物件概要 |
所在地 |
東京都杉並区高井戸東1丁目2302番、2301番他(地番) |
交通 |
京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩3分 (敷地入口) 徒歩4分(A棟) 徒歩5分(D棟エントランス) 徒歩6分(F棟 GE棟 GS棟エントランス) 徒歩7分(GW棟エントランス) 徒歩8分(I棟エントランス) 徒歩9分(H棟エントランス)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
522戸(78戸(A棟)、78戸(B棟)、111戸(C棟)、103戸(※非分譲住戸1戸含む)(D棟)、64戸(E棟)、54戸(FG棟)、17戸(H棟)、17戸(I棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上6階 地下1階建(A棟、B棟、C棟、D棟、E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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パークシティ浜田山口コミ掲示板・評判
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651
匿名さん
>>639-643
内覧もいいけど、どの部屋も内覧と同じレイアウトなのか、同じ内装なのか、同じ厨房器具入るのか、ちゃんと確認しないと危ないからね。
前に案内の人にきいたら、部屋によって微妙に違うとか言ってたし。
ちゃんと指定しないとダメだよ
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652
検討ちゃん
650さん、ありがとうございます!
日比谷・二重橋前が最寄なので、6か7がベストでしょうか。小田急線は通勤で使ったことがないのですが、やはりかなりの混雑は覚悟しないとダメそうですね…出来るだけ乗り換えを少なくしたいのですが、何通りか乗って決めるしかなさそうですね。
どうもありがとうございました!
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653
匿名さん
政権交代後の初の住民による行政訴訟の判決。鞆の浦で住民勝訴。住民の景観利益を認め、県に埋め立て免許を差し止めた。ここの行政訴訟も、住民の主張が認められる可能性が大。次回の裁判は、10月26日(月)14時30分から 東京高裁101代布袋にて。住民の主張する開発の違法性を裁判所がどう判断するか。注目される。判断によっては、建物を取り壊す原状回復命令が出るかもしれない。
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654
検討ちゃん
歴史も規模も、まったく違うと思いますけど…なんか無理矢理ですね。
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655
匿名さん
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656
匿名さん
代布袋は、大法廷。時代の流れは変わったのだ。みんなが、こうなればいいのにと思っていたから。
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657
匿名さん
同じ行政訴訟でも三井グランドの案件は、開発用地の成り立ちなど根本的な相違がありますので比較は出来ないと思います。
鞆の浦の場合は国立公園の中に橋脚を架けるという工事で、しかも公共工事ですから意味合いが違いすぎます。
しかし鞆の浦は地域住民かたがたの生活や観光景観のために、
開発が阻止されてよかったと思います。
浜田山の案件は、原告関係者には誠に申し訳ないのですが、
今後も原告不適格は避けられないと聞いております。
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658
匿名さん
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659
匿名さん
幻覚幻聴でしょう(笑)
裁判沙汰の現実を受け止めようね。辛いだろうけどさ、、、
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660
匿名さん
美しい入り江の景色の真ん中を橋が横切る。
一低層 の緑の住宅地に、にょきにょきとマンションがそびえる。
コンセプトはおんなじだよ。もうこういうことは終わりにしないと。
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661
匿名さん
入居は天下りだけかと思ったら、
民間での下流れも。
大手銀行の有力支店長で役員クラスが、
系列の地方銀行の頭取に下って、
それから引退すると結構な退職金が出るのね・・
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662
匿名さん
>>635
他の方からのアドバイスもありますから、補足する形で少々。
(検討するときに考える要素)
・乗り換えに要する時間;
回数自体を少なくする。
乗り換えが必要なら、同じホームで乗り換えが出来る事。
乗り換えの通路が広くて、出来たら複数の経路が選べる事。
・乗車の経路で帰りや休日に外出や買い物に使えるか。
・同じ列車でも混雑の度合いが場所によって異なる。
(井の頭線のラッシュ時の情報)
・吉祥寺始発の列車に比べると、約半数の富士が丘始発の列車は後ろ1~2両目が比較的空いている。
・ほとんどの駅で乗降扉が右側なので、途中の乗り換え駅下北沢や終点の渋谷でも、
同じ側から少しでも早く降りようとポジションを確保しようと狙う人が多い。
・3扉の古い車両の編成は、奥は比較的空いている。
