匿名さん
[更新日時] 2024-09-14 22:16:56
タイトル通りなのですが、分譲マンションを購入して、後悔したことってありますか?
今まで分譲マンションを購入した経験がなく、
親と同居又は、賃貸アパートにしか住んだことがありません。
分譲マンション購入となると、高額ですし、
知らずに購入して後から後悔したというのだけは、避けたいと思います。
後悔するよりは、先に知っておいて納得したうえで購入した方が、
ずっとよいのだろうと思い、相談させていただきました。
どんなことで後悔しましたか?
[スレ作成日時]2014-04-17 11:51:05
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分譲マンション購入で後悔したこと
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匿名
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匿名
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匿名さん
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匿名
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匿名さん
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匿名さん
↑
そう悔しがるなよ、マンション管理士もウソやったんバレバレ。笑
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匿名
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大京
やたら響く階下の音に驚く。
まるで横の引戸が開くように、ゴロゴロやゴ~ンと音が響き、マンション購入を後悔する。
生活音の響きを覚悟して購入してください。
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匿名さん
そうやなあ、ドア枠のとこのクロスにヒビが入ってるわわ、あかんがな(笑)
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マンション管理士
マンション管理の支配目論むモンスター理事の狙いは(前)
fukei マンションの管理組合理事として理事会を掌握し私物化するモンスター理事。修繕積立金などの運営費をターゲットにすることが多いが、このところその狙いが多様化している。
A氏もそうしたモンスター理事のひとり。福岡市など九州に複数の賃貸マンションを区分所有し管理組合理事など役職に就いている。昨年9月、そのうちの1つ、福岡市中央区の物件理事会でA氏は動いた。管理費の高さを理由に、管理会社・コミュニティサービス(以下コミュニティ社)社員に対し、管理委託業務を他社へ変更する意思を示した。A氏は同物件の管理組合の理事を務めているが理事長ではない。議案には管理会社変更の予定はなく、A氏が突然切り出したものだ。当日の出席理事はA氏と理事長の2名。この日、A氏の話は一貫性を欠いていた。コミュニティ社の管理費が高いとする一方で、「自分の意に沿わない管理会社を変えていく」という趣旨の発言も行っている。本心はコミュニティ社と面談する場を設けてほしいということにあった。
求めに応じるためコミュニティ社10日後、A氏と面談。狙いは、同社が保有する博多区内の賃貸マンションの店舗部分にあった。A氏はそのマンションも区分所有し、副理事長を務める。その店舗物件をA氏に売却してほしいというのだ。立地条件と店舗の広さが、自身が経営する会社の事務所として利用に最適な物件だという。
困った管理会社は売却でなくA氏への賃貸を提案する。しかし、A氏は購入にこだわった。管理会社が作成した議事録によると「全部の物件を購入して管理会社を変える。これは脅しである」と、しまいには要望から恫喝に変わっていった。
(つづく)
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匿名さん
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匿名さん
まだマンション管理士気取ってるのか?笑
バカニート週休3日さんみたいなイタイ奴。大笑
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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マンション管理士
マンション管理の支配目論むモンスター理事の狙いは(中)
mansion マンションの管理組合理事として理事会を掌握し私物化するモンスター理事。修繕積立金などの運営費をターゲットにすることが多いが、このところその狙いが多様化している。
「所有物件を売却せよ」というモンスター理事A氏の要求に対し、コミュニティ社は売却でなく賃貸による提供を提案する。しかし、A氏は購入にこだわり「要求に応じなければ理事会に諮って管理委託業務を解除する」と脅迫した。コミュニティ社は常識的な交渉はできないと判断。内容証明をもって拒否の意思表示を示す一方で、同物件の管理組合にA氏の言動を報告した。報告を受けた管理組合はA氏の言動を法令違反と指摘。A氏に厳重注意する意思表示を示した。同物件理事長は弊社取材に対し「管理組合や理事会に積極的に出席して区分所有者として責任を持つべき」としてモンスター理事が出現しないように警鐘を鳴らしている。
