマンションでは許可されないので、業者が重層長屋という共有部分のない設計をひねり出し、
区が許可していたのだった。
こうした様々な手口で、法や条例の網をくぐりぬけようとする、違法行為、脱法行為が横行していて、司法界、特に裁判所は憂慮していたのだが、ここにきて、さすがに法秩序を取り戻す方向に動き出しているようだ。
ここGF開発でも、原告住民の勝利という画期的判決が期待されるところである。
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298
匿名さん
4月28日の裁判で、都市計画法で許可を必要とする、土地の形質、区分の変更が行なわれていることが、
証拠写真とともに明らかにされた。
開発許可を取らなかった違法行為は、もはや言い逃れできそうもない。
さて、完成しているから、販売済みだから、もう入居者がいるからという理由で、原状回復がされないと、
周辺住民の様々な被害は、法の場で救済されないことになり、著しく正義に反するといえる。
国民の法的権利が絵にかいた餅になってしまうわけだ。
このことは、かねてから法曹関係者の中では、大きな問題としてよく認識されていて、行政訴訟法の改正や、いろいろな最高裁判決に現れてきている。
本裁判もそういう意味で、注目されている。
行政訴訟法の改正というのは、これまで行政処分の取消訴訟しかできなかったのが、事前に差し止め訴訟を起こすことができるようになった点だ。
これで取消訴訟をしている間に開発建築が進んでしまって、被害が救済されなくなるということが防げるようになった。あるいはなるように期待されている。
現実に、差し止め訴訟を提起した羽沢ガーデン開発は、ギリギリのところで解体伐採を阻止することができた。、未だに膠着状態になっている。ついには、事前相談の開始以前の状態まで押し戻すことができている。
参照 http://green.ap.teacup.com/hanezawa/
ここGF開発で、都市計画法の開発許可を不要としたのは、この差し止め訴訟を封じる策略だったとみられる。
つまり行政処分を不要にすれば、それに対する差し止め訴訟を防ぐことができるのだ。
さらに、都市計画法については、周辺住民の原告適格=訴えの利益が、小田急連続立体交差事件の最高裁大法廷判決ではっきりと認められるという判例がある。それ故、都市計画法を、適用しなかったということも考えられる。
これは、法秩序への重大悪質な挑戦といえる。この手口を、裁判所がどう裁くかということは、追随事例を防ぐためにも重要案件なのだ。
先日には、新宿区下落合の事件で東京高裁が建築確認の取り消しという判決を出して、世間を驚かせた。
この開発も、普通のマンションでは許可されないので、業者が重層長屋という共有部分のない設計をひねり出し、
新宿区が許可していたのだった。
こうした様々な手口で、法や条例の網をくぐりぬけようとする、違法行為、脱法行為が横行していて、司法界、特に裁判所は憂慮していたのだが、ここにきて、さすがに法秩序を取り戻す方向に動き出しているようだ。
ここGF開発でも、原告住民の勝利という画期的判決が期待されるところである。
諸賢のご見解や如何に?
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299
匿名さん
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まあ、無理じゃないですか。
それに、こんなにいっぱい訴訟関係のことを書きたいのであれば、このスレではなく、別の訴訟事件専門のスレをたてて、そこで議論したほうがいいと思いますけど。
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