(下北沢で乗り換える場合)
・小田急線への乗り換え通路はホーム先端と中間の2か所にあるので、
その付近の扉では最初に降りて通路をダッシュする人がポジションを狙っている。
・下北沢までは京王帝都で、そこからは小田急に代わるので、定期代が高めになる。
(終点渋谷で乗り換える場合)
・ホーム先端が大きな乗り換え出口なので、どちらの番線に着いても右扉が開くので、
同様に通路をダッシュするためにそのポジションに固執している人が多い。
『お勧めコース』
一番のラッシュ時間帯は似たようなものですが、ポイントを書きます。
1.浜田山~渋谷~(山手線)~東京
・渋谷は乗り換え通路が広いし、中間出口で一旦外の地上を歩くのも空いていて、解放感が。
・山手線内回りも渋谷では大分混雑も和らいで、何よりそとが見える20分が開放的、
6扉車両が意外に混雑感が緩和される。品川からは乗り込みが増えるが。
・乗り換えも1回でロスタイムが少ない。(品川を遠回りする分と相殺)
浜田山~渋谷~(銀座線)~表参道~(千代田線)~日比谷・二重橋
・通勤定期代を無理に安くするために、表参道で無駄な乗り換えをする印象が強い。
浜田山~渋谷~(銀座線)~赤坂見附~(丸の内線)~東京
・ラッシュを全く意に介さない場合や、ラッシュを避けられる場合は特におすすめ。
・赤坂見附は同じホームでの乗り換えだが、地下構内の空気が悪くて換気も不十分な印象が通年感じる。
浜田山~下北沢~(小田急線)~代々木上原~(千代田線)~日比谷・二重橋
・小田急が挟まる分の定期代は高くなる。
・下北沢~代々木上原は各駅停車を使えば混雑はややの程度。(急行でも同じ所要時間、追い越し無し)
・この区間が7~8年後に地下化複々線化が完成すると、千代田線直通は増える予想。
・代々木上原からの千代田線はほとんどが始発なのでそれを待てば座ってでも通勤可能。
小生は、渋谷から半蔵門線に銀座線経由で乗り換えしていますが、
ずっと井の頭線と銀座線が直通運転するのを夢見ていました。
電気運転の電気供給が、井の頭線は空中の架線からパンタグラフで取り入れて、
銀座線はトンネルが小さいので、レール脇の第三軌条から取り入れて、そのままでは直通運転は出来ません。
渋谷で隣り合って同じ高さに線路があるのに。(レールの幅は違います)
イギリスでは場所に応じてこの集電の方法を切り替えて直通運転しているのに、
技術大国の日本でなぜ出来ないのか不思議です。
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663
匿名さん
>>662さん
貴重なデータをたくさん掲載していただき、ありがとうございます!
このような生きた情報はとても参考になりますね。大変役に立つ貴重なデータだと思いました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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664
匿名さん
完成すれば、違法行為もお咎め無し?
そうは行かないという判決が出ています。
新築マンションに… 異例の「建築確認」取り消し命令
分譲を開始した大阪狭山市の11階建てのマンションに、裁判所が待ったをかけました。
建設した大手デベロッパーが行政からの開発許可を得ていなかったのは「不適切だ」として、建築確認の取り消しを言い渡しました。
このマンションは、大阪狭山市の住宅街に大手デベロッパーが建設した11階建てで、先月、竣工し、すでに分譲も始まっています。
裁判はマンション建設に反対する周辺の住民たちが起こしていました。
「今年夏に完成し、契約も順調に進んでいるというこのマンション。裁判で問題となったのは、その裏手にある機械式の駐車場でした」(記者リポート)
この立体駐車場はマンション北側の急斜面を掘り、コンクリートで基礎を築いて造られましたが、住民たちは、デベロッパー側が「立体駐車場は建築物ではない」として、行政からの開発許可を得ていなかったことについて「許可の無い開発だ」と主張してきました。
判決で大阪地裁は「原野ともいうべき斜面地の形質を変更させたもので、開発行為にあたる」と判断、建築確認を出した民間の検査機関に取り消すよう命じました。
すでに完成したマンションの建築確認取り消しは極めて異例。
一部の部屋では分譲契約もすんでいるということで、デベロッパー側は「判決
文を精査
し、弁護士と協議した上で対応を検討したい」と話しています。
MBSニュース(09/10 20:25)
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666
匿名さん
ここと同じですよ。業者は開発許可不要と主張。行政がこれを追認したいるのです。
何故こんなことをするかというと、行政事件訴訟法の改正があったからです。
改正で、行政による開発許可処分に対して、事前差し止めの行政訴訟が起こせるようになったのです。
その対策ですよ。許可処分がいらないことにすれば、差し止め訴訟が起こせないでしょ。
色々と策を弄するものです。
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667
匿名さん
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668
匿名さん
鞆の浦判決の画期的な点は、従来「公益は、原告個々人の利益ではない」として、原告適格の否定に使ってきた、
公益概念をひっくり返したところにあります。
ここの裁判も、一審では、「原告適格無し」で却下、いわゆる門前払いでした。
この点で、裁判所の考え方に変更があると、原告適格を認め、実質審理に入り、法的な手続きなどに違法性が無かったかどうかを、裁判所が判断することになります。控訴審の展開が、注目されます。
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670
検討ちゃん
662さん、ありがとうございます!