管理組合が厳しい態度を示したことで、事態は収束に向かうことが期待された。ところが、A氏は11月下旬に活動を再開する。先述の中央区内の物件で理事会が開催された。管理会社委託見直しについてで、3社によるプレゼンテーションが目的だ。これに先立つ9月、管理組合総会でコミュニティ社との契約継続が決まっていたがA氏の働きかけにより実施されたのだ。組合理事長によると最終的に契約はコミュニティ社と継続することになったとされる。
A氏は理事会を開催したことについて「管理会社の見直しを行っているだけ」とコメント。また、物件を売却しなければ管理会社を変更すると脅迫したか否かについては、「それ(物件売却要請)は商売上の事。(管理会社見直しとは)別の話で脅迫していない」と否定している。
一方、コミュニティ社は「すべて議事録と音声が記録してある」と自信を示す。管理会社変更については「見直しが組合員(物件所有者)のためになることであれば協力するが、私利私欲には応じられない」とコメントしている。
(つづく
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匿名さん
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匿名さん
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匿名
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匿名
ネットでの自称マンション管理士=マンション管理人(笑)
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匿名
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匿名さん
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匿名さん
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口コミ知りたいさん
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
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匿名さん
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匿名さん
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マンション管理士
マンションの管理組合理事として理事会を掌握し私物化するモンスター理事。修繕積立金などの運営費をターゲットにすることが多いが、このところその狙いが多様化している。
A氏が理事を務める先の2物件(福岡市中央区、博多区)について確認したところ、中央区の物件からA氏が代表を務める(株)Hamaプランニングに2015年2月に工事が2件発注されていたことが判明した。駐車場とLED工事で金額は少額だが、A氏が恩恵を受けたことに変わりない。加えて、博多区の物件でも同時期に少額工事が発注されている。
A氏は組合からの依頼だったと指摘するが、先述の理事長は発注自体を認知していなかった。工事受注に成功したことが、A氏の要求エスカレートの一因になった可能性がある。
こうした管理組合を私物化するモンスター理事発生を防止するにはどうしたらよいか、マンション管理に詳しい安原伸人弁護士(安原・松村・我孫子法律事務所)は、「管理会社と連携することが重要です。その上で強硬な主張をする理事のチェックをすること。多数派工作に注意し、理事間で未然に対応すること。不正があったときは処分できるように規約などに明記することなどが挙げられるでしょう」と指摘している。
賃貸物件はオーナーと住居者が異なることが多く、組合員同士が顔を合わせる機会はほとんどない。本業が多忙な人は他人に任せがちだ。それだけに管理組会の私物化は、どの物件にも訪れる危険がある。重要な資産を食い物にされないためにも管理会社や特定の理事にまかせっきりにするのでなく、議事録に目を通すなど自分の物件に注意を払うことが求められる。
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不動産鑑定士
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匿名
53才でまだチェリーボーイの馬鹿ニートですよ(笑)
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匿名
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匿名さん
50過ぎて不動産屋で大食いのおひとり様よりマシじゃん( ^)o(^ )
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カマキリ夫人
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匿名
53才の自称東大卒のチェリーボーイです!
宜しく!!
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菜々緒
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匿名
自称不倫5人!!
実は女性経験0です!!
