区分所有法第3条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
とあるので一部の区分所有者が一部の共用部分を管理するために管理組合を構成することが
可能であると解釈できます。でないと建物全体の議決権の半数近くをもつ賃貸部分のオーナー
の意向で本来利用権のないゲストルームの利用細則などが決定されてしまうことになります。
プラウドの場合は建物全体のことを決めるトップの管理組合の配下に二つの管理組合が
あるのではないでしょうか。賃貸部分のみにかかわることは賃貸部分の組合(この場合は法人
ですが)が決定し、分譲部分のみにかかわることは分譲部分の組合で決定したほうが
合理的だからでしょう。