マンションなんでも質問「不動産会社に騙されてマンション購入。今後どうしたらよいのか?」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2007-05-16 08:20:00

マンション南側に高低さのある変形した空き地があります。
購入前に不動産会社の担当者に『この空き地には、マンションは建てれないから日当たりは良好です』と説明を受け生涯最大の購入を決断。
それから2年経った今、その空き地にマンション建設が始まりました。
即、不動産会社に連絡。当時の担当者は、そのような説明を覚えていないし、文面も残っていないと一切の謝罪はありません。
証拠は何もありません。私と妻が覚えているだけです。
でたらめな説明で買わせた不動産会社に対して何か、保証金のような形で救済を求めれる方法はないでしょうか? 何も手立てがないのでしょうか?
最終的に『自己責任』で片付けられてしまうのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-03 21:40:00

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不動産会社に騙されてマンション購入。今後どうしたらよいのか?

  1. 39 購入経験者さん

    いやー、訴訟だ和解金だとは、そんな労力することは、あまりメリット
    ないと思いますよ。
    それよりも、同じデベのほかのマンションの検討板で、近くに空き地や
    どう見ても取り壊されそうな建物はありませんか?
    と、その物件の購入希望者に教えてあげるほうが良いと思いますよ。
    営業妨害ではありません。購入者への善意の忠告です。
    私は、MRに行くときはICレコーダと写真を撮るようにしています。
    それでも、訴訟なんて考えないな?
    また、訴えられるなんてありませんよ、誹謗中傷しなければよいのですから
    いやー、これ書くと消されるかな?

  2. 40 匿名さん

    >>38
    和解金もなにも、ケンカすら成立してないじゃないか。
    気持ちの上で「着地点」を見出して前向きになろうとしているスレ主を
    これ以上焚き付けてどうしようっての?
    あぁ・・・、こういう事を書くとまた「業界の人間だろ?」とか言われちゃうのかな。
    商売を悪事としか捉えられないなら買い物なんてしなきゃいいのに。

  3. 41 匿名さん

    そもそも用途地域は公に示されてるんですから、知らなかったでは
    裁判では勝てませんよ。法律と同じで知らなかったは通用しない
    んですよ。トラブルがないように各自治体が、HPにも掲載してるし
    いつでも聞きに来て下さいという体制をとってるのに、遠望を求めて
    マンション購入する人が何で自分で調べないかな。

  4. 42 匿名さん

    宅地建物取引業法に抵触するおそれがあるのでは?

    宅地建物取引業法 第47条
    http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#047
    次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

    第47条の2
    3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

  5. 43 宅建主任者

    >>42
    重要事項説明と営業マンの言っていることが食い違っている場合、
    重要事項説明でその旨を告げるべきことです。
    特に隣地での制約事項があれば必ず記述されます。
    自分が購入したマンションでは、南側隣地での地役権制約の説明がありました。
    納得して購入してしまったんですから、専門家が自己責任と言うのも理解できるところです。

    宅建業法第47条の業法違反の対象となる条文の引用は、
    このケースの場合、第35条の重要事項説明に関するものです。
    47条を正しく読んでね。

  6. 44 43

    >>42
    43投稿では少し説明不足でした。
    営業マンが言っている内容と、重要事項説明での内容が異なる場合、
    説明している宅建主任者に、内容が食い違うことを説明して、
    その回答を求めることが必要だということを言っております。

    宅建主任者は、「そのような事実はありません。」と答えるはずです。
    47条の違反行為は色々ありますが、
    重要事項説明が事実とは違う状況にはなっていませんので、
    違反行為には該当しません。

  7. 45 匿名さん

    消費者契約法違反を認定した事例もあるようだが
    http://blog.goo.ne.jp/hedo/d/20070307

  8. 46 43

    >>45
    だから何?
    作業所の跡地利用の説明をしていなかったのが問題なんだから、
    あなたが持ち出した以上、
    宅建業法違反で訴訟しなかった理由を自ら説明したらいかがですか?

  9. 47 匿名さん

    http://www.geocities.jp/shouhishahogo/fubai2.htm

    素人の知らないことをきちんと伝えて、安心な取引ができるようにするのが不動産業者の本来の仕事である。

  10. 48 匿名さん

    ぐだぐだ考えるより訴えたほうが早い。
    理由は屁理屈でもこじつけでも良い、言いたい事は伝わる。
    最近の裁判所は消費者寄り

  11. 49 43

    >>47
    隣地の場合は、どこまでの情報を記述するべきか、
    判断基準は複雑である。
    単なる隣地だけでは済まないケースが多いからである。

    リンクばかり貼り付けないで、自分の意見を書いたらどうだ。

  12. 50 匿名さん

    >最近の裁判所は消費者寄り

    中庭改修などでマンションの高級感が低下
    住民への慰謝料支払い判決
    http://www.nikkeibp.co.jp/news/const07q2/532992/

  13. 51 匿名さん


    「花火が鑑賞できるマンション」として売り出したのに、
    その後、同マンション業者が 別のマンションを近くに 建てために、
    花火が見えなくなってしまった ケースでは、
    原告(購入者)の勝訴だったと 記憶しています。(慰謝料200万円位??)

    もし他のマンション業者が 建てた物件だったら、
    原告に勝つ見込みが無かったでしょう。

    スレ主さんの場合、南に立つマンションは スレ主さんのマンション業者と
    関係がありそうですか? その場合話し合いの余地がありあそうです。

    あとスレ主さん 以外の住民で 同じセリフを 聞いた方 いないですか?

  14. 52 匿名さん

    >>45
    違うマンション業者のケースですよ

  15. 53 大手企業サラリーマンさん

    >>50
    スレ違いのリンク投稿をしないでね。
    自らのマンションと管理会社の問題じゃないの。

  16. 54 43

    >>47
    スレ主の事例に関して、具体的な意見を書かないと、意味無いよ。

    隣接地が、筆の単位では建物を建設出来ないこともある。
    しかし、周りの筆と併せれば建物を建てることが出来ることもある。
    周囲の筆の所有者を調べても、
    売買契約だけして未だ未登記だと、第三者には所有権移転の事実はわからない。

    逆に、ある程度具体的な建設の恐れがある場合もある。
    自治体や法人などが、マスタープランを提示しているような場合だ。
    そのような具体的なプランが無くとも、
    社宅跡地を未利用なまま放置しているケース等。
    このような場合は、重要事項説明には載せた方がベターだと考える。

    隣地と言った場合、どこまでを考えるかで、
    答えが異なってくる。

  17. 55 匿名さん

    購入の際に、徹底して明示的に確認していたのなら、錯誤無効、または、相手の説明義務違反(債務不履行)による契約解除ならびに損害賠償請求も考えられます。

    http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_tre20050111i7000pa.html

  18. 56 43

    >>55
    荒井 注のカラオケボックス事件のような事を書いても、無意味だよ。

    リンク屋さん、隣地の説明に関する意見を書けよ。
    「どこまでの範囲の説明をするか。」がピアノなどと違うんだよ。

  19. 57 匿名さん

    荒井注のカラオケボックス事件て何?

  20. 58 匿名さん

    荒井注が建ててたボックスのドアが狭くてカラオケ機材を入れる事ができなかった

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