ごめんなさい。
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匿名さん
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マンション管理士
1月11日、国土交通省九州地方整備局は、マンション管理業者の(株)ユメックス(本社:佐賀市兵庫北3-1-8、原正文代表)に対し、業務停止処分を行った。
処分理由は、同社が管理業務を受託している複数の管理組合において、管理費や修繕積立費用などを管理組合の長期保管口座に移すべきところを、収納口座に貯めたままにしていたため。また、本来であれば理事長が保管するマンション管理組合の印鑑を、同社が保管していたことによるもの。
業務停止の内容は以下の通り。
(1)業務停止期間は、2017年1月25日から平成29年2月23日までの30日間。
(2)停止を命ずる業務の範囲は、マンション管理業務に係るすべての業務。
同社は業務停止期間中、新たなマンション管理組合との契約、更新時の変更ができなくなる。ただし、従前からのマンション管理組合の管理業務は行える。
【内山 義之
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マンション管理士
露呈した建築確認行政庁・久留米市の無責任~大詰めを迎える欠陥マンション裁判
saiban1 福岡県久留米市の分譲マンション「新生マンション花畑西」の構造・施工の欠陥をめぐり裁判が続いている。このマンションでは、設計における構造計算の偽装、不適切な設計が行われていたが、これらの問題点が久留米市による建築確認において見逃され、是正されることなく、建築確認済証が交付された。さらに、施工を請け負った鹿島建設のずさんな施工による数々の瑕疵が判明している。
同マンションを設計した木村建築研究所の瑕疵の大半は、構造計算の偽装によるものであり、偽装は単純な手口であったが、建築確認審査を行った久留米市は、単純な偽装をすべて見逃し、建築確認済証を交付した。これにより、耐震強度を35%しか有していないマンションが建設されたのである。
専門家による構造検証の結果、耐震強度が35%であることが判明し、マンション管理組合側は、久留米市に救済を求めたが、久留米市は、建築確認審査において設計の偽装を見逃した責任を認めないばかりか、管理組合側の悲痛な訴えに対し、無理難題ともいえるさらなる構造検証や耐震診断を要求し、時間稼ぎを図り続けた。
久留米市の無責任、かつ市民生活の安全を無視した姿勢に対し、管理組合側は、調停を経て、平成27(2015)年3月、久留米市に対して建替え命令を求める訴訟を提訴し、その後、平成28(16)年1月には、久留米市に対する損害賠償請求を提訴した。2つの裁判は並行して審理が進められ、次回の裁判期日である平成29(17)年1月26日に大詰めを迎える。以下に、久留米市による、ずさんな建築確認審査と、行政としての使命を放棄した無責任きわまる対応について列挙する。
1.構造設計における法令規準及び仕様規定違反
表素材
2.建築確認の位置付け
建築基準法第6条において、建築確認機関(このマンションの場合は久留米市)は申請された建築物の計画が建築関係法規に適合していることを確認しなければならず、適合していない場合は申請者に是正を求めるよう規定されている。設計者の責任において設計された建築計画に対し、確認機関が厳しく審査することは、設計者の技量や知識の格差による、設計上の不備を適切に是正し、建物の安全を確保する上で必要不可欠なことなので、建築基準法に定められているのである。
建築確認は羈束(きそく)行為(行政庁の行為のうち、自由裁量の余地のない行為)である。建築関係法令や規準に適合していることを確認するという、裁量の余地がなく、誰が審査しても結果は同じという業務なので、民間にも開放されており、民間の確認機関においても厳格な審査が行われている。
3.久留米市の建築確認の問題点
前述の通り、建築確認は羈束(きそく)行為であるので、どの確認機関が審査を行っても、建築関係法規に不適合であれば、審査により判明し、是正を求めるはずである。このマンションの構造計算における偽装は、「地盤種別の偽装」、「構造特性係数(Ds値)の偽装」、「不適切な構造部材の配置・モデル化」など、図面や構造計算書を見れば、簡単に判明するレベルのものであった。建築確認において、久留米市が、なぜ、設計の偽装を発見できなかったのか、不思議でならない。久留米市により建築確認済証が交付されたすべての建物について、ずさんな審査が日常的に行われていたのであれば、久留米市内には、他にも耐震強度不足の建物が存在している可能性が高く、緊急調査を実施する必要があると考える。