下北沢に二カ所乗り換え口があるのは気がつきませんでした。下北沢で乗り換えるなら、時間に余裕を持って、最後尾に乗っていけば、下北沢→代々木上原間さえ我慢すれば、自分にとってはベストかなあと思います。地下鉄でいけば、日比谷・二重橋前からは地下道で職場に行けるので、雨の日は気楽です。
ただ確かに定期代が…会社からは最安金額しか支給されないので、ちょっと負担額がでますね。
あと山手線の開放感は納得です。そんなに混んでないですしね。
通勤するイメージが湧いてきました。ありがとうございました。
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671
匿名さん
通勤経路をむやみに変更すると、万一のとき労災が出ないことがありますから、気をつけてください。
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672
匿名さん
>>671
>通勤経路をむやみに変更すると、万一のとき労災が出ないことがありますから、気をつけてください。
通勤経路とは公共交通(電車・バス)を使う場合は通勤定期券の券面に示された経由地(路線)を言います。
この通勤経路と異なる場所で事故・負傷に遭遇した時は、通勤途上の労働災害補償が受けられない事を言います。
但し例外があって、予め会社の承諾 指示を受けている場合や特別の場合は除かれます。
・家族が自宅で介護状態でその介護用品を購入するために寄り道をした場合。
・同じく、医薬医療用品を購入するために寄り道をした場合。
以上の様に、特別の場合とは家族に密接に関係する行動を主として示します。
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673
検討ちゃん
671さん、672さん、ありがとうございます。
そのような事態を回避するためにも、通勤経路はきちんと決めておかないと、なんですね。
毎日のことですから、小さなことですが、私にとっては大事なことでしたので、たくさんご意見頂けてありがたいです。
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676
匿名さん
鞆の浦は、本当によかったですね。
今だったら、三井グランドも守られたんではないでしょうか。
実に残念です。
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677
匿名さん
沖縄の泡瀬干潟の干拓も止まるようです。残り少ない、自然遺産を守りたいものです。
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678
匿名さん
裁判は別として、この開発が正しかったのかどうか、
きちんと評価、総括をしたほうがいいと思います。
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679
匿名さん
外環道も凍結になるようです。社会の構造が変わるようです。民主党に期待します。
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680
マンコミュファンさん
>>678
ここのダメップリが、世の中的に認知、露呈ってとこか。
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681
周辺住民さん
>>679さん
外環道を凍結するくらいなんですから、補助215号線の計画なんて事実上消えたみたいなもんですな。
近所に住む人間としては嬉しいニュースです。
民主党ありがとう。
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682
匿名さん
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683
匿名さん
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684
匿名さん
やはり本質的には同じ問題、開発かそれとも景観など住環境か、ということですね。
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685
匿名さん
ここでも行政は情報開示を拒んでいる。フェアな裁判ができない。
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686
匿名さん
補助215についても、陰謀みたいなものがあるようだ。
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687
匿名さん
4年の間に、社会の構造を、元に戻ることができないように、変えてしまおう。
建設業も、考える時。
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688
サラリーマンさん
いや、山田区長は間違ったことが大嫌い。
したがって山田区政は正しい選択をした。
この先も正しい決断は変わらない。
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689
匿名さん
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690
匿名さん
そだね。
きっと三井のグラウンドの宅地開発や庄右衛門さんところを用途変更して大規模マンション建てて屋敷森潰したのも正しかったんだね(棒)
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691
近所をよく知る人
その通り。どちらも正しかった。なぜならどちらも遵法であることと地域住民にもメリットがある開発だったから。
用途地域というのは街づくりを計画的かつ有効的に発展させるために作られた建築基準法のひとつ。
そして用途地域の変更は都市計画法や建築基準法を守ったうえで街を良い方向に発達させていきましょうという理由から東京都や杉並区が認可した。
ちなみに上記の2開発はどちらも都市計画法と建築基準法をきちんと守っている。
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692
近所をよく知る人
あなたがそれでも、森林を開拓して大規模マンションをたてることは正しくないと言うのであれば、
あなたが日本で生活すること自体が正しくないと自ら言ってるようなもんだ。
いつまでもそんなこと言ってたら全てのマンションが間違っていることになる。
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693
匿名さん
用途地区が変更されたというのは間違い、ここは一種低層住居専用地区のままです。手品=不正が行なわれているのです。
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694
匿名さん
692さん的な議論を、いつまでもしていては、私たちに未来はありません。
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695
匿名さん
間違っていたかといえば、間違っていたのではないでしょうか。
今までのやり方が正しかったとは、到底言えないと思います。
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697
近所をよく知る人
>>693
そのようなデタラメ書いたら訴えられると思いますよ。
>不正
この表現は偽計業務妨害に該当します。
被害届けを出された場合、残念ですがあなたは負けます。
そしてあなたは莫大な損害賠償を請求されるでしょう・・・。
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698
近所をよく知る人
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699
近所をよく知る人
要は、手品でもトリックでもなんでもないんですよ。
お分かりでしょうか?・・・・(汗)
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700
近所をよく知る人
4連続投稿なので、そろそろ終わりにしますが、法律に基づいた開発を、
いくら裁判で争っても原告不適格に決まってると思いますが・・・。
この先 何がどう転んでも原告不適格は変わらないですよ。
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