4.裁判における久留米市の無責任な主張
この裁判において、久留米市は、ずさんな建築確認により耐震強度不足のマンションが建設されるに至った責任を一切認めようとせず、自己保身のため、無責任な主張を繰り返している。
「管理組合が保管している建築確認通知書は本物ではない可能性がある」
「マンション建設当時、建築確認は適切に行われていたものと認識している」などと、久留米市は主張しているが、管理組合が偽物の確認通知書を作る理由も動機もなく、現物は誰が見ても本物であり、偽物と言える要素は1つもない。また、久留米市による当時の建築確認が適切であったなら、数々の設計における偽装が見逃されるはずはなく、このような事態に至っていないのである。これらの久留米市の主張は、建築確認ミスの責任回避のためのその場しのぎの言い訳に過ぎない。そこには、市民生活の安全を守るべき行政としての姿勢など、微塵も感じられない。
5.耐震診断(第3次診断)の結果
久留米市は、原告による構造検証結果を精査せず、安全か危険かという判断を放棄し、耐震診断(第3次診断)の実施を原告に求めた。耐震診断は昭和56(1981)年以前に旧耐震基準より設計された建物の救済措置としての構造検証方法であり、このマンションのような新耐震基準で設計された建物に適用すべきでない。これは久留米市による、あからさまな時間稼ぎである。
これに対し、原告は、旧耐震建物の救済措置である耐震診断によっても、耐震強度が不足していることが立証できれば、これまで提出している構造計算による検証結果と併せて、決定的な証拠となると考え、耐震診断(第3次診断)を実施した。その結果、建物の耐震性能を示すIs値が、目標値である「0.48」に対して、わずか「0.116」であることが判明した。耐震強度に換算すれば「24%」である。構造計算による検証結果である「35%」よりもさらに低い値となっており、国が定めた建物の除却(解体)の目安である耐震強度50%を遥かに下回っている。つまり、どの方法で検証をしても、このマンションは、地震により倒壊する危険性が高いので、解体しなければならないという結果となっているのである。
6.裁判の行方
久留米市は、さまざまな理由を付けて、責任回避を図り、時間稼ぎを行ってきたが、裁判長は、裁判の終結を急いでおり、1月26日の審理で結審となる可能性が高い。あらゆる検証方法によって、耐震強度が50%未満である事実が立証されている一方、久留米市は、「このマンションが安全である」という立証をまったくできないでいる。いかなる方法論を以ってしても、耐震強度が35%ないし24%である建物が、100%以上の耐震強度となることは工学的にあり得ない。
このマンションの施工においては、施工業者である鹿島建設の手抜きにより、図面に明記されている重要な梁が30カ所も施工されていないことが明らかになっているが、本来は、久留米市による完了検査において、図面通りに施工をされていないことを指摘しなければならなかった。現場の施工状況と図面を見比べれば、梁が施工されていないことは容易に判明する。建築確認における審査能力の欠如と同様、検査の能力も欠如していたのである。久留米市の建築指導課の組織体質や人材、意識などに根本的な原因が潜んでいるからではないだろうか。前述したように、久留米市には、ずさんな建築確認を受けて建設された建物が数多く存在する可能性がある。また、それらの建物は、完了検査においてさえ、ずさんな検査が行われ、施工ミスが潜んでいる可能性が高いのである。いずれにしても、久留米市内の建物は緊急調査を行う必要がある。久留米市民のため、私も可能な限り久留米市内の建物の調査・検証を進めていく所存である。
「新生マンション花畑西」の除却命令の社会的影響は大きい。そのため、久留米市は、除却命令を出せないでいたという一面もあるかもしれない。しかし、除却が必要なほど耐震強度が不足しており、地震が発生した場合、マンションの住民のみならず、近隣に住む久留米市民まで巻き込む大惨事となるおそれがある。一刻も早く、除却命令が出され、市民の安全が確保されることを強く望む。
【伊藤 鉄三郎